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自治体例規(条例・規則)全文

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382
対象自治体
303,484
掲載例規数

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自治体の公式サイト(same-origin)で公開されている例規集(条例・規則)の本文を、当社独自の構造で再抽出したもの。対象は、当社が自治体側のトップページを探索し「複製・転載を制限しない/帰属表示条件付きで許可」の姿勢が確認できた保守的なsubsetに限る(same-origin保守subset 382自治体・303484件(対象は今後拡大しうる))。取得元の体系目次・マークアップ構造は含まない(独自policy_domain分類のみ)。条例の改正・制定履歴(revision_history)は掲載しているが、変更の監視や自動連絡は行っていない。別記様式・別表の一部は画像/RTFファイルのみで提供されているため本文に含まれない場合がある(n_attachment_sections_missingで件数を明示)。最新の正確な内容は必ず原典(ordinance_url)で確認すること。行政手続きの助言ではない。

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最終データ確認: 2026-08-23

20件 表示 (ページ 189)
規則第6号 北海道蘭越町

平成24年4月1日における号俸の調整に関する規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成24年3月28日

第1条 蘭越町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成23年蘭越町条例第12号。以下「改正条例」という。)附則第2項の調整考慮事項を考慮して調整の必要があるものとして町長の定める職員は、次に掲げる職員とする。 (1) 平成24年4月1日(以下「調整日」という。)において36歳以上42歳未満の職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいずれか…

原典で確認 → 本文 2,515 文字
規則第6号 北海道蘭越町

平成25年4月1日における号俸の調整に関する規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成25年3月25日

第1条 蘭越町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成23年蘭越町条例第12号。以下「改正条例」という。)附則第6項の号俸の決定の状況を考慮して調整の必要があるものとして町長の定める職員は、次に掲げる職員とする。 (1) 平成25年4月1日(以下「調整日」という。)において31歳以上37歳未満の職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員又は平成21年昇給等抑制職員のいず…

原典で確認 → 本文 2,260 文字
規則第4号 北海道蘭越町

平成26年4月1日における号俸の調整に関する規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成26年3月20日

第1条 蘭越町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成23年蘭越町条例第12号。以下「改正条例」という。)附則第10項の号俸の決定の状況を考慮して調整の必要があるものとして町長の定める職員は、次に掲げる職員とする。 (1) 平成26年4月1日(以下「調整日」という。)において38歳に満たない職員のうち、平成19年昇給等抑制職員、平成20年昇給等抑制職員及び平成21年昇給等抑制職員のいずれに…

原典で確認 → 本文 2,338 文字
条例第11号 北海道蘭越町

後志公平委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和41年9月22日

(目的)第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定により、公平委員会委員に対する報酬及び費用弁償について定めることを目的とする。 (報酬)第2条 公平委員会委員の報酬は、次のとおりとする。 委員長 年額 160,000円 委員 年額 140,000円 (費用弁償)第3条 公平委員会委員が公務のため旅行したときは、その旅行に対し、費用弁償を支給する。 2 前項の費用…

原典で確認 → 本文 911 文字 別表・様式 0/1 収録
条例第12号 北海道蘭越町

後志公平委員会特別会計条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和41年9月22日

(設置)第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、後志公平委員会の円滑な運営とその経理の適正を図るため特別会計を設置する。 (歳入歳出)第2条 この会計においては、後志公平委員会規約に定める町村及び一部事務組合の負担金並びにその附属諸収入をもつてその歳入とし、当該公平委員会の設置及び運営に要する経費をもつてその歳出とする。 附則 1 この条例は、公布の日から施行する…

原典で確認 → 本文 244 文字
規約第1号 北海道蘭越町

後志公平委員会規約

制定/改廃日 (抜粋): 昭和41年10月20日

(設置)第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第7条第4項の規定に基づき、別表に掲げる町村、一部事務組合及び広域連合(以下「関係町村等」という。)は、共同して公平委員会を設置する。 (名称)第2条 この公平委員会は、後志公平委員会(以下「公平委員会」という。)という。 (事務所)第3条 公平委員会の事務所は、北海道虻田郡倶知安町北1条東2丁目17番地の1後志町村会事務…

原典で確認 → 本文 1,623 文字 別表・様式 1/1 収録
条例第30号 北海道蘭越町

後志南部地区地域資源循環管理施設(土壌改良資材製造施設)の設置及び管理に関する条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成18年10月2日

