自治体の条例・規則の本文を検索
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最終データ確認: 2026-08-16
夕張市墓地及び火葬場条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和39年3月31日
(趣旨)第1条 本市の墓地及び火葬場の設置及び管理に関しては、特別の定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。 (名称及び位置)第2条 墓地及び火葬場の名称及び位置は、別表第1及び別表第2のとおりとする。 (使用の承認)第3条 墓地及び火葬場を使用しようとするものは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。ただし、墓地の使用について、市長が管理上支障があると認めるときは、その使用…
夕張市墓地及び火葬場条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成27年12月9日
(趣旨)第1条 この規則は、夕張市墓地及び火葬場条例(昭和39年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 (火葬場使用の許可申請)第2条 条例第3条の規定により、火葬場の使用を申請するときは、死体火葬(火葬場使用)許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。 2 前項の申請において、既に他の市区町村に火葬許可申請を行っている場合は、その市区町村長…
夕張市契約規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和39年4月14日
第1章 総則 (趣旨)第1条 売買、貸借、請負その他の契約の締結、履行等については、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。 第2章 一般競争入札 (一般競争入札の参加者の資格)第2条 市長は、定期に、又は随時に、一般競争入札に参加しようとする者の申請をまつてその者が当該資格を有するか…
夕張市奨学基金条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和39年3月31日
(設置)第1条 本市が行う奨学資金及び修学資金の貸与に要する資金にあてるため、夕張市奨学基金(以下「基金」という。)を設置する。 (積立)第2条 次の収入は、基金として積立てるものとする。 (1) 指定寄附金 (2) 毎年度一般会計歳入歳出予算に定める額 (3) 奨学資金及び修学資金の返還金 (管理)第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならな…
夕張市奨学資金貸付条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成3年4月1日
夕張市奨学条例(昭和30年条例第33号)の全部を改正する。 (目的)第1条 この条例は、能力があるにもかかわらず、経済的理由により修学が困難と認められる者に対し、奨学資金を貸付することを目的とする。 (奨学生の資格)第2条 奨学資金の貸付を受けることができる者は、本市の住民であって、次の各号に該当するものでなければならない。 (1) 大学、短期大学又は高等専門学校第4学年以上に在学する者並びに専修…
夕張市奨学資金貸付条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成3年4月1日
夕張市奨学条例施行規則(昭和31年教委規則第2号)の全部を改正する。 (趣旨)第1条 夕張市奨学資金貸付条例(平成3年夕張市条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項は、この規則に定めるところによる。 (奨学生の募集期間)第2条 夕張市教育委員会(以下「委員会」という。)は、毎年4月1日から4月30日までの期間、奨学資金の貸付けを受ける者(以下「奨学生」という。)を募集する。 2 …
夕張市子ども・子育て支援法の教育・保育給付認定等に関する規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成26年12月24日
(趣旨)第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 (労働時間の下限)第2条 府令第1条の5第1号の市町村が定める時間は、48時間とする。 (保育必要量の…
夕張市子ども・文化振興基金条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成18年3月30日
(設置)第1条 本市の子ども及び青少年の健全育成並びに市民の文化振興に資することを目的とした事業資金に充てるため、夕張市子ども・文化振興基金(以下「基金」という。)を設置する。 (基金の積立)第2条 基金は、次の収入をもってこれに充てる。 (1) 寄付金 (2) 基金として予算で定めた額 (3) 基金から生ずる収入 (基金の管理)第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利…
夕張市学校給食共同調理場設置条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和48年12月22日
(趣旨)第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、学校給食調理等の業務を行うため、夕張市学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の設置及び運営に必要な事項を定めるものとする。 (名称及び位置)第2条 共同調理場の名称及び位置は、次のとおりとする。 名称位置夕張市ゆうばり小・夕張中共同調理場夕張市南清水沢3丁目63番地 (職…
夕張市学校給食共同調理場設置条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和48年12月22日
