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最終データ確認: 2026-08-16
室蘭市消防署事務分掌規程
制定/改廃日 (抜粋): 昭和60年3月30日
(趣旨)第1条 この訓令は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、室蘭市消防署(以下「署」という。)の組織及び事務分掌について必要な事項を定めるものとする。 (組織)第2条 署に次の係を置く。 管理1係 管理2係 消防救助1係 消防救助2係 予防1係 予防2係 救急1係 救急2係 指令係 2 署に支署及び出張所を置く。 3 署並びに支署及び出張所の名称、位置及び所管区…
室蘭市消防職員の人事評価実施規程
制定/改廃日 (抜粋): 平成28年3月31日
室蘭市消防職員の人事評価の実施については、室蘭市職員の人事評価実施規程(平成28年訓令第2号)の例による。 附則 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
室蘭市消防職員の時差出勤に関する規程
制定/改廃日 (抜粋): 平成30年10月1日
室蘭市消防職員の時差出勤の実施については、室蘭市職員の時差出勤に関する規程(平成30年訓令第7号)の例による。 附則 この訓令は、平成30年10月1日から施行する。
室蘭市消防職員の職名及び消防吏員の階級等に関する規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和61年3月31日
(趣旨)第1条 本市消防職員の職名及び消防吏員の階級等については、この規則の定めるところによる。 (職名)第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条に規定する消防職員の職名は、次のとおりとする。 (1) 消防吏員 消防長、消防署長、課長、課長補佐、係長、主任、主事及び主事補 (2) その他の職員 課長、課長補佐、係長、主任、業務主任、技能主任、主事、技師、業務主事、技能主事、主事補、技…
室蘭市消防職員安全衛生管理規程
制定/改廃日 (抜粋): 昭和61年3月31日
(趣旨)第1条 この訓令は、消防職員(以下「職員」という。)の安全及び健康を保持するため、室蘭市職員安全衛生管理規程(昭和49年訓令第4号。以下「規程」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 (総括安全衛生責任者の責務)第2条 総括安全衛生責任者は、安全衛生管理についての責任者として、職員の安全と健康の保持増進に努めなければならない。 (安全衛生管理関係者の責務)第3条 安全…
室蘭市消防職員服務規程
制定/改廃日 (抜粋): 昭和44年4月1日
第1章 総則 (目的)第1条 室蘭市消防本部並びに消防署、支署及び出張所(以下「署所」という。)の職員の服務については、特別の定めがあるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。 (職責の自覚)第2条 職員は、その職務が火災を予防し、警戒し、及び鎮圧し、市民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減し、もって安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に当た…
室蘭市消防職員被服等貸与規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和62年2月27日
室蘭市消防職員被服等貸与規則(昭和49年規則第33号)の全部を改正する。 (趣旨)第1条 この規則は、室蘭市消防吏員及びその他の職員(以下「職員」という。)に対する被服等の貸与に関し、必要な事項を定めるものとする。 (貸与品の区分等)第2条 貸与する被服等(以下「貸与品」という。)の種別は、選択貸与品及び特別貸与品とする。 2 選択貸与品の品目、選択最大数量及び最小使用期間は、別表第1のとおりとす…
室蘭市消防訓練礼式規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和41年9月1日
(目的)第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、本市消防吏員及び消防団員の訓練又は礼式に関し定めることを目的とする。 (訓練又は礼式)第2条 本市消防吏員及び消防団員の訓練又は礼式は、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)の例による。 (消防長への委任)第3条 この規則で定めるもののほか必要な事項は、消防長が定める。 附則…
室蘭市消防警戒区域立入許可証に関する規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成4年2月18日
消防警戒線通行規則(昭和24年規則第5号)の全部を改正する。 (趣旨)第1条 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第48条第1項第7号に規定する消防警戒区域立入許可の証票(以下「許可証」(第1号様式)という。)の交付については、この規則に定めるところによる。 (申請と交付)第2条 許可証の交付を受けたい者は、消防警戒区域立入許可証交付申請書(第2号様式)を消防長へ提出しなければならない。 2…
室蘭市消防警防規程
制定/改廃日 (抜粋): 平成11年2月26日
目次 第1章 総則(第1条―第4条) 第2章 警防業務 第1節 警防勤務(第5条―第8条) 第2節 警防調査(第9条―第16条) 第3節 警防計画(第17条―第21条) 第4節 警防訓練(第22条・第23条) 第5節 自衛消防訓練の指導(第24条・第25条) 第3章 警防活動体制 第1節 消防部隊の編成(第26条―第30条) 第2節 警防活動体制(第31条―第35条の2) 第3節 指揮体制(第36…
室蘭市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和41年3月22日
