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自治体例規(条例・規則)全文

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292
対象自治体
233,217
掲載例規数

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自治体の公式サイト(same-origin)で公開されている例規集(条例・規則)の本文を、当社独自の構造で再抽出したもの。対象は、当社が自治体側のトップページを探索し「複製・転載を制限しない/帰属表示条件付きで許可」の姿勢が確認できた保守的なsubsetに限る(same-origin保守subset 292自治体・233217件(対象は今後拡大しうる))。取得元の体系目次・マークアップ構造は含まない(独自policy_domain分類のみ)。条例の改正・制定履歴(revision_history)は掲載しているが、変更の監視や自動連絡は行っていない。別記様式・別表の一部は画像/RTFファイルのみで提供されているため本文に含まれない場合がある(n_attachment_sections_missingで件数を明示)。最新の正確な内容は必ず原典(ordinance_url)で確認すること。行政手続きの助言ではない。

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最終データ確認: 2026-08-16

20件 表示 (ページ 49)
規則第14号 福祉・健康 夕張市

夕張市社会福祉法人助成条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 昭和48年4月10日

(趣旨)第1条 この規則は、夕張市社会福祉法人助成条例(昭和48年条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。 (申請書の様式)第2条 条例第4条の規定による申請書は、別記様式による。 (補助金の指令)第3条 市長は、補助金の交付を決定したときは、申請者に対し指令書を交付する。 (貸付等の決定通知)第4条 市長は、助成のうち資金又は財産の貸付け若しくは財産の譲渡…

原典で確認 → 本文 711 文字 別表・様式 0/1 収録
規則第2号 福祉・健康 夕張市

夕張市社会福祉法施行細則

制定/改廃日 (抜粋): 平成25年1月24日

(趣旨)第1条 この規則は、社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (設立の認可の申請)第2条 施行規則第2条第1項の申請書は、社会福祉法人設立認可申請書(様式第1号)とする。 2 市長は、前項の申…

原典で確認 → 本文 1,388 文字 別表・様式 0/7 収録
条例第45号 福祉・健康 夕張市

夕張市福祉事務所設置条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和26年10月15日

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により夕張市役所に夕張市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置する。 第2条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び母子及び父子並びに寡婦福…

原典で確認 → 本文 1,041 文字
規則第28号 福祉・健康 夕張市

夕張市福祉事務所設置条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成9年7月1日

(趣旨)第1条 この規則は、夕張市福祉事務所設置条例(昭和26年条例第45号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。 (所掌)第2条 条例第2条に規定する福祉に関する事務は、夕張市事務分掌条例(昭和57年条例第13号)第1条に規定する生活福祉課が所掌する。 (所長)第3条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第15条の規定による福祉に関する事務所の長は、福祉事務所長とす…

原典で確認 → 本文 442 文字
規則第8号 福祉・健康 夕張市

夕張市福祉事務所長事務委任規則

制定/改廃日 (抜粋): 令和3年3月11日

夕張市福祉事務所長事務委任規則(昭和32年規則第7号)の全部を改正する。 (趣旨)第1条 この規則は、市長の権限に属する事務のうち、福祉事務所長に委任するものについて定めるものとする。 (委任事務)第2条 市長は、生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第4項、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第32条第2項及び第3項、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第9条第9項、特別児童扶…

原典で確認 → 本文 975 文字
条例第15号 夕張市

夕張市私債権の管理に関する条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成23年12月21日

(目的)第1条 この条例は、市の私債権の管理の適正を期するため、その事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。 (定義)第2条 この条例において「市の私債権」とは、金銭の給付を目的とする市の権利のうち私法上の原因に基づいて発生する債権をいう。 (他の条例との関係)第3条 市の私債権の管理に関する事務の処理については、他の条例又はこれに基づく規則(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10…

原典で確認 → 本文 899 文字
規則第14号 夕張市

夕張市私債権の管理に関する条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成23年12月21日

(趣旨)第1条 この規則は、夕張市私債権の管理に関する条例(平成23年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 (台帳)第2条 市の私債権を所管する課長又は主幹は、条例第5条の規定により台帳を整備するものとする。 2 前項の台帳に記載する事項は、次に掲げるものとする。 (1) 債権の名称 (2) 債務者の氏名及び住所 (3) 債権の額、発生年月日、履行期限 …

原典で確認 → 本文 469 文字
条例第31号 夕張市

夕張市税条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和25年9月28日

目次 第1章 総則 第1節 通則(第1条―第6条) 第2節 賦課徴収(第7条―第19条) 第2章 普通税 第1節 市民税(第20条―第35条の11) 第2節 固定資産税(第36条―第65条) 第3節 軽自動車税(第66条―第73条) 第4節 市たばこ税(第74条―第81条の4) 第5節 削除 第6節 鉱産税(第95条―第100条) 第7節 削除 第8節 特別土地保有税(第109条―第115条の3)…

原典で確認 → 本文 252,442 文字
規則第4号 夕張市

夕張市税条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 昭和46年3月22日

第1章 総則 第1節 通則 (趣旨)第1条 この規則は、市税の賦課徴収に関し、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)、地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)及び夕張市税条例(昭和25年条例第31号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 (徴税吏員)第2条 条例第2条第1号…

原典で確認 → 本文 8,703 文字 別表・様式 0/1 収録
教委規程第1号 教育・子育て 夕張市

夕張市立学校に勤務する用務員等の勤務に関する規程

制定/改廃日 (抜粋): 昭和43年4月15日

(目的)第1条 この規程は、別に定めるもののほか、夕張市立学校(以下「学校」という。)に勤務する用務員、給食調理員、事務補助員(以下「職員」という。)の勤務について、必要な事項を定めることを目的とする。 (勤務時間)第2条 職員の勤務時間は、1週間につき38時間45分とする。 2 勤務時間の始刻及び終刻又は休憩時間については、校長の定めるところによる。 3 校長は、1日の勤務時間を変えず、その始刻…