(趣旨)第1条 夕張市学校給食共同調理場設置条例(昭和48年条例第40号)の施行については、この規則の定めるところによる。 (組織)第2条 夕張市学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)に次の職員を置く。 (1) 所長 (2) 副所長 (3) 学校栄養職員 (4) 給食調理員 2 所長は、共同調理場を設置する学校の長をもってこれにあてるものとし、上司の命を受け、共同調理場の管理にあたるとと…
夕張市学校運営協議会規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成30年4月1日
(目的)第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第47条の6に規定する学校運営協議会(以下「協議会」という。)について、必要な事項を定める。 (趣旨)第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、夕張市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長の権限と責任の下、保護者及び地域住民等の学校運営への参画や支援・協力を…
夕張市家庭児童相談室設置規程
制定/改廃日 (抜粋): 昭和40年1月11日
(設置)第1条 家庭における適正な児童養育と家庭児童福祉の向上を図るため、夕張市家庭児童相談室(以下「相談室」という。)を設置する。 (名称及び位置)第2条 相談室の名称及び位置は、次のとおりとする。 名称位置夕張市家庭児童相談室夕張市本町4丁目2番地 (業務)第3条 相談室は、次に掲げる児童及び家庭について相談指導を行うものとする。 (1) 知的発達及び養育態度等に問題行動をもつ児童とその家庭 …
夕張市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成26年12月18日
目次 第1章 総則(第1条―第21条) 第2章 家庭的保育事業(第22条―第26条) 第3章 小規模保育事業 第1節 小規模保育事業の区分(第27条) 第2節 小規模保育事業A型(第28条―第30条) 第3節 小規模保育事業B型(第31条・第32条) 第4節 小規模保育事業C型(第33条―第36条) 第4章 居宅訪問型保育事業(第37条―第41条) 第5章 事業所内保育事業(第42条―第48条) …
夕張市市史編さん室設置規程
制定/改廃日 (抜粋): 昭和62年6月29日
(設置)第1条 市史資料の収集及び編さん管理を行い、市史の編集を容易にし、併せて行政に関する資料の適正な管理を行うことにより、将来の行政執行に資するため、夕張市市史編さん室(以下「市史編さん室」という。)を置く。 (所掌事務)第2条 市史編さん室は、次に掲げる事務を行う。 (1) 市史資料の収集及び編さん管理に関すること。 (2) 公文書その他行政資料の整理、保存等に関すること。 (3) その他市…
夕張市市民相談室設置規程
制定/改廃日 (抜粋): 昭和49年6月29日
(設置)第1条 市の各機関が実施している市民相談活動の効果を総体的に高めるとともに、市民生活のあらゆる相談について市民が利用しやすい直接相談の窓口として、夕張市市民相談室(以下「相談室」という。)を設置する。 (業務)第2条 相談室は、次の業務を行う。 (1) 各機関が実施している相談活動の内容の把握と相互の連絡調整に関すること。 (2) 次に掲げる日常市民相談の実施に関すること。 ア 行政上の問…
夕張市市民総合災害補償規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成5年1月18日
(目的)第1条 この規則は、夕張市(以下「市」という。)が全国市長会市民総合賠償補償保険に加入することに伴い、市が主催する社会体育活動、社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動その他市が主催する活動及び行事等に参加中の者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害(身体の一部を失い又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同じ。)を生じた場合又は傷害により入院若…
夕張市平和運動公園施設条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成6年4月1日
(目的)第1条 この条例は、平和運動公園に設置する施設の管理及び使用料等について、必要な事項を定めることを目的とする。 (名称及び位置)第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。 名称位置夕張市平和運動公園施設夕張市平和1番地 (施設の種類等)第3条 この条例で定める施設の種類等は、次のとおりとする。 施設の名称利用区分第1球技場サッカー・ラグビー等の球技第2球技場〃多目的運動広場サッカー・…
夕張市平和運動公園施設条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成6年7月1日
(目的)第1条 この規則は、夕張市平和運動公園施設条例(平成6年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。 (使用の期間等)第2条 施設の使用期間及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。 (1) 使用期間 5月1日から10月31日まで (2) 使用時間 午前6時から日没まで (休場)第3条 市長は、…
夕張市庁舎管理規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成23年6月28日
(目的)第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、庁舎の管理に関し必要な事項を定め、もって庁舎における秩序の維持及び良好な環境の確保を図るとともに火災、盗難等の予防に努め、公務の円滑な遂行を期することを目的とする。 (用語の定義)第2条 この規則で「庁舎」とは、夕張市庁舎及びその敷地その他一切の設備をいう。 (管理の基本)第3条 庁舎の管理に当たっては、事務の遂行が迅速で適確に行われるよう秩序…
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