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自治体例規(条例・規則)全文

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292
対象自治体
233,217
掲載例規数

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自治体の公式サイト(same-origin)で公開されている例規集(条例・規則)の本文を、当社独自の構造で再抽出したもの。対象は、当社が自治体側のトップページを探索し「複製・転載を制限しない/帰属表示条件付きで許可」の姿勢が確認できた保守的なsubsetに限る(same-origin保守subset 292自治体・233217件(対象は今後拡大しうる))。取得元の体系目次・マークアップ構造は含まない(独自policy_domain分類のみ)。条例の改正・制定履歴(revision_history)は掲載しているが、変更の監視や自動連絡は行っていない。別記様式・別表の一部は画像/RTFファイルのみで提供されているため本文に含まれない場合がある(n_attachment_sections_missingで件数を明示)。最新の正確な内容は必ず原典(ordinance_url)で確認すること。行政手続きの助言ではない。

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最終データ確認: 2026-08-16

20件 表示 (ページ 37)
上下水管規程第2号 道路・上下水道 夕張市

夕張市下水道法施行条例施行規程

制定/改廃日 (抜粋): 令和6年3月27日

(趣旨)第1条 この規程は、夕張市下水道法施行条例(平成25年条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (排水管の内径及び排水渠の断面積)第2条 条例第2条第1項第2号アの規定による排水管の内径の数値は、100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積の数値は5,000平方ミリメートルとする。 (処理施設の構造におい…

原典で確認 → 本文 714 文字
訓令第17号 産業・商工・事業者 夕張市

夕張市中小企業振興事業審査委員会規程

制定/改廃日 (抜粋): 昭和61年4月1日

第1条 夕張市中小企業振興条例(昭和61年条例第15号)第9条の規定による夕張市中小企業振興事業審査委員会(以下「委員会」という。)の運営については、この規程に定めるところによる。 第2条 委員会に委員長、副委員長各1名を置く。 2 委員長及び副委員長は、委員の互選によつて定める。 第3条 委員会は、必要により市長がこれを招集する。 第4条 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことが…

原典で確認 → 本文 271 文字
訓令第8号 産業・商工・事業者 夕張市

夕張市中小企業設備合理化促進審議会規程

制定/改廃日 (抜粋): 昭和47年7月5日

(趣旨)第1条 夕張市中小企業設備合理化促進条例(昭和47年条例第17号)第12条の規定による中小企業設備合理化促進審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営については、この規程の定めるところによる。 (組織)第2条 審議会の委員は、市、市議会議員並びに経済その他各種団体等の役職員及び学識経験者のうちから市長の委嘱する9名以内の委員をもつて構成する。 (役員)第3条 審議会に会長、副会長各1名…

原典で確認 → 本文 497 文字
条例第17号 産業・商工・事業者 夕張市

夕張市中小企業設備合理化促進条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和47年7月5日

(目的)第1条 この条例は、中小企業の設備合理化を促進するため、これに必要な機械等の購入に要する資金の貸付けを行い、中小企業の振興を図ることを目的とする。 (定義)第2条 この条例において「中小企業者等」とは、市内で工鉱業を営むもので、次の各号の一に該当するものをいう。 (1) 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人 (2) 中小企業等協…

原典で確認 → 本文 1,727 文字
規則第12号 産業・商工・事業者 夕張市

夕張市中小企業設備合理化促進条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 昭和47年7月5日

(趣旨)第1条 夕張市中小企業設備合理化促進条例(昭和47年条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項は、この規則の定めるところによる。 (貸付の対象)第2条 条例第3条の規定による機械等購入資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者は、次の要件を備えていなければならない。 (1) 市内に工場又は事業所を有し、原則として1年以上の営業実績があること。 (2) 設置しよ…

原典で確認 → 本文 4,469 文字 別表・様式 0/11 収録
条例第3号 夕張市

夕張市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

制定/改廃日 (抜粋): 令和8年3月18日

目次 第1章 総則(第1条―第5条) 第2章 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準 第1節 通則(第6条―第19条) 第2節 乳児等通園支援事業の区分(第20条) 第3節 一般型乳児等通園支援事業(第21条―第24条) 第4節 余裕活用型乳児等通園支援事業(第25条・第26条) 第3章 雑則(第27条・第28条) 附則 第1章 総則 (趣旨)第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第…

