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自治体例規(条例・規則)全文

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自治体が公式サイト(same-origin)で公開している条例・規則の本文を、当社独自の構造で再抽出しました。 自治体名・キーワード・政策分野で絞り込めます。最新の正確な内容は必ず原典で確認してください。

292
対象自治体
233,217
掲載例規数

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自治体の公式サイト(same-origin)で公開されている例規集(条例・規則)の本文を、当社独自の構造で再抽出したもの。対象は、当社が自治体側のトップページを探索し「複製・転載を制限しない/帰属表示条件付きで許可」の姿勢が確認できた保守的なsubsetに限る(same-origin保守subset 292自治体・233217件(対象は今後拡大しうる))。取得元の体系目次・マークアップ構造は含まない(独自policy_domain分類のみ)。条例の改正・制定履歴(revision_history)は掲載しているが、変更の監視や自動連絡は行っていない。別記様式・別表の一部は画像/RTFファイルのみで提供されているため本文に含まれない場合がある(n_attachment_sections_missingで件数を明示)。最新の正確な内容は必ず原典(ordinance_url)で確認すること。行政手続きの助言ではない。

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最終データ確認: 2026-08-16

20件 表示 (ページ 61)
規則第5号 教育・子育て 北海道紋別市

紋別市へき地保育所条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 昭和55年4月1日

(目的)第1条 この規則は、紋別市へき地保育所条例(昭和55年条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。 (開設の期間)第2条 紋別市へき地保育所(以下「へき地保育所」という。)の開設期間は、次のとおりとする。 保育所名開設期間元紋別保育園毎年4月1日から翌年3月31日まで上渚滑保育所毎年4月1日から翌年3月31日まで (平29規則27・一部改正) (入所…

原典で確認 → 本文 1,847 文字
条例第7号 建築・住宅・空き家 北海道紋別市

紋別市アイヌ住宅改良資金貸付条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和59年3月30日

(目的)第1条 この条例は、アイヌの居住する住宅の改良を行う者に対し、当該住宅の改良に必要な資金(以下「住宅改良資金」という。)を貸し付けることにより、アイヌの居住環境の整備改善を図るとともに、福祉の増進に寄与することを目的とする。 (定義)第2条 この条例において「住宅改良資金」とは、自ら居住する住宅の新築、増築若しくは改築を行う者又は自ら居住する住宅の用に供する住宅若しくは宅地を取得する者に対…

原典で確認 → 本文 2,846 文字
規則第9号 建築・住宅・空き家 北海道紋別市

紋別市アイヌ住宅改良資金貸付条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 昭和59年5月15日

(趣旨)第1条 この規則は、紋別市アイヌ住宅改良資金貸付条例(昭和59年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (貸付金の額)第2条 条例第4条に規定する住宅改良資金の貸付金の額は、次のとおりとする。 (1) 住宅新築資金又は住宅購入(取得)資金 30万円以上760万円以下。ただし、1平方メートル当たりの新築又は購入の単価に75平方メートルを乗じて得た額を超え…

原典で確認 → 本文 5,042 文字 別表・様式 0/15 収録
条例第13号 北海道紋別市

紋別市オホーツクとっかりセンター条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成11年10月1日

(設置)第1条 オホーツク海に生息するアザラシの生態を間近に観察するとともに、アザラシの保護センター及び観光施設として、紋別市オホーツクとっかりセンター(以下「とっかりセンター」という。)を設置する。 (とっかりセンターの施設)第1条の2 この条例において、とっかりセンターとは、次条に規定する施設の総称をいう。 (施設の名称及び位置)第2条 とっかりセンターに設置する施設の名称及び位置は、次のとお…

原典で確認 → 本文 2,209 文字 別表・様式 1/1 収録
規則第35号 北海道紋別市

紋別市オホーツクとっかりセンター条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成11年11月1日

(趣旨)第1条 この規則は、紋別市オホーツクとっかりセンター条例(平成11年条例第13号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。 (開館時間)第2条 紋別市オホーツクとっかりセンター(以下「とっかりセンター」という。)の開館時間は、午前10時から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。 (入館料の納入方法等)第3条 条例第4条第…

