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最終データ確認: 2026-08-16
室蘭市議会事務局設置条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和26年4月1日
(事務局の設置)第1条 室蘭市議会に事務局を置く。 (事務局の職員)第2条 事務局に事務局長及び書記の外必要な職員を置く。 (職員定数)第3条 職員の定数は別に定める。 (委任規定)第4条 この条例施行について必要な事項は別に議長が定める。 附則 この条例は、公布の日から施行する。
室蘭市議会会派会長会議運営規程
制定/改廃日 (抜粋): 平成20年12月16日
(趣旨)第1条 この訓令は、室蘭市議会会議規則(昭和51年議会規則第1号)第166条第4項の規定に基づき、会派会長会議(以下「会議」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。 (定義)第2条 この訓令において「会派」とは、議長(一般選挙後、議長が選挙されるまでの間は議会事務局長)あてに提出される会派結成届による議会内会派(所属議員数2名以上)をいう。 2 この訓令において「会派会長」と…
室蘭市議会会派幹事長会議運営規程
制定/改廃日 (抜粋): 平成20年12月16日
(趣旨)第1条 この訓令は、室蘭市議会会議規則(昭和51年議会規則第1号)第166条第4項の規定に基づき、会派幹事長会議(以下「会議」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。 (定義)第2条 この訓令において「会派」とは、議長(一般選挙後、議長が選挙されるまでの間は議会事務局長)あてに提出される会派結成届による議会内会派(所属議員数2名以上)をいう。 2 この訓令において「会派幹事長…
室蘭市議会会議規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和51年2月28日
目次 第1章 会議 第1節 総則(第1条~第13条) 第2節 議案及び動議(第14条~第19条) 第3節 議事日程(第20条~第24条) 第4節 選挙(第25条~第33条) 第5節 議事(第34条~第47条) 第6節 秘密会(第48条・第49条) 第7節 発言(第50条~第66条) 第8節 表決(第67条~第77条) 第9節 公聴会及び参考人(第78条~第84条) 第10節 会議録(第85条~第8…
室蘭市議会傍聴規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和51年2月28日
(趣旨)第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第130条第3項の規定に基づき、傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。 (傍聴席の区分)第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。 (傍聴の手続)第3条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴人受付簿に記入しなければならない。 2 会議を傍聴しようとする者が団体である場合において…
室蘭市議会公印規程
制定/改廃日 (抜粋): 昭和37年3月26日
第1条 室蘭市議会、議長、常任委員長、特別委員長、議会運営委員長、事務局及び事務局長の公印は、次のとおりとする。 附則 この規程は、公布の日から施行する。
室蘭市議会各派交渉会運営規程
制定/改廃日 (抜粋): 平成20年12月16日
(趣旨)第1条 この訓令は、室蘭市議会会議規則(昭和51年議会規則第1号)第166条第4項の規定に基づき、各派交渉会(以下「交渉会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。 (定義)第2条 この訓令において「会派」とは、議長(一般選挙後、議長が選挙されるまでの間は議会事務局長)あてに提出される会派結成届による議会内会派(所属議員数2名以上)をいう。 (協議事項)第3条 交渉会の協議事…
室蘭市議会図書室条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和23年4月13日
第1条 市議会議員の調査研究に資するため、本市議会に室蘭市議会図書室(以下単に「図書室」という。)を置く。 第2条 図書室は、室蘭市議会議長(以下「議長」という。)がこれを管理する。 第3条 図書室には、官報並びに政府及び地方庁の刊行物のほか、必要なる図書を備え付ける。 第4条 図書室備付の刊行物は、一般にこれを利用させることができる。 第5条 刊行物を紛失又は汚損したときは、閲覧者は弁償しなけれ…
室蘭市議会図書室閲覧及び整理保管規程
制定/改廃日 (抜粋): 昭和28年8月3日
第1章 総則 第1条 室蘭市議会図書室(以下「図書室」という。)の閲覧及び図書の整理保管については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。 第2条 図書室の開閉時間は、議会事務局(以下「事務局」という。)の執務時間による。 第2章 図書の閲覧 第3条 図書の閲覧をしようとする者は、事務局職員に申し出て所定の手続を経なければならない。 2 図書の閲覧は、室内閲覧及び室外閲覧の2種とする…
室蘭市議会委員会条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和31年9月24日
(常任委員会の設置)第1条 議会に常任委員会を置く。 (常任委員会の名称、委員定数及びその所管)第2条 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、別表第1のとおりとする。 (常任委員の任期)第3条 常任委員の任期は2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。 2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 (議会運営委員会の設置)第4条 議会に議会運営委員会を置く。 2 議会運営委員会の委員…