原典で確認 → 本文 8,437 文字
規則第8号 夕張市

夕張市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

制定/改廃日 (抜粋): 令和8年3月25日

(趣旨)第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する乳児等通園支援事業の認可等に関し、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)及び夕張市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和8年夕張市条例第3号。以下「条例…

原典で確認 → 本文 1,610 文字 別表・様式 0/8 収録
規則第7号 夕張市

夕張市乳児等通園支援事業実施規則

制定/改廃日 (抜粋): 令和8年3月25日

(趣旨)第1条 この規則は、全ての子どもの育ちを応援し、子どもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第23項の規定による乳児等通園支援事業(以下「事業」という。)を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。 (定義)第2条 この規則…

原典で確認 → 本文 2,126 文字 別表・様式 0/4 収録
訓令第2号 防災 夕張市

夕張市予防接種事故災害補償規程

制定/改廃日 (抜粋): 昭和53年4月27日

(目的)第1条 この規程は、夕張市長(以下「市長」という。)が、自らの行政措置として実施する法定外の予防接種にかかる事故の災害補償について定めることを目的とする。 (補償の対象及び対象となる予防接種)第2条 市長は、次に定める予防接種を行うことにより、次条に定める補償対象者に身体障害(死亡又は予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)別表第2に定める1級から3級までの障害に限る。)が発生した場合…

原典で確認 → 本文 2,402 文字
規程第8号 夕張市

夕張市事務代決規程

制定/改廃日 (抜粋): 昭和52年12月1日

(趣旨)第1条 この規程は、市長の権限に属する行政事務を迅速に処理し、事務能率の向上を期するため、事務の代決について、必要な事項を定めるものとする。 (定義)第2条 この規程において「代決」とは、市長並びに夕張市事務専決規程(昭和52年規程第7号)に基づく専決権者(以下「専決権者」という。)に代つて、当該事務の処理について意思決定を行うことをいう。 (市長不在のときの代決)第3条 市長不在のときは…

原典で確認 → 本文 984 文字
条例第56号 夕張市

夕張市事務分掌条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成19年2月28日

夕張市事務分掌条例(昭和57年条例第13号)の全部を改正する。 (課の設置)第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課を設ける。 (1) 総務企画課 (2) 地域振興課 (3) 財政課 (4) 税務課 (5) 建設課 (6) 土木課 (7) 上下水道課 (8) 市民課 (9) 保健福祉課 (10) 生活福祉課 (分掌事…

原典で確認 → 本文 1,870 文字
規則第20号 夕張市

夕張市事務分掌規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成27年7月20日

夕張市事務分掌規則(平成23年規則第47号)の全部を改正する。 (係の設置)第1条 夕張市事務分掌条例(平成19年条例第56号)第1条に規定する課の事務を分掌させるため、次のとおり係を設ける。 (1) 総務企画課 総務係 企画係 情報管理係 (2) 地域振興課 地域振興係 商工観光係 農林係 (3) 財政課 財政係 管財係 (4) 税務課 賦課係 収納係 (5) 建設課 建築住宅係 都市計画係 (…

原典で確認 → 本文 7,619 文字
訓令第4号 夕張市

夕張市事務取扱規程

制定/改廃日 (抜粋): 昭和47年4月25日

第1章 総則 (趣旨)第1条 この規程は、事務の迅速かつ確実な処理を図るため、その取扱基準を定めるものとする。 (適用範囲)第2条 市の事務取扱いについては別に定めあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。 (文書主義)第3条 事務を処理するにあたつては、緊急を要する場合のほか、文書をもつて行わなければならない。 (用語の意義)第4条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各…

