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自治体例規(条例・規則)全文

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292
対象自治体
233,217
掲載例規数

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自治体の公式サイト(same-origin)で公開されている例規集(条例・規則)の本文を、当社独自の構造で再抽出したもの。対象は、当社が自治体側のトップページを探索し「複製・転載を制限しない/帰属表示条件付きで許可」の姿勢が確認できた保守的なsubsetに限る(same-origin保守subset 292自治体・233217件(対象は今後拡大しうる))。取得元の体系目次・マークアップ構造は含まない(独自policy_domain分類のみ)。条例の改正・制定履歴(revision_history)は掲載しているが、変更の監視や自動連絡は行っていない。別記様式・別表の一部は画像/RTFファイルのみで提供されているため本文に含まれない場合がある(n_attachment_sections_missingで件数を明示)。最新の正確な内容は必ず原典(ordinance_url)で確認すること。行政手続きの助言ではない。

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最終データ確認: 2026-08-16

20件 表示 (ページ 62)
教委規則第7号 北海道紋別市

紋別市上渚滑交流プール管理規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成18年6月22日

(趣旨)第1条 この規則は、紋別市上渚滑交流プール(以下「プール」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 (開設期間及び使用時間)第2条 プールの開設期間及び使用時間は、気象条件その他の条件を考慮して紋別市教育委員会(以下「委員会」という。)が定める。 2 前項の定められた期間内で、給排水作業及び施設維持などのため必要と認めるときは、臨時に使用時間の変更及び使用を禁止することが…

原典で確認 → 本文 1,117 文字 別表・様式 0/2 収録
条例第6号 北海道紋別市

紋別市上渚滑町民センター条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和61年3月25日

(目的)第1条 この条例は、地域社会の教養の向上及び健康の増進、生活文化の振興、市民福祉の増進を図るため、紋別市上渚滑町民センター(以下「町民センター」という。)を設置し、その管理等に関して必要な事項を定めることを目的とする。 (名称及び位置)第2条 町民センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 名称 紋別市上渚滑町民センター 位置 紋別市上渚滑町11丁目36番地 (職員)第3条 町民センター…

原典で確認 → 本文 2,580 文字 別表・様式 1/1 収録
教委規則第4号 北海道紋別市

紋別市上渚滑町民センター条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成13年4月1日

(趣旨)第1条 この規則は、紋別市上渚滑町民センター条例(昭和61年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。 (使用の承認の申請)第2条 条例第5条第1項の規定により、紋別市上渚滑町民センター(以下「町民センター」という。)を使用しようとする者は、事前に紋別市上渚滑町民センター使用承認申請書(別記様式第1号。以下「使用承認申請書」という。)を紋別市教育委員会(…

原典で確認 → 本文 4,089 文字 別表・様式 2/7 収録
水道部告示第3号 道路・上下水道 北海道紋別市

紋別市下水道使用料等の滞納処分に係る権限の委任に関する規程

制定/改廃日 (抜粋): 令和5年3月24日

(趣旨)第1条 この規程は、下水道使用料及び下水道事業受益者負担金の滞納処分に係る事務手続について、法令等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 (定義)第2条 この規程において「使用料等」とは、次に掲げるものをいう。 (1) 下水道使用料(紋別市下水道条例(昭和54年条例第17号)第13条第1項に規定する使用料をいう。) (2) 下水道事業受益者負担金(紋別都市計画下水道事業受益者負…

原典で確認 → 本文 1,025 文字 別表・様式 0/1 収録
水道部管理規程第9号 道路・上下水道 北海道紋別市

紋別市下水道排水設備指定工事店に関する規程

制定/改廃日 (抜粋): 平成20年3月31日

目次 第1章 総則(第1条・第2条) 第2章 指定工事店(第3条―第10条) 第3章 責任技術者(第11条―第17条) 第4章 公示(第18条) 第5章 雑則(第19条・第20条) 附則 第1章 総則 (目的)第1条 この規程は、紋別市下水道条例(昭和54年条例第17号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、紋別市下水道排水設備指定工事店に関して必要な事項を定めることを目的とする。 (用語の…

原典で確認 → 本文 6,038 文字 別表・様式 0/11 収録
条例第17号 道路・上下水道 北海道紋別市

紋別市下水道条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和54年12月29日

紋別市下水道条例(昭和48年条例第9号)の全部を改正する。 第1章 総則 (趣旨)第1条 市の設置する公共下水道の管理及び使用並びに施設の構造及び維持管理の基準等については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。 (用語の定義)第2条 この条例において「下水」、「汚水」、「公共下水道」、「終末処理場」、「排水設備」、「除…

