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自治体例規(条例・規則)全文

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自治体が公式サイト(same-origin)で公開している条例・規則の本文を、当社独自の構造で再抽出しました。 自治体名・キーワード・政策分野で絞り込めます。最新の正確な内容は必ず原典で確認してください。

382
対象自治体
303,484
掲載例規数

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自治体の公式サイト(same-origin)で公開されている例規集(条例・規則)の本文を、当社独自の構造で再抽出したもの。対象は、当社が自治体側のトップページを探索し「複製・転載を制限しない/帰属表示条件付きで許可」の姿勢が確認できた保守的なsubsetに限る(same-origin保守subset 382自治体・303484件(対象は今後拡大しうる))。取得元の体系目次・マークアップ構造は含まない(独自policy_domain分類のみ)。条例の改正・制定履歴(revision_history)は掲載しているが、変更の監視や自動連絡は行っていない。別記様式・別表の一部は画像/RTFファイルのみで提供されているため本文に含まれない場合がある(n_attachment_sections_missingで件数を明示)。最新の正確な内容は必ず原典(ordinance_url)で確認すること。行政手続きの助言ではない。

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最終データ確認: 2026-08-23

20件 表示 (ページ 184)
規則第12号 七飯町

平成18年改正条例附則第7条の規定による給料に関する規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成18年3月27日

(趣旨)第1条 この規則は、平成18年改正条例附則第7条の規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。 (定義)第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 平成18年改正条例 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第4号)をいう。 (2) 初任給、昇格、昇給等基準規則 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成…

原典で確認 → 本文 2,328 文字
規則第4号 七飯町

平成27年改正条例附則第3条の規定による給料に関する規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成27年3月13日

(趣旨)第1条 この規則は、職員の給与に関する条例及び七飯町職員の寒冷地手当に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第2号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3条の規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。 (平成27年改正条例附則第3条第1項の規則で定める職員)第2条 平成27年改正条例附則第3条第1項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。 (1) 平成27年4月1…

原典で確認 → 本文 3,206 文字
規則第21号 七飯町

平成29年改正条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関する規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成29年12月19日

(趣旨)第1条 この規則は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成29年条例第19号。以下「平成29年改正条例」という。)の施行に伴う給与の支給等の特例に関し必要な事項を定めるものとする。 (定義)第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 経過措置額支給特定職員 職員の給与に関する条例及び七飯町職員の寒冷地手当に関する条例の一部を改正…

原典で確認 → 本文 1,565 文字
公布 七飯町

役場の位置を定める条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和26年4月1日

地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、七飯町役場の位置を次のとおり定める。 七飯町本町6丁目1番1号 附則 この条例は、公布の日から施行する。 附則(昭和57年11月5日条例第11号) この条例は、規則で定める日から施行する。(昭和59年10月規則第7号で、同59年10月15日から施行) 附則(平成13年6月11日条例第16号) この条例は、公布の日から施行する。 附則(…

原典で確認 → 本文 295 文字
訓令第5号 七飯町

後援等名義使用承認規程

制定/改廃日 (抜粋): 平成21年4月10日

(趣旨)第1条 この訓令は、各種事業に対し、七飯町(以下「町」という。)が共催、後援、協力及び協賛(以下「後援等」という。)を行う場合の名義の使用承認に関し、必要な事項を定めるものとする。 (用語の意義)第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 共催 事業の企画又は運営に参加し、共同主催者として責任の一部を負担することをいう。 (2) 後援 事…

原典で確認 → 本文 1,901 文字 別表・様式 0/3 収録
教育委員会規則第8号 七飯町

招致外国語指導助手の就業に関する規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成22年12月10日

目次 第1章 総則(第1条・第2条) 第2章 職務(第3条) 第3章 契約期間及びその終了(第4条―第6条) 第4章 給料その他の給付(第7条―第10条) 第5章 勤務時間、休日、休暇及び休職(第11条―第19条) 第6章 服務(第20条―第28条) 第7章 懲戒(第29条) 第8章 公務災害補償等(第30条・第31条) 第9章 補則(第32条・第33条) 附則 第1章 総則 (目的)第1条 この…

