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自治体例規(条例・規則)全文

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382
対象自治体
303,484
掲載例規数

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自治体の公式サイト(same-origin)で公開されている例規集(条例・規則)の本文を、当社独自の構造で再抽出したもの。対象は、当社が自治体側のトップページを探索し「複製・転載を制限しない/帰属表示条件付きで許可」の姿勢が確認できた保守的なsubsetに限る(same-origin保守subset 382自治体・303484件(対象は今後拡大しうる))。取得元の体系目次・マークアップ構造は含まない(独自policy_domain分類のみ)。条例の改正・制定履歴(revision_history)は掲載しているが、変更の監視や自動連絡は行っていない。別記様式・別表の一部は画像/RTFファイルのみで提供されているため本文に含まれない場合がある(n_attachment_sections_missingで件数を明示)。最新の正確な内容は必ず原典(ordinance_url)で確認すること。行政手続きの助言ではない。

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最終データ確認: 2026-08-23

20件 表示 (ページ 186)
規則第45号 七飯町

職務の級における最高の号俸を超える給料月額の切替え等に関する規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成17年11月28日

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額の切替え等)第1条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(昭和24年条例第7号。以下「給与条例」という。)別表の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。 施行日におけるその者の属する職務の級に…

原典で確認 → 本文 511 文字
規則第22号 七飯町

職務の級における最高の号俸を超える給料月額の切替え等に関する規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成15年11月28日

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額の切替え等)第1条 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(昭和24年条例第7号。以下「給与条例」という。)別表の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。 施行日におけるその者の属する職務の級に…

原典で確認 → 本文 511 文字
規則第11号 七飯町

職員の住居手当支給に関する規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成13年9月12日

(趣旨)第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和24年条例第7号。以下「給与条例」という。)第9条の5の規定に基づき、職員の住居手当に関し必要な事項を定めるものとする。 (適用除外職員)第2条 給与条例第9条の5第1項の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。 (1) 町から貸与された職員宿舎に居住している職員(次条第3号に掲げる住宅に居住する職員を除く。) (2) 職員又はその配…

原典で確認 → 本文 2,243 文字 別表・様式 0/1 収録
条例第22号 七飯町

職員の分限についての手続及び効果に関する条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和26年10月25日

(目的)第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果並びに失職の例外に関し規定することを目的とする。 (降任、免職及び休職の手続)第2条 任命権者が法第28条第1項第1号の規定に該当するものとして職員を降任し、若くは免職する場合は考課表、その他勤務成績を評定するに足ると認…

原典で確認 → 本文 1,631 文字
条例第18号 七飯町

職員の勤務時間、休暇等に関する条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成6年12月21日

(趣旨)第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。 (1週間の勤務時間)第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。 2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育…

原典で確認 → 本文 12,994 文字
規則第6号 七飯町

職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成6年12月21日

(趣旨)第1条 この規則は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (勤務時間)第2条 職員の勤務時間は、週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)を除き、月曜日から金曜日までの間にあっては午前8時30分から午後5時15分までとする。 (休憩時間)第3条 職員の休憩時間は、午後零時から60分とする…

原典で確認 → 本文 18,014 文字 別表・様式 3/3 収録
規則第8号 七飯町

職員の単身赴任手当支給に関する規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成28年3月17日

(趣旨)第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和24年条例第7号。以下「条例」という。)第10条の2の規定による単身赴任手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。 (やむを得ない事情)第2条 条例第10条の2第1項の規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。 (1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。 (2)…

原典で確認 → 本文 4,274 文字 別表・様式 0/1 収録
条例第5号 七飯町

職員の定年等に関する条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和58年3月16日

目次 第1章 総則(第1条) 第2章 定年制度(第2条―第5条) 第3章 管理監督職勤務上限年齢制(第6条―第11条) 第4章 定年前再任用短時間勤務制(第12条・第13条) 第5章 雑則(第14条) 附則 第1章 総則 (趣旨)第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項及び第2項、第22条の5第1項、第28条の2、第28条の5、第28条の6…

原典で確認 → 本文 12,315 文字
条例第23号 七飯町

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和26年10月25日

(この条例の目的)第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。 (懲戒の手続)第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。 (減給の効果)第3条 減給は、1日以上6月以下の期間、その発令の日に…

原典で確認 → 本文 734 文字
規程第3号 七飯町

職員の時間外勤務手当の支給に関する規程

制定/改廃日 (抜粋): 昭和38年7月27日

(規定の趣旨)第1条 職員の時間外勤務手当の支給については、七飯町職員の一般職の給与実施に関する条例(昭和24年4月28日条例第7号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。 (対象事務の内容)第2条 条例第12条(時間外勤務)、第13条(休日勤務)、第14条(夜間勤務)の支給対象事務の内容は別表第1に定めるものとする。 2 別表第1に定める事務といえども、普通勤務…

