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最終データ確認: 2026-08-16
室蘭市港湾整備事業に地方公営企業法の一部を適用する条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和57年5月20日
本市は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第3項の規定に基づき、本市が経営する港湾整備事業に地方公営企業法のうち、第1章(第1条、第2条第1項及び第2項を除く。)、第3章、第6章(第42条を除く。)並びに附則第2項及び第3項の規定を適用する。 附則 この条例は、昭和57年6月1日から施行する。 附則(平成12年3月24日条例第26号) この条例は、平成12年4月1日から施行する。
室蘭市港湾整備事業の設置等に関する条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和57年5月20日
(港湾整備事業の設置)第1条 本市港湾施設及び臨海用地の適切な管理運営に資するため、港湾整備事業を設置する。 (経営の基本)第2条 港湾整備事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。 2 港湾整備事業は、次の各号に掲げるとおりとする。 (1) 埋立事業 (2) 荷役機械事業 (3) 上屋倉庫事業 (4) 貯木場事業 (5) 施設用地事業 (6)…
室蘭市港湾整備事業会計規程
制定/改廃日 (抜粋): 平成14年4月1日
目次 第1章 総則(第1条・第2条) 第2章 出納機関(第3条―第8条) 第3章 伝票及び帳簿並びに勘定科目 第1節 伝票(第9条―第12条) 第2節 帳簿(第13条―第16条) 第3節 勘定科目(第17条) 第4章 収入及び支出 第1節 収入(第18条―第35条) 第2節 支出(第36条―第60条) 第5章 預り金及び有価証券(第61条―第64条) 第6章 物品(第65条―第69条) 第7章 固…
室蘭市港湾整備事業公印規程
制定/改廃日 (抜粋): 昭和57年5月31日
(趣旨)第1条 室蘭市港湾整備事業の公印は、この訓令の定めるところによる。 (公印の名称等)第2条 公印の名称、寸法及び使用文書の区分並びに保管責任者は、別表第1のとおりとする。 (公印台帳)第3条 港湾事業経営所管課長は、様式第1号の公印台帳を備えて、すべての公印を登載しなければならない。 2 前項の公印台帳に登録されていない公印は、使用することができない。 附則 この訓令は、昭和57年6月1日…
室蘭市港湾施設管理条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和50年3月19日
(目的)第1条 この条例は、室蘭市の管理する港湾施設の管理に関し必要な事項を定め、その安全かつ効率的な利用を図ることにより、港湾の適正な運営に資することを目的とする。 (用語)第2条 この条例において用いる用語は、港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)において用いる用語の例による。 2 この条例において「港湾施設」とは、法第12条第5項の規定に基づき公示された施設をいう。 (利用者…
室蘭市港湾施設管理条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和50年3月31日
(趣旨)第1条 この規則は、室蘭市港湾施設管理条例(昭和50年条例第8号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。 (用語)第2条 この規則において用いる用語は、条例において用いる用語の例による。 (許可を要しない施設)第3条 条例第5条の規定による市長が別に定める港湾施設は、緑地、広場、待合所等とする。 (通常並びに目的外使用許可の申請)第4条 条例第5条及び第8条第…
室蘭市準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成25年3月25日
目次 第1章 総則(第1条・第2条) 第2章 ダム(第3条―第16条) 第3章 堤防(第17条―第33条) 第4章 床止め(第34条―第37条) 第5章 堰(第38条―第47条) 第6章 水門及び樋門(第48条―第55条) 第7章 揚水機場、排水機場及び取水塔(第56条―第61条) 第8章 橋(第62条―第69条) 第9章 伏せ越し(第70条―第74条) 第10章 雑則(第75条―第77条) 附則…
室蘭市準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成25年3月29日
(趣旨)第1条 この規則は、室蘭市準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例(平成24年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (ダムの構造計算)第2条 ダムの堤体及び基礎地盤(これと堤体との接合部を含む。次項及び第9条において同じ。)に関する構造計算は、ダムの非越流部の直上流部における水位が次の各号に掲げる場合及びダムの危険が予想される場合…
室蘭市準用河川流水占用料等徴収条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成12年3月24日
(目的)第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき、準用河川の流水占用料等の額及び徴収方法に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 (定義)第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 流水の占用等 準用河川において、法第23条から第25条までの流水の占用、土地の占用又は土石等の採取…
室蘭市火災予防条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和37年12月28日
目次 第1章 総則(第1条) 第2章 削除 第3章 火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等 第1節 火を使用する設備及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある設備の位置、構造及び管理の基準(第3条―第17条の4) 第2節 火を使用する器具及びその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具の取扱いの基準(第18条―第22条の2) 第3節 火の使用に関する制限等(第23条―第28条) 第4節 火…
室蘭市火災予防条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和61年3月31日
