自治体の条例・規則の本文を検索
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最終データ確認: 2026-08-16
ゆうばり文化スポーツセンター管理規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成11年3月23日
(目的)第1条 この規則は、ゆうばり文化スポーツセンター設置条例(平成11年条例第9号。以下「条例」という。)に基づき、ゆうばり文化スポーツセンターの管理について必要な事項を定めることを目的とする。 (使用期間等)第2条 文化スポーツセンター(以下「センター」という。)、ゆうばりテニスコート(以下「テニスコート」という。)及びはまなす国体記念相撲場(以下「相撲場」という。)の使用期間並びに開館及び…
ゆうばり文化スポーツセンター設置条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成11年3月15日
(目的)第1条 この条例は、市民の芸術文化及びスポーツの振興を図り、心身の健全なる発達に寄与するため設置するゆうばり文化スポーツセンター(以下「センター」という。)について、必要な事項を定めることを目的とする。 (名称及び位置)第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 名称位置ゆうばり文化スポーツセンター (1)文化スポーツセンター夕張市若菜2番地(2)ゆうばりテニスコート〃(3)はま…
ファミリーキャンプ場管理規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成19年2月28日
(趣旨)第1条 この規則は、夕張市都市公園条例(昭和44年条例第15号。以下「条例」という。)の規定に基づき、ファミリーキャンプ場(以下「キャンプ場」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。 (使用期間等)第2条 キャンプ場の使用期間は、通年利用とする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。 2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、キャンプ場の…
不利益処分についての審査請求に関する規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和38年9月20日
目次 第1章 総則(第1条―第3条) 第2章 審査請求(第4条・第5条) 第3章 審査の手続(第6条―第12条) 第4章 審査の結果執るべき措置(第13条・第14条) 第5章 再審(第15条―第19条) 第6章 審査及び再審の費用(第20条) 第7章 雑則(第21条) 附則 第1章 総則 (目的)第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第8項及び第51…
不動産に関する権利の登記嘱託事務委任規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和34年11月25日
夕張市教育委員会は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により夕張市教育委員会に委任された権限に属する事務に関し、不動産に関する権利の登記嘱託事務を教育長に委任する。 附則 この規則は、公布の日から施行する。 附則(昭和62年4月2日教委規則第2号) この規則は、公布の日から施行する…
使用料等の徴収に関する条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和39年10月7日
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)に定める分担金、使用料、加入金、手数料及び過料その他の歳入(以下「使用料等」という。)を収入するときは、市長は、納入通知書を納付義務者に交付する。 第2条 夕張市税条例(昭和25年条例第31号)第15条及び第17条の規定は、前条の使用料等の収入について準用する。 2 延滞金の徴収並びに滞納処分(私法上の収入を除く。)については、夕張市税条例の例による。 …
出納室設置規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和52年12月1日
(設置)第1条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため出納室を置く。 2 出納室に次の係を置く。 出納係 (職員)第2条 出納室に室長、係に係長及び必要な職員を置く。 2 出納室に主幹を置くことができる。 3 室長は、会計管理者がその任に当たる。 4 主幹は、室長を補佐し、上司の命を受けて所管の特定の事務を処理し、係長を指揮する。 5 係長は、上司の命を受けて係の分掌事務を掌理し、職員を指揮…
刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例 抄
制定/改廃日 (抜粋): 令和7年3月21日
附則 (施行期日)1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。 (経過措置)2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。 3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令…
勤務条件に関する措置の要求に関する規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和41年9月16日
(趣旨)第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第48条の規定に基づき、職員の勤務条件に関する措置の要求及び審査、判定の手続並びに審査、判定の結果とるべき措置について必要な事項を定めるものとする。 (勤務条件に関する措置の要求)第2条 職員が法第46条の規定により勤務条件に関する措置の要求(以下「措置の要求」という。)をしようとするときは、勤務条件に関する措…
