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自治体例規(条例・規則)全文

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自治体が公式サイト(same-origin)で公開している条例・規則の本文を、当社独自の構造で再抽出しました。 自治体名・キーワード・政策分野で絞り込めます。最新の正確な内容は必ず原典で確認してください。

292
対象自治体
233,217
掲載例規数

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自治体の公式サイト(same-origin)で公開されている例規集(条例・規則)の本文を、当社独自の構造で再抽出したもの。対象は、当社が自治体側のトップページを探索し「複製・転載を制限しない/帰属表示条件付きで許可」の姿勢が確認できた保守的なsubsetに限る(same-origin保守subset 292自治体・233217件(対象は今後拡大しうる))。取得元の体系目次・マークアップ構造は含まない(独自policy_domain分類のみ)。条例の改正・制定履歴(revision_history)は掲載しているが、変更の監視や自動連絡は行っていない。別記様式・別表の一部は画像/RTFファイルのみで提供されているため本文に含まれない場合がある(n_attachment_sections_missingで件数を明示)。最新の正確な内容は必ず原典(ordinance_url)で確認すること。行政手続きの助言ではない。

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最終データ確認: 2026-08-16

20件 表示 (ページ 36)
制定 夕張市

夕張市の徽章

制定/改廃日 (抜粋): 昭和12年8月2日

夕張市徽章 (説明) 外側の6角模様は黒ダイヤを象徴し、中の文字は夕張の「夕」を図案化したものである。

原典で確認 → 本文 51 文字
条例第29号 夕張市

夕張市めろん通年栽培場設置条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和59年10月1日

(設置)第1条 本市の農業振興の一環として、農産物の付加価値を高め、農家経済の向上に資することを目的として、めろん通年栽培場(以下「栽培場」という。)を設置する。 (名称及び位置)第2条 栽培場の名称及び位置は、次のとおりとする。 夕張市めろん通年栽培場 夕張市丁未2番地の3 (業務)第3条 栽培場は、次の業務を行う。 (1) めろん栽培の展示 (2) めろん栽培技術の研究 (3) 前各号に付帯す…

原典で確認 → 本文 1,820 文字
規則第3号 夕張市

夕張市めろん通年栽培場設置条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 昭和60年3月13日

(趣旨)第1条 この規則は、夕張市めろん通年栽培場設置条例(昭和59年条例第29号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。 (便用許可申請)第2条 条例第4条の規定により夕張市めろん通年栽培場(以下「栽培場」という。)の使用許可を受けようとする者は、夕張市めろん通年栽培場使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。 (使用許可)第3条 市長は、栽培場の使…

原典で確認 → 本文 734 文字 別表・様式 0/2 収録
条例第38号 夕張市

夕張市コミュニティセンター条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成19年2月28日

夕張市コミユニテイセンター条例(昭和56年条例第33号)の全部を改正する。 (設置)第1条 地域の連帯意識を高め、生活環境の改善に寄与するため、コミュニティセンターを設置する。 (名称と位置)第2条 コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。 名称位置夕張市南部コミュニティセンター夕張市南部東町76番地夕張市千代田コミュニティセンター夕張市千代田3番地 (利用の範囲)第3条 コミュニ…

原典で確認 → 本文 2,673 文字 別表・様式 1/1 収録
条例第7号 夕張市

夕張市シューパロダム建設対策基金条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成9年3月12日

(設置)第1条 夕張シューパロダムの建設に伴う地域振興対策に資するため、夕張市シューパロダム建設対策基金(以下「基金」という。)を設置する。 (積立)第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定めるものとする。 (管理)第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。 (運用益金の処理)第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計…

原典で確認 → 本文 437 文字
条例第32号 夕張市

夕張市リフレッシュセンター清陵設置条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成6年7月1日

(設置)第1条 地域住民にふれあいの場を提供し、住民の連帯意識を高め、心身の健康と福祉の増進をはかり、地域活性化に寄与するため、夕張市リフレッシュセンター清陵(以下「リフレッシュセンター」という。)を設置する。 (名称及び位置)第2条 リフレッシュセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。 名称位置夕張市リフレッシュセンター清陵夕張市清水沢清陵町62番地6 (使用の制限等)第3条 市長は、使用者…

