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自治体例規(条例・規則)全文

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292
対象自治体
233,217
掲載例規数

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自治体の公式サイト(same-origin)で公開されている例規集(条例・規則)の本文を、当社独自の構造で再抽出したもの。対象は、当社が自治体側のトップページを探索し「複製・転載を制限しない/帰属表示条件付きで許可」の姿勢が確認できた保守的なsubsetに限る(same-origin保守subset 292自治体・233217件(対象は今後拡大しうる))。取得元の体系目次・マークアップ構造は含まない(独自policy_domain分類のみ)。条例の改正・制定履歴(revision_history)は掲載しているが、変更の監視や自動連絡は行っていない。別記様式・別表の一部は画像/RTFファイルのみで提供されているため本文に含まれない場合がある(n_attachment_sections_missingで件数を明示)。最新の正確な内容は必ず原典(ordinance_url)で確認すること。行政手続きの助言ではない。

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最終データ確認: 2026-08-16

20件 表示 (ページ 2)
条例第31号 北海道室蘭市

室蘭市の休日に関する条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成2年12月21日

(本市の休日)第1条 次の各号に掲げる日は、本市の休日とし、本市の機関の執務は、原則として行わないものとする。 (1) 日曜日及び土曜日 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 (3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。) 2 前項の規定は、本市の休日に本市の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものでない。 (期限の特例)第2条 本…

原典で確認 → 本文 442 文字
条例第9号 北海道室蘭市

室蘭市の債権の管理に関する条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成19年3月20日

(目的)第1条 この条例は、本市の債権の管理に関する事務について必要な事項を定めることにより、本市の債権の適正な管理に資することを目的とする。 (定義)第2条 この条例において「本市の債権」とは、金銭の給付を目的とする市の権利をいう。 (市長の責務)第3条 市長は、法令並びに条例及び規則の定めに従い、本市の債権の適正な管理に努めなければならない。 (台帳の整備)第4条 市長は、本市の債権を適正に管…

原典で確認 → 本文 1,092 文字
規則第9号 北海道室蘭市

室蘭市の債権の管理に関する条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成19年3月20日

(趣旨)第1条 この規則は、室蘭市の債権の管理に関する条例(平成19年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (台帳)第2条 主管課長等(課長及びこれに相当する組織の長をいう。)は、その所管する本市の債権について、条例第4条に規定する台帳を、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子…

原典で確認 → 本文 2,714 文字
制定 北海道室蘭市

室蘭市の花、木及び鳥

制定/改廃日 (抜粋): 昭和47年8月1日

1 室蘭市の花 ツツジ 2 室蘭市の木 ナナカマド 3 室蘭市の鳥 ヒガラ

原典で確認 → 本文 37 文字
条例第15号 北海道室蘭市

室蘭市の財政事情などを説明する文書の公表に関する条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和23年3月31日

(趣旨)第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の定めによる財政事情などを説明する文書(以下これを「財政事情説明書」という。)の公表に関しては、この条例の定めるところによる。 (公表の期日)第2条 財政事情説明書の公表は毎年2期とし、第1期分として6月20日に第2期分として12月20日にこれを行うものとする。 2 天災その他避けることができない事故により、前項の期日に財政事…

原典で確認 → 本文 1,044 文字
規則第11号 北海道室蘭市

室蘭市の財政事情などを説明する文書の公表に関する条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成9年3月31日

(趣旨)第1条 この規則は、室蘭市の財政事情などを説明する文書の公表に関する条例(昭和23年条例第15号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。 (閲覧の場所)第2条 条例第4条第2項に規定する市長の指定する場所(以下「閲覧場所」という。)は、財政所管課とする。 (閲覧の請求等)第3条 条例第4条第3項の規定による財政事情などを説明する文書(以下「財政事情説明書」とい…

原典で確認 → 本文 773 文字
制定 北海道室蘭市

室蘭市の魚

制定/改廃日 (抜粋): 平成14年12月1日

室蘭市の魚 クロソイ

原典で確認 → 本文 10 文字
規則第39号 北海道室蘭市

室蘭市ひとり親家庭等ヘルパー派遣に関する規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成15年7月28日

(目的)第1条 この規則は、ひとり親家庭等の自立の促進及び日常生活の支援のため、ひとり親家庭等にヘルパーを派遣し、日常生活を営むために必要な便宜(以下「サービス」という。)を提供することにより、ひとり親家庭等の生活の安定を図ることを目的とする。 (定義)第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) ひとり親家庭 配偶者のない女子(母子及び父子並びに…

原典で確認 → 本文 2,883 文字 別表・様式 1/5 収録
条例第25号 北海道室蘭市

室蘭市ひとり親家庭等医療費助成条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和48年10月5日

(目的)第1条 この条例は、ひとり親家庭等の母又は父及び児童に対し、医療費を助成することにより、母又は父及び児童の保健の向上に寄与するとともに、福祉の増進を図ることを目的とする。 (定義)第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) ひとり親家庭等の母又は父 ア 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者の…

原典で確認 → 本文 5,770 文字
規則第37号 北海道室蘭市

室蘭市ひとり親家庭等医療費助成条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 昭和48年12月7日

(趣旨)第1条 この規則は、室蘭市ひとり親家庭等医療費助成条例(昭和48年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 (一部負担金)第1条の2 条例第2条第6号に規定する規則で定める一部負担金は、次のとおりとする。 (1) 対象者が3歳未満(3歳に達する日の属する月の末日までの期間を含む。)又はその属する世帯員全員が市町村民税非課税者の場合にあっては、初診時一…

