自治体の条例・規則の本文を検索
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最終データ確認: 2026-08-16
室蘭市選挙公報発行条例施行規程
制定/改廃日 (抜粋): 平成31年1月9日
(趣旨)第1条 この規程は、室蘭市選挙公報発行条例(平成30年条例第43号。以下「条例」という。)に基づき、室蘭市議会の議員及び室蘭市長の選挙における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。 (掲載文の申請)第2条 室蘭市議会の議員及び室蘭市長の選挙における候補者(以下「候補者」という。)が、条例第3条第1項の規定による申請をしようとするときは、選挙公報掲載申請書(様式第1号)に掲載文及…
室蘭市選挙管理委員会の所管に係る個人情報の保護に関する法律施行規程
制定/改廃日 (抜粋): 令和5年3月1日
室蘭市選挙管理委員会が取り扱う個人情報に係る個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の施行については、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)及び個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)並びに室蘭市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年条例第29号)に定めるもののほか、室蘭市個人情報の保護に関する法律施行細則(令和5年規則第…
室蘭市選挙管理委員会の所管に係る室蘭市情報公開条例施行規程
制定/改廃日 (抜粋): 平成8年9月2日
室蘭市選挙管理委員会が管理する公文書に係る室蘭市情報公開条例(平成8年条例第11号)の施行については、室蘭市情報公開条例施行規則(平成8年規則第27号)の例による。 附則 この規程は、平成8年10月1日から施行する。
室蘭市選挙管理委員会事務局職員の人事評価実施規程
制定/改廃日 (抜粋): 平成28年4月1日
室蘭市選挙管理委員会事務局職員の人事評価の実施については、室蘭市職員の人事評価実施規程(平成28年訓令第2号)の例による。 附則 この規程は、公布の日から施行する。
室蘭市選挙管理委員会規程
制定/改廃日 (抜粋): 昭和49年4月1日
(目的)第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第194条の規定に基づき、室蘭市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 (委員長の選挙)第2条 室蘭市選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、単記無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じであるときはくじでこれを定める。 2 前項の選挙に…
室蘭市選挙管理委員会規程で定める様式に係る押印の省略の特例に関する規程
制定/改廃日 (抜粋): 令和5年7月7日
(趣旨)第1条 この規程は、当分の間、行政手続の簡素化を図るため、申請、届出、報告等(以下「申請等」という。)をしようとする者の押印が必要とされている申請書、届出書、報告書その他書類に係る押印の省略に関し特例を定めるものとする。 (押印の省略の特例)第2条 別表に掲げる規定又は様式(以下「規定等」という。)により申請等をしようとする者は、当該規定等の改正が行われるまでの間、当該規定等にかかわらず、…
室蘭市部長会議規程
制定/改廃日 (抜粋): 昭和40年4月10日
(目的)第1条 本市の重要政策に関し、各部局相互の連絡を図り、市政を能率的に推進するため、部長会議を置く。 (構成)第2条 部長会議は、市長の統轄の下に、副市長、常勤の監査委員、教育長、公営企業管理者(病院事業管理者を除く。)、消防長その他部長の職に在る者で構成する。 (付議事項)第3条 部長会議に付議する事項は、次に掲げる事項とする。 (1) 本市の重要政策に関すること。 (2) 各部局の重要事…
室蘭市都市公園条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和35年4月1日
(目的)第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園(以下「公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。 (都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)第2条 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第2条の3に定めるところによる。 (敷地面積の標準)第2条の2 都市公園の住民1人当たりの…
室蘭市都市公園条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成14年3月29日
室蘭市都市公園条例施行規則(平成6年規則第18号)の全部を改正する。 目次 第1章 総則(第1条) 第2章 申請及び許可(第2条―第5条) 第3章 公園の使用及び管理(第6条―第8条) 第4章 使用料等 第1節 徴収等(第9条―第12条の2) 第2節 免除等(第13条・第14条) 第3節 利用料金(第14条の2) 第5章 有料公園施設 第1節 中島公園(第17条・第17条の2) 第2節 入江運動公…
室蘭市都市計画審議会条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成12年3月24日
(設置)第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、室蘭市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。 (組織)第2条 審議会は、委員15人以内で組織する。 2 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。 3 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。 (委員、臨…
室蘭市都市計画法に基づく開発許可の基準の緩和に関する条例
制定/改廃日 (抜粋): 令和2年3月25日
(趣旨)第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第33条第3項及び都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「政令」という。)第29条の2第2項第3号の規定に基づき、開発許可の基準の緩和に関し必要な事項を定めるものとする。 (定義)第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。 (技術的細目に定められた制限の緩和)第3条 法第…