原典で確認 → 本文 7,849 文字
訓令第1号 七飯町

指定管理者制度導入施設に係る業務状況評価に関する実施要領

制定/改廃日 (抜粋): 平成22年1月6日

(趣旨)第1条 この訓令は、指定管理者制度の導入施設について、適正な管理運営を確保するとともに、指定管理者の業務改善及び住民サービスの一層の向上に資するため、管理運営状況についての評価を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。 (施設の管理運営状況の調査・監督等)第2条 公の施設を所管する課(以下「所管課」という。)は、指定管理者が仕様書に基づいて業務を適正に執行しているかどうか、定期的…

原典で確認 → 本文 1,976 文字 別表・様式 0/1 収録
条例第20号 七飯町

政治倫理の確立のための七飯町長の資産等の公開に関する条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成7年12月19日

(目的)第1条 この条例は、政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律(平成4年法律第100号)第7条の規定に基づき、七飯町長(以下「町長」という。)の資産等の公開に関し必要な事項を定めることを目的とする。 (資産等報告書等の作成)第2条 町長は、その任期開始の日(再選挙により町長となった者にあってはその選挙の期日とし、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第259条の2の規定の適…

原典で確認 → 本文 2,745 文字
規程第1号 七飯町

政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する事務取扱規程

制定/改廃日 (抜粋): 昭和52年5月31日

(後援団体等の立札看板等の表示)第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第110条の5(後援団体等の政治活動に関する立札及び看板の類の総数等)第4項の規定による七飯町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証票は、別記第1号様式によるものとする。 2 前項の証票は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条(文書図画の掲示)第16項第1号の立札及び看板…

原典で確認 → 本文 1,920 文字 別表・様式 0/7 収録
教委訓令第9号 七飯町

教員の指導力向上に関する連携会議設置要綱

制定/改廃日 (抜粋): 平成27年6月4日

(設置目的)第1条 教員全体の指導力向上のため、指導に課題の見られる教員やその兆候が見られる教員(以下「対象教員」という。)について、学校、教育委員会、教育局が一体となって対応する体制を構築する。 (会議の内容)第2条 会議は、次の各号に掲げる事項について協議し、必要に応じて対象教員への面談や直接指導等を実施する。 (1) 対象教員の指導力や課題の評価に関すること。 (2) 対象教員に対する指導や…

原典で確認 → 本文 553 文字
教育委員会規則第4号 教育・子育て 七飯町

教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成20年3月11日

教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則(昭和31年教委規則第3号)の全部を改正する。 (目的)第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、七飯町教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の一部を教育長に委任するため必要な事項を定めることを目的とする。 (委任事項)第2条 委員会は、次の各号に掲…

原典で確認 → 本文 1,153 文字
教委規則第4号 七飯町

教育委員会傍聴人規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成27年3月27日

教育委員会傍聴人規則(昭和31年教育委員会規則第4号)の全部を改正する。 第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、事務局に申出て、係員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。 第2条 次の各号の一にあたると認められる者は傍聴することができない。 (1) 銃器その他人に危害を加えるおそれがあるものを携帯している者 (2) 酒気を帯びていると認められる者 (3) 会議の妨害になると認められ…

原典で確認 → 本文 840 文字
教委規則第2号 七飯町

教育委員会公告式規則

制定/改廃日 (抜粋): 昭和31年10月1日

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基き、教育委員会規則その他教育委員会の定める規程で公表を要するもの(以下「規則等」という。)の公告式を定める。 第2条 規則等は、会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。 2 規則等を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文、教育委員会名及び教育長名を記入するも…

