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最終データ確認: 2026-08-16
夕張市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成26年12月18日
(趣旨)第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の8の2第1項の規定に基づき、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。 (定義)第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 放課後児童健全育成事業 法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業をいう。 (2) 児…
夕張市救急業務実施規程
制定/改廃日 (抜粋): 平成31年4月15日
目次 第1章 総則(第1条・第2条) 第2章 救急隊等(第3条―第9条) 第3章 救急活動等(第10条―第32条) 第4章 安全衛生管理(第33条―第37条) 第5章 救急活動記録及び報告(第38条・第39条) 第6章 救急活動事後検証(第40条) 第7章 医療機関等(第41条) 第8章 救急調査(第42条) 第9章 応急手当普及啓発(第43条) 第10章 雑則(第44条) 附則 第1章 総則 (…
夕張市教育委員会が管理する公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成17年10月21日
夕張市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第19号)の規定に基づく教育委員会が管理する公の施設に係る指定管理者の指定手続等については、夕張市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則(平成17年規則第17号)の例による。 附則 この規則は、公布の日から施行する。
夕張市教育委員会の所管に係る夕張市情報公開条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成11年3月23日
夕張市教育委員会が管理する公文書に係る夕張市情報公開条例(平成11年条例第7号)の施行については、夕張市情報公開条例施行規則(平成11年規則第5号)の例による。 附則 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
夕張市教育委員会事務局処務規程
制定/改廃日 (抜粋): 平成23年7月1日
夕張市教育委員会事務局処務規程(昭和33年教委規程第1号)の全部を次のように改正する。 (目的)第1条 この規程は、夕張市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の事務処理及び職員の服務について定めることを目的とする。 (課及び係の設置)第2条 夕張市教育委員会行政組織規則(昭和32年教委規則第1号)第7条に規定する課の事務を分掌させるため、次のとおり係を設ける。 教育課 学校教育係 社会教育係…
夕張市教育委員会事務局処務規程の特例に関する規程
制定/改廃日 (抜粋): 昭和48年4月1日
夕張市教育委員会行政組織規則(昭和32年教育委員会規則第1号)第10条に掲げる機関の長は、所掌事務に係る1件15万円未満の支出負担行為並びに税外収入の調定及び賦課の行為を行うことができる。 附則 この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。 附則(昭和52年12月1日教委規程第2号) この規程は、公布の日から施行する。 附則(昭和62年4月2日教委訓令第1号) この訓令は、公布の日から施行する。 …
夕張市教育委員会会議規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和31年8月7日
第1章 教育長職務代理者の選任方法 第1条 教育長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ教育長の指定する委員が教育長の職務を代理する。 第2章 会議 第2条 教育委員会の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。 第3条 会議は、教育長が必要であると認めるとき、又は委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき…
夕張市教育委員会傍聴人規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和27年11月1日
第1条 会議を傍聴しようとする者は、住所及び氏名を係員に申告し、許可を受けなければならない。 第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、傍聴することができない。 (1) 会議の妨害になると認められる器物等を携帯している者 (2) 酒気を帯びている者 (3) 前各号のほか、教育長において傍聴を不適当と認めた者 第3条 教育長は、議場の都合によって傍聴人を限定することができる。 第4条 傍聴人は、係員…
夕張市教育委員会公印規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和27年11月1日
第1条 夕張市教育委員会の印章は、別に定める場合を除くほか、この規則による。 第2条 公印は、教育長名その他の職名若しくは庁名等をもつて発する公文書に押印する印章とし、その名称、形状、寸法、使用区分、箇数及び管守者は、別表のとおりとする。 第3条 公印の取扱その他必要な事項は、夕張市公印規程(昭和30年規程第8号)を準用する。 附則 この規則は、昭和27年11月1日から施行する。 附則(昭和33年…
夕張市教育委員会指導主事職務規程
制定/改廃日 (抜粋): 昭和28年1月9日
第1条 指導主事は、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)の定める普通免許状を有する者のうちから教育委員会がこれを任命する。 第2条 指導主事は、次の各号に掲げる事項については、常にその実態を把握し、校長及び教員に助言と指導を与えるものとする。 (1) 学校経営及び学級経営に関すること。 (2) 教育課程の編成及び学習指導に関すること。 (3) 教職員の講習会、研究会等研修に関する計画及び実施…
夕張市教育委員会職員任用規程
制定/改廃日 (抜粋): 昭和35年10月25日
