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自治体例規(条例・規則)全文

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292
対象自治体
233,217
掲載例規数

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自治体の公式サイト(same-origin)で公開されている例規集(条例・規則)の本文を、当社独自の構造で再抽出したもの。対象は、当社が自治体側のトップページを探索し「複製・転載を制限しない/帰属表示条件付きで許可」の姿勢が確認できた保守的なsubsetに限る(same-origin保守subset 292自治体・233217件(対象は今後拡大しうる))。取得元の体系目次・マークアップ構造は含まない(独自policy_domain分類のみ)。条例の改正・制定履歴(revision_history)は掲載しているが、変更の監視や自動連絡は行っていない。別記様式・別表の一部は画像/RTFファイルのみで提供されているため本文に含まれない場合がある(n_attachment_sections_missingで件数を明示)。最新の正確な内容は必ず原典(ordinance_url)で確認すること。行政手続きの助言ではない。

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最終データ確認: 2026-08-16

20件 表示 (ページ 25)
規則第38号 北海道室蘭市

室蘭市職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成8年12月26日

(趣旨)第1条 この規則は、室蘭市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成8年条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 (使用料等)第2条 条例第4条第1項第2号に規定する市長が別に定める使用料等とは、次の各号に掲げる使用料等とする。 (1) 市営住宅使用料 (2) ごみ処理手数料等清掃に関する手数料 (3) 国民健康保険料 (4) 前3号に定めるもののほか、市…

原典で確認 → 本文 2,818 文字 別表・様式 0/2 収録
規則第8号 北海道室蘭市

室蘭市職員の福利厚生会に関する規則

制定/改廃日 (抜粋): 昭和63年3月28日

(趣旨)第1条 この規則は、室蘭市職員(以下「職員」という。)の福利厚生会の設置について必要な事項を定めるものとする。 (設置)第2条 職員は、この規則の定めるところにより、職員の互助組織として、福利厚生会を設置できるものとする。 (届出)第3条 前条の規定により設置された福利厚生会の代表者は、次に掲げる書類を設置の日から10日以内に市長に届け出なければならない。 (1) 規約 (2) 当該年度の…

原典で確認 → 本文 727 文字
公平委員会規則第1号 北海道室蘭市

室蘭市職員の管理職員等の範囲を定める規則

制定/改廃日 (抜粋): 昭和41年9月19日

(目的)第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、同条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。 (管理職員等の範囲)第2条 本市に勤務する職員のうち、管理職員等は、別表第1のとおりとする。 附則 この規則は、公布の日から施行する。 附則(昭和53年11月17日公平委規則第1号抄) (施行期日)1 この規則…

原典で確認 → 本文 2,004 文字 別表・様式 1/1 収録
条例第4号 北海道室蘭市

室蘭市職員の給与に関する条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和26年4月1日

第1章 総則 (目的)第1条 この条例は、別に定めがあるものを除き、職員の給与に関する方針の統一を図るため、職員の給与に関する必要な事項を定めることを目的とする。 (職員)第2条 この条例において職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の定める一般職に属する職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員を除く。)をいう…

原典で確認 → 本文 114,058 文字 別表・様式 20/20 収録
規則第7号 北海道室蘭市

室蘭市職員の給与に関する条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 昭和26年6月11日

(趣旨)第1条 この規則は、別に定めるもののほか、室蘭市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 (遺族の範囲)第2条 条例第4条に規定する遺族とは、次に掲げる者とする。 (1) 配偶者(届出をしないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。) (2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、職員の死亡当時主と…

原典で確認 → 本文 15,097 文字 別表・様式 1/8 収録
条例第9号 北海道室蘭市

室蘭市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和26年4月1日

(目的)第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の特例に関し、規定することを目的とする。 (職務に専念する義務の免除)第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においてあらかじめ任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条に規定する県費負担教職員にあっては教育委員会とする。以下同じ。)…

原典で確認 → 本文 467 文字
条例第3号 北海道室蘭市

室蘭市職員の育児休業等に関する条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成4年3月19日

(目的)第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項、第3条第2項、第5条第2項(同法第12条において準用する場合を含む。)、第7条、第8条、第10条第1項及び第2項、第14条(同法第17条において準用する場合を含む。)、第17条、第18条第3項並びに第19条第1項から第3項まで及び第5項の規定に基づき、職員の育児休業等に…

原典で確認 → 本文 13,412 文字
規則第20号 北海道室蘭市

室蘭市職員の育児休業等に関する規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成4年5月8日

室蘭市職員の育児休業に関する規則(昭和54年規則第19号)の全部を改正する。 (趣旨)第1条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)及び室蘭市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第3号。以下「条例」という。)に基づく職員の育児休業等については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。 (条例第2条の市長が別に定める非常勤職員)第2条 条例…

原典で確認 → 本文 6,595 文字 別表・様式 0/5 収録
条例第26号 北海道室蘭市

室蘭市職員の退職手当に関する条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和28年6月6日

第1章 総則 (目的)第1条 この条例は、本市職員の退職手当に関する事項を定めることを目的とする。 (適用範囲)第2条 この条例に規定する退職手当は、室蘭市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第4号。以下「給与条例」という。)第2条に規定する職員(給与条例第8条の3に規定する定年前再任用短時間勤務職員及び第44条の3に規定する臨時的任用職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の…