原典で確認 → 本文 1,458 文字 別表・様式 1/1 収録
規則第17号 夕張市

夕張市リフレッシュセンター清陵設置条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成6年7月1日

(目的)第1条 この規則は、夕張市リフレッシュセンター清陵設置条例(平成6年条例第32号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。 (使用時間)第2条 夕張市リフレッシュセンター清陵(以下「リフレッシュセンター」という。)の使用時間は、午後3時30分から午後8時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。 (休日)第3条 リフレッシュセ…

原典で確認 → 本文 673 文字
教委規則第1号 夕張市

夕張市ワーク指導員登録規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成5年4月22日

(目的)第1条 この規則は、生涯学習の振興を図り、市民の多様な学習要求に対応するため、指導者の発掘、登録及びその有効活用に関し必要な事項を定めることを目的とする。 (登録者の名称)第2条 登録者の名称は、夕張市ワーク指導員(以下「指導員」という。)とする。 (登録)第3条 指導員は、次の構成員による夕張市ワーク指導員登録委員会において決定し、夕張市教育委員会(以下「委員会」という。)が登録を行なう…

原典で確認 → 本文 903 文字 別表・様式 0/4 収録
水道訓令第2号 道路・上下水道 夕張市

夕張市上下水道事業事務代決規程

制定/改廃日 (抜粋): 平成25年9月5日

(趣旨)第1条 この規程は、夕張市水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する行政事務を迅速に処理し、事務能率の向上を期するため、事務の代決について、必要な事項を定めるものとする。 (定義)第2条 この規程において「代決」とは、管理者並びに課長に代って、当該事務の処理について意志決定を行うことをいう。 (管理者不在のときの代決)第3条 管理者不在のときは、…

原典で確認 → 本文 616 文字
水道訓令第1号 道路・上下水道 夕張市

夕張市上下水道事業事務分掌規程

制定/改廃日 (抜粋): 平成25年9月5日

(目的)第1条 この規程は、夕張市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和42年条例第8号)第3条第2項の規定により設置する上下水道課(以下「課」という。)の事務分掌について、必要な事項を定めることを目的とする。 (係の設置)第2条 課の事務を分掌させるため、次の係を設ける。 庶務係 管理係 (長等の設置)第3条 課及び係にそれぞれ長を置く。 2 課に主幹を、係に主査及び主任を置くことがで…

原典で確認 → 本文 1,443 文字
水道訓令第1号 道路・上下水道 夕張市

夕張市上下水道事業事務専決規程

制定/改廃日 (抜粋): 平成11年4月1日

(趣旨)第1条 この規程は、夕張市水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長の権限に属する事務のうち、課長以下の職員が専決することができる事項を定めるものとする。 (課長専決事項)第2条 課長は、別表第1に掲げる事項を専決することができる。 (係長の専決事項)第3条 係長は、別表第2に掲げる事項を専決することができる。 (特例事項)第4条 事務の専決を認められた者(以下「専決権者」という。)は…

原典で確認 → 本文 1,482 文字 別表・様式 2/2 収録
水管規程第1号 道路・上下水道 夕張市

夕張市上下水道事業会計規程

制定/改廃日 (抜粋): 平成26年3月25日

夕張市水道事業会計規程(平成13年水道訓令第1号)の全部を改正する。 目次 第1章 総則(第1条―第4条) 第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目 第1節 伝票(第5条―第8条) 第2節 帳簿(第9条―第13条) 第3節 勘定科目(第14条) 第3章 収入及び支出 第1節 収入(第15条―第25条) 第2節 支出(第26条―第44条) 第4章 預り金及び預り有価証券(第45条―第49条) 第5章 たな…

原典で確認 → 本文 19,312 文字
水道訓令第3号 道路・上下水道 夕張市

夕張市上下水道事業契約規程

制定/改廃日 (抜粋): 平成25年9月5日

夕張市水道事業及び下水道事業において行う売買、貸借、請負その他の契約の締結、履行等については、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)に定めるもののほか、夕張市契約規則(昭和39年規則第9号。以下「規則」という。)を準用する。この場合において、規則中「市長」とあるのは「水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長」と読み替えるものとする。 附則 (施行期…