(目的)第1条 この条例は、蘭越町の農業生産者が排出する農業生産廃棄物に含まれる有用有機物を適正に処理し、かつ、有効に利用することにより資源循環型社会の推進に寄与し、もつて地域農業の持続的な発展と農業生産者の生活と福祉の向上に資するため、後志南部地区地域資源循環管理施設(土壌改良資材製造施設)(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。 (名称及び位置)第2条…

原典で確認 → 本文 4,420 文字 別表・様式 1/2 収録
規則第26号 北海道蘭越町

後志南部地区地域資源循環管理施設(土壌改良資材製造施設)の設置及び管理に関する条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成18年12月4日

(目的)第1条 この規則は、後志南部地区地域資源循環管理施設(土壌改良資材製造施設)の設置及び管理に関する条例(平成18年条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 (目的外使用の禁止)第2条 後志南部地区地域資源循環管理施設(土壌改良資材製造施設)(以下「施設」という。)の管理について、町から指定を受けた者(以下「指定管理者」という。)は、施設を目的外に利用…

原典で確認 → 本文 604 文字 別表・様式 0/2 収録
要綱第21号 北海道蘭越町

後志南部地区地域資源循環管理施設(高速堆肥化施設)の新たな施設利用者に関する取扱要綱

制定/改廃日 (抜粋): 平成17年6月17日

(目的)第1条 この要綱は、蘭越町の環境に調和した農業と家畜ふん尿の地域処理及び利用の確立による畜産振興のために、平成22年度を目標年度とする酪農肉用牛近代化計画及び地域合意事項に基づいて設置された後志南部地区地域資源循環管理施設(高速堆肥化施設)(以下「施設」という。)における、新たな施設利用者に関して必要な取り扱い事項を定める。 (新たな施設利用者)第2条 新たな施設の利用者とは、平成16年4…

原典で確認 → 本文 811 文字
告示第38号 北海道蘭越町

戸籍に係る電子情報処理組織の事務の委託に関する規約

制定/改廃日 (抜粋): 平成29年6月30日

(委託事務)第1条 むかわ町及び佐呂間町(以下「委託町」という。)は、戸籍に係る電子情報処理組織の事務(以下「委託事務」という。)の管理及び執行を蘭越町(以下「受託町」という。)に委託する。 (管理及び執行の方法)第2条 委託事務の管理及び執行については、受託町の条例、規則その他の規程(以下「条例等」という。)に定めるところによる。 2 受託町の長は、受託する事務の管理及び執行について適用される受…

原典で確認 → 本文 513 文字
要領第3号 北海道蘭越町

戸籍に係る電子情報処理組織の事務の管理及び執行に関する要領

制定/改廃日 (抜粋): 平成30年3月12日

(趣旨)第1条 この要領は、戸籍に係る電子情報処理組織の事務の委託に関する規約(平成30年蘭越町告示第44号、平成31年蘭越町告示第6号、平成31年蘭越町告示第7号及び平成31年蘭越町告示第16号)に基づき、蘭越町がむかわ町、佐呂間町、寿都町、置戸町、新得町、ニセコ町、東川町、愛別町及び陸別町から受託した戸籍に係る電子情報処理組織の事務の管理及び執行について、必要な事項を定めるものとする。 (定義…

原典で確認 → 本文 2,527 文字 別表・様式 1/1 収録
要綱第17号 北海道蘭越町

振興作物奨励事業補助金交付要綱

制定/改廃日 (抜粋): 令和7年4月8日

(目的)第1条 この要綱は、蘭越町内における振興作物及び準振興作物(以下「振興作物等」という。)の栽培を促進するため、栽培ハウスの新設又は増設及び苗、種子の購入に係る費用について、予算の範囲内で補助金を交付することを目的とする。 (補助金の交付対象者)第2条 補助金の交付対象者は、振興作物等を栽培し、かつ、蘭越町に在住する農業者若しくは団体(以下「農業者等」という。)とする。 (補助対象経費)第3…

原典で確認 → 本文 825 文字 別表・様式 0/1 収録
条例第25号 北海道蘭越町

政治倫理の確立のための蘭越町長の資産等の公開に関する条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成7年12月28日

(目的)第1条 この条例は、政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律(平成4年法律第100号)第7条の規定に基づき、蘭越町長の資産等の公開に関し必要な事項を定めることを目的とする。 (資産等報告書等の作成)第2条 蘭越町長は、その任期開始の日(再選挙により蘭越町長となつた者にあつてはその選挙の期日とし、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第259条の2の規定の適用がある者にあつ…

