自治体の条例・規則の本文を検索
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最終データ確認: 2026-08-16
夕張市議会の議決に付すべき契約に関する条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和39年3月31日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。 附則 (施行期日)1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。 (関係条例の廃止)2 工事請負物品労力供給条例(昭和23年条例第28号)は、廃止する。 附則(昭和52年10月4日条例第15号) この条例は、公布の日から施行する。…
夕張市議会事務局処務規程
制定/改廃日 (抜粋): 昭和32年3月27日
(職員の種別)第1条 職員定数条例(昭和24年条例第44号)第2条第1項第2号に定める職員の種別は、次のとおりとする。 (1) 事務局長 (2) 書記 主幹、主査、主事及びその他の職員 (事務処理の責任区分)第2条 事務局長(以下「局長」という。)は、議長の命を受け、職員を指揮して局務を掌理する。 2 主幹は、上司の命を受け、主査を指揮する。 3 主査は、上司の命を受け、分掌事務を処理する。 4 …
夕張市議会事務局職員任用規程
制定/改廃日 (抜粋): 昭和35年11月2日
第1条 夕張市議会事務局の職員の任用については、別に定めのあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。 第2条 競争試験による任用は、夕張市職員任用規則(令和元年規則第22号)第3条により競争試験に合格し、任用候補者名簿に登載された者の中から市長と協議して行う。 第3条 選考による任用及び条件付採用については、夕張市職員任用規則第4条、第10条及び第11条の規定を準用する。 第4条 会計年度…
夕張市議会事務局設置条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和25年9月28日
(事務局の設置)第1条 夕張市議会に事務局を置く。 (事務局の職員)第2条 事務局に事務局長及び書記のほか、必要な職員を置く。 (職員の定数)第3条 職員の定数は、別に定める。 (委任規定)第4条 この条例の施行について必要な事項は、別に議長が定める。 附則 この条例は、公布の日から施行する。
夕張市議会会議規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成25年3月26日
夕張市議会会議規則(昭和31年議会規則第1号)の全部を改正する。 目次 第1章 総則(第1条―第14条) 第2章 議案及び動議(第15条―第20条) 第3章 議事日程(第21条―第25条) 第4章 選挙(第26条―第34条) 第5章 議事(第35条―48条) 第6章 発言(第49条―第63条) 第7章 委員会(第64条―第75条) 第8章 表決(第76条―第87条) 第9章 請願(第88条―第94…
夕張市議会傍聴規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和50年3月22日
(趣旨)第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。 (傍聴席の区分)第2条 傍聴席は、一般席及び報道関係者席に分ける。 (傍聴の手続)第3条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所及び氏名を傍聴人受付票に記入しなければならない。 (傍聴の制限)第4条 議長は、傍聴席の都合によつて傍聴人を制限することがで…
夕張市議会基本条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成25年2月28日
議会は、市民主権を基礎とし、市民の負託を受けて活動する市民の代表機関・議事機関である。夕張市議会は、夕張市民から選挙で選ばれた議員により構成され、同じく夕張市民から選ばれた夕張市長とともに二元代表制の下で、執行機関と健全な緊張関係を保ちながら行政への監視、条例の制定、予算の議決等を通じて政策を形成する権限と責任を有している。 本市は明治21年(1888年)の石炭の大露頭発見により、国内でも有数な産…
夕張市議会委員会条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和31年9月12日
(常任委員会の設置)第1条 市の行政全般にわたる事務を調査し、議案、請願等を審査するため、議会に常任委員会を置く。 (常任委員の所属、常任委員会の名称及び委員定数)第2条 議員は、常任委員となるものとする。 2 常任委員会の名称及び委員の定数は、次のとおりとする。 行政常任委員会 8人 (常任委員の任期)第3条 常任委員の任期は、議員の任期とする。 2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。 …
夕張市議会定例会条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和31年10月5日
夕張市議会の定例会は、毎年4回これを招集する。 附則 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
夕張市議会定例会規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和28年2月21日