吏員章佩用内規
制定/改廃日 (抜粋): 昭和26年12月4日
吏員章の佩用については、この内規によるものとする。 (1) 吏員章は、市職員(雇傭員を含む。)に対し無償をもつて貸与する。 (2) 市職員が公務に従事する場合は、必ず吏員章を佩用しなければならない。 (3) 吏員章は、洋服の場合は左襟に、その他の場合は左胸部に佩用するものとする。 (4) 吏員章は、亡失又はき損した場合は実費額を弁償するものとする。 (5) 市職員が退職又は失職した場合は、貸与を受…
地価公示台帳閲覧規程
制定/改廃日 (抜粋): 昭和49年7月1日
(趣旨)第1条 この規程は、地価公示法(昭和44年法律第49号)及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)の定めるところにより、地価の公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。 (台帳設置場所)第2条 台帳の設置場所は、夕張市役所税務課賦課係とする。 (閲覧日及び閲覧時間等)第3条 台帳の閲覧日及び閲覧時間は、次のとおりとする。 (1) …
地方公務員法附則第20項の規定により読み替えて適用される同法第55条の2第3項の規定する期間を定める規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成9年4月1日
地方公務員法(昭和25年法律第261号)附則第20項の規定により読み替えて適用される同法第55条の2第3項の公平委員会規則で定める期間は、7年とする。 附則 この規則は、平成9年4月1日から施行する。
夕張まちづくり寄附条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成19年2月28日
(目的)第1条 この条例は、夕張市のまちづくりに応援をいただける人々から広く寄附金を募り、その寄附金を財源として、夕張市が住民自治を維持し、また、活力ある地域社会の実現に資する事業の実施及び貴重な地域資源や文化の保全・継承を図ることによる、夕張市民が希望を有しながら健康で文化的な生活を保持することを目的とする。 (事業)第2条 寄附者の夕張市に対する応援の想いを具体化するため、市長は、寄附金を財源…
夕張まちづくり寄附条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成19年3月29日
(趣旨)第1条 この規則は、夕張まちづくり寄附条例(平成19年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (寄附金の受入れ等)第2条 寄附金は、寄附申込書(様式第1号)により受け付けるものとする。ただし、他の方法により寄附申込書に記載すべき内容が確認できる場合は、この限りでない。 2 市長は、寄附の申し込み又は収受した寄附金が公序良俗に反するものと認められる場合は…
夕張市いじめ問題対策連絡協議会等設置条例
制定/改廃日 (抜粋): 令和6年9月20日
目次 第1章 総則(第1条) 第2章 夕張市いじめ問題対策連絡協議会(第2条―第6条) 第3章 夕張市いじめ問題専門委員会(第7条―第12条) 第4章 雑則(第13条・第14条) 附則 第1章 総則 (趣旨)第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の規定に基づき設置する夕張市いじめ問題対策連絡協議会その他の組織に関し必要な事項を定めるものとする。 第2…
夕張市が取り扱う個人情報の管理に関する要綱
制定/改廃日 (抜粋): 令和5年5月30日
目次 第1章 総則(第1条・第2条) 第2章 管理体制(第3条―第7条) 第3章 教育研修(第8条―第11条) 第4章 保有個人情報の取扱い(第12条―第19条) 第5章 情報システムにおける安全の確保等(第20条―第34条) 第6章 管理区域の安全管理(第35条・第36条) 第7章 保有個人情報の提供(第37条) 第8章 個人情報の取扱いの委託(第38条) 第9章 安全確保上の問題への対応(第3…
夕張市ことばの教室設置規程
制定/改廃日 (抜粋): 昭和56年4月1日
(設置)第1条 ことばに障害のある子どもに対して、その障害や教育的処置を要する問題点の改善につとめ、健全な社会生活を営めるようその能力を養うため、夕張市ことばの教室(以下「ことばの教室」という。)を設置する。 (位置)第2条 ことばの教室は、夕張市清水沢清陵町14番地夕張市立ゆうばり小学校内に設置する。 (業務)第3条 ことばの教室は、次に掲げる幼児、児童及び生徒に対し、専門的立場で教育相談、諸検…
夕張市じん芥処理施設設置条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和61年10月1日
(設置)第1条 本市におけるじん芥を適正に処理するため、夕張市じん芥処理施設(以下「じん芥処理施設」という。)を設置する。 (名称及び位置)第2条 じん芥処理施設の名称及び位置は、次のとおりとする。 名称位置夕張市富野じん芥埋立処分施設夕張市富野国有地夕張市真谷地リサイクルセンター夕張市真谷地国有地 (委任)第3条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。 附則 1 この条例は、公布…
夕張市の休日を定める条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成2年12月25日
(市の休日)第1条 次の各号に掲げる日は、市の休日とし、市の機関の執務は、原則として行わないものとする。 (1) 日曜日及び土曜日 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 (3) 12月31日から翌年の1月5日までの日(前2号に掲げる日を除く。) 2 前項の規定は、市の休日に市の機関がその所掌事務を遂行することを妨げるものではない。 (期限の特例)第2条 市の行政…
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