原典で確認 → 本文 1,373 文字 別表・様式 0/2 収録
条例第5号 北海道紋別市

紋別市オホーツク交流センター条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成7年3月24日

(設置)第1条 バス等交通機関利用者の利便性を図るとともに、市民の生活文化の向上を推進する情報案内施設として紋別市オホーツク交流センター(以下「交流センター」という。)を設置する。 (名称及び位置)第2条 交流センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 名称 紋別市オホーツク交流センター 位置 紋別市幸町5丁目24番1 (使用の承認)第3条 交流センターの会議室等を使用しようとする者は、あらかじ…

原典で確認 → 本文 3,232 文字 別表・様式 1/1 収録
規則第9号 北海道紋別市

紋別市オホーツク交流センター条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成7年3月24日

(目的)第1条 この規則は、紋別市オホーツク交流センター条例(平成7年条例第5号、以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。 (開館時間)第2条 紋別市オホーツク交流センター(以下「交流センター」という。)の開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合はこれを変更することができる。 (1) 開館時間 午前5時から午後11時30分まで (使用承認の申…

原典で確認 → 本文 2,378 文字 別表・様式 1/6 収録
条例第9号 北海道紋別市

紋別市オホーツク森林公園条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和54年3月28日

(設置)第1条 市民の保健機能の充実及び心身の健全な発達を図るため、紋別市オホーツク森林公園(以下「公園」という。)を設置する。 (名称及び位置)第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。 名称位置紋別市オホーツク森林公園紋別市緑町5丁目15番地 (行為の承認)第3条 公園において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、市長の承認を受けなければならない。 (1) 行商、募金、その他これに類す…

原典で確認 → 本文 2,338 文字 別表・様式 2/2 収録
規則第7号 北海道紋別市

紋別市オホーツク森林公園条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 昭和54年5月1日

(目的)第1条 この規則は、紋別市オホーツク森林公園条例(昭和54年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。 (使用承認の申請)第2条 条例第3条の規定により、紋別市オホーツク森林公園(以下「公園」という。)の行為の承認を受けようとする者は、事前に公園使用承認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。 (使用承認書の交付)第3条 市長は前条の使用を…

原典で確認 → 本文 1,295 文字 別表・様式 1/4 収録
規則第13号 公共施設 北海道紋別市

紋別市オホーツク流氷公園施設管理規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成23年6月20日

(趣旨)第1条 この規則は、オホーツク流氷公園の公園施設(以下「公園施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。 (利用期間及び利用時間)第2条 公園施設の利用期間及び利用時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。 公園施設利用期間利用時間花のサロン(管理棟)4月29日から10月31日まで午前9時から午後5時までその他の施設 (…

原典で確認 → 本文 594 文字
条例第4号 北海道紋別市

紋別市オムサロ原生花園条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成6年3月28日

(目的)第1条 この条例は、山村振興農林漁業対策事業により設置したオムサロ原生花園(以下「原生花園」という。)の設置及び管理につき必要な事項を定めることを目的とする。 (名称及び位置)第2条 原生花園の名称及び位置は次のとおりとする。 名称位置紋別市オムサロ原生花園紋別市渚滑町川向 82番、83番、85番、86番、90番 (施設)第2条の2 原生花園は、次に掲げる施設を有する。 (1) オムサロ・…

原典で確認 → 本文 2,969 文字 別表・様式 1/1 収録
規則第17号 北海道紋別市

紋別市オムサロ原生花園条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成6年6月13日

(目的)第1条 この規則は、紋別市オムサロ原生花園条例(平成6年条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。 (開館の時間及び休館日)第2条 休憩所兼直売所の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。 (1) 開館の時間 午前10時から午後6時まで (2) 休館日 12月29日から翌年の1月4日…

