自治体の条例・規則の本文を検索
自治体が公式サイト(same-origin)で公開している条例・規則の本文を、当社独自の構造で再抽出しました。 自治体名・キーワード・政策分野で絞り込めます。最新の正確な内容は必ず原典で確認してください。
このデータの読み方(重要)
自治体の公式サイト(same-origin)で公開されている例規集(条例・規則)の本文を、当社独自の構造で再抽出したもの。対象は、当社が自治体側のトップページを探索し「複製・転載を制限しない/帰属表示条件付きで許可」の姿勢が確認できた保守的なsubsetに限る(same-origin保守subset 292自治体・233217件(対象は今後拡大しうる))。取得元の体系目次・マークアップ構造は含まない(独自policy_domain分類のみ)。条例の改正・制定履歴(revision_history)は掲載しているが、変更の監視や自動連絡は行っていない。別記様式・別表の一部は画像/RTFファイルのみで提供されているため本文に含まれない場合がある(n_attachment_sections_missingで件数を明示)。最新の正確な内容は必ず原典(ordinance_url)で確認すること。行政手続きの助言ではない。
本データは取得日時点で各自治体の公式サイトから確認した内容であり、最新ではない可能性があります。厳密を期す場合は各自治体の例規集を参照ください。
最終データ確認: 2026-08-16
室蘭市マリーナ条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成3年9月30日
(設置)第1条 海洋性スポーツの振興及びレクリエーション活動の普及を図り、もって市民の健康の増進に寄与するため、室蘭市マリーナ(以下「マリーナ」という。)を設置する。 (名称及び位置)第2条 マリーナの名称及び位置は、次のとおりとする。 名称位置室蘭港エンルムマリーナ室蘭市絵鞆町4丁目 (供用時間等)第3条 マリーナの供用時間及び休日は、規則で定める。 (使用の許可)第4条 別表第1に掲げるマリー…
室蘭市マリーナ条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成3年10月31日
(趣旨)第1条 この規則は、室蘭市マリーナ条例(平成3年条例第23号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。 (用語)第2条 この規則において用いる用語は、条例において用いる用語の例による。 (供用時間)第3条 マリーナの供用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。 (1) 4月1日から9月30日までは、午前8時から午後…
室蘭市上下水道審議会条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成31年3月22日
(設置)第1条 本市における水道事業及び下水道事業の円滑な運営を図るため、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第14条の規定に基づき、室蘭市上下水道審議会(以下「審議会」という。)を置く。 (所掌事項)第2条 審議会は、公営企業管理者(以下「管理者」という。)の諮問に応じ、給水料金又は下水道使用料の適正化に関する事項その他水道事業及び下水道事業について管理者が必要と認める事項について、必要な…
室蘭市下水道事業条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和35年4月1日
第1章 総則 (この条例の趣旨)第1条 室蘭市(以下「市」という。)の設置する公共下水道及び都市下水路の施設の構造及び維持管理の基準並びに管理及び使用については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。 (用語の定義)第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 下…
室蘭市下水道事業条例施行規程
制定/改廃日 (抜粋): 平成4年4月1日
(目的)第1条 この規程は、室蘭市下水道事業条例(昭和35年条例第11号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。 (管理人の選定)第2条 条例第3条に規定する管理人の選定は、排水設備管理人選定承認願(様式第1号)によらなければならない。 (生活環境の保全等に死傷が生ずるおそれのない排水施設及び処理施設)第2条の2 条例第3条の3第3号の規定による公営企業管理者(…
室蘭市中小企業センター条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和57年3月18日
(設置)第1条 中小企業の振興発展を図るため、室蘭市中小企業センター(以下「センター」という。)を設置する。 (名称及び位置)第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 名称位置室蘭市中小企業センター室蘭市東町4丁目29番1号 (開館時間等)第3条 センターの開館時間及び休館日は、規則で定める。 (使用の許可)第4条 センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければなら…
室蘭市中小企業センター管理規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和57年4月1日
(趣旨)第1条 この規則は、室蘭市中小企業センター条例(昭和57年条例第5号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、室蘭市中小企業センター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 (開館時間)第2条 センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。 (休館日)第3条 センターの休館日は、12月2…
室蘭市中小企業振興に関する規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成28年4月6日
(趣旨)第1条 この規則は、室蘭市中小企業振興条例(平成28年条例第15号。以下「条例」という。)による中小企業の振興に関する基本理念の実現のため、中小企業振興施策の総合的な推進に関し、必要な事項を定めるものとする。 (用語)第2条 この規則で使用する用語の意義は、特別な定めがある場合を除くほか、条例で使用する用語の例による。 (支援の対象とする施策)第3条 市長は、中小企業振興施策として、次に掲…
室蘭市中小企業振興条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成28年3月25日
目次 前文 第1章 総則(第1条―第9条) 第2章 中小企業の振興に関する基本的施策(第10条―第13条) 第3章 室蘭市中小企業振興会議(第14条・第15条) 第4章 雑則(第16条・第17条) 附則 近年のグローバル化に伴う急激な経営環境の変化や少子高齢化人口減少時代による消費の減退などにより、中小企業の経営は厳しさを増しています。全国を上回るスピードで少子高齢化が進行している北海道では、生産…