室蘭市火災予防条例施行規則(昭和38年規則第16号)の全部を改正する。 (趣旨)第1条 この規則は、別に定めるもののほか、室蘭市火災予防条例(昭和37年条例第20号。以下「条例」という。)、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)の施行に関し必要な事項を定…
室蘭市火災予防条例第49条の2第1項の規定に基づき消防長が別に定める要件
制定/改廃日 (抜粋): 平成26年8月8日
室蘭市火災予防条例(昭和37年条例第20号)第49条の2第1項(指定催しの指定)の規定に基づき、消防長が別に定める要件を次のとおり定める。 1 祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者が集合する屋外での催しで、大規模なものとして消防長が定める要件は、次に掲げる条件のいずれにも該当するものとする。 (1) 大規模な催しが開催可能な公園、道路その他の場所を会場として開催するものであって、1日当たりの人出予…
室蘭市火災予防規程
制定/改廃日 (抜粋): 令和2年3月24日
室蘭市火災予防規程(平成8年訓令第2号)の全部を改正する。 (目的)第1条 この訓令は、別に定めがあるものを除くほか、火災予防上必要な業務(以下「予防業務」という。)について定めることを目的とする。 (用語の定義)第2条 この訓令における用語の意義は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)の例によるほか、次の各号に定めるところによる。 (1) 査察 消防対象物の火災を予防するため、…
室蘭市火災予防違反処理規程
制定/改廃日 (抜粋): 平成15年3月31日
室蘭市火災予防違反処理規程(平成8年消防本部訓令第11号)の全部を改正する。 (趣旨)第1条 この訓令は、室蘭市火災予防規程(令和2年消防本部訓令第2号)第11条の規定に基づき、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)(第3章を除く。)及び室蘭市火災予防条例(昭和37年条例第20号。以下「条例」という。)に定める火災予防に関する違反の処理(以下「違反処理」という。)について、別に定め…
室蘭市火災調査規程
制定/改廃日 (抜粋): 平成9年3月31日
(趣旨)第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7章の規定に基づく火災の調査(以下「調査」という。)について、火災報告取扱要領(平成6年消防災第100号。以下「要領」という。)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。 (調査の目的)第2条 本調査は、火災の原因及び火災により受けた損害を明らかにして、火災予防対策及び警防対策に必要な基礎資料を得ることを目的…
室蘭市火葬場条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和43年10月7日
(設置)第1条 本市は、火葬場を設置する。 (名称及び位置)第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。 名称位置室蘭市神代火葬場室蘭市神代町130番2 (受付時間等)第3条 火葬場の受付時間及び休業日は、規則で定める。 (許可)第4条 火葬場を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。 (使用料)第5条 前条の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納…
室蘭市火葬場条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成8年4月23日
(趣旨)第1条 この規則は、室蘭市火葬場条例(昭和43年条例第35号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。 (受付時間及び休業日)第2条 火葬場の受付時間及び休業日は、次の各号に定めるところによる。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。 (1) 受付時間 午前9時から午後3時30分まで (2) 休業日 1月1日及び市長が別に定める日 (火…
室蘭市災害対策本部条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和38年4月8日
(目的)第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、室蘭市災害対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。 (組織)第2条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、本部の事務を総括し、所属の職員を指揮監督する。 2 災害対策副本部長は、本部長を助け、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。 3 災害対策本部…
室蘭市災害弔慰金の支給等に関する条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和51年4月1日
第1章 総則 (目的)第1条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」という。)及び同法施行令(昭和48年政令第374号。以下「令」という。)の規定に準拠し、暴風、豪雨等の自然災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給を行い、自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けた市民に災害障害見舞金の支給を行い、並びに自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に…
室蘭市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和51年4月1日
第1章 総則 (趣旨)第1条 この規則は、室蘭市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和51年条例第18号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 第2章 災害弔慰金の支給 (支給の手続)第2条 市長は、条例第3条の規定により災害弔慰金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行ったうえ災害弔慰金の支給を行うものとする。 (1) 死亡者(行方不明者を含む。以下同じ。)の氏名、…
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