原典で確認 → 本文 598 文字 別表・様式 0/1 収録
規則第24号 北海道紋別市

紋別市クマ捕獲奨励補助規則

制定/改廃日 (抜粋): 昭和43年7月29日

(目的)第1条 この規則は、クマによる人畜の危害及び農林産物の被害を防止するため、クマの捕獲を奨励することを目的とする。 (補助対象)第2条 当該年度の狩猟者登録を受けた者又は有害鳥獣駆除のため、鳥獣捕獲許可証の交付を受けた者で、市内においてクマを適法に捕獲した者に対し補助する。 (令元規則20・一部改正) (補助金の額)第3条 前条の規定により交付する補助金の額は、クマ1頭につき6万円とする。 …

原典で確認 → 本文 1,154 文字 別表・様式 0/2 収録
条例第8号 国際・多文化 北海道紋別市

紋別市コムケ国際キャンプ場条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和63年3月30日

(目的)第1条 この条例は、山村地域新農林漁業特別対策事業により設置した紋別市コムケ国際キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)の設置及び管理につき必要な事項等を定めることを目的とする。 (名称及び位置)第2条 キャンプ場の名称及び位置は次のとおりとする。 名称位置紋別市コムケ国際キャンプ場紋別市沼の上57番1 (使用の許可)第3条 キャンプ場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、市長…

原典で確認 → 本文 1,955 文字 別表・様式 2/2 収録
規則第2号 国際・多文化 北海道紋別市

紋別市コムケ国際キャンプ場条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 昭和63年3月30日

(目的)第1条 この規則は、紋別市コムケ国際キャンプ場条例(昭和63年条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。 (使用許可の申請)第2条 条例第3条第1項の規定により、紋別市コムケ国際キャンプ場(以下「キャンプ場」という。)を使用しようとする者は、紋別市コムケ国際キャンプ場使用許可申請書(別記様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を市長に提出しなけ…

原典で確認 → 本文 1,011 文字 別表・様式 0/4 収録
条例第9号 スポーツ 北海道紋別市

紋別市スポーツ推進委員設置条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和35年4月1日

(設置)第1条 紋別市(以下「市」という。)の体育行事に積極的に関与し、生活に直結した体育振興を図るため、市にスポーツ推進委員(以下「委員」という。)を置く。 (組織)第2条 委員の定数は、15人以内とする。 2 委員の任期は、2年とする。但し、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 3 委員は、再任されることができる。 (委嘱)第3条 委員は、次の各号に掲げるもののうちから、市教育委員会(…

原典で確認 → 本文 971 文字
訓令第11号 DX・デジタル 北海道紋別市

紋別市デジタル戦略会議設置要綱

制定/改廃日 (抜粋): 令和4年9月30日

(設置)第1条 市民の利便性、行政サービスの向上及び庁内業務の効率化を図ることを目的として、本市におけるデジタル・トランスフォーメーション(以下「DX」という。)を総合的かつ計画的に推進するため、紋別市デジタル戦略会議(以下「戦略会議」という。)を設置する。 (所掌事項)第2条 戦略会議の所掌事項は、次に掲げるとおりとする。 (1) DX推進方針の策定及び推進に関すること。 (2) DXの推進に関…

原典で確認 → 本文 1,407 文字
条例第2号 北海道紋別市

紋別市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成26年3月20日

(趣旨)第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に…

原典で確認 → 本文 5,786 文字
規則第5号 北海道紋別市

紋別市一般職の任期付職員の採用等に関する規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成26年3月20日

(趣旨)第1条 この規則は、紋別市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成26年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (辞令の交付)第2条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して辞令を交付するものとする。 (1) 任期付職員を採用する場合 (2) 任期付職員の任期を更新する場合 (3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合 (特定任期付職…

原典で確認 → 本文 1,231 文字
条例第7号 北海道紋別市

紋別市上渚滑交流プール条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成18年3月23日

(設置)第1条 市民の健康の増進とスポーツの普及、振興及び異世代間の交流を図るため、紋別市上渚滑交流プール(以下「プール」という。)を設置する。 (名称及び位置)第2条 プールの名称及び位置は、次のとおりとする。 名称 紋別市上渚滑交流プール 位置 紋別市上渚滑町11丁目36番地の5 (管理運営)第3条 プールの管理運営は、紋別市教育委員会(以下「委員会」という。)が行うものとする。 (使用料)第…

原典で確認 → 本文 923 文字

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