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最終データ確認: 2026-08-23
公益的法人等への七飯町職員の派遣等に関する規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成16年3月23日
(趣旨)第1条 この規則は、公益的法人等への七飯町職員の派遣等に関する条例(平成15年条例第36号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。 (派遣職員の復帰時における職務の級の調整)第2条 派遣職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成13年規則第6号。以下「初任給等規則」という。)…
公益的法人等への職員派遣等の事務手続に関する規程
制定/改廃日 (抜粋): 平成22年3月8日
(目的)第1条 この規程は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)及び公益的法人等への七飯町職員の派遣等に関する条例(平成15年条例第36号。以下「派遣条例」という。)に基づき職員を公益的法人等に派遣するための事務手続について定めることを目的とする。 (協定書の締結)第2条 職員派遣を受けようとする公益的法人等が派遣条例に基づき、職員を派遣する団体(以下「…
公益通報処理に関する要綱
制定/改廃日 (抜粋): 平成20年10月28日
目次 第1章 総則(第1条・第2条) 第2章 通報の受付(第3条―第5条) 第3章 公益通報の処理(第6条―第11条) 第4章 協力及び秘密の保持等(第12条・第13条) 第5章 補則(第14条) 附則 第1章 総則 (目的)第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)及び公益通報者保護法別表第8号の法律を定める政令(平成17年政令第146号。以下「政令」と…
公聴会等に出頭する者の費用弁償条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和28年6月18日
第1条 地方自治法第207条の規定による公聴会等に出頭する者(以下「公述人等」という。)の実費弁償はこの条例の定めるところによる。 第2条 公述人等に対しては実費弁償として旅費を支給する。但し、町から給料を受ける職にある者はこの限りでない。 2 旅費は鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料の6種としてその額は七飯町職員の旅費に関する条例(平成11年条例第25号)別表第1の1に定める7級から2級ま…
初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成13年9月12日
七飯町職員の一般職の初任給、昇格、昇給等に関する規則(昭和57年規則第6号)の全部を改正する。 (目的)第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和24年条例第7号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する事項を定めることを目的とする。 (用語の定義)第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 職員 七飯町…
南北海道大沼婦人会館設置条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和55年5月4日
(設置)第1条 婦人が自らの教養の向上とコミユニテイ活動の助長を図り、もつて婦人の福祉の増進に寄与するため、婦人会館(以下「会館」という。)を設置する。 (名称及び位置)第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。 名称 南北海道大沼婦人会館 位置 七飯町字大沼町212番地2 (使用料)第3条 前条の会館を使用するものは、別表に掲げる使用料を納入しなければならない。 (使用料の減免)第4条 町…
南北海道大沼婦人会館設置条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和55年10月2日
(目的)第1条 この規則は南北海道大沼婦人会館設置条例(昭和55年条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。 (事業)第2条 南北海道大沼婦人会館(以下「婦人会館」という。)は条例第1条の目的を達成するため、次の事業を行なう。 (1) 各種会議、講習会、講演会の開催及び婦人の社会活動の推進に必要な事業 (2) もつぱら公益のため集会等の用に供すること。 …
南渡島介護認定審査会に関する規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成11年6月28日
(目的)第1条 この規則は、南渡島介護認定審査会規約(以下「規約」という。)第11条の規定により、南渡島介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。 (会長及び副会長)第2条 認定審査会には、会長及び副会長をそれぞれ1名置き、会長は委員の互選により、副会長は会長が指名する。 2 会長は、会務を総理し、認定審査会を代表する。 3 副会長は、会長に事故があると…
南渡島介護認定審査会規約
制定/改廃日 (抜粋): 平成18年2月1日
(共同設置する市町)第1条 北斗市及び七飯町(以下「関係市町」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の7第1項の規定により、共同して介護認定審査会を設置するものとする。 (名称)第2条 この介護認定審査会は、南渡島介護認定審査会(以下「認定審査会」という。)という。 (認定審査会の執務場所)第3条 認定審査会の執務場所は、北斗市中央1丁目3番10号、北斗市役所内とする。 (認…
南渡島衛生施設組合規約
制定/改廃日 (抜粋): 昭和49年9月20日
第1章 総則 (組合の名称)第1条 この組合は、南渡島衛生施設組合(以下「組合」という。)という。 (組合を組織する地方公共団体)第2条 組合は、北斗市及び七飯町(以下「関係市町」という。)をもつて組織する。 (組合の共同処理する事務)第3条 組合は、次の事務を共同で処理する。 (1) し尿汲取及び処理に関する事項 (2) その他し尿処理に関する一切の事務 (組合の事務所の位置)第4条 組合の事務…
固定資産評価審査委員会条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和26年10月25日
