自治体の条例・規則の本文を検索
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最終データ確認: 2026-08-16
夕張市新鉱開発促進条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和41年4月15日
(申請及び変更の手続)第1条 夕張市新鉱開発促進条例(昭和41年条例第18号。以下「条例」という。)第4条第1項の規定による課税の軽減の申請書は、様式第1号によらなければならない。 2 条例第4条第2項の規定による変更の届出は、7日以内とし、様式第1号に準じなければならない。この場合、市長が必要と認めるときは、その事実を証明する書類を添えなければならない。 (軽減の決定通知)第2条 市長は、前条第…
夕張市普通河川管理条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成12年3月29日
目次 第1章 総則(第1条―第3条) 第2章 普通河川の管理(第4条―第13条) 第3章 監督(第14条―第16条) 第4章 普通河川に関する費用(第17条―第21条) 第5章 雑則(第22条) 第6章 罰則(第23条―第25条) 附則 第1章 総則 (目的)第1条 この条例は、夕張市の区域内に存する普通河川について、災害の発生が防止され、普通河川が適正に利用され、流水の正常な機能が維持され、及び…
夕張市普通河川管理条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成12年3月31日
(趣旨)第1条 夕張市普通河川管理条例(平成12年条例第29号。以下「条例」という。)の施行については、この規則の定めるところによる。 (関係市町村長の協議の内容の公示)第2条 条例第3条第1項の協議が成立した場合においては、市長は、次の各号に掲げる事項を市役所前掲示場に掲示して公示するものとする。 (1) 河川の名称及び区間 (2) 管理を行う市町村長 (3) 管理の内容 (4) 管理の期間 (…
夕張市暴力団排除条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成24年6月21日
(目的)第1条 この条例は、暴力団排除に関し、基本理念を定め、市及び市民の役割を明らかにするとともに、暴力団排除の推進に必要な事項を定めることにより、安全で安心して暮らすことができる社会の実現に資することを目的とする。 (定義)第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 暴力団排除 暴力団員による不当な行為を防止すること又は暴力団員により…
夕張市最高裁判所裁判官国民審査事務取扱規程
制定/改廃日 (抜粋): 昭和33年5月17日
第1章 総則 (目的)第1条 この規程は、最高裁判所裁判官国民審査法(昭和22年法律第136号)及びこれに基づく命令等により、夕張市選挙管理委員会が所管すべき審査に関する事務について必要な事項を定め、その事務が迅速かつ適正に処理されることを目的とする。 第2章 投票 (投票所の標札及び掲示)第2条 投票所を設けた場所の門戸には、様式第1号による標札を掲げなければならない。 (投票箱の表示)第3条 …
夕張市有林野部分林設定条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和25年9月1日
(部分林の設定)第1条 夕張市有林野に部分林を設定するには、この条例の定めるところによる。 (部分林設定契約)第2条 市長は、この市の住民たる造林者とその収益を分収する契約をもつて市有林野に部分林を設定することができる。 (部分林の共有)第3条 部分林の樹木は、市と造林者の共有とし、その持分は収益分収の歩合によるものとする。ただし、部分林設定前から存在する樹木は、市の所有とする。 (部分林の存続期…
夕張市有林野部分林設定条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和25年11月8日
(趣旨)第1条 夕張市有林野部分林設定条例(昭和25年条例第23号。以下「条例」という。)による部分林の設定については、この規則の定めるところによる。 (部分林設定箇所)第2条 部分林は、次の各号の一に該当する林野に設定することができる。 (1) 林業経営上市において急速に造林することが困難な事情にある林野 (2) 林業経営上部分林を設定することが利益と認められる林野 (3) 前2号のほか市長が特…
夕張市林道維持管理規程
制定/改廃日 (抜粋): 昭和60年5月16日
(目的)第1条 この規程は、北海道営林事業実施要綱により開設した林道の維持管理について、必要な事項を定めることを目的とする。 (維持管理)第2条 林道は、特別の事由のある場合のほか、当初の構造形態を保持するため、毎年必要な管理計画を樹立し、この計画に基づき維持管理を行うものとする。 (委託)第3条 市長(以下「管理者」という。)は、必要があると認めたときは前条の維持管理の業務の全部又は一部を当該林…
夕張市栄誉賞規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和63年9月20日
(趣旨)第1条 この規則は、市民又は本市に縁の深い個人若しくは団体で、郷土の誇りとなる業績を挙げ、広く市民に尊敬され、明るい希望を与えたものに対し、その栄誉をたたえるため夕張市栄誉賞を贈ることとし、その必要な事項を定めるものとする。 (贈呈者)第2条 贈呈は、市長が行うものとする。 (贈呈の方法)第3条 贈呈は、夕張市栄誉賞を授与して行う。 2 夕張市栄誉賞は、賞状及び記念品とする。 (選考)第4…
夕張市森林環境譲与税基金条例
制定/改廃日 (抜粋): 令和2年2月5日
(設置)第1条 本市における森林整備及びその促進に関する施策の財源に充てるため、夕張市森林環境譲与税基金(以下「基金」という。)を設置する。 (積立)第2条 基金として積み立てる額は、国から交付される森林環境譲与税の額に基づき、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。 (管理)第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない…
夕張市検察審査員候補者予定者選定規程
制定/改廃日 (抜粋): 平成20年9月2日
