自治体の条例・規則の本文を検索
自治体が公式サイト(same-origin)で公開している条例・規則の本文を、当社独自の構造で再抽出しました。 自治体名・キーワード・政策分野で絞り込めます。最新の正確な内容は必ず原典で確認してください。
このデータの読み方(重要)
自治体の公式サイト(same-origin)で公開されている例規集(条例・規則)の本文を、当社独自の構造で再抽出したもの。対象は、当社が自治体側のトップページを探索し「複製・転載を制限しない/帰属表示条件付きで許可」の姿勢が確認できた保守的なsubsetに限る(same-origin保守subset 292自治体・233217件(対象は今後拡大しうる))。取得元の体系目次・マークアップ構造は含まない(独自policy_domain分類のみ)。条例の改正・制定履歴(revision_history)は掲載しているが、変更の監視や自動連絡は行っていない。別記様式・別表の一部は画像/RTFファイルのみで提供されているため本文に含まれない場合がある(n_attachment_sections_missingで件数を明示)。最新の正確な内容は必ず原典(ordinance_url)で確認すること。行政手続きの助言ではない。
本データは取得日時点で各自治体の公式サイトから確認した内容であり、最新ではない可能性があります。厳密を期す場合は各自治体の例規集を参照ください。
最終データ確認: 2026-08-16
職員の服務の宣誓に関する条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和26年6月28日
(目的)第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。 (服務の宣誓)第2条 新たに職員になつた者は、任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第37条第1項に規定する道費負担教職員の場合にあつては教育委員会とする。以下同じ。)又はその代理者の面前において、その職種によりそれぞれ…
職員の自家用車の公務使用に関する特例要綱
制定/改廃日 (抜粋): 昭和46年8月1日
(目的)第1条 この要綱は、職員の自家用車を公務に使用する場合の必要な事項を定めることを目的をする。 (登録申請及び許可)第2条 職員が自家用車を公務に使用する場合は、自家用車公務使用許可申請書(様式第1号)2部を所属長を通じて総務企画課長に提出し、許可を受け登録しなければならない。 2 総務企画課長は、前項の許可申請書の提出があつた場合は、次条に定める許可基準に従つて許可することができる。 3 …
職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和41年9月20日
(目的)第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。 (職員団体のための職員の行為の制限の特例)第2条 職員は、次に掲げる場合又は期間に限り給与を受けながら職員団体のためその業務を行い又は活動することができる。 (1) 法第…
職員団体の登録に関する条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和41年9月20日
(目的)第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第53条第1項、第5項、第6項、第9項及び第10項の規定に基づき職員団体の登録に関し必要な事項を定めることを目的とする。 (登録の申請)第2条 職員団体が公平委員会(以下「委員会」という。)に登録を申請する場合には、その代表者を通じて次の各号に掲げる事項を記載した正副2通の申請書にそれぞれ規約を添付して提出しな…
職員団体の登録手続に関する規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和41年9月20日
(目的)第1条 この規則は、職員団体の登録に関する条例(昭和41年条例第30号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員団体の登録の手続に関し必要な事項を定めることを目的とする。 (申請事項の確認)第2条 公平委員会(以下「委員会」という。)は、条例第2条の規定による登録の申請を受けたときは、申請事項並びに添付書類を審査し、法律及び条例の規定に適合するものであることを確認した後これを登録す…
職員定数条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和24年9月2日
第1条 この条例で「職員」とは、市長の事務部局、議会、選挙管理委員会、教育委員会、監査委員及び農業委員会の事務局並びに消防機関において常時勤務を要する職に就く一般職の職員をいう。 第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。 (1) 市長の事務部局の職員 ア 一般部局に属する職員 102名 イ 水道事業会計に属する職員 3名 ウ 下水道事業会計に属する職員 4名 (2) 議会の職員 3名 (3)…
議会及び委員会等に出席する証人並びに関係人等の費用弁償に関する条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和23年2月1日
第1条 次の各号の一に該当する者には、この条例によって費用弁償を支給する。ただし、市の職員がその職務の関係で参加した場合は、これを支給しない。 (1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条の3第3項及び第100条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人 (2) 地方自治法第109条第5項、第109条の2第5項及び第110条第5項の規定による公聴会に参加した者 (3) 地方自治法第19…
財政事情説明書の作成及び公表に関する条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和23年4月21日
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(これを「財政事情説明書」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。 第2条 財政事情説明書の公表は、毎年6月1日及び12月1日にこれを行うものとする。 2 天災その他避けることのできない事故により前項の期日に財政事情説明書を公表することができないときは、事故の止んだときから1月以内においてその…
退職手当支給条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和57年3月30日
(目的)第1条 この条例は、職員の退職手当に関する事項を定めることを目的とする。 (退職手当の支給)第2条 この条例の規定による退職手当は、職員のうち常時勤務に服することを要する者(以下「職員」という。)が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。 2 職員以外の者のうち、職員について定められている勤務時間以上勤務した日(法令又は条例若しくはこれに基づく規則により、勤…
退職手当支給条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和60年7月20日
