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自治体例規(条例・規則)全文

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292
対象自治体
233,217
掲載例規数

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自治体の公式サイト(same-origin)で公開されている例規集(条例・規則)の本文を、当社独自の構造で再抽出したもの。対象は、当社が自治体側のトップページを探索し「複製・転載を制限しない/帰属表示条件付きで許可」の姿勢が確認できた保守的なsubsetに限る(same-origin保守subset 292自治体・233217件(対象は今後拡大しうる))。取得元の体系目次・マークアップ構造は含まない(独自policy_domain分類のみ)。条例の改正・制定履歴(revision_history)は掲載しているが、変更の監視や自動連絡は行っていない。別記様式・別表の一部は画像/RTFファイルのみで提供されているため本文に含まれない場合がある(n_attachment_sections_missingで件数を明示)。最新の正確な内容は必ず原典(ordinance_url)で確認すること。行政手続きの助言ではない。

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最終データ確認: 2026-08-16

20件 表示 (ページ 48)
条例第37号 教育・子育て 夕張市

夕張市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成26年12月18日

目次 第1章 総則(第1条―第3条) 第2章 特定教育・保育施設の運営に関する基準 第1節 利用定員に関する基準(第4条) 第2節 運営に関する基準(第5条―第34条) 第3節 特例施設型給付費に関する基準(第35条・第36条) 第3章 特定地域型保育事業の運営に関する基準 第1節 利用定員に関する基準(第37条) 第2節 運営に関する基準(第38条―第50条) 第3節 特例地域型保育給付費に関す…

原典で確認 → 本文 26,125 文字
規則第5号 産業・商工・事業者 教育・子育て 夕張市

夕張市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援施設等の確認に関する規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成27年3月5日

(趣旨)第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)並びに特定子ども・子育て支援施設等の確認に関し必要な事項を定める…

原典で確認 → 本文 1,227 文字 別表・様式 0/9 収録
条例第26号 夕張市

夕張市犬の登録等手数料条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成12年3月29日

(趣旨)第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、犬の登録等について徴収する手数料は、この条例の定めるところによる。 (手数料の名称等)第2条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)及び狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「政令」という。)の規定による犬の手数料の名称、金額及び徴収の時期は、次の表に定めるところによる。 手数料を徴収す…

原典で確認 → 本文 843 文字
規則第15号 夕張市

夕張市犬の登録等手数料条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成12年3月29日

(趣旨)第1条 この規則は、夕張市犬の登録等手数料条例(平成12年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (手数料の免除申請)第2条 条例第5条の規定に基づき、手数料の免除を受けようとするものは、犬の登録手数料免除申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。 附則 この規則は、平成12年4月1日から施行する。

原典で確認 → 本文 178 文字 別表・様式 0/1 収録
規則第13号 夕張市

夕張市狂犬病予防法施行細則

制定/改廃日 (抜粋): 平成12年3月29日

(趣旨)第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行については、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「政令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。 (登録申請書及び原簿)第2条 省令第3条の規定による申請書は、様式第1号によるものとする。 2 法第4条第2項…

原典で確認 → 本文 1,002 文字 別表・様式 0/6 収録
規則第23号 夕張市

夕張市生活保護法施行細則

制定/改廃日 (抜粋): 平成12年4月1日

(目的)第1条 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行については、法、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。 (備付書類)第2条 福祉事務所長は、被保護者について、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。 (1) 面接記録票 …

原典で確認 → 本文 2,991 文字 別表・様式 0/1 収録
条例第5号 夕張市

夕張市生活安全条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成16年3月17日

(目的)第1条 この条例は、市民の安全意識の高揚を図るとともに、市民相互の協力により、犯罪を未然に防止し、明るく安全で快適に暮らせる地域社会の実現を図ることを目的とする。 (定義)第2条 この条例において、市民とは、市に住所を有する者及び滞在する者並びに市内に所在する土地、建物、事業所等の所有者及び管理者をいう。 (市の施策)第3条 市は、市民の安全意識の高揚及び市民生活の安全を図るための啓発活動…

原典で確認 → 本文 545 文字
条例第11号 夕張市

夕張市生活館等設置条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成18年3月30日

夕張市生活館等設置条例(昭和50年条例第31号)の全部を改正する。 (設置)第1条 住民の生活文化の向上と社会福祉の増進を図るため、生活館等を設置する。 (名称と位置)第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。 名称位置夕張市鹿の谷生活館夕張市鹿の谷3丁目3番地の3夕張市滝の上生活館夕張市滝ノ上19番地夕張市紅葉山会館夕張市紅葉山526番地21夕張市富野生活館夕張市富野63番地夕張市南清水沢…

原典で確認 → 本文 3,002 文字 別表・様式 1/1 収録
条例第21号 夕張市

夕張市畜犬取締及び野犬掃とう条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成12年3月29日

夕張市畜犬取締及び野犬掃とう条例(昭和49年条例第17号)の全部を改正する。 (目的)第1条 この条例は、畜犬及び野犬による人又は家畜の危害を防止し、もつて公共の安全を保持するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条第2項の規定に基づき、畜犬取締及び野犬掃とうに関し必要な事項を定めることを目的とする。 (定義)第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに…

