自治体の条例・規則の本文を検索
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最終データ確認: 2026-08-16
夕張市選挙ポスター掲示場設置条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和58年3月18日
(目的)第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、夕張市議会議員及び夕張市長の選挙におけるポスター掲示場の設置について必要な事項を定めることを目的とする。 (ポスター掲示場の設置)第2条 夕張市議会議員及び夕張市長の選挙においては、夕張市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポス…
夕張市選挙ポスター掲示場設置規程
制定/改廃日 (抜粋): 昭和58年3月18日
(目的)第1条 この規程は、夕張市選挙ポスター掲示場設置条例(昭和58年条例第5号。以下「条例」という。)第5条の規定により、夕張市選挙ポスター掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)の設置について必要な事項を定めることを目的とする。 (ポスター掲示場)第2条 条例第2条の規定によるポスター掲示場の掲示板(以下「掲示板」という。)は、様式第1号に準じて作製するものとする。 2 条例第2条第3項の規…
夕張市選挙事務取扱規程
制定/改廃日 (抜粋): 平成29年5月25日
夕張市選挙事務取扱規程(昭和62年夕張市選挙管理委員会訓令第2号)の全部を改正する。 目次 第1章 総則(第1条・第2条) 第2章 選挙権(第3条) 第3章 選挙に関する区域(第4条) 第4章 選挙人名簿(第5条―第16条) 第5章 在外選挙人名簿(第17条―第24条) 第6章 選挙期日(第25条・第26条) 第7章 投票(第27条―第56条) 第8章 期日前投票(第57条―第75条) 第9章 不…
夕張市選挙公報条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和58年3月18日
(目的)第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、選挙公報の発行について、必要な事項を定めることを目的とする。 (選挙公報の発行)第2条 夕張市議会議員及び夕張市長の選挙における選挙公報の発行は、選挙ごとに夕張市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が決定する。 2 選挙公報を発行する場合は、選挙ごとに1回とする。 (選挙公報掲載…
夕張市選挙公報発行規程
制定/改廃日 (抜粋): 昭和58年3月18日
(選挙公報の様式)第1条 夕張市選挙公報条例(昭和58年条例第6号。以下「条例」という。)第2条の規定による選挙公報は 様式第1号に準ずるものとする。 (掲載文の申請期限の告示)第2条 夕張市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、選挙期日の告示があつた後、直ちに条例第3条第1項の規定による申請の期限を告示しなければならない。 (掲載文の申請)第3条 候補者が条例第3条第1項の規定による申請を…
夕張市選挙管理委員会の所管に係る夕張市情報公開条例施行規程
制定/改廃日 (抜粋): 平成11年3月29日
夕張市選挙管理委員会が管理する公文書に係る夕張市情報公開条例(平成11年条例第7号)の施行については、夕張市情報公開条例施行規則(平成11年規則第5号)の例による。 附則 この規程は、平成11年4月1日から施行する。
夕張市選挙管理委員会規程
制定/改廃日 (抜粋): 平成29年4月1日
夕張市選挙管理委員会規程(昭和62年選挙管理委員会訓令第1号)の全部を改正する。 (目的)第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第194条の規定に基づき、夕張市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)の運営及び事務処理等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 (委員長の選挙)第2条 委員長(以下「委員長」という。)の選挙は、無記名投票でこれを行い、投票の最多数を得た者を当選…
夕張市郷土文化施設設置条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成25年6月20日
(目的)第1条 この条例は、貴重な歴史と地域文化を後世に継承する郷土文化施設として、夕張市郷土文化施設(以下「施設」という。)の設置について必要な事項を定め、もって、市民の教育、学術、文化及び地域の発展に寄与することを目的とする。 (名称及び位置)第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。 名称位置1 夕張市石炭博物館高松7番地2 SL館高松1番地3 ゆうばり化石館高松7番地4 炭鉱遺産群(…
夕張市都市下水路条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成元年12月18日
(趣旨)第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)及びその他の法令で定めるもののほか、都市下水路の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。 (用語の定義)第2条 この条例において「下水」及び「都市下水路」とは、それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び同条第5号に規定する都市下水路をいう。 第3条 削除 (行為の許可)第4条 法第29条第1項に定める行為について許可…
夕張市都市下水路条例施行規程
制定/改廃日 (抜粋): 令和6年3月27日
(趣旨)第1条 この規程は、夕張市都市下水路条例(平成元年条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (許可申請)第2条 条例第4条第1項に定める行為の許可又は条例第5条第1項に定める占用の許可を受けようとする者は、行為又は占用(以下「行為等」という。)の開始前10日までに夕張市都市下水路行為(占用)許可申請書を下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」…
夕張市都市公園における移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定める条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成25年3月15日