(趣旨)第1条 夕張市教育委員会の事務を補助する機関の職員の任用については、別に定めのあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。 (任用)第2条 競争試験による任用は夕張市職員任用規則(令和元年規則第22号)第3条により競争試験に合格し、任用候補者名簿に登載された者の中から市長と協議して行う。 (準用)第3条 選考による任用及び条件附採用については、夕張市職員任用規則第4条、第10条及び第…
夕張市教育委員会職員職制規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和31年1月5日
第1条 職員定数条例(昭和24年条例第44号)第2条第1項第4号に定める職員は、次のとおりとする。 課長、主幹、館長、係長、主査、事務長、主事、主事補、技師、技師補、事務員、技術員、用務員 第2条 職名について、法令に基づくもの又は特に必要と認められるものについては、前条に定める職名のほかの職名を用いることができる。 附則 1 この規則は、昭和31年1月1日から適用する。 2 この規則施行の際別に…
夕張市教育委員会行政組織規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和32年4月24日
第1章 総則 (目的)第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)及びその他の法令の定めるところに従い、夕張市教育委員会(以下「委員会」という。)の基本的な組織を定め、もつて教育行政の実効を挙げることを目的とする。 第2章 教育委員会 (職権の行使及び責任)第2条 委員会は、すべて一体として委員会の会議を通じて行政権を行使し、市民全体に…
夕張市教育支援委員会規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和53年4月1日
(設置)第1条 夕張市立小中学校に就学する義務のある児童及び生徒のうち、障害のある者に対する適切な就学支援及びその後の一貫した教育支援を行う、夕張市教育支援委員会(以下「教育支援委員会」という。)を設置する。 (目的)第2条 教育支援委員会は、障害のある児童及び生徒に対し、それぞれのニーズに応じた教育を受けられるよう、その判定と就学に関する指導助言を目的とする。 (業務)第3条 教育支援委員会は、…
夕張市教育長の勤務時間、休暇等及び職務に専念する義務の特例に関する条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成28年6月23日
(趣旨)第1条 この条例は、夕張市教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間、休日、休暇等に関し必要な事項を定めるとともに、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき、教育長の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。 (勤務時間、休日、休暇等)第2条 教育長の勤務時間、休日、休暇等については、夕張市職員の勤務時間及び休暇等に関…
夕張市教育長の給与に関する条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和27年11月21日
(目的)第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第3項の規定に基づき、夕張市教育長(以下「教育長」という。)の給与に関し必要な事項を定めることを目的とする。 (給与)第2条 教育長には、給料、期末手当及び寒冷地手当を支給する。 (給料の額)第3条 教育長の給料は、月額589,000円とする。 (給料等の支給方法及び手当の額)第4条 教育長の給料、期末手当及び寒冷地手当の支…
夕張市文化財保護条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和45年4月1日
(目的)第1条 この条例は、夕張市内に存する文化財の保全及び活用のため必要な措置を講じ、もつて市民文化の向上に資することを目的とする。 (定義)第2条 この条例で文化財とは、文化財保護法(昭和25年法律第214号)第2条第1項に規定する有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物で国又は道の指定する文化財以外のものをいう。 (財産権の尊重及び他の公益との調整)第3条 夕張市教育委員会(以下「委員会…
夕張市文化財保護条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和45年4月1日
(目的)第1条 この規則は、夕張市文化財保護条例(昭和45年条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。 (保護委員会)第2条 条例第5条に規定する夕張市文化財保護委員会(以下「保護委員会」という。)の委員の定数は10名以内とし、学識経験者の中から、夕張市教育委員会(以下「委員会」という。)が任命する。 2 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期…
夕張市新型インフルエンザ等対策本部条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成25年3月15日
(目的)第1条 この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第37条において準用する法第26条の規定に基づき、夕張市新型インフルエンザ等対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。 (組織)第2条 新型インフルエンザ等対策本部長(以下「本部長」という。)は、新型インフルエンザ等対策本部の事務を総括する。 2 新型インフルエンザ等対策副本部長(以…
夕張市新鉱開発促進条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和41年3月31日
(目的)第1条 この条例は、市内に新たに炭鉱を開発する者に対し、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第2項の規定による課税の軽減を行い、本市における新鉱の開発を促進し、もつて石炭産業の将来の発展と振興に寄与することを目的とする。 (対象)第2条 この条例により課税の軽減を受けることができる者は、石炭鉱業合理化臨時措置法(昭和30年法律第156号)第54条第1項の規定による独立坑口開設の許可を…
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