原典で確認 → 本文 2,372 文字 別表・様式 1/2 収録
条例第12号 七飯町

職員の服務の宣誓に関する条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和26年3月25日

(目的)第1条 この条例は地方公務員法第31条の規定に基き職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。 (服務の宣誓)第2条 すべて職員は任命権者又は任命権者の定める上級の公務員の面前において別記様式による宣誓書に署名しなければならない。 第3条 新に職員になつたものは前条により署名してからでなければ、その職務を行つてはならない。 (権限の委任)第4条 この条例に定めるものを除く外、職員の服務…

原典で確認 → 本文 248 文字 別表・様式 0/1 収録
規則第12号 七飯町

職員の条件付採用の期間の延長に関する規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成22年9月28日

(目的)第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第17条第5項の規定により読み替えて適用する同法第22条及び第22条の2第7項の規定に基づき、職員の条件付採用の期間の延長に関し必要な事項を定めることを目的とする。 (条件付採用の期間の延長)第2条 職員が条件付採用の期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまでその条件…

原典で確認 → 本文 695 文字 別表・様式 0/1 収録
条例第6号 人材・雇用 七飯町

職員の研修及び厚生福利に関する条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和26年3月25日

(目的)第1条 この条例は、地方公務員法に基き職員の勤務能率の発揮及び増進のためにする研修並びに保健、元気回復、その他厚生福利に関する基本を定めるものとする。 (計画の実施)第2条 前条の目的を達成するため町は職員に対して研修の機会を与え、及び保健、元気回復、その他厚生に関する計画を樹立し、これを実施しなければならない。 (実施の方法)第3条 前条に規定する機会及び実施するまでの間職員は町長の指定…

原典で確認 → 本文 299 文字
条例第7号 七飯町

職員の給与に関する条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和24年4月28日

(目的)第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。 (給与の支払)第2条 この条例に基づく給与は、現金で支給しなければならない。ただし、職員の申出により口座振替の方法により支払うことができる。 2 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。 (給料)第3条 給料は、職員の勤…

原典で確認 → 本文 77,241 文字 別表・様式 8/8 収録
規則第5号 七飯町

職員の給与の支給に関する規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成13年9月12日

七飯町一般職の職員の給与の支給に関する規則(平成2年規則第4号)の全部を改正する。 (目的)第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和24年条例第7号。以下「給与条例」という。)に基づき、職員の給与の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。 (給料の支給)第2条 給与期間中給料の支給日後において新たに職員となった者及び給与期間中給料の支給日前において退職し又は死亡した職員の給料は、その…

原典で確認 → 本文 11,257 文字 別表・様式 0/2 収録
条例第15号 七飯町

職員の給与の改定及び臨時特例に関する条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成25年6月21日

(趣旨)第1条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与の改定及び減額支給措置に鑑み、本町においても一層の歳出削減が不可欠であることから、職員の人件費を削減するため、職員の給与の改定について定めるとともに、職員の給与に関する条例(昭和24年条例第7号。以下「給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。 (職員の給与に関する条例の…

原典で確認 → 本文 2,144 文字
条例第1号 七飯町

職員の育児休業等に関する条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成4年3月18日

(趣旨)第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項、第3条第2項、第5条第2項、第7条、第8条、第10条第1項及び第2項、第14条及び第15条(これらの規定を同法第17条において準用する場合を含む。)、第17条、第18条第3項並びに第19条第1項及び第2項の規定に基づき、並びに同法を実施するため、職員の育児休業等に関し必…

原典で確認 → 本文 13,065 文字
規則第8号 七飯町

職員の育児休業等に関する条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成13年9月12日

(趣旨)第1条 この規則は、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。 (条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)第1条の2 条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤…

原典で確認 → 本文 3,790 文字 別表・様式 0/5 収録
規則第10号 七飯町

職員の通勤手当支給に関する規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成13年9月12日

(目的)第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和24年条例第7号。以下「給与条例」という。)第9条の4の規定に基づき、職員の通勤手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。 (用語の定義等)第2条 給与条例第9条の4及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が通勤のため、その者の住居と通勤箇所(箇所に出張所その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それ…

原典で確認 → 本文 7,745 文字 別表・様式 0/1 収録
条例第13号 七飯町

職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和41年8月24日

(目的)第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら職員団体のためその業務を行ない、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。 (職員団体のための職員の行為の制限の特例)第2条 職員は、次に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら職員団体のためその業務を行ない、又は活動することができる。 (1…

原典で確認 → 本文 349 文字

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