原典で確認 → 本文 12,135 文字 別表・様式 4/22 収録
訓令第1号 夕張市

夕張市事務専決規程

制定/改廃日 (抜粋): 令和4年9月27日

夕張市事務専決規程(昭和52年規程第7号)の全部を改正する。 (趣旨)第1条 この規程は、市長の権限に属する事務の執行における権限と責任の所在を明確にし、事案決裁の適正化を図るため必要な事項を定めるものとする。 (決裁区分)第2条 市長の決裁を要する事項並びに副市長及び課長の専決する事項については、別表第1に定めるところによる。 2 市長は、前項の規定により市長の決裁事項となっているものであらかじ…

原典で確認 → 本文 3,920 文字 別表・様式 3/3 収録
訓令第1号 夕張市

夕張市二地域居住コーディネーター設置規程

制定/改廃日 (抜粋): 令和8年3月17日

(設置)第1条 近年、テレワークの普及や副業等を行う人材の増加など、ライフスタイルが多様化しており、二地域居住や関係人口への関心が高まっていることから、人口減少を克服し、地域を活性化させるために、都市圏等における二地域居住希望者等への適切な情報提供や相談対応等、二地域居住者の定着に向けた各種支援を行い、二地域居住や関係人口を含めた地方への人の流れを創出及び拡大させることを目的として、自治体が実施す…

原典で確認 → 本文 1,758 文字 別表・様式 0/3 収録
訓令第14号 夕張市

夕張市交通安全対策本部規程

制定/改廃日 (抜粋): 昭和57年7月1日

(設置)第1条 交通安全対策を総合的かつ有機的に推進するため、夕張市交通安全対策本部(以下「本部」という。)を置く。 2 本部に事務局を置く。 (所掌事務)第2条 本部は、次に掲げる事務を行う。 (1) 交通安全対策の総合企画及び推進に関すること。 (2) 交通安全運動の推進に関すること。 (3) 関係諸団体との連絡掲携に関すること。 (4) その他交通安全対策に関し必要と認めること。 (職員)第…

原典で確認 → 本文 434 文字
規則第11号 夕張市

夕張市交通安全指導員設置規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成13年3月29日

(設置)第1条 市民の日常の交通安全確保と交通道徳の高揚及び交通安全思想の普及を図るため、夕張市に交通安全指導員(以下「指導員」という。)を置く。 (委嘱)第2条 指導員は、市内に居住する者で、地域の町内会長並びに交通安全協力団体等から推薦された者で、適任と認めた者について市長が委嘱する。 (定数)第3条 指導員の定数は、65人以内とする。 (任期)第4条 指導員の任期は、1年とし、補欠の指導員の…

原典で確認 → 本文 630 文字
条例第5号 夕張市

夕張市交通安全条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成13年3月14日

(目的)第1条 この条例は、本市における交通安全の確保に関する基本理念と施策の基本を定めることにより、安全で快適な市民生活の実現を図ることを目的とする。 (基本理念)第2条 交通の安全は、人命の尊重を基本に、すべてのものが自主的に交通道徳を高めることにより、確保されなければならない。 2 交通安全の確保は、市民の安全かつ快適な生活実現の基本であり、現在及び将来にわたって維持されなければならない。 …

原典で確認 → 本文 1,396 文字
規則第10号 夕張市

夕張市交通安全条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成13年3月29日

(趣旨)第1条 この規則は、夕張市交通安全条例(平成13年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 (関係機関等)第2条 条例第3条第2項の関係機関等は、次に掲げるとおりとする。 (1) 栗山警察署 (2) 夕張市交通安全市民運動推進委員会 (3) 夕張交通安全協会 (4) 夕張市交通安全指導員の会 (5) 連合町内会、町内会等 (6) 夕張市老人クラブ連合会…

原典で確認 → 本文 578 文字
条例第26号 夕張市

夕張市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成17年12月22日

(趣旨)第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況に関し必要な事項を定めるものとする。 (報告の時期)第2条 任命権者(地方公務員法第6条第1項に規定する者をいう。以下同じ。)は、毎年8月末日までに、市長に対し、前年度における人事行政の運営等の状況を報告しなければならない。 (報告事項)第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況…

原典で確認 → 本文 1,028 文字

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