原典で確認 → 本文 889 文字
条例第10号 教育・子育て 夕張市

夕張市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成14年3月14日

(趣旨)第1条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和32年法律第143号。以下「法」という。)第4条第1項の規定に基づき、夕張市が設置する学校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)に対する補償(以下「補償」という。)の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必…

原典で確認 → 本文 883 文字
教委規則第2号 教育・子育て 夕張市

夕張市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成14年4月24日

(趣旨)第1条 この規則は、夕張市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(平成14年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (災害の報告)第2条 夕張市立の小学校及び中学校の校長は、その学校の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)が公務上負傷し、疾病にかかり、又は死亡したときは、速やかに、公務災害発生…

原典で確認 → 本文 3,081 文字 別表・様式 0/1 収録
教委訓令第1号 教育・子育て 夕張市

夕張市立学校文書管理規程

制定/改廃日 (抜粋): 平成25年6月24日

(目的)第1条 この規程は、夕張市立学校における文書の取り扱いについて、必要な事項を定めるものとする。 (文書の定義)第2条 この規程における文書とは、学校職員が職務上作成し、又は取得した文書、図版及び電子データとする。また、磁気テープや磁気ディスクその他記録しておくことができるこれらに類するものを含む。 (文書管理者)第3条 学校に文書管理者を置く。 2 各学校の文書管理者は、教頭をもって充てる…

原典で確認 → 本文 2,171 文字 別表・様式 1/3 収録
教委規則第8号 教育・子育て 夕張市

夕張市立学校管理規則

制定/改廃日 (抜粋): 昭和33年12月25日

第1章 総則 (目的)第1条 この規則は、夕張市教育委員会(以下「委員会」という。)の所管する市立学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定め、もつて学校の適正にして円滑な運営を図ることを目的とする。 (他の法令等との関係)第2条 学校の管理運営については、別に法令、条例、規則等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。 (用語の意義)第3条 この規則で次に掲げる用語の意…

原典で確認 → 本文 9,630 文字 別表・様式 1/1 収録
条例第7号 教育・子育て 夕張市

夕張市立学校設置条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和39年3月10日

夕張市立学校を次のとおり設置する。 (1) 小学校 夕張市立ゆうばり小学校 夕張市清水沢清陵町14番地 (2) 中学校 夕張市立夕張中学校 夕張市南清水沢3丁目63番地 附則 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。 附則(昭和39年4月23日条例第30号) この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。 附則(昭和40年3月12日条例第2号) この条例は、公布の日から施行す…

原典で確認 → 本文 1,362 文字
条例第24号 教育・子育て 夕張市

夕張市立学校部分林設定条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和25年9月1日

第1条 夕張市立学校(以下「学校」という。)において、部分林設定の方法により学校林を造成する場合は、この条例の定めるところによる。 第2条 部分林を市有林野以外の林野に設定しようとするときは、市長が土地所有者と契約を締結して行う。 第3条 部分林から生ずる収益の分収歩合は、前条の契約により定める。 第4条 部分林の分収による収益は、市の収入とする。 第5条 前条の規定による収入は、これをあげて学校…

原典で確認 → 本文 416 文字
条例第2号 福祉・健康 夕張市

夕張市立診療所及び介護医療院夕張の利用料金並びに手数料に関する条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成19年2月6日

(趣旨)第1条 夕張市立診療所(以下「診療所」という。)及び診療所に附置された介護医療院の利用料金及び手数料の額並びに徴収に関する手続きについては、この条例の定めるところによる。 (利用料金及び手数料)第2条 診療所及び介護医療院(以下「診療所等」という。)の診療等を受ける者等の利用料金及び手数料の額は、次の各号に定めるとおりとする。 (1) 診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)…

原典で確認 → 本文 2,268 文字 別表・様式 1/1 収録
条例第1号 福祉・健康 夕張市

夕張市立診療所及び介護医療院夕張の設置並びに管理に関する条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成19年2月6日

(設置)第1条 住民の健康保持、増進及び治療を行い、予防医学の向上を図るため、本市に夕張市立診療所(以下「診療所」という。)を設置する。 2 診療所に介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第29項に規定する介護医療院を附置する。 (名称と位置)第2条 診療所の名称及び位置は、次のとおりとする。 名称 夕張市立診療所 位置 夕張市若菜8番地 2 介護医療院の名称及び位置は、次のとおりとする。 名…

原典で確認 → 本文 1,093 文字
規則第27号 福祉・健康 夕張市

夕張市立診療所及び介護医療院夕張の設置並びに管理に関する条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成19年3月6日

(趣旨)第1条 この規則は、夕張市立診療所及び介護医療院夕張の設置並びに管理に関する条例(平成19年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (診療を行わない日等)第2条 診療所及び介護医療院(以下「診療所等」という。)において、診療及びサービスの提供を行わない日は、次のとおりとする。 (1) 日曜日及び土曜日 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第1…

原典で確認 → 本文 1,667 文字 別表・様式 0/2 収録
条例第7号 夕張市

夕張市紅葉山パークゴルフ場設置条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成18年3月30日

(設置)第1条 市民の健康増進及びスポーツの振興を図るため、紅葉山パークゴルフ場(以下「施設」という。)を設置する。 (名称及び位置)第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。 名称位置紅葉山パークゴルフ場夕張市紅葉山231番地5 (指定管理者による管理)第3条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、施設に関する次の各号に掲げる業務を指定管理者に行わせ…

原典で確認 → 本文 2,193 文字 別表・様式 1/1 収録

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