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自治体例規(条例・規則)全文

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382
対象自治体
303,484
掲載例規数

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自治体の公式サイト(same-origin)で公開されている例規集(条例・規則)の本文を、当社独自の構造で再抽出したもの。対象は、当社が自治体側のトップページを探索し「複製・転載を制限しない/帰属表示条件付きで許可」の姿勢が確認できた保守的なsubsetに限る(same-origin保守subset 382自治体・303484件(対象は今後拡大しうる))。取得元の体系目次・マークアップ構造は含まない(独自policy_domain分類のみ)。条例の改正・制定履歴(revision_history)は掲載しているが、変更の監視や自動連絡は行っていない。別記様式・別表の一部は画像/RTFファイルのみで提供されているため本文に含まれない場合がある(n_attachment_sections_missingで件数を明示)。最新の正確な内容は必ず原典(ordinance_url)で確認すること。行政手続きの助言ではない。

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最終データ確認: 2026-08-23

20件 表示 (ページ 187)
条例第16号 七飯町

職員団体の行う交渉に関する条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和32年3月27日

(この条例の目的)第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条第1項の規定に基き、職員団体の行う交渉に関し必要な事項を定めることを目的とする。 (当局)第2条 職員団体が交渉することのできる当局は、交渉事項について適法に管理し、及び決定する権限を有する機関とする。 (交渉の手続)第3条 交渉は、職員団体と当局が互にとりきめた時間に行わなければならない。 2 前項の交渉が、勤…

原典で確認 → 本文 312 文字
規則第9号 福祉・健康 七飯町

育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び超過勤務の制限に関する規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成13年9月12日

(趣旨)第1条 この規則は、育児又は介護を行う職員の福祉を増進し、もって職員の能率を発揮させるため、当該職員の深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)における勤務(以下「深夜勤務」という。)を制限する措置及び当該職員の職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第18号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の2に規定する勤務又は常勤を要しない職員のこれに相当する勤務(以下…

原典で確認 → 本文 3,895 文字 別表・様式 0/2 収録
規則第5号 七飯町

自動交付機カードの交付等に関する規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成24年3月27日

(目的)第1条 この規則は、住民票の写し等の自動交付に係る請求者を識別するカード(以下「カード」という。)の交付等について必要な事項を定めることを目的とする。 (カードの名称)第2条 カードの名称は、自動交付機カードとする。 (交付資格)第3条 カードの交付を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、本町の住民基本台帳に記録されている者とする。 2 前項の規定…

原典で確認 → 本文 2,633 文字 別表・様式 0/8 収録
要綱第2号 七飯町

行政視察資料提供料金徴収に関する取扱要綱

制定/改廃日 (抜粋): 平成19年1月25日

(目的)第1条 この取扱要綱は、七飯町が行政視察を受け入れ、保有する行政情報を提供する際の料金徴収に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 (料金徴収の範囲)第2条 料金徴収の範囲は、町長事務部局、公営企業管理者部局及び各行政委員会(教育委員会、農業委員会、監査委員など)とし、会計の種別は問わない。 (料金徴収の対象)第3条 料金徴収の対象は、個人及び団体の行政視察とする。 (徴収金)第4条 …

原典で確認 → 本文 644 文字
条例第28号 観光 七飯町

観光開発委員会設置条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和38年12月7日

(設置)第1条 七飯町の観光資源の綜合的な開発振興をはかるため町長の諮問に応じて必要な審議又は調査を行うため地方自治法第138条の4第3項の規定に基き七飯町長の附属機関として観光開発委員会を(以下「委員会」という。)置く。 (組織)第2条 委員会は委員10名で組織する。 2 委員は学識経験者の中から町長が任命する。 (会長)第3条 委員会に会長及び副会長各1人を置く。 2 会長は委員の互選によつて…

原典で確認 → 本文 513 文字
条例第7号 七飯町

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和39年3月25日

(この条例の趣旨)第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関してはこの条例の定めるところによる。 (議会の議決に付すべき契約)第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は予定価格50,000千円以上の工事又は製造の請負とする。 (議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定…

原典で確認 → 本文 475 文字
条例第13号 七飯町

議会の議決に付すべき重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和39年3月25日

第1条 議会の議決を経るべき重要な公の施設の長期かつ独占的な利用又は廃止に関しては、この条例の定めるところによる。 第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第11号の規定により、次の各号の期間を超えて独占的に利用させる場合は、議会において出席議員の過半数の議決を経なければならない。 公民館、図書館、火葬場、墓地、運動場、住宅、宿泊所、工場 3年以上 森林(50…

