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自治体例規(条例・規則)全文

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自治体が公式サイト(same-origin)で公開している条例・規則の本文を、当社独自の構造で再抽出しました。 自治体名・キーワード・政策分野で絞り込めます。最新の正確な内容は必ず原典で確認してください。

292
対象自治体
233,217
掲載例規数

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自治体の公式サイト(same-origin)で公開されている例規集(条例・規則)の本文を、当社独自の構造で再抽出したもの。対象は、当社が自治体側のトップページを探索し「複製・転載を制限しない/帰属表示条件付きで許可」の姿勢が確認できた保守的なsubsetに限る(same-origin保守subset 292自治体・233217件(対象は今後拡大しうる))。取得元の体系目次・マークアップ構造は含まない(独自policy_domain分類のみ)。条例の改正・制定履歴(revision_history)は掲載しているが、変更の監視や自動連絡は行っていない。別記様式・別表の一部は画像/RTFファイルのみで提供されているため本文に含まれない場合がある(n_attachment_sections_missingで件数を明示)。最新の正確な内容は必ず原典(ordinance_url)で確認すること。行政手続きの助言ではない。

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最終データ確認: 2026-08-16

20件 表示 (ページ 34)
選管告示第7号 北海道室蘭市

政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する事務取扱規程

制定/改廃日 (抜粋): 昭和56年5月13日

政治活動のために使用する事務所に係る立札及び看板の類の表示に関する事務取扱規程(昭和50年選管規程第2号)の全部を改正する。 (後援団体等の立札看板等の表示)第1条 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第110条の5第4項の規定による室蘭市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が交付する証票は、様式第1号によるものとする。 2 前項の証票は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」…

原典で確認 → 本文 2,128 文字 別表・様式 0/7 収録
条例第2号 北海道室蘭市

昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債務の免除に関する条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成元年2月21日

(目的)第1条 この条例は、公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和27年法律第117号)第3条及び第5条の規定に基づき、職員の懲戒免除及び職員の賠償責任に基づく債務の免除に関し必要な事項を定めることを目的とする。 (職員の懲戒免除)第2条 職員(この条例施行前に職員でなくなった者を含む。)のうち、法令及び法令に基づく条例の規定により、昭和64年1月7日前の行為について、平成元年2月24日前に減給又…

原典で確認 → 本文 406 文字
規則第7号 北海道室蘭市

東室蘭自由通路の管理に関する規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成19年3月8日

(趣旨)第1条 この規則は、東室蘭駅の東西地区を機能的に結び、歩行者の通行の利便を図るため、市が道路法(昭和27年法律第180号)に基づく市道として設置した東室蘭自由通路(以下「自由通路」という。)の管理に関し、法令、条例その他別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 (供用時間)第2条 自由通路の供用時間は、終日とする。 (行為の禁止)第3条 自由通路においては、次に掲げる行為を…

原典で確認 → 本文 1,205 文字
消防本部告示第2号 北海道室蘭市

液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律等に定める消防長の意見書に関する事項

制定/改廃日 (抜粋): 平成13年3月19日

(趣旨) 1 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号)第36条第2項及び同法施行規則(平成9年通商産業省令第11号)第56条第2項に定める消防長の意見書の交付に関する必要な事項を定めるものである。 (意見書交付申請) 2 意見書の交付を受けようとする者は、意見書交付申請書(別記様式)に、次に掲げる区分にしたがって、それぞれに掲げる書類を添えて、消防長に申請し…

原典で確認 → 本文 412 文字 別表・様式 0/1 収録
水道部規程第4号 北海道室蘭市

異常水量認定規程

制定/改廃日 (抜粋): 昭和51年4月1日

(目的)第1条 この規程は異常水量の認定の適正を期すことを目的とする。 (平均水量認定)第2条 次に掲げる場合は、前6箇月間の平均使用水量又は前年同期の使用水量相当量(以下「平均水量」という。)をもって当該月分の使用水量として認定する。 (1) 使用水量の判定が困難なとき。 (2) 公営企業管理者(以下「管理者」という。)の承認を得て放水したとき。 (3) その他管理者が特に認めたとき。 (漏水水…