第1節 総則 (この条例の目的)第1条 この条例は地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第436条の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査に関し必要な事項を定めることを目的とする。 第2節 委員長及び書記 (委員長)第2条 委員会に委員長を置く。 2 委員会は、委員のうちから委員長を選挙しなければならない。 3 委員長は、…
地価公示台帳閲覧規程
制定/改廃日 (抜粋): 昭和49年4月30日
(趣旨)第1条 この規程は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の定めるところにより、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。 (台帳設置場所等)第2条 台帳の設置場所は七飯町役場とし、閲覧は政策推進課において行うものとする。 (閲覧日及び閲覧時間等)第3条 台帳の閲覧日及び閲覧時間は次の…
地域福祉の施設の管理規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和51年6月24日
(目的)第1条 この規則は、七飯町内の地域福祉の施設(以下この規則で「施設」という。)の使用及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。 (管理)第2条 町は施設が地域の円滑なる運営を図るため、その地域の町内会、婦人団体又は老人クラブ等と協議の上、その団体の代表者に管理を委任するものとする。 (使用の制限)第3条 施設の管理者は、次の各号の一に該当するときは、使用の承認を取り消し、又は制限…
地域福祉施設の設置に関する条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和51年6月22日
(目的)第1条 七飯町の住民が地域の諸活動を推進し、福祉の向上を図るため、地域に応じた福祉施設を設置する。 (名称及び位置)第2条 前条の施設の名称及び位置は、次のとおりとする。 名称位置西大沼会館七飯町字西大沼340番地2東大沼会館七飯町字東大沼403番地本町見晴会館七飯町本町5丁目17番19号桜町振興会館七飯町桜町1丁目9番30号大川美園振興会館七飯町大川4丁目10番1号鳴川振興会館七飯町鳴川…
地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき町長が定める職に関する規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和51年6月25日
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき町長が定める職は、課長、参事及びこれに相当する職以上の職にある者とする。 附則 この規則は、昭和51年7月1日から施行する。 附則(平成21年12月29日規則第32号) この規則は、公布の日から施行する。 附則(令和2年4月1日規則第5号抄) (施行期日)1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。 附則(令和4年6月30日規…
大沼多目的会館設置条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成20年12月24日
(設置)第1条 町民の教育の向上、文化の振興及び福祉の増進に寄与するため、大沼多目的会館(以下「多目的会館」という。)を設置する。 (名称及び位置)第2条 多目的会館の名称及び位置は、次のとおりとする。 名称 大沼多目的会館(愛称 ポロトポント) 位置 七飯町字大沼町502番地1 (管理)第3条 多目的会館の管理は、七飯町教育委員会が行う。 (職員)第4条 多目的会館に館長及び必要な職員をおくこと…
大沼多目的会館設置条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成20年12月24日
(趣旨)第1条 この規則は、大沼多目的会館設置条例(平成20年条例第36号以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。 (開館時間及び休館日)第2条 大沼多目的会館(以下「多目的会館」という。)の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、館長が必要と認めたときは、これを変更することができる。 2 多目的会館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし…
学校長に対する事務委任規程
制定/改廃日 (抜粋): 平成23年3月10日
(趣旨)第1条 この訓令は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、七飯町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の権限に属する事務の一部を七飯町立小中学校長(以下「学校長」という。)に委任することに関し必要な事項を定めるものとする。 (学校長への委任事項)第2条 教育長は、次に掲げる歳出予算の執行事務(支出負担行為の決定、契約方法の決定、…
対外競技等参加経費内訳記入要領
制定/改廃日 (抜粋): 令和3年12月27日
対外競技等参加経費内訳記入要領(昭和63年教育長決定)の全部を次のように改正する。 1 地区大会の補助申請は、参加選手の異動が見込まれることから、大会終了後に提出するものとする。ただし、全道大会及び全国大会については、この限りではない。 2 交通費については、次のとおりとする。ただし、補助対象となるのは、引率者がその者の責任のもと児童生徒を引率及び管理する場合に限る。 (1) 鉄道運賃について ア…
平成18年改正条例附則第4条の規定による職務の級における最高の号俸を超える給料月額等を受ける職員の給料の切替えに関する規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成18年3月27日
(職務の級における最高号俸を超える給料月額の切替え)第1条 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(昭和24年条例第7号)別表の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号俸とする。 (1) 切替日の前日においてその者が受けてい…
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