原典で確認 → 本文 438 文字
条例第6号 七飯町

財産の交換、譲与、無償貸付等及び行政財産の使用料に関する条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和39年3月25日

(趣旨)第1条 この条例は、財産の交換、譲与、無償貸付等及び地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第7項の規定による行政財産の目的外使用に係る使用料(他の条例で定めるものを除く。)に関し、必要な事項を定めるものとする。 (普通財産の交換)第2条 普通財産は次の各号の一に該当するときはこれを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし価格の差額がその高価なものの価…

原典で確認 → 本文 2,187 文字
教委訓令第10号 七飯町

養護教諭及び栄養教諭の標準的な職務の内容及びその例並びに職務の遂行に関する要綱

制定/改廃日 (抜粋): 令和5年10月10日

(目的)第1条 この要綱は、七飯町立学校管理規則第4条の4に基づき、養護教諭及び栄養教諭の標準的な職務の内容及びその例(以下「標準職務」という。)を明らかにすること等を通じ、もってその専門性を発揮して職務を遂行できるようにすることを目的とする。 (養護教諭の標準職務)第2条 養護教諭の標準職務は、別表第1に掲げるとおりとする。 (栄養教諭の標準職務)第3条 栄養教諭の標準職務は、別表第2に掲げると…

原典で確認 → 本文 2,044 文字 別表・様式 2/2 収録
要綱第29号 北海道蘭越町

(仮称)曲子光男記念館建設等庁内検討委員会の設置及び運営に関する要綱

制定/改廃日 (抜粋): 平成27年10月6日

(設置)第1条 (仮称)曲子光男記念館の建設等について検討する組織を庁内に設置する。 (名称)第2条 この組織の名称は、(仮称)曲子光男記念館建設等庁内検討委員会(以下「検討委員会」という。)と称する。 (任務)第3条 検討委員会は、(仮称)曲子光男記念館検討委員会の提案内容を検討し、庁内の情報共有を図るものとする。 (組織)第4条 検討委員会は、副町長、教育長及び職員をもつて組織する。 2 委員…

原典で確認 → 本文 720 文字
教委訓令第3号 北海道蘭越町

「子どもの健全育成サポートシステム」に関する取扱要領

制定/改廃日 (抜粋): 平成25年6月6日

「子どもの健全育成サポートシステム」に関する取扱要領(平成18年11月2日蘭越町教育委員会訓令第1号)の全部を改正する。 (趣旨)第1条 この要領は、蘭越町教育委員会と北海道札幌方面倶知安警察署との連携に関する協定書及び変更協定書(以下「協定書」という。)に基づき、子どもの健全育成サポートシステムの実施に関し必要な事項を定めるものとする。 (連絡対象事案)第2条 協定書第5条第2号に規定する蘭越町…

原典で確認 → 本文 1,615 文字 別表・様式 0/2 収録
条例第22号 北海道蘭越町

ふるさとらんこし未来応援奨学金貸与及び給付に関する条例

制定/改廃日 (抜粋): 令和4年12月15日

(目的)第1条 この条例は、蘭越町で育ち、向学心を持つ優れた生徒及び学生で、経済的理由により就学困難な者に対し、学資の貸与又は給付を行うことで有用な人材の育成を図ることを目的とする。 (貸与又は給付)第2条 奨学金は、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学(国等の設置する大学校で町長が特に認める大学校を含む。)、短期大学、高等専門学校及び専修学校に入学している者で、次の要件を満たす者に…

原典で確認 → 本文 2,233 文字
教委規則第14号 北海道蘭越町

ふるさとらんこし未来応援奨学金貸与及び給付に関する条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 令和2年3月30日

蘭越町奨学資金貸与基金の設置及び管理運用に関する条例施行規則(平成16年蘭越町教育委員会規則第5号)の全部を改正する。 (目的)第1条 この規則は、ふるさとらんこし未来応援奨学金貸与及び給付に関する条例(令和4年蘭越町条例第22号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。 (申請)第2条 条例第3条第1項の規定による申請は、奨学生願書(別記第1号様式)によるものと…