原典で確認 → 本文 877 文字
教育委員会教育長決定第6号 七飯町

教育委員会議提出議案取扱要領

制定/改廃日 (抜粋): 平成22年12月29日

1 趣旨 教育委員会議(以下「会議」という。)の円滑な運営に資するため、定例会議及び臨時会議に提出する議案の提出区分、種類及び書式例等を定める。 2 提出区分 (1) 議案の提出者は、特別な場合を除き教育長とし、付議事件として提出する。 (2) 議案番号は、連番とし、毎年1月1日をもって更新する。 3 議案の種類 議案の種類は、教育委員会の職務権限に属する事務の一部を教育長に委任する規則(平成20…

原典で確認 → 本文 269 文字 別表・様式 0/1 収録
教委規則第12号 教育・子育て 七飯町

教育職員の業務量の適切な管理等に関する規則

制定/改廃日 (抜粋): 令和2年3月26日

(趣旨)第1条 この規則は、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置条例(昭和46年12月22日北海道条例第61号。以下「給特条例」という。)第8条に基づき、教育職員(給特条例第2条第2項に規定する教育職員のうち、七飯町教育員会(以下「教育委員会」という。)の所管する七飯町立学校(以下「学校」という。)に勤務する者をいう。以下同じ。)の健康及び福祉を確保することにより学校教育の水準…

原典で確認 → 本文 1,198 文字
教委訓令第9号 七飯町

教諭等の標準的な職務の内容及びその例並びに職務の遂行に関する要綱

制定/改廃日 (抜粋): 令和5年10月10日

(目的)第1条 この要綱は、七飯町立学校管理規則第4条の3に基づき、教諭等(主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭及び講師をいう。以下同じ。)の標準的な職務の内容及びその例(以下「標準職務」という。)を明らかにすること等を通じ、もってその専門性を発揮して職務を遂行できるようにすることを目的とする。 (教諭の標準的な職務の内容及びその例)第2条 教諭の標準的な職務の内容及びその例(以下「標準職務例」という…

原典で確認 → 本文 1,412 文字 別表・様式 1/1 収録
訓令第2号 七飯町

旅費支給の基準等に関する規程

制定/改廃日 (抜粋): 平成15年6月13日

(目的)第1条 この規程は、七飯町職員の旅費に関する条例(平成11年条例第25号)に基づき、次に掲げる旅行について旅費支給の適正化を図ることを目的とする。 北海道市町村職員研修センターが実施する研修において、研修地に到着した翌日から研修終了後研修地を出発する日の前日までの旅行期間が5日未満の職員研修に係る旅行 (旅費支給の基準)第2条 旅費支給の基準は、別表1のとおりとする。 (旅行期間の基準)第…

原典で確認 → 本文 555 文字 別表・様式 2/2 収録
訓令第3号 七飯町

早期退職希望者の募集及び認定並びに職員の退職の勧奨に関する訓令

制定/改廃日 (抜粋): 平成26年3月20日

(趣旨)第1条 この訓令は、職員の年齢別構成の適正化等を通じて組織活力の維持を図るため、職員の定年等に関する条例(昭和58年条例第5号)第3条に定める定年(以下単に「定年」という。)前に退職する意思を有する職員の募集及び認定並びに職員の退職の勧奨に関し、必要な事項を定めるものとする。 (定年前に退職する意思を有する職員の募集)第2条 町長は、定年前に退職する意思を有する職員の募集であって、次に掲げ…

原典で確認 → 本文 4,424 文字 別表・様式 0/11 収録
規則第44号 七飯町

期末手当の支給に関する特例措置に関する規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成17年11月28日

(改正条例附則第5項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)第1条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第55号。以下「改正条例」という。)附則第5項の規則で定める職員は、平成17年6月に期末手当及び勤勉手当を支給された職員のうち、同月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(昭和24年条例第7号。以下「給…

原典で確認 → 本文 2,380 文字
規則第23号 七飯町

期末手当の支給に関する特例措置に関する規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成15年11月28日

(改正条例附則第5項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)第1条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第35号。以下「改正条例」という。)附則第5項の規則で定める職員は、平成15年6月に期末手当及び勤勉手当を支給された職員のうち、同月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(昭和24年条例第7号。以下「給…

原典で確認 → 本文 2,292 文字

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