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自治体例規(条例・規則)全文

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292
対象自治体
233,217
掲載例規数

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自治体の公式サイト(same-origin)で公開されている例規集(条例・規則)の本文を、当社独自の構造で再抽出したもの。対象は、当社が自治体側のトップページを探索し「複製・転載を制限しない/帰属表示条件付きで許可」の姿勢が確認できた保守的なsubsetに限る(same-origin保守subset 292自治体・233217件(対象は今後拡大しうる))。取得元の体系目次・マークアップ構造は含まない(独自policy_domain分類のみ)。条例の改正・制定履歴(revision_history)は掲載しているが、変更の監視や自動連絡は行っていない。別記様式・別表の一部は画像/RTFファイルのみで提供されているため本文に含まれない場合がある(n_attachment_sections_missingで件数を明示)。最新の正確な内容は必ず原典(ordinance_url)で確認すること。行政手続きの助言ではない。

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最終データ確認: 2026-08-16

20件 表示 (ページ 24)
規則第34号 福祉・健康 北海道室蘭市

室蘭市老人福祉施設等費用徴収規則

制定/改廃日 (抜粋): 昭和61年8月29日

(趣旨)第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定により、市長が徴収する費用及び法第10条の3の規定に基づき本市が実施する高齢者の介護予防・生活支援事業によるサービス(以下「在宅福祉サービス」という。)を受ける者(以下「利用者」という。)から徴収する費用に関し必要な事項を定めるものとする。 (費用の徴収)第2条 市長は、法第11条の規定による…

原典で確認 → 本文 8,664 文字 別表・様式 3/6 収録
規則第38号 福祉・健康 北海道室蘭市

室蘭市老人福祉法施行細則

制定/改廃日 (抜粋): 平成14年4月26日

(趣旨)第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。 (備付書類)第2条 室蘭市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)は、法第10条の4第1項又は第2項の規定により措置した者(以下「…

原典で確認 → 本文 2,262 文字 別表・様式 0/21 収録
規則第27号 北海道室蘭市

室蘭市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成9年6月20日

第1章 総則 (趣旨等)第1条 この規則は、市長(法令の規定により市長の権限に属する事務を委任された者を含む。以下同じ。)が行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)第3章第2節若しくは第3節又は室蘭市行政手続条例(平成9年条例第1号。以下「条例」という。)第3章第2節若しくは第3節の規定に基づき行う聴聞及び弁明の機会の付与に関する手続に関し、必要な事項を定めるものとする。 2 聴聞及…

原典で確認 → 本文 5,204 文字 別表・様式 0/26 収録
訓令第2号 北海道室蘭市

室蘭市職員の人事評価実施規程

制定/改廃日 (抜粋): 平成28年3月25日

(趣旨)第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)その他別に定めがあるもののほか、室蘭市職員(以下「職員」という。)の人事評価の実施に関し必要な事項を定めるものとする。 (定義)第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。 (2)…

原典で確認 → 本文 3,593 文字 別表・様式 1/2 収録
条例第2号 北海道室蘭市

室蘭市職員の修学部分休業に関する条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成19年3月20日

(趣旨)第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の2第1項、第3項及び第4項の規定に基づき、職員の修学部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。 (修学部分休業)第2条 修学部分休業の承認は、1週間を通じて20時間を超えない範囲内で、職員の修学のため必要とされる時間について、30分を単位として行うものとする。 2 法第26条の2第1項の条例で定める…

原典で確認 → 本文 1,213 文字
規則第19号 北海道室蘭市

室蘭市職員の修学部分休業に関する規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成24年3月30日

(趣旨)第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び室蘭市職員の修学部分休業に関する条例(平成19年条例第2号。以下「条例」という。)に基づく修学部分休業については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。 (修学部分休業の承認の申請)第2条 修学部分休業の承認を受けようとする職員は、修学部分休業承認申請書(様式第1号)により、修学部分休業を始めようとする日の1月前までに所属長…

原典で確認 → 本文 1,457 文字 別表・様式 0/3 収録
条例第3号 北海道室蘭市

室蘭市職員の分限の手続及び効果に関する条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成7年3月22日

(目的)第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基づき、休職の事由並びに職員の意に反する降任、免職、降給及び休職の手続及び効果並びに失職の例外について必要な事項を定めることを目的とする。 (休職の事由)第2条 任命権者は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、これを休職することができる。 (1) 職制…

原典で確認 → 本文 2,519 文字
規則第17号 北海道室蘭市

室蘭市職員の分限の手続及び効果に関する条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成7年3月31日

(趣旨)第1条 この規則は、室蘭市職員の分限の手続及び効果に関する条例(平成7年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 (休職発令等の基準)第2条 条例第3条第1項第2号及び第2項第1号に規定する診断にあっては、当該職員が負傷疾病のため、現に引き続き90日を超えて勤務をしない場合についてこれを行う。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」と…

原典で確認 → 本文 1,312 文字 別表・様式 0/1 収録
規則第14号 北海道室蘭市

室蘭市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

制定/改廃日 (抜粋): 昭和61年3月31日

第1章 総則 (目的)第1条 この規則は、室蘭市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、別に定める場合を除き、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する事項を定めることを目的とする。 (定義)第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 職員 条例第8条の給料表(以下「給料表」という。)の適用を受ける者をい…

