自治体の条例・規則の本文を検索
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最終データ確認: 2026-08-16
夕張市治山施設維持管理規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成4年11月2日
(目的)第1条 この規則は、夕張市(以下「市」という。)が管理する治山施設の機能を維持し、その危害の防止をはかるため必要な事項を定めることを目的とする。 (定義)第2条 この規則において治山施設とは、林地に崩壊が発生し、人命及び財産に危害を及ぼすおそれがある箇所において、これを防止するため北海道小規模治山等補助事業実施要領(昭和51年北海道治山第439号)に定める事業により市が設置した施設又は北海…
夕張市浄化槽整備償還基金条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成24年3月1日
(設置)第1条 夕張市浄化槽設置整備事業に係る地方債の償還に充てるため、夕張市浄化槽整備償還基金(以下「基金」という。)を設置する。 (積立)第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。 (管理)第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。 (運用益金の処理)第4条 基金の運用から生ずる利…
夕張市消費生活安定条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和50年6月18日
(目的)第1条 この条例は、市民の消費生活安定をはかるため、市長、事業者及び消費者がそれぞれ果たすべき責務を明らかにし、市民のくらしを守るための施策の基本を定めることを目的とする。 (市長の責務)第2条 市長は、市民生活の安定及び向上を図るため、総合的かつ効果的な施策を策定し、及びこれを実施するため、広く市民の協力と参加を求め、一体となつてその実現にあたらなければならない。 (事業者の責務)第3条…
夕張市消費生活安定条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和50年8月19日
(趣旨)第1条 この規則は、夕張市消費生活安定条例(昭和50年条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。 (立入調査)第2条 条例第10条に規定する立入調査は、様式第1号又は様式第2号による書面をもつて行うものとする。 (身分証明書)第3条 条例第11条に規定する当該職員の携帯する身分証明書の様式は、様式第4号とする。 (勧告)第4条 条例第12条第1項に規定…
夕張市消防団の組織に関する規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和23年12月21日
第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項の規定に基づき夕張市消防団(以下「消防団」という。)の組織について定めることを目的とする。 第2条 消防団に本部及び分団を置く。 第3条 本部及び分団の名称、区域、組織並びに団員の配属は、別表のとおりとする。ただし、消防団長は、消防長の同意を得て定員の範囲内において各分団の配属数を適宜変更することができる。 2 消防団本部に本…
夕張市消防団条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和25年4月1日
第1章 総則 第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)の規定に基づく消防団の設置及び名称並びに消防団員(以下「団員」という。)の定数、任免、服務等については、この条例の定めるところによる。 第2条 本市に消防団を設置する。 2 消防団の位置、名称及び管轄区域は、次のとおりとする。 位置 夕張市清水沢宮前町20番地 名称 夕張市消防団 管轄区域 夕張市一円 第3条 団員の定数は、195人とする…
夕張市消防安全管理規程
制定/改廃日 (抜粋): 昭和61年3月10日
第1章 総則 (目的)第1条 この規程は、夕張市における消防の職場及び職員の安全管理に必要な事項を定め、公務災害の防止及び軽減を図りもつて消防業務の推進に寄与することを目的とする。 (総括安全責任者の責務)第2条 総括安全責任者は、職場及び職員の安全管理について総括し、職場及び職員の安全の維持向上に努めなければならない。 (所属長の責務)第3条 所属長(消防本部にあつては管理課長、消防署にあつては…
夕張市消防本部の組織に関する規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成28年2月17日
夕張市消防本部の組織に関する規則(平成19年規則第30号)の全部を改正する。 (目的)第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づく夕張市消防本部(以下「消防本部」という。)の組織について必要な事項を定めることを目的とする。 (消防本部の長)第2条 消防本部の長は、消防長とする。 (次長)第3条 消防本部に次長を置く。 2 次長は、消防長を補佐し、消防長が不…
夕張市消防本部公印規程
制定/改廃日 (抜粋): 平成31年2月8日
(趣旨)第1条 夕張市消防本部において使用する公印の種類及び管守等については、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。 (公印の種類等)第2条 公印の名称、寸法、使用区分、管守者及び管守箇所は、別表のとおりとする。 2 前項に定める管守箇所以外に公印を備えることができない。 (準用)第3条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱いについては、夕張市公印規程(昭和30年夕張市規程第8…
夕張市消防本部及び消防署設置条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和55年4月1日