原典で確認 → 本文 8,329 文字 別表・様式 0/14 収録
条例第12号 北海道室蘭市

室蘭市みんなの心をつなぐ手話言語条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成28年3月25日

室蘭市で暮らしているろう者は、耳が聞こえないため、周りとの音声言語によるコミュニケーションや聞こえる人との交流が難しく、また、日常生活や職場などでは、十分な情報が得られないため、地域では暮らしにくく、手話が言語として広がっていくことを願ってきました。 手話は、手指や体・表情等で表現し、目で聞く(見る)ための独自の言語体系を有しており、ろう者の中で生まれ、大切に受け継がれてきました。 私たちは、障害…

原典で確認 → 本文 1,078 文字
条例第14号 建築・住宅・空き家 北海道室蘭市

室蘭市アイヌ住宅新築資金等貸付条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和52年3月21日

(目的)第1条 この条例は、本市に住所を有するアイヌに住宅の新築若しくは改修又は住宅の用に供する土地の取得について必要な資金(以下「住宅新築資金等」という。)を貸し付けることにより、当該住民の居住環境の整備改善を図り、福祉の増進に寄与することを目的とする。 (貸付資金)第2条 市長が貸し付けようとする住宅新築資金等は、次に掲げるものとする。 (1) 住宅新築資金 (2) 住宅改修資金 (3) 宅地…

原典で確認 → 本文 1,226 文字
規則第7号 建築・住宅・空き家 北海道室蘭市

室蘭市アイヌ住宅新築資金等貸付条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 昭和52年4月1日

(趣旨)第1条 この規則は、室蘭市アイヌ住宅新築資金等貸付条例(昭和52年条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 (貸付の対象)第2条 条例第2条に定める住宅新築資金等(以下「住宅新築資金等」という。)の貸付けの対象となる物件等は、別表に掲げるとおりとする。 2 住宅新築資金等の貸付けの対象となる者は、自ら居住する住宅の新築若しくは購入又は住宅の用に供する…

原典で確認 → 本文 6,221 文字 別表・様式 1/6 収録
条例第5号 北海道室蘭市

室蘭市サンライフ条例

制定/改廃日 (抜粋): 令和2年3月25日

(設置)第1条 市民の多様な活動及び学びの場の創出により、生涯学習社会の実現に資するため、室蘭市サンライフ(以下「サンライフ」という。)を設置する。 (名称及び位置)第2条 サンライフの名称及び位置は、次のとおりとする。 名称位置室蘭市サンライフ室蘭市港北町1丁目6番2号 (事業)第3条 サンライフは、次の事業を行う。 (1) 生涯学習活動の推進に関すること。 (2) 貸館施設の利用に関すること。…

原典で確認 → 本文 3,222 文字 別表・様式 1/1 収録
教育委員会規則第6号 北海道室蘭市

室蘭市サンライフ条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 令和3年6月30日

(趣旨)第1条 この規則は、室蘭市サンライフ条例(令和2年条例第5号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。 (開館時間)第2条 室蘭市サンライフ(以下「サンライフ」という。)の開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。 (休館日)第3条 サンライフの休館日は、12月29日から翌年の1月3日まで…

原典で確認 → 本文 3,906 文字 別表・様式 1/2 収録
条例第8号 スポーツ 北海道室蘭市

室蘭市スポーツ振興基金条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成2年3月24日

(設置)第1条 本市スポーツの振興に必要な経費の財源に充てるため、室蘭市スポーツ振興基金(以下「基金」という。)を設置する。 (積立て)第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定めるものとする。 (管理)第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。 2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることが…

原典で確認 → 本文 549 文字
教育委員会規則第5号 スポーツ 北海道室蘭市

室蘭市スポーツ推進委員規則

制定/改廃日 (抜粋): 昭和37年5月4日

(目的)第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づくスポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 (職務)第2条 スポーツ推進委員は、市民のスポーツの推進に関し、次の職務を行う。 (1) スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整を行うこと。 (2) 市民に対して、スポーツの実技の指導を行うこと。 (3) …

原典で確認 → 本文 1,044 文字
条例第15号 スポーツ 北海道室蘭市

室蘭市スポーツ推進審議会条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和57年6月25日

(設置)第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定に基づき、室蘭市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。 (組織)第2条 審議会は、委員10人以内をもって組織する。 2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。 (1) スポーツ団体関係者 (2) 学校教育関係者 (3) 学識経験者 (4) その他教育委員会が必要と認めた者 3 特別な事項を調査審…

原典で確認 → 本文 1,019 文字
規則第27号 スポーツ 北海道室蘭市

室蘭市スポーツ表彰規則

制定/改廃日 (抜粋): 昭和57年10月8日

(趣旨)第1条 本市のスポーツの振興発展に顕著な功績のあつたものは、この規則の定めるところにより表彰する。 (表彰の種類)第2条 表彰の種類は、次のとおりとする。 (1) スポーツ功労賞 多年にわたりスポーツの振興発展に貢献し、その功績が特に顕著な個人又は団体 (2) スポーツ賞 スポーツの分野において輝かしい活躍をした個人又は団体 (3) スポーツ奨励賞 スポーツの分野において奨励するにふさわし…

原典で確認 → 本文 679 文字
規則第5号 北海道室蘭市

室蘭市フッ素塗布事業実費徴収規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成12年3月10日

(趣旨)第1条 この規則は、被塗布者の保護者から徴収する実費に関し必要な事項を定めるものとする。 (徴収金額等)第2条 徴収する実費は、フッ素塗布の際に徴収する。 2 実費の額は、その都度、市長が定めるものとする。 (減免)第3条 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び市民税非課税世帯については、塗布料金を免除するものとする。 附則 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

原典で確認 → 本文 200 文字

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