原典で確認 → 本文 272 文字
水道訓令第4号 道路・上下水道 夕張市

夕張市上下水道事業職員の任用等に関する規程

制定/改廃日 (抜粋): 平成25年9月5日

(趣旨)第1条 この規程は、夕張市上下水道事業職員(以下「職員」という。)の任用、分限及び懲戒、服務、研修、勤務成績の評定、福祉等及び市長部局の職員の併任に関し必要な事項を定めるものとする。 (準用)第2条 職員の任用については、一般職員に属する地方公務員と同様の取扱いとすることとし、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条の規定により適用夕張市水道事業及び下水道事業において行う売買、貸…

原典で確認 → 本文 829 文字
条例第50号 道路・上下水道 夕張市

夕張市下水道事業受益者負担金条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成6年12月27日

(目的)第1条 この条例は、都市計画事業として執行する公共下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条の規定に基づく受益者負担金(以下「負担金」という。)の徴収について必要な事項を定めることを目的とする。 (受益者)第2条 この条例において「受益者」とは、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第7号に規定する…

原典で確認 → 本文 2,250 文字 別表・様式 1/1 収録
上下水管規程第4号 道路・上下水道 夕張市

夕張市下水道事業受益者負担金条例施行規程

制定/改廃日 (抜粋): 令和6年3月27日

(趣旨)第1条 この規程は、夕張市下水道事業受益者負担金条例(平成6年条例第50号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものする。 (賦課徴収に関する職務の委任)第2条 下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、次の各号に掲げる職務を、負担金の賦課徴収に関する事務に従事する市職員のうち、指定する者に対して委任することができる。 (1) 負担金の賦課徴収に関する…

原典で確認 → 本文 4,930 文字 別表・様式 1/1 収録
上下水管規程第6号 道路・上下水道 夕張市

夕張市下水道排水設備等工事指定業者規程

制定/改廃日 (抜粋): 令和6年3月27日

(趣旨)第1条 この規程は、夕張市下水道条例(平成6年条例第49号。以下「条例」という。)第9条第2項の規定により、下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が指定する排水設備等工事(除害施設を除く。以下「工事」という。)を施工する者の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。 (用語の定義)第2条 この規程における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。 (1) 指定業者 …

原典で確認 → 本文 3,414 文字
条例第49号 道路・上下水道 夕張市

夕張市下水道条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成6年12月27日

第1章 総則 (目的)第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)の規定に基づき、夕張市公共下水道の管理及び使用に関し、法令、その他別に定めるもののほか、必要な事項を定め、市民の環境衛生の向上と公共用水域の水質保全に寄与することを目的とする。 (用語の定義)第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 下水 法…

原典で確認 → 本文 8,342 文字 別表・様式 1/1 収録
上下水管規程第3号 道路・上下水道 夕張市

夕張市下水道条例施行規程

制定/改廃日 (抜粋): 令和6年3月27日

(趣旨)第1条 この規程は、夕張市下水道条例(平成6年条例第49号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (使用月の始期及び終期)第2条 条例第2条第13号に規定する使用月の始期及び終期は、水道水を使用する場合にあっては、夕張市水道事業給水条例(昭和36年条例第5号)第21条第1項に定める料金算定の日とする。 2 水道水以外の水を使用する場合は、毎月の初日を始期とし、末…

原典で確認 → 本文 2,368 文字
条例第9号 道路・上下水道 夕張市

夕張市下水道法施行条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成25年3月15日

(目的)第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。 (公共下水道の構造の基準)第2条 法第7条第2項に規定する条例で定める夕張市公共下水道の構造の技術上の基準は、次の各号の定めるところによる。 (1) 排水施設及び処理施設(これを補完する施設を含む。第3号において同じ。)に共通する基準 ア 堅固で耐久力を有する構造とす…

原典で確認 → 本文 1,546 文字

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