(目的)第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)に基づき、本市に設置する消防本部及び消防署の位置及び名称並びに消防署の管轄区域について定めることを目的とする。 (消防本部)第2条 消防本部の位置及び名称は、次のとおりとする。 位置 夕張市清水沢宮前町20番地 名称 夕張市消防本部 (消防署)第3条 消防署の位置、名称及び管轄区域は、次のとおりとする。 位置 夕張市清水沢宮前町20…
夕張市消防本部消防職員委員会に関する規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成8年9月20日
(目的)第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第17条第3項の規定に基づき消防長に準ずる職について及び法第17条第4項の規定に基づき消防職員委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項について定めることを目的とする。 (消防長に準ずる職)第2条 法第17条第3項の規則で定める消防長に準ずる職は、消防本部の次長及び消防署長とする。 (委員長)…
夕張市消防機械器具管理規程
制定/改廃日 (抜粋): 平成7年4月1日
目次 第1章 総則(第1条―第11条) 第2章 配置及び配置替(第12条・第13条) 第3章 検査及び保管(第14条―第18条) 第4章 点検及び整備(第19条・第20条) 第5章 技術及び管理(第21条―第23条) 第6章 事故対策(第24条) 第7章 雑則(第25条―第29条) 附則 第1章 総則 (目的)第1条 この規程は、消防機械器具(以下「機器」という)の管理及び取扱いの適正を期するため…
夕張市消防管理者服制規程
制定/改廃日 (抜粋): 昭和46年12月10日
(目的)第1条 この規程は、消防管理者の服制に関し必要な事項を定めることを目的とする。 (服制)第2条 消防管理者の服制は、別表のとおりとする。 (服制等の着用)第3条 消防管理者は、消防職員及び消防団員の訓練その他消防業務に従事する場合は、制服、制帽及び靴を着用するものとする。 2 消防管理者は、必要があるときは、外とうを着用することができる。 附則 この規程は、公布の日から施行する。 消防関係…
夕張市消防署の組織に関する規程
制定/改廃日 (抜粋): 平成28年2月17日
夕張市消防署の組織に関する規程(平成19年消防訓令第3号)の全部を次のように改正する。 (目的)第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づく夕張市消防署(以下「消防署」という。)の組織について必要な事項を定めることを目的とする。 (消防署の長等)第2条 消防署に署長を置く。 2 署長は、消防長の命を受けて所属職員を指揮し、所管事務を掌理する。 3 署長に事…
夕張市消防署長の資格に係る教育訓練及びその期間を定める規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成26年3月25日
(趣旨)第1条 この規則は、夕張市消防長及び消防署長の資格を定める条例(平成26年条例第21号。以下「条例」という。)第2条に規定する消防署長の資格に係る教育訓練等について定めるものとする。 (消防吏員に係る教育訓練の種別等)第2条 条例第2条第1号及び第2号に規定する市長が定める消防吏員に係る教育訓練の種別及びその期間は、次の各号に掲げるとおりとする。 (1) 幹部科 4月 (2) 上級幹部科 …
夕張市消防職員服制規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和40年8月18日
(趣旨)第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第14条の4第2項の規定による消防職員の服制に関しては、この規則の定めるところによる。 (服制)第2条 消防職員の服制は、別表のとおりとする。 (委任規定)第3条 この規則の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。 附則 この規則は、公布の日から施行する。 附則(昭和44年4月1日規則第11号) この規則は、昭和44年4月1日から施行する…
夕張市消防職員服務規程
制定/改廃日 (抜粋): 昭和55年4月1日
(趣旨)第1条 夕張市消防職員(以下「職員」という。)の服務については、法令その他特別の定めがあるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。 (職責の自覚)第2条 職員は、その職務が火災を予防、警戒し、及び鎮圧して市民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減し、もつて安寧秩序の保持及び社会公共の福祉の増進にあたるものであることを自覚し、それぞれの職務…
夕張市消防職員職階級規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和55年4月1日
(趣旨)第1条 夕張市消防職員の職階級については、この規則の定めるところによる。 (階級)第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項に規定する消防吏員の階級は、次の各号に掲げるとおりとする。 (1) 消防長 消防司令長 (2) 消防長以外の消防吏員 消防司令、消防司令補、消防士長及び消防士 2 前項に定めるもののほか、消防長が必要と認めるときは、消防士長の次に消防副士長の階級を設…
夕張市消防職員被服等貸与規程
制定/改廃日 (抜粋): 昭和40年8月18日
(目的)第1条 この規程は、消防職員(事務職員を除く。以下「職員」という。)に対する被服等の貸与に関して必要な事項を定めることを目的とする。 (貸与品及び使用期間)第2条 被服等は、現品をもつて貸与し、その貸与の品目、員数及び使用期間は、別表に定めるところによる。 2 消防長は特別の事情があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、使用期間を延期し、若しくは短縮することができる。 3 被服等の使用…
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