原典で確認 → 本文 2,515 文字
規則第8号 夕張市

夕張市畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 昭和49年3月25日

(趣旨)第1条 この規則は、夕張市畜犬取締及び野犬掃とう条例(平成12年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (けい留の除外)第2条 条例第3条第1項第3号に規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 (1) 盲導又は運搬の目的で使用するとき。 (2) 曲芸、展覧会、競技会その他これらに類する催しに出場させるとき。 (3) 畜犬が…

原典で確認 → 本文 747 文字 別表・様式 0/6 収録
監査委員規程第2号 夕張市

夕張市監査事務局処務規程

制定/改廃日 (抜粋): 昭和39年4月1日

(目的)第1条 この規程は、夕張市監査事務局の事務の処理及び職員の服務について定めることを目的とする。 (責任区分)第2条 事務局長は、監査委員の命を受けて局務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 2 主幹は、事務局長を補佐し、上司の命を受けて所管の特定の事務を処理し、主査を指揮する。 3 主査は、上司の命を受けて担任の事務を処理する。 4 書記及びその他の職員は、上司の命を受けて事務に従事する。 …

原典で確認 → 本文 835 文字
条例第3号 夕張市

夕張市監査事務局設置条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和39年3月10日

(事務局の設置)第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第200条第2項の規定に基づき、夕張市監査委員に事務局を置く。 (事務局の職員)第2条 事務局に事務局長及び書記のほか、必要な職員を置く。 (職員の定数)第3条 職員の定数は、別にこれを定める。 (施行細目)第4条 この条例の施行について必要な事項は、監査委員が合議の上、別にこれを定める。 附則 この条例は、昭和39年4月1日から施行する…

原典で確認 → 本文 201 文字
監査委員規程第1号 夕張市

夕張市監査委員の所管に係る夕張市情報公開条例施行規程

制定/改廃日 (抜粋): 平成11年4月1日

夕張市監査委員が管理する公文書に係る夕張市情報公開条例(平成11年条例第7号)の施行については、夕張市情報公開条例施行規則(平成11年規則第5号)の例による。 附則 この規程は、平成11年4月1日から施行する。

原典で確認 → 本文 105 文字
条例第2号 夕張市

夕張市監査委員条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和39年3月10日

(趣旨)第1条 この条例は、法令に定めるものを除くほか、夕張市監査委員に関し、必要な事項を定めるものとする。 (定期監査)第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第199条第4項の規定に基づく監査は、毎会計年度1回行う。 2 前項の期日は、監査委員が合議の上定めるものとする。 (例月検査)第3条 地方自治法第235条の2第1項の規定に基づく現金出納の検査は、毎月末日までに行うものとする。 (公…

原典で確認 → 本文 475 文字
監査委員規程第4号 夕張市

夕張市監査委員等公印規程

制定/改廃日 (抜粋): 昭和39年4月1日

夕張市監査委員、事務局及び事務局長の公印は、次のとおりとする。 附則 この規程は、昭和39年4月1日から施行する。 附則(昭和62年4月1日監査委員訓令第1号) この訓令は、公布の日から施行する。

原典で確認 → 本文 98 文字
規則第20号 福祉・健康 夕張市

夕張市知的障害者福祉法施行細則

制定/改廃日 (抜粋): 平成18年3月31日

夕張市知的障害者福祉法施行細則(平成15年規則第3号)の全部を改正する。 (趣旨)第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 (更生相談所への判定依頼等)第2条 …

原典で確認 → 本文 1,823 文字
条例第18号 夕張市

夕張市石勝線代替輸送確保基金条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成30年6月20日

(設置)第1条 北海道旅客鉄道株式会社石勝線(新夕張・夕張間)の鉄道事業廃止に伴う代替輸送事業の財政需要に充てるため、夕張市石勝線代替輸送確保基金(以下「基金」という。)を設置する。 (積立)第2条 基金として積み立てる額は、北海道旅客鉄道株式会社が支払う拠出金の額とする。 (管理)第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。 (運用益金の…

原典で確認 → 本文 479 文字
条例第2号 福祉・健康 夕張市

夕張市社会福祉基金条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成4年3月11日

(設置)第1条 社会福祉事業に必要な資金に充てるため、夕張市社会福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。 (積立)第2条 基金として積立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定めるものとする。 (管理)第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。 (運用益金の処理)第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、社会福祉事…

原典で確認 → 本文 503 文字
規則第20号 福祉・健康 夕張市

夕張市社会福祉施設入所措置等に要する費用の徴収に関する規則

制定/改廃日 (抜粋): 昭和61年7月1日

夕張市社会福祉施設入所措置に要する費用の徴収に関する規則(昭和55年規則第14号)の全部を改正する。 (趣旨)第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)の規定に基づき、市長が徴収し、又は支払うべき旨を命ずる費用に関し必要な事項を定めるものとする。 (費用の徴収)第2条 身体障害者福祉法第38…

原典で確認 → 本文 13,835 文字 別表・様式 5/9 収録
条例第13号 福祉・健康 夕張市

夕張市社会福祉法人助成条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和48年3月29日

(目的)第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定により、社会福祉法人に対する助成について必要な事項を定めることを目的とする。 (定義)第2条 この条例で「助成」とは、社会福祉法人に対し、予算の範囲内において補助金を交付し、若しくは資金を貸付け、又は財産を譲渡し、若しくは貸付けることをいう。 (助成の対象)第3条 助成を受けることのできる社会福祉法人は、夕張市内に…

原典で確認 → 本文 596 文字

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