退職手当支給条例施行規則(昭和37年規則第10号)の全部を改正する。 (目的)第1条 この規則は、退職手当支給条例(昭和57年条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。 (退職手当の調整額の算定対象から除外する休職月等)第1条の2 条例第7条の2第1項に規定する休職月等のうち規則で定めるものは、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月…
通学費の負担に関する条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和31年3月31日
(目的)第1条 この条例は、夕張市に住居を有し、交通機関によつて通学しなければならない小学校及び中学校の児童及び生徒(他に公費をもつて通学費の支弁を受けている者は除く。)に対し、その通学に要する費用を負担することを目的とする。 (負担の金額)第2条 負担の金額は、その通学に要する交通機関の最長定期乗車料金の全額とする。 (交付の手続)第3条 通学費の交付を受けようとする児童及び生徒の保護者は、在学…
通学費の負担に関する条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和31年4月10日
第1条 通学費の負担に関する条例(昭和31年条例第2号。以下「条例」という。)第1条の規定によって負担する通学費は、児童生徒の通学路程の陸路が原則として児童については2キロメートル、生徒については4キロメートル以上のものとする。ただし、特別な手立てが必要な児童生徒についてはこの限りでない。 第2条 通学費の交付を受けようとするものは、その事実発生の日から10日以内に、通学費交付申出書(様式第1号)…
雇員等に対する退職給与条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和24年6月30日
第1章 総則 第1条 昭和37年12月1日前に退職した市の嘱託員及び雇員傭人(現実に市役所又は支所出張所に勤務する事務員、技術員又は用務員及びこれ等に準ずる雇員、傭人。以下「職員」という。)並びにその遺族は、この条例の定めるところにより退職給与を受ける権利を有する。ただし、次の各号に掲げる者は、この限りでない。 (1) 常時勤務に服するを本旨としない者又は毎月一定の給料若しくは手当の支給を受けない…
非常勤の委員等の報酬及び費用弁償に関する条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和31年10月5日
(目的)第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)の特別職に属する者のうち、次の各号に掲げる者(以下「職員」という。)の報酬及び費用弁償について規定することを目的とする。 (1) 非常勤の委員 (2) 非常勤の嘱託員等 (3) 消防団員 (報酬の額)第2条 前条に定める者の報酬の額は、別表のとおりとする。 (報酬の支給方法)第3条 報酬が年額で定められている者に対しては、毎年3月…
もんべつ国際交流ステーション条例
制定/改廃日 (抜粋): 令和3年9月28日
(設置)第1条 本市における国際交流を推進し、及び多文化共生社会の実現を図ることを目的として、もんべつ国際交流ステーション(以下「ステーション」という。)を設置する。 (名称及び位置)第2条 ステーションの名称及び位置は、次のとおりとする。 名称 もんべつ国際交流ステーション 位置 紋別市本町3丁目4番4号 (事業)第3条 ステーションは、次に掲げる事業を行う。 (1) 国際交流の推進に関すること…
もんべつ国際交流ステーション条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 令和3年11月26日
(趣旨)第1条 この規則は、もんべつ国際交流ステーション条例(令和3年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (開館時間及び休館日)第2条 もんべつ国際交流ステーション(以下「ステーション」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、時間外に使用し、又は臨時に休館し、若しくは開館することができる。 区分交流室、ギ…
オホーツクの流氷と自然を守る寄附条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成20年9月26日
(目的)第1条 この条例は、オホーツクの流氷と自然に象徴される紋別市に寄せられる寄附金を財源に、各種事業を実施することで、多様な人々の紋別市への思いを具現化し、もって活力あるまちづくりに資することを目的とする。 (事業)第2条 この条例に基づき寄附された寄附金(以下「寄附金」という。)を財源として実施する事業は、次に掲げる事業とする。 (1) アザラシの保護活動等のオホーツク海の海洋環境に関する事…
オホーツクの流氷と自然を守る寄附条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成20年9月26日
(趣旨)第1条 この規則は、オホーツクの流氷と自然を守る寄附条例(平成20年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (寄附金の受付け等)第2条 寄附金は、寄附申込書(別記様式第1号)により受け付けるものとする。ただし、他の方法により寄附申込書に記載すべき内容が確認できる場合は、この限りでない。 2 市長は、寄附金を収受したときは、寄附者に対して寄附金受領証明…
公法上の収入金の督促及び滞納処分に関する条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和29年10月1日
(目的)第1条 この条例は、地方自治法第231条の3第2項の規定に基き、公法上の税外収入金(以下「公法上の収入金」という。)に係る督促、督促手数料及び延滞金の徴収並びに滞納処分に関し必要な事項を定めることを目的とする。 (督促)第2条 公法上の収入金の納付義務者(以下「納付義務者」という。)が納期限までに公法上の収入金を完納しない場合においては、市長は遅くとも納期限後20日以内に督促状を発しなけれ…
再就職者による依頼等の届出の手続に関する規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成28年3月22日
(趣旨)第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2第7項の規定に基づき、再就職者(同条第1項に規定する再就職者をいう。以下同じ。)による同条第7項に規定する要求又は依頼(以下「依頼等」という。)の届出の手続を定めるものとする。 (届出事項)第2条 法第38条の2第7項の規定による届出は、依頼等を受けた後遅滞なく、再就職者から依頼等を受けた場合の届出…
自治体の他のデータを見る
API・MCP で利用する
同じデータは REST API (/v1/jichitai/ordinances/fulltext) と
MCP ツール (get_jichitai_ordinance_fulltext) から取得できます。
municipality・keyword・policy_domain で絞り込みも可能です。