(趣旨)第1条 この条例は、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号。次条において「法」という。)第13条第1項に規定する移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準を定めるものとする。 (定義)第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。 (一時使用目的の特定公園施設)第3条 災害等のため一時使用する特定公園施設の設置に…
夕張市都市公園条例
制定/改廃日 (抜粋): 令和7年3月21日
夕張市都市公園条例(昭和44年条例第15号)の全部を改正する。 目次 第1章 総則(第1条・第2条) 第2章 公園及び公園施設の設置基準等(第3条―第5条) 第3章 公園の管理(第6条―第17条) 第4章 使用料(第18条―第21条) 第5章 雑則(第22条―第27条) 第6章 罰則(第28条―第30条) 附則 第1章 総則 (趣旨)第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法…
夕張市都市公園条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和44年3月31日
(目的)第1条 この規則は、夕張市都市公園条例(昭和44年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。 (許可申請書)第2条 条例第3条第1項の規定による許可を受けようとする者は、公園使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。 2 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第2項の規定による公園施設設置の許可を受けようと…
夕張市都市景観条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成2年4月2日
第1章 総則 (目的)第1条 この条例は、本市の自然的、歴史的条件と調和したまちなみの整備と環境美化の推進に関し必要な事項を定めることにより、美しい都市景観の形成を図り、もつて誇りある郷土の建設と健康で文化的な市民生活の向上に寄与することを目的とする。 (市長の責務)第2条 市長は、この条例の目的を達成するため、都市景観の形成のための基本的かつ総合的な施策を策定し、これを実施するものとする。 2 …
夕張市都市計画審議会条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成12年3月29日
(設置)第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、夕張市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。 (所掌事務)第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。 (1) 本市が定める都市計画に関すること。 (2) 都市計画について本市が提出する意見に関すること。 (3) 前2号のほか、市長が都市計画上必要と認める事項に関すること。…
夕張市都市計画審議会条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成12年3月29日
(趣旨)第1条 この規則は、夕張市都市計画審議会条例(平成12年条例第30号)第7条の規定に基づき、夕張市都市計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 (招集)第2条 審議会は、会長が招集する。 (事務局)第3条 審議会の事務局は、建設課に置く。 (会長への委任)第4条 この規則に定めるもののほか、審議会の議事その他の運営に関し必要な事項は、会長が審議…
夕張市重要事項記録規程
制定/改廃日 (抜粋): 昭和41年11月7日
(目的)第1条 この規程は、本市における重要事項の概要を記録して事跡の経過を明確にし、市史編さん並びに事務処理の能率化に資することを目的とする。 (定義)第2条 この規程において「重要事項」とは、次の各号に掲げるものとする。 (1) 自治、教育、税財制度の変革に伴い市の行政に重大な変更が生じたもの (2) 公の施設の設置又は処分、公有財産の取得又は処分、工事及びその他につき議会の議決を経たもの (…
夕張市長の権限に属する事務委任及び補助執行に関する規則
制定/改廃日 (抜粋): 令和6年3月15日
(趣旨)第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、市長の権限に属する事務の一部を委任し、又は補助執行させることについて必要な事項を定めるものとする。 (委任事務)第2条 市長は、別表第1の左欄に掲げる事務について、それぞれ同表の右欄に掲げる夕張市に属する執行機関(以下「執行機関」という。)に委任する。 (補助執行事務)第3条 市長は、別表第2の左欄に掲げる…
夕張市長の職務を代理する職員を定める規則
制定/改廃日 (抜粋): 令和3年2月24日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定による夕張市長の職務を代理する上席の事務職員は、次の順序によるものとする。 (1) 総務企画課長の職にある者 (2) 課長の職にある者で、給料の号給の高いもの (3) 給料の号給が同じであるときは、課長職としての在職期間の長い者 附則 (施行期日)1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。 (市長の職務を代理する職員を定める規則の廃止)…
夕張市長の資産等の公開に関する条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成7年12月19日
(目的)第1条 この条例は、政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律(平成4年法律第100号)第7条の規定に基づき、夕張市長(以下「市長」という。)の資産等の公開に関し必要な事項を定めることを目的とする。 (資産等報告書等の作成)第2条 市長は、その任期開始の日(再選挙により市長となった者にあってはその選挙の期日とし、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第259条の2の規定の適…
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