室蘭市議会定例会の招集に関する規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和32年2月14日
室蘭市議会の定例会は、毎年2月、6月、9月及び11月にこれを招集する。但し、市長は、特別の事由があると認めるときは、これを変更することができる。 附則 この規則は、公布の日から施行する。 附則(昭和52年4月22日規則第18号) この規則は、公布の日から施行する。 附則(令和7年9月16日議会規則第1号) この規則は、公布の日から施行する。
室蘭市議会定例会条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和27年12月24日
室蘭市議会定例会は、毎年4回招集する。 附則 この条例は、発布の日から施行し、昭和28年1月よりこれを適用する。 室蘭市会定例会条例は、この条例施行の日からこれを廃止する。 附則(昭和31年9月24日条例第17号) この条例は、公布の日から施行する。
室蘭市議会投票用紙に関する規程
制定/改廃日 (抜粋): 平成8年2月6日
(目的)第1条 この規程は、室蘭市議会投票用紙の様式を定めることを目的とする。 (投票用紙の様式)第2条 室蘭市議会で行う選挙及び無記名投票の投票用紙は、次のとおりとする。 第3条 室蘭市議会で行う記名投票の投票用紙は、次のとおりとする。 附則 1 この規程は、平成8年2月6日から施行する。 2 室蘭市議会投票用紙に関する規程(昭和39年制定)は、廃止する。
室蘭市議会政務活動費の交付に関する条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成13年3月23日
(目的)第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項及び第15項の規定に基づき、政務活動費の交付に関し必要な事項を定め、室蘭市議会議員の調査研究活動の充実を図るとともに、その使途の透明性を確保し、もって市政の進展に寄与することを目的とする。 (交付対象)第2条 政務活動費は、室蘭市議会における会派(所属議員が2人以上のものをいう。以下同じ。)に所属する議員にあっては会…
室蘭市議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成13年3月23日
(趣旨)第1条 この規則は、室蘭市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (会派の届出)第2条 条例第3条の届出は、会派結成(解散)届(様式第1号)又は会派変更届(様式第2号)によるものとする。 (交付日)第3条 政務活動費は、交付する月の10日に交付する。ただし、その日が日曜日、土曜日若しくは国民の祝日に関する法律…
室蘭市議会正副委員長会議運営規程
制定/改廃日 (抜粋): 平成20年12月16日
(趣旨)第1条 この訓令は、室蘭市議会会議規則(昭和51年議会規則第1号)第166条第4項の規定に基づき、正副委員長会議(以下「会議」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。 (協議事項)第2条 会議の協議事項は、委員会(議会運営委員会、常任委員会及び特別委員会をいう。以下同じ。)又は委員会相互間における議案の審査方法等に関する事項とする。 (構成員)第3条 会議は、委員会相互間の協…
室蘭市議会災害対策会議運営規程
制定/改廃日 (抜粋): 令和2年6月30日
(趣旨)第1条 この訓令は、室蘭市議会会議規則(昭和51年議会規則第1号)第166条第4項の規定に基づき、室蘭市議会災害対策会議(以下「会議」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。 (定義)第2条 この訓令において「会派」とは、議長(一般選挙後、議長が選挙されるまでの間は議会事務局長)宛に提出される会派結成届による議会内会派(所属議員数2名以上)をいう。 2 この訓令において「会派…
室蘭市議会議員き章規程
制定/改廃日 (抜粋): 昭和42年4月10日
第1条 室蘭市議会の議員は、全国市議会議長会において制定した別表様式のき章をはい用するものとする。 第2条 き章は、洋服のときは左えり見返しボタン穴に和服のときは、左胸に着けるものとする。 第3条 き章を亡失又は破損したときは、実費をもつて再交付を受けなければならない。 第4条 室蘭市議会議員の任期満了又はその職を辞し、もしくは解職となつたときは、き章を返納しなければならない。 附則 この規程は、…
室蘭市議会議員の請負の状況の公表に関する条例
制定/改廃日 (抜粋): 令和5年6月28日
(目的)第1条 この条例は、室蘭市議会議員(以下「議員」という。)が室蘭市に対し請負(地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2に規定する請負をいう。以下同じ。)をする者又はその支配人である場合における請負の状況を公表すること等により、請負の状況の透明性を確保し、もって議会の運営の公正及び事務の執行の適正を図ることを目的とする。 (報告)第2条 議員は、毎年6月1日から同月30日までの間(当…
室蘭市議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 令和5年6月28日
(趣旨)第1条 この規則は、室蘭市議会議員の請負の状況の公表に関する条例(令和5年条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。 (報告)第2条 条例第2条第1項の規定による報告は、請負状況等報告書(第1号様式)又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって別に議長が定めるものにより行わなければならない。 2 条例第2条第2項の規定…
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