原典で確認 → 本文 1,129 文字 別表・様式 0/1 収録
規則第27号 北海道室蘭市

給料の切替えに伴う経過措置に関する規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成19年6月26日

(趣旨)第1条 この規則は、室蘭市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第25号。以下「平成19年改正条例」という。)附則第7項から第10項までの規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。 (定義)第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 法 地方公務員法(昭和25年法律第261号)をいう。 (2) 初任給等…

原典で確認 → 本文 3,685 文字
規則第26号 北海道室蘭市

職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えに関する規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成19年6月26日

平成19年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において室蘭市職員の給与に関する条例(昭和26年条例第4号。以下「条例」という。)別表第1号の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)、切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月…

原典で確認 → 本文 576 文字 別表・様式 1/1 収録
公平委員会規則第1号 北海道室蘭市

職員からの苦情相談に関する規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成17年2月9日

(趣旨)第1条 この規則は、職員の苦情(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第2項第3号に掲げる職員の苦情をいう。)を処理するため、職員からの苦情の申出及び相談に関し必要な事項を定めるものとする。 (苦情相談の対象職員等)第2条 次項に規定する対象職員は、公平委員会に対して、勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談(以下「苦情相談」という。)を行うことができる。 2 苦情相談を…

原典で確認 → 本文 2,409 文字
公平委員会規則第2号 北海道室蘭市

職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間の特例に関する規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成9年4月28日

地方公務員法(昭和25年法律第261号)附則第20項の規定により読み替えられた同法第55条の2第3項の公平委員会規則で定める期間は、7年とする。 附則 この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

原典で確認 → 本文 107 文字
公平委員会規則第2号 北海道室蘭市

職員団体の登録に関する規則

制定/改廃日 (抜粋): 昭和41年10月12日

(目的)第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第5項及び室蘭市職員団体の登録に関する条例(昭和41年条例第28号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録及び法人格の取得に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 (登録の申請等)第2条 職員団体が条例第2条第1項の規定により登録を申請し、又は条例第4条第1項の規定により登録事項の…

原典で確認 → 本文 2,428 文字 別表・様式 0/13 収録
規約第1号 北海道室蘭市

西いぶり広域連合規約

制定/改廃日 (抜粋): 平成12年3月8日

(広域連合の名称)第1条 この広域連合は、西いぶり広域連合(以下「広域連合」という。)という。 (広域連合を組織する地方公共団体)第2条 広域連合は、室蘭市、登別市、伊達市、豊浦町、壮瞥町及び洞爺湖町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。 (広域連合の区域)第3条 広域連合の区域は、関係市町の区域とする。 (広域連合の処理する事務)第4条 広域連合は、次に掲げる事務を処理する。 (1) ご…

原典で確認 → 本文 6,918 文字 別表・様式 1/1 収録
条例第32号 北海道室蘭市

議会の議員その他非常勤の職員の室蘭市公務災害補償等に関する条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和42年12月28日

第1章 総則 (目的)第1条 この条例は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)(以下「法」という。)第69条及び第70条の規定に基づき、議会の議員その他非常勤の職員に対する公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)に関する制度等を定め、もって議会の議員その他非常勤の職員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与するこ…

原典で確認 → 本文 25,157 文字 別表・様式 2/2 収録
規則第37号 北海道室蘭市

議会の議員その他非常勤の職員の室蘭市公務災害補償等に関する条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 昭和43年12月23日

第1章 総則 (趣旨)第1条 この規則は、議会の議員その他非常勤の職員の室蘭市公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第32号。以下「条例」という。)第2条の2第1項第2号及び第3号、同条第2項ただし書、第4条第6項、第8条ただし書、第15条、第19条第6項、第20条第2項、第22条の2第1項、第23条、附則第2条の4第1項から第3項まで並びに附則第3条第1項から第3項までの規定に基づき、公務災…