(趣旨)第1条 検察審査会法(昭和23年法律第147号。以下「法」という。)第10条第1項の規定に基づき夕張市選挙管理委員会が行う検察審査員候補者の予定者(以下「予定者」という。)の選定については、法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。 (選定の事務)第2条 予定者の選定に関する事務は、夕張市選挙管理委員会委員長(以下「委員長」という。)が処理する。 (予定者の員数)第3条 夕張市…
夕張市母子保健法施行細則
制定/改廃日 (抜粋): 平成25年1月23日
(趣旨)第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行に関し、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号。以下「政令」という。)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 (養育医療給付の申請)第2条 省令第9条第1項の規定による養育医療の給付を受けようとする未熟児の保護者は、養…
夕張市民健康会館管理規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成19年3月23日
(趣旨)第1条 この規則は、夕張市民健康会館設置条例(平成19年条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。 (利用料金の設定等)第2条 指定管理者は、条例第7条の規定により、夕張市民健康会館(以下「会館」という。)の利用料金又はその額の変更について承認を受けようとするときは、利用料金設定(変更)申請書に次に掲げる書類を添付し、教育長に提出しなければならない。 …
夕張市民健康会館設置条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成19年2月28日
(設置)第1条 市民の健康増進及びスポーツの振興を図るため、夕張市民健康会館(以下「施設」という。)を設置する。 (名称及び位置)第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。 名称位置夕張市民健康会館夕張市清水沢清栄町115番地 (指定管理者による管理)第3条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、施設に関する次の各号に掲げる業務を指定管理者に行わせるも…
夕張市民生委員推薦会規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成27年4月1日
(趣旨)第1条 夕張市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関しては、民生委員法(昭和23年法律第198号)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。 (委員の定数等)第2条 推薦会の委員の定数は、7人とする。 2 推薦会の委員は、次に掲げる者のうちから、それぞれ1人を市長が委嘱する。 (1) 市議会議員 (2) 社会福祉事業の実施に関係…
夕張市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和42年4月1日
(設置)第1条 生活用浄水その他の用水を市民に供給するため、水道事業を設置する。 2 都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業を設置する。 (法の全部適用)第1条の2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第1条第2項の規定により、下水…
夕張市水道事業給水条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和36年3月29日
第1章 総則 (目的)第1条 この条例は、夕張市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。 (給水区域)第2条 本市水道事業の給水区域は、夕張市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和42年条例第8号)第2条第2項各号に掲げるとおりとする。 (給水装置の定義)第3条 この条例において「給水装置」…
夕張市水道事業給水条例施行規程
制定/改廃日 (抜粋): 平成24年3月1日
目次 第1章 総則(第1条―第2条) 第2章 給水装置工事(第3条―第16条) 第3章 貯水槽水道(第17条) 第4章 補則(第18条) 附則 第1章 総則 (目的)第1条 この規程は、夕張市水道事業給水条例(昭和36年条例第5号。以下「給水条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。 (用語の定義)第2条 この規程において使用する用語の定義は、この規程で定義されているものを…
夕張市水道法施行条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成25年3月15日
(目的)第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。 (布設工事監督者を配置する工事)第2条 法第12条第1項に規定する条例で定める水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次の各号に掲げるその増設若しくは改造の工事とする。 (1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事 (2…
夕張市汚泥再生処理センター設置条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成27年3月24日
(設置)第1条 本市においてし尿、浄化槽汚泥及びその他の有機性廃棄物(以下「し尿等」という。)の適正処理及び再資源化を行うことによる循環型社会の形成に資することを目的とするため、夕張市汚泥再生処理センター(以下「センター」という。)を設置する。 (名称及び位置)第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 名称位置夕張市汚泥再生処理センター夕張市平和11番地 (使用者の範囲)第3条 センタ…
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