原典で確認 → 本文 29,452 文字 別表・様式 9/10 収録
条例第2号 北海道室蘭市

室蘭市職員の勤務時間、休暇等に関する条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成7年3月22日

(目的)第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。 (1週間の勤務時間)第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。 2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第3項の規定により、同条第1項に規…

原典で確認 → 本文 13,640 文字
規則第16号 北海道室蘭市

室蘭市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成7年3月31日

第1章 総則 (趣旨)第1条 この規則は、室蘭市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 第2章 正規の勤務時間等 (特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)第2条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び…

原典で確認 → 本文 26,961 文字 別表・様式 2/2 収録
規則第11号 北海道室蘭市

室蘭市職員の失業者の退職手当支給規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成26年4月1日

(趣旨)第1条 この規則は、室蘭市職員の退職手当に関する条例(昭和28年条例第26号。以下「条例」という。)第10条の規定による退職手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。 (基本手当の日額)第2条 条例第10条第1項に規定する基本手当の日額は、次条の規定により算出した賃金日額を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第17条に規定する賃金日額とみなして同法第16条の規定を適用して計算した金…

原典で確認 → 本文 9,602 文字 別表・様式 0/6 収録
条例第12号 北海道室蘭市

室蘭市職員の定年等に関する条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和59年3月19日

目次 第1章 総則(第1条) 第2章 定年制度(第2条―第5条) 第3章 管理監督職勤務上限年齢制(第6条―第11条) 第4章 定年前再任用短時間勤務制(第12条・第13条) 第5章 雑則(第14条) 附則 第1章 総則 (趣旨)第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項及び第2項、第22条の5第1項、第28条の2、第28条の5、第28条の6…

原典で確認 → 本文 12,096 文字
条例第4号 北海道室蘭市

室蘭市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成7年3月22日

(目的)第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果について必要な事項を定めることを目的とする。 (懲戒の手続)第2条 戒告、減給、停職又は免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。 (戒告の効果)第3条 戒告は、職員をして文書によりその責任を確認せしめ将来を戒める。 (減給の効果)第4条 減給…

原典で確認 → 本文 950 文字
北海道室蘭市

室蘭市職員の懲戒処分等に関する基準

制定/改廃日 (抜粋): 平成9年11月25日

(目的)第1条 この基準は、室蘭市職員の懲戒処分並びに訓告、厳重注意及び注意の処分(以下「懲戒処分等」という。)に関する基準を定め、公正な運用を期することを目的とする。 (懲戒処分等の意義)第2条 懲戒処分等は、職員が全体の奉仕者としての秩序維持のため、職員の義務違反に対して科するものである。 (懲戒処分等)第3条 懲戒処分等は、事故の原因及び結果等を総合判断して任命権者が決定する。 2 懲戒処分…

原典で確認 → 本文 6,181 文字 別表・様式 1/1 収録
訓令第7号 北海道室蘭市

室蘭市職員の時差出勤に関する規程

制定/改廃日 (抜粋): 平成30年9月28日

(趣旨)第1条 この訓令は、職員の健康維持及び公務能率の維持向上を図るため、室蘭市職員(室蘭市職員服務規程(昭和27年規程第1号)第2条に規定する勤務時間と異なる時間帯に勤務する職員及び臨時職員を除く。以下同じ。)の時差出勤に関し、必要な事項を定めるものとする。 (定義)第2条 この訓令において、「時差出勤」とは、室蘭市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)第3条第2項本文に規定…

原典で確認 → 本文 1,254 文字 別表・様式 1/2 収録
条例第8号 北海道室蘭市

室蘭市職員の服務の宣誓に関する条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和26年4月1日

(目的)第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。 (職員の服務の宣誓)第2条 新たに職員となった者は、任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条に規定する県費負担教職員にあっては教育委員会とする。以下同じ。)又は任命権者の定める上級の公務員の面前で別記様式による宣誓…

原典で確認 → 本文 625 文字 別表・様式 0/4 収録
規則第2号 北海道室蘭市

室蘭市職員の条件付採用に関する規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成29年3月27日

(趣旨)第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項に規定する職員の条件付採用に関し必要な事項を定めるものとする。 (条件付採用期間の延長)第2条 任命権者は、条件付採用の職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、条件付採用期間を延長することができる。ただし、条件付採用期間は、当該条件付採用期間開始後1年を超えることができない。 (1) 条件付採用期間中において実際に…

原典で確認 → 本文 504 文字 別表・様式 0/1 収録
規則第15号 北海道室蘭市

室蘭市職員の派遣の対象となる公益的法人を定める規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成14年3月25日

(趣旨)第1条 この規則は、室蘭市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第2号。以下「条例」という。)第2条第1項の規定に基づき、職員の派遣の対象となる公益的法人を定めるものとする。 (職員を派遣することができる団体)第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は、次のとおりとする。 (1) 公益財団法人室蘭テクノセンター (2) 一般社団法人室蘭観光協会 (3) 社会福祉…

原典で確認 → 本文 594 文字
条例第25号 北海道室蘭市

室蘭市職員の特殊勤務手当に関する条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成8年12月16日

(趣旨)第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項及び室蘭市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第4号。以下「給与条例」という。)第36条第2項の規定に基づき、特殊勤務手当(以下「手当」という。)の種類、支給を受ける職員の範囲、支給額その他手当に関し、必要な事項を定めるものとする。 (手当の種類)第2条 手当の種類は、次のとおりとする。 (1) 産業医手当(第3条…

原典で確認 → 本文 8,480 文字

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