(目的)第1条 この条例は、室蘭市に勤務する消防職員及び消防団員に賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金を授与することを目的とする。 (賞じゅつ金授与の要件)第2条 市長は、消防職員及び消防団員がその職務に従事するに当たって危険を冒してその職務を遂行したことに基づいて災害を受け、これがために死亡し、又は障害の状態となった場合においてその功績に応じて、賞じゅつ金を授与する。 (賞じゅつ金の種類及び金額)…
室蘭市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和41年3月31日
(趣旨)第1条 この規則は、室蘭市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和41年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 (賞じゅつの内申)第2条 賞じゅつを行うべき事由が発生したときは、所属長は、次に掲げる書類を添えて、市長に内申しなければならない。 (1) 殉職者特別賞じゅつ金及び殉職者賞じゅつ金(以下この号において「賞じゅつ金」という。)に関す…
室蘭市消防車両管理規程
制定/改廃日 (抜粋): 平成8年4月25日
(趣旨)第1条 この訓令は、室蘭市消防本部(以下「本部」という。)並びに消防署、支署及び出張所(以下「署所」という。)の管理する車両について、必要な事項を定めるものとする。 (用語)第2条 この訓令において「車両」とは、道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)に定める自動車であって、道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)に定める緊急自動車をいう。 (安全運転管理者)…
室蘭市消防通信規程
制定/改廃日 (抜粋): 平成8年12月30日
(趣旨)第1条 この訓令は、室蘭市消防本部(以下「本部」という。)並びに消防署、支署及び出張所(以下「署所」という。)の消防通信の業務について効率的運用を図るため、必要な事項を定めるものとする。 (定義)第2条 この訓令における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。 (1) 消防通信 通信施設等により消防の業務遂行に必要な災害通報、指令、情報等の伝達を行うことをいう。 (2) 指令員 通信指…
室蘭市消防長の所管に係る個人情報の保護に関する法律施行規程
制定/改廃日 (抜粋): 令和5年2月17日
室蘭市消防長が取り扱う個人情報に係る個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の施行については、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)及び個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)並びに室蘭市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第29号)に定めるもののほか、室蘭市個人情報の保護に関する法律施行細則(令和5年規則第2号)の…
室蘭市消防長の所管に係る室蘭市情報公開条例施行規程
制定/改廃日 (抜粋): 平成8年9月4日
室蘭市消防長が管理する公文書に係る室蘭市情報公開条例(平成8年条例第11号)の施行については、室蘭市情報公開条例施行規則(平成8年規則第27号)の例による。 附則 この訓令は、平成8年10月1日から施行する。
室蘭市消防長及び消防署長の資格を定める条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成26年3月25日
室蘭市消防長の任命資格を定める条例(平成21年条例第31号)の全部を改正する。 (趣旨)第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項の規定に基づき、消防長及び消防署長の資格を定めるものとする。 (消防長の資格)第2条 消防組織法第15条第2項に規定する条例で定める消防長の資格は、次のとおりとする。 (1) 本市の消防職員として消防事務に従事した者で、消防署長の職に1年以…
室蘭市減債基金条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成2年3月27日
(設置)第1条 市債の償還に必要な財源を確保し、もって将来にわたる本市財政の健全な運営に資するため、室蘭市減債基金(以下「基金」という。)を設置する。 (積立て)第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定めるものとする。 (管理)第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。 2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有…
室蘭市港の文学館条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成16年3月23日
(設置)第1条 郷土ゆかりの文学者等の作品、遺品その他の資料(以下「文学作品等」という。)の展示を通して、市民が文学作品等に親しみ、学ぶことにより、文化の振興に資するため、室蘭市港の文学館(以下「文学館」という。)を設置する。 (名称及び位置)第2条 文学館の名称及び位置は、次のとおりとする。 名称位置室蘭市港の文学館室蘭市海岸町1丁目1番9号 (事業)第3条 文学館は、次の事業を行う。 (1) …
室蘭市港の文学館条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成16年3月31日
(趣旨)第1条 この規則は、室蘭市港の文学館条例(平成16年条例第13号)の施行について、必要な事項を定めるものとする。 (職員)第2条 室蘭市港の文学館(以下「文学館」という。)に館長その他必要な職員を置く。 (開館時間)第3条 文学館の開館時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、教育委員会が必要と認めたときは、これを変更することができる。 (休館日)第4条 文学館の休館日は、次のとお…
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