原典で確認 → 本文 18,661 文字 別表・様式 0/26 収録
条例第26号 北海道室蘭市

議会の議決に付すべき室蘭市の契約及び財産の取得又は処分に関する条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和39年3月30日

(趣旨)第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。 (議会の議決に付すべき契約)第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。 (議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)第3条 法第96条第1項第8…

原典で確認 → 本文 620 文字
条例第27号 北海道室蘭市

議会の議決に付すべき室蘭市の重要な公の施設の利用又は廃止に関する条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和39年3月30日

(趣旨)第1条 議会の議決に付すべき重要な公の施設の長期かつ独占的な利用又は廃止に関しては、この条例の定めるところによる。 (重要な公の施設の利用)第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第11号の規定により次の各号の期間を超えて独占的に利用させる場合は、議会において出席議員の過半数の議決を経なければならない。 (1) 公園(広場、緑地等) 1年以上 (2) …

原典で確認 → 本文 677 文字
条例第15号 産業・商工・事業者 夕張市

●夕張市中小企業振興条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和61年4月1日

(目的)第1条 この条例は、夕張市企業開発促進条例(昭和61年条例第14号)に定めるもののほか、中小企業者等に対し、資金の融資、課税の免除等を行うことによつて中小企業の自主的な努力を助長し、経営の安定と近代化を図り、もつて本市の経済の安定と活性化に資することを目的とする。 (定義)第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 中小企業者 中…

原典で確認 → 本文 1,726 文字
規則第14号 産業・商工・事業者 夕張市

●夕張市中小企業振興条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 昭和61年4月1日

(目的)第1条 この規則は、夕張市中小企業振興条例(昭和61年条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。 (原資の預託)第2条 市長は、条例第3条の規定による融資を行うため、指定する金融機関(以下「指定金融機関」という。)に一定額の原資を預託するものとする。 (融資枠の設定)第3条 前条の規定により原資の預託を受けた指定金融機関は、一定額の資金を加えて融…

原典で確認 → 本文 4,701 文字 別表・様式 1/8 収録
条例第12号 夕張市

ゆうばりはまなす会館設置条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成18年3月30日

ゆうばりはまなす会館設置条例(平成15年条例第25号)の全部を改正する。 (設置)第1条 住民の生活文化の向上と社会福祉の増進を図るため、ゆうばりはまなす会館(以下「会館」という。)を設置する。 (名称と位置)第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。 名称位置ゆうばりはまなす会館夕張市平和1番地44 (利用の範囲)第3条 会館は、次に掲げるものについて利用することができる。 (1) 児童保…

原典で確認 → 本文 2,611 文字 別表・様式 1/1 収録
規則第25号 夕張市

ゆうばりはまなす会館設置条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成18年6月22日

ゆうばりはまなす会館設置条例施行規則(平成15年規則第20号)の全部を改正する。 (目的)第1条 この規則は、ゆうばりはまなす会館設置条例(平成18年条例第12号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。 (使用申込)第2条 条例第6条の規定により、使用承認を受けようとする者は、使用の日前5日までにゆうばりはまなす会館使用申込書(様式第1号)に使用料を添えて指定管理…

原典で確認 → 本文 829 文字 別表・様式 1/3 収録
教委訓令第1号 スポーツ 夕張市

ゆうばり文化スポーツセンター処務規程

制定/改廃日 (抜粋): 平成11年3月23日

(目的)第1条 この規程は、ゆうばり文化スポーツセンター(以下「センター」という。)に勤務する職員の事務処理、勤務時間並びに服務等について定めることを目的とする。 (責任区分)第2条 文化スポーツセンター館長(以下「館長」という。)は、教育長の命を受け、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 2 事務長は、上司の命を受けて館務を掌理し、職員を指揮監督する。 3 職員は、上司の命を受け館務を処理する…

原典で確認 → 本文 640 文字

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