室蘭市都市計画税条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和32年2月12日
(課税の根拠)第1条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第702条第1項の規定に基づいて都市計画税を課する。 2 都市計画税の賦課徴収については、法令及び室蘭市税条例(昭和25年条例第21号。以下「市税条例」という。)に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。 (納税義務者)第2条 都市計画税は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の規定により指定された都…
室蘭市重度心身障害者医療費助成条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和48年3月26日
(目的)第1条 この条例は、重度心身障害者に対し医療費を助成することにより、当該障害者保健の向上に寄与するとともに、福祉の増進を図ることを目的とする。 (定義)第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 重度心身障害者 ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者であって、身体障害者福祉…
室蘭市重度心身障害者医療費助成条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和48年5月15日
(趣旨)第1条 この規則は、室蘭市重度心身障害者医療費助成条例(昭和48年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。 (一部負担金)第1条の2 条例第2条第4号に規定する規則で定める一部負担金は、次のとおりとする。 (1) 対象者が3歳未満(3歳に達する日の属する月の末日までの期間を含む。)又はその属する世帯員全員が市町村民税非課税者の場合にあっては、初診時一…
室蘭市長の調査等の対象となる法人を定める条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成24年6月25日
(趣旨)第1条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第152条第1項第3号及び第4項第2号の規定に基づき、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第3項の規定による調査等の対象となる法人を定めるものとする。 (調査等の対象となる法人)第2条 政令第152条第1項第3号の条例で定める法人(同条第3項の規定により同号に規定する一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社…
室蘭市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成18年3月24日
(趣旨)第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。 (長期継続契約を締結することができる契約)第2条 地方自治法施行令第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げるものとする。 (1) 物品を借り入れる契約で、商慣習上複数年度にわたり契約を締結することが一般的であるもの (2) …
室蘭市長職務代理規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成7年6月27日
1 地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第1項の規定により市長の職務を代理する副市長の順序は、次のとおりとする。 第1順位 副市長 奈良信一 第2順位 副市長 稲葉一考 2 市長及び両副市長がともに事故あるとき又は欠けたときは、地方自治法第152条第3項の規定により総務部長がその職務を代理する。 附則 この規則は、公布の日から施行する。 附則(平成11年5月12日規則第23号) この規則…
室蘭市防火対象物の点検基準及び報告書の様式を定める規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成15年3月31日
(火を使用する設備の位置、構造及び管理等の基準)第1条 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第4条の2の6第1項第9号に規定する市長が定める基準(以下「防火対象物の点検基準」という。)のうち火を使用する設備の位置、構造及び管理等の基準は、次のとおりとする。 (1) 炉の位置、構造及び管理は、室蘭市火災予防条例(昭和37年条例第20号。以下「条例」という。)第3条の基準に適合していること。 (…
室蘭市防災センター条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成10年12月15日
(設置)第1条 市民の防災意識の向上と地域における防災体制の確立及び災害発生時の応急対策の充実を図るため、室蘭市防災センター(以下「センター」という。)を設置する。 (名称及び位置)第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 名称位置室蘭市防災センター室蘭市東町2丁目28番7号 (事業)第3条 センターは、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる事業を行う。 (1) 防災に関する知識…
室蘭市防災センター条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成10年12月28日
(趣旨)第1条 この規則は、室蘭市防災センター条例(平成10年条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 (職員)第2条 室蘭市防災センター(以下「センター」という。)に館長その他必要な職員を置く。 (開館時間及び休館日)第3条 センターの開館時間及び休館日は、次の各号のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。 (1) 開館…
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