原典で確認 → 本文 51,980 文字
規則第10号 北海道室蘭市

室蘭市職員の退職手当に関する条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成26年4月1日

室蘭市職員の退職手当に関する条例施行規則(平成9年規則第6号)の全部を改正する。 (趣旨)第1条 この規則は、室蘭市職員の退職手当に関する条例(昭和28年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 (基礎在職期間)第2条 条例第5条の2第2項第19号に規定する市長が別に定める在職期間は、次に掲げる在職期間とする。 (1) 室蘭市公益的法人等への職員の派遣等に関…

原典で確認 → 本文 3,477 文字 別表・様式 1/1 収録
条例第3号 北海道室蘭市

室蘭市職員の退職管理に関する条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成28年3月25日

(趣旨)第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2第8項及び第38条の6第2項の規定に基づき、職員の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。 (再就職者による依頼等の規制)第2条 法第38条の2第1項、第4項及び第5項の規定によるもののほか、再就職者(同条第1項に規定する再就職者をいう。以下同じ。)のうち、同条第8項の規定により規則で定める職に…

原典で確認 → 本文 946 文字
規則第12号 北海道室蘭市

室蘭市職員の退職管理に関する規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成28年3月31日

(趣旨)第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2及び第60条第7号並びに室蘭市職員の退職管理に関する条例(平成28年条例第3号。以下「条例」という。)第2条から第4条までの規定に基づき、職員の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。 (子法人)第2条 法第38条の2第1項の国家公務員法(昭和22年法律第120号)第106条の2第1項に規定する…

原典で確認 → 本文 1,528 文字 別表・様式 0/1 収録
条例第30号 福祉・健康 北海道室蘭市

室蘭市職員の高齢者部分休業に関する条例

制定/改廃日 (抜粋): 令和4年12月16日

(趣旨)第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の3第1項並びに同条第2項において準用する法第26条の2第3項及び第4項の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。 (高齢者部分休業の承認)第2条 高齢者部分休業の承認は、1週間を通じて当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、30分を単位として行…

原典で確認 → 本文 1,410 文字
規則第17号 福祉・健康 北海道室蘭市

室蘭市職員の高齢者部分休業に関する規則

制定/改廃日 (抜粋): 令和5年3月31日

(趣旨)第1条 この規則は、室蘭市職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年条例第30号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。 (高齢者部分休業の承認の申請手続)第2条 高齢者部分休業の承認の申請は、高齢者部分休業承認申請書(様式第1号)により、部分休業を始めようとする日(条例第2条第2項に規定する年齢に達した日の属する年度の翌年度の4月1…

原典で確認 → 本文 603 文字 別表・様式 0/3 収録
規則第11号 建築・住宅・空き家 北海道室蘭市

室蘭市職員住宅入居規則

制定/改廃日 (抜粋): 昭和41年3月31日

(目的)第1条 この規則は、室蘭市職員住宅の入居について、必要な事項を定めることを目的とする。 (定義)第2条 この規則で「職員住宅」とは職員を入居させるため、設置する居住用の建物及びこれに付属する施設をいい、これらの用に供する土地を含むものとする。 (職員住宅の種類)第3条 職員住宅の種類は、一般職員住宅及び施設付属住宅とする。 (入居者の資格)第4条 職員住宅に入居することができる者は、次の各…

原典で確認 → 本文 1,982 文字
規則第5号 北海道室蘭市

室蘭市職員住居手当支給規則

制定/改廃日 (抜粋): 昭和46年3月20日

(趣旨)第1条 この規則は、室蘭市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第4号。以下「条例」という。)第36条の5に規定する住居手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。 (適用除外職員)第2条 条例第36条の5第1項第1号に規定する市長が別に定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。 (1) 国、地方公共団体その他市長が定めるものから貸与された職員宿舎に居住している職員(市長が特に認めた場…

原典で確認 → 本文 3,279 文字 別表・様式 0/1 収録
北海道室蘭市

室蘭市職員倫理規定

制定/改廃日 (抜粋): 平成24年3月23日

(目的)第1条 この規定は、職員が常に自覚しなければならない公務員倫理の保持に関し必要な事項を定めることにより、職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図るとともに、退職した職員の再就職等の状況を把握し、及び公表することにより、公務に対する透明性及び市民の信頼を確保することを目的とする。 (定義等)第2条 この規定において「職員」とは、副市長、公営企業管理者及び代表監査委…

原典で確認 → 本文 3,063 文字
規則第19号 北海道室蘭市

室蘭市職員単身赴任手当支給規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成2年3月31日

(趣旨)第1条 この規則は、室蘭市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第4号。以下「条例」という。)第36条の4に規定する単身赴任手当の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。 (やむを得ない事情)第2条 条例第36条の4第1項及び第3項の市長が定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。 (1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護す…

原典で確認 → 本文 4,752 文字
条例第29号 北海道室蘭市

室蘭市職員及び特別職の職員の給与の臨時特例に関する条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成25年6月24日

(趣旨)第1条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与の削減に鑑み、室蘭市職員及び特別職の職員の人件費を削減するため、室蘭市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第4号。以下「給与条例」という。)等の特例を定めるものとする。 (給与条例の特例)第2条 この条例の施行の日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)に…

原典で確認 → 本文 3,514 文字
条例第29号 北海道室蘭市

室蘭市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和41年10月1日

(目的)第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。 (職員団体のための職員の行為の制限の特例)第2条 職員は、次の各号に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。…

原典で確認 → 本文 590 文字

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