原典で確認 → 本文 1,861 文字 別表・様式 0/9 収録
要綱第29号 北海道蘭越町

らんこし米商標登録使用に係る取扱要綱

制定/改廃日 (抜粋): 平成20年9月3日

(目的)第1条 この要綱は、らんこし米の高品質安定生産販売によるブランドの確立を図り、農家経営の安定に寄与するため、蘭越町(以下「町」という。)が特許庁より取得したらんこし米商標登録票(別図。以下「シール」という。)を町内の米生産者及び米穀取扱業者(以下「使用者」という。)が使用するに当たり、当該シールの適正かつ円滑な使用を図ることを目的とする。 (シールの使用対象者)第2条 シールは、使用者が第…

原典で確認 → 本文 1,290 文字 別表・様式 0/6 収録
要綱第15号 北海道蘭越町

らんこし米商標登録活用検討委員会設置要綱

制定/改廃日 (抜粋): 平成19年6月1日

(設置)第1条 蘭越町が取得したらんこし米の商標登録の活用等について検討するため、らんこし米商標登録活用検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。 (任務)第2条 検討委員会は、蘭越町の諮問に応じ、次の事項について検討するものとする。 (1) らんこし米の商標登録の活用に関すること。 (2) らんこし米の宣伝に関すること。 (組織)第3条 検討委員会は、次の委員により組織し、町長が委嘱す…

原典で確認 → 本文 542 文字
教委要綱第2号 北海道蘭越町

中体連参加事業補助金交付要綱

制定/改廃日 (抜粋): 平成19年2月22日

(目的)第1条 この要綱は、中学校体育連盟(以下「中体連」という。)主催の各種大会への出場にかかる経費を中学校に支給し、保護者の負担を軽減することにより、中学校教育の円滑な推進を図ることを目的とする。 (支給対象)第2条 支給対象者は、各種大会において出場資格を得た個人、団体の選手、引率教員及び外部コーチとする。ただし、補欠として団体登録される選手を含むものとする。 2 外部コーチについては、教育…

原典で確認 → 本文 1,292 文字 別表・様式 1/2 収録
条例第11号 福祉・健康 北海道蘭越町

介護予防拠点センターみなとの設置及び管理に関する条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成16年3月15日

(設置)第1条 町民が健康でいつまでも元気で生きがいをもつて安心して暮らしてゆける地域社会づくりを一層推進するため、特に高齢者の心身の健康と自立した生活を助長するための介護予防の拠点として、介護予防拠点センターみなと(以下「介護予防センター」という。)を設置する。 (位置)第2条 介護予防センターの位置は、次のとおりとする。 磯谷郡蘭越町港町617番地 (事業の内容及び対象者)第3条 介護予防セン…

原典で確認 → 本文 1,147 文字
規則第4号 福祉・健康 北海道蘭越町

介護予防拠点センターみなとの設置及び管理に関する条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成16年3月15日

(趣旨)第1条 この規則は、介護予防拠点センターみなとの設置及び管理に関する条例(平成16年蘭越町条例第1号。以下「条例」という。)、第10条の規定に基づき、介護予防拠点センターみなと(以下「介護予防センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。 (利用の申請等)第2条 条例第3条の規定する事業の提供を受けようとする者は、あらかじめ、利用申請書(別記様式第1号)を町長に提…

原典で確認 → 本文 421 文字 別表・様式 0/3 収録
要綱第19号 北海道蘭越町

令和7年度蘭越町物価高騰対応商品券配布事業実施要綱

制定/改廃日 (抜粋): 令和7年4月22日

(目的)第1条 この要綱は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた町民を支援するため、全町民に対し商品券を配布し、消費下支え等を通じた生活者支援を図ることを目的とする。 2 前項の目的を果たすため、補助事業を実施する者(以下「補助事業者」という。)に補助金を交付するものとし、蘭越町補助金等交付規則(平成16年蘭越町規則第6号。以下「交付規則」という。)に定めるもののほか、この要綱により定…

原典で確認 → 本文 2,022 文字 別表・様式 1/2 収録
要綱第14号 北海道蘭越町

令和7年度蘭越町結婚新生活支援事業実施要綱

制定/改廃日 (抜粋): 令和7年4月4日

(目的)第1条 この要綱は、本町が推進する少子化対策事業のうち、結婚、出産、育児に温かい社会づくりのための気運の醸成を図るため、婚姻に伴う経済的負担を軽減し、新生活を支援することを目的とする。 (定義)第2条 次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 新婚世帯 令和7年4月1日から令和8年3月31日(以下「事業終了日」という。)までの間に婚姻届を提出し、受理され…

原典で確認 → 本文 2,731 文字 別表・様式 0/5 収録

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