原典で確認 → 本文 2,509 文字
選管規程第1号 北海道蘭越町

政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する事務取扱規程

制定/改廃日 (抜粋): 昭和56年5月16日

(後援団体等の立札看板等の表示)第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第110条の5(後援団体等の政治活動に関する立札及び看板の類の総数等)第4項の規定による蘭越町選挙管理委員会(以下「蘭越町委員会」という。)が交付する証票は、別記第1号様式によるものとする。 2 前項の証票は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第143条(文書図画の掲示)第16項第1号の立札及…

原典で確認 → 本文 1,905 文字 別表・様式 0/7 収録
選管規程第1号 北海道蘭越町

政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する事務取扱規程第7条第1項の規定に基づく証票の有効期限の規程

制定/改廃日 (抜粋): 平成26年7月1日

政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する事務取扱規程(昭和56年蘭越町選管規程第1号)第7条第1項の規定に基づき、令和5年8月1日から令和9年7月31日の間に交付する証票の有効期限は、令和9年9月30日までとする。 附則 (施行期日)1 この規程は、平成26年8月1日から施行する。 (政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する事務取扱規程第7条第1…

原典で確認 → 本文 645 文字
教委訓令第4号 北海道蘭越町

教職員が部活動に係る大会等の業務に従事する場合の服務上の取扱要領

制定/改廃日 (抜粋): 平成24年6月11日

第1条 この要領は、蘭越町立学校管理規則(平成29年蘭越町教育委員会規則第3号)第45条及び第52条の規定に基づき、教職員が部活動に係る大会等の業務に従事する場合の服務上の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。 第2条 部活動に係る大会等が当該学校の教育活動として位置付けられており、自校の児童又は生徒(以下「生徒等」という。)の大会等への参加に関わる業務は、公務として処理(出張や外勤を命ずる…

原典で確認 → 本文 560 文字 別表・様式 0/1 収録
教委規則第1号 教育・子育て 北海道蘭越町

教育委員会の所管に属する学校の職員の職名等に関する規則

制定/改廃日 (抜粋): 昭和48年10月23日

第1条 この規則は、蘭越町職員の定数に関する条例(昭和46年条例第1号)第2条第1項第6号の規定により、教育委員会の所管に属する学校の職員の職名を定めるものとする。 第2条 職員の職務上の職名は、特に法令で定めるもののほか、別表のとおりとする。 附則 この規則は、公布の日から施行する。 附則(平成19年3月27日教委規則第2号) この規則は、平成19年4月1日から施行する。 職名職務主事、書記上司…

原典で確認 → 本文 283 文字 別表・様式 1/1 収録
要綱第14号 福祉・健康 北海道蘭越町

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯に係る蘭越町国民健康保険税減免取扱要綱

制定/改廃日 (抜粋): 令和2年6月22日

(目的)第1条 この要綱は、別に定めるもののほか、蘭越町国民健康保険税条例(昭和35年蘭越町条例第6号。以下「条例」という。)第26条第1項第4号に基づき、新型コロナウイルス感染症(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症)の影響により収入が減少した世帯に係る国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免の取扱いについて、必…

原典で確認 → 本文 2,886 文字
条例第14号 北海道蘭越町

昆布活性化センターの設置及び管理に関する条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成16年6月22日

(設置)第1条 中山間地域における住民の交流、生活改善、情報交換など、地域コミュニティーの拠点として、農村地域の活性化を推進し、もつて農業・農村の発展に寄与するため、昆布活性化センター(以下「活性化センター」という。)を設置する。 (位置)第2条 活性化センターの位置は、次のとおりとする。 蘭越町昆布町114番地4 (使用の承認)第3条 活性化センターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)…

原典で確認 → 本文 1,764 文字 別表・様式 1/1 収録
規則第15号 北海道蘭越町

昆布活性化センターの設置及び管理に関する条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成16年8月12日

(趣旨)第1条 この規則は、昆布活性化センターの設置及び管理に関する条例(平成16年蘭越町条例第14号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、昆布活性化センター(以下「活性化センター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 (職員)第2条 条例第9条に定める職員は、昆布活性化センター長(以下「センター長」という。)とする。 2 センター長は、次条に定める使用の承認を…

原典で確認 → 本文 471 文字 別表・様式 0/1 収録

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