夕張市議会の定例会は、毎年3月、6月、9月及び12月にこれを開く。 附則 この規則は、昭和28年2月の定例会から施行する。 附則(昭和55年12月15日規則第18号) この規則は、公布の日から施行する。
夕張市議会投票用紙規程
制定/改廃日 (抜粋): 昭和34年11月21日
夕張市議会会議規則(昭和31年議会規則第1号)第82条の規定により、選挙並びに表決の投票用紙の様式を次のように定める。 附則 この規程は、公布の日から施行する。 附則(昭和62年4月1日議会訓令第1号) この訓令は、公布の日から施行する。
夕張市議会等公印規程
制定/改廃日 (抜粋): 昭和34年11月21日
夕張市議会、議長、副議長、委員長及び事務局長の公印は、次のとおりとする。 附則 この規程は、公布の日から施行する。 附則(昭和62年4月1日議会訓令第1号) この訓令は、公布の日から施行する。 附則(平成6年8月1日議会訓令第2号) この訓令は、公布の日から施行する。
夕張市議会議員の請負の状況の公表に関する条例
制定/改廃日 (抜粋): 令和6年3月22日
(目的)第1条 この条例は、夕張市議会議員(以下「議員」という。)が夕張市に対し請負(地方自治法(昭和22年法律第67号)第92条の2に規定する請負をいう。以下同じ。)をする者又はその支配人である場合における請負の状況を公表すること等により、請負の状況の透明性を確保し、もって議会の運営の公正及び事務の執行の適正を図ることを目的とする。 (報告)第2条 議員は、毎年6月1日から同月30日までの間(当…
夕張市議会議員の請負の状況の公表に関する条例施行規程
制定/改廃日 (抜粋): 令和6年3月22日
(趣旨)第1条 この規程は、夕張市議会議員の請負の状況の公表に関する条例(令和6年条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。 (報告)第2条 条例第2条第1項の規定による報告は、請負状況等報告書(様式第1号)により行わなければならない。 2 条例第2条第2項の規定による訂正は、訂正届(様式第2号)により行わなければならない。 (報告の一覧の訂正)第3条 議長は、…
夕張市議会議員及び夕張市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成6年12月22日
(目的)第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第141条第8項及び第143条第15項の規定に基づき、夕張市議会議員及び夕張市長の選挙における法第141条第1項第1号の自動車(以下「選挙運動用自動車」という。)の使用並びに法第143条第1項第5号のポスター(以下「選挙運動用ポスター」という。)の作成の公費負担に関し必要な事項を定めることを目的とする。 (選挙運…
夕張市議会議員及び夕張市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
制定/改廃日 (抜粋): 平成6年12月28日
(目的)第1条 この規程は、夕張市議会議員及び夕張市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成6年条例第48号。以下「条例」という。)第9条の規定により、選挙運動の公費負担に関し必要な事項を定めることを目的とする。 (選挙運動用自動車の使用等の契約締結の届出)第2条 条例第2条又は第6条の適用を受けようとする者は、条例第3条又は第7条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の…
夕張市議会議員定数条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成14年9月20日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、夕張市議会議員の定数は、8人とする。 附則 (施行期日)1 この条例は、平成15年1月1日以後の一般選挙から施行する。 (夕張市議会の議員の定数を減少する条例の廃止)2 夕張市議会の議員の定数を減少する条例(平成2年条例第26号)は、廃止する。 附則(平成17年6月24日条例第17号) この条例は、次の一般選挙から施行する。 附則(…
夕張市財政再生計画調整基金条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成24年3月1日
(設置)第1条 本市が定めた財政再生計画の実施に必要な財源を確保するため、夕張市財政再生計画調整基金(以下「基金」という。)を設置する。 (積立)第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。 (管理)第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。 (運用益金の処理)第4条 基金の運用から生ず…
夕張市財政調整基金条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和39年3月31日
(設置)第1条 本市財政の健全な運営に資するため、夕張市財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。 (積立)第2条 一般会計の各年度において、歳入歳出の決算上剰余金を生じた場合においては、当該剰余金のうち2分の1を下らない金額は、これを基金として積立てるものとする。 (管理)第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。 (運用益金の処…
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