室蘭市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
制定/改廃日 (抜粋): 令和7年3月26日
目次 第1章 総則(第1条―第19条) 第2章 乳児等通園支援事業 第1節 通則(第20条) 第2節 一般型乳児等通園支援事業(第21条―第24条) 第3節 余裕活用型乳児等通園支援事業(第25条・第26条) 第3章 雑則(第27条) 附則 第1章 総則 (趣旨)第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第1項の規定に基づき、乳児等通園支援事業(法…
室蘭市予算の編成及び執行に関する規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成元年3月15日
第1章 総則 (趣旨)第1条 本市予算の編成及び執行については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。 (用語の意義)第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 主管部長等 部及びこれに相当する組織の長並びに市長が指定する組織の長をいう。 (2) 主管課長等 課及びこれに相当する組織の長をいう。 (歳入歳出予算の款項及…
室蘭市事務分掌条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和62年7月1日
室蘭市事務分掌条例(昭和56年条例第14号)の全部を改正する。 (部の設置)第1条 市長は、その権限に属する事務を分掌させるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、次の部を置く。 総務部 (1) 議会及び市の行政一般に関する事項 (2) 国外の都市間交流に関する事項 (3) 統計に関する事項 (4) 契約に関する事項 (5) 工事等の検査及び指導に関する事項 (6…
室蘭市事務分掌規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和62年7月1日
(趣旨)第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、市長及び会計管理者の権限に属する事務を処理するための組織及び事務分掌に関し、必要な事項を定めるものとする。 (組織及び事務分掌)第2条 室蘭市事務分掌条例(昭和62年条例第22号)第1条に規定する部に課及び係として、別表第1に定める組織を置く。 2 別表第1の課の事務分掌は、別表第2のとおりとする。 3 支所の取扱業務は、別表第3のとおりとする…
室蘭市事務委任規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和61年3月31日
(目的)第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項及び第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を委任することについて、必要な事項を定めることを目的とする。 (事務委任)第2条 市長は、別表左欄に掲げる執行機関及び公営企業管理者に同表右欄に掲げる事務をそれぞれ委任するものとする。 (協議)第3条 前条に規定する執行機関及び公営企業管理者は、委任を受けた…
室蘭市事務決裁規程
制定/改廃日 (抜粋): 平成11年7月1日
室蘭市事務決裁規程(昭和59年訓令第5号)の全部を改正する。 (趣旨)第1条 この訓令は、別に定めるものを除くほか、市長の権限に属する事務を迅速に処理し、事務能率の向上を期するために事務の決裁について必要な事項を定めるものとする。 (定義)第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 決裁 市長又は専決権者が、その権限に属する事務の執行について最終…
室蘭市交通安全対策事業基金条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成2年12月21日
(設置)第1条 本市の交通安全対策事業に必要な経費の財源に充てるため、室蘭市交通安全対策事業基金(以下「基金」という。)を設置する。 (積立て)第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定めるものとする。 (管理)第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。 2 基金に属する現金は、必要に応じて最も確実かつ有利な有価証券に代え…
室蘭市交通安全対策会議条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和46年3月18日
(趣旨)第1条 この条例は、交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、室蘭市交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置し、その組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 (所掌事務)第2条 会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。 (1) 室蘭市交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。 (2) 前号に掲げるもののほか、市の区域における陸上交…
室蘭市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成17年3月25日
(趣旨)第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。 (報告の時期)第2条 任命権者は、毎年6月末までに、市長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。 (報告事項)第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければなら…
室蘭市介護保険に関する規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成12年3月31日
目次 第1章 総則(第1条―第3条) 第2章 介護認定審査会(第4条・第5条) 第3章 被保険者(第6条―第9条) 第4章 認定(第10条―第15条) 第5章 利用者負担(第15条の2―第21条) 第6章 保険給付(第22条―第31条) 第7章 保険料(第32条―第41条) 第8章 雑則(第42条) 附則 第1章 総則 (趣旨)第1条 本市が行う介護保険については、介護保険法(平成9年法律第123…
自治体の他のデータを見る
API・MCP で利用する
同じデータは REST API (/v1/jichitai/ordinances/fulltext) と
MCP ツール (get_jichitai_ordinance_fulltext) から取得できます。
municipality・keyword・policy_domain で絞り込みも可能です。