原典で確認 → 本文 12,820 文字 別表・様式 2/2 収録
水道部管理規程第8号 道路・上下水道 北海道紋別市

紋別市下水道条例施行規程

制定/改廃日 (抜粋): 平成20年3月31日

目次 第1章 総則(第1条) 第1章の2 公共下水道の構造の技術上の基準(第1条の2―第1条の5) 第2章 排水設備の設置等(第2条―第6条) 第3章 公共下水道の使用(第7条―第9条) 第3章の2 終末処理場の維持管理(第9条の2) 第4章 雑則(第10条―第12条) 附則 第1章 総則 (趣旨)第1条 この規程は、紋別市下水道条例(昭和54年条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必…

原典で確認 → 本文 6,220 文字 別表・様式 0/17 収録
公平委規則第3号 北海道紋別市

紋別市不利益処分についての審査請求に関する規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成28年3月22日

紋別市不利益処分についての不服申立てに関する規則(昭和42年公平委員会規則第5号)の全部を改正する。 第1章 総則 (趣旨)第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第7項及び第51条の規定に基づき職員の懲戒その他その意に反する不利益な処分(以下「処分」という。)についての審査請求に関し必要な事項を定めるものとする。 (当事者)第2条 当事者とは、審査請…

原典で確認 → 本文 7,808 文字 別表・様式 0/10 収録
条例第9号 産業・商工・事業者 北海道紋別市

紋別市中小企業及び小規模企業振興基本条例

制定/改廃日 (抜粋): 令和元年6月17日

目次 前文 第1章 総則(第1条―第9条) 第2章 中小企業及び小規模企業の振興に関する基本的施策(第10条―第12条) 第3章 紋別市中小企業及び小規模企業振興審議会(第13条―第20条) 第4章 雑則(第21条) 附則 流氷が接岸するオホーツク海沿岸の中央に位置する紋別市は、海産物の宝庫である豊かな漁場、広大な土地と冷涼な気候、市域の約8割を占める森林地帯などの豊富な地域資源を背景に、先人のた…

原典で確認 → 本文 4,941 文字
条例第17号 北海道紋別市

紋別市中心市街地老朽空き店舗等の除却等に関する条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成22年9月22日

(目的)第1条 この条例は、中心市街地が地域経済及び地域社会の発展に果たす役割の重要性にかんがみ、中心市街地において、長年にわたって使用されず、適正に管理されていない老朽空き店舗等のうち、所有者等からその建物及び土地を本市に寄附がなされたものを除却すること(以下「老朽空き店舗等の除却」という。)により、中心市街地の活性化の推進を図り、もって地域の健全な発展と市民生活の向上に寄与することを目的とする…

原典で確認 → 本文 1,804 文字 別表・様式 2/2 収録
規則第30号 北海道紋別市

紋別市中心市街地老朽空き店舗等の除却等に関する条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成22年9月22日

(趣旨)第1条 この規則は、紋別市中心市街地老朽空き店舗等の除却等に関する条例(平成22年条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。 (調査の申込み)第2条 条例第4条の規定により老朽空き店舗等の除却を希望する所有者等は、調査申込書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。 (判定委員会の設置等)第3条 市長は、条例第6条の規定による判定をするため、紋…

原典で確認 → 本文 1,036 文字 別表・様式 0/5 収録
条例第29号 北海道紋別市

紋別市乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

制定/改廃日 (抜粋): 令和7年12月19日

目次 第1章 総則(第1条―第5条) 第2章 乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準 第1節 通則(第6条―第19条) 第2節 乳児等通園支援事業の区分(第20条) 第3節 一般型乳児等通園支援事業(第21条―第24条) 第4節 余裕活用型乳児等通園支援事業(第25条・第26条) 第3章 雑則(第27条) 附則 第1章 総則 (趣旨)第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。…

原典で確認 → 本文 8,567 文字
規則第6号 北海道紋別市

紋別市乳児等通園支援事業の認可等に関する規則

制定/改廃日 (抜粋): 令和8年3月31日

(趣旨)第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の15第2項に規定する乳児等通園支援事業の認可等に関し、法、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 (認可の申請等)第2条 施行規則第36条の36第1項の規定による申…

原典で確認 → 本文 1,453 文字 別表・様式 0/15 収録
規則第12号 北海道紋別市

紋別市予算規則

制定/改廃日 (抜粋): 昭和39年9月28日

第1章 総則 (趣旨)第1条 本市予算の編成、執行等については、法令その他別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。 (用語の定義)第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 予算 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第215条に定める予算をいう。 (2) 部長 紋別市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第…

原典で確認 → 本文 5,387 文字
訓令第4号 防災 北海道紋別市

紋別市予防接種事故災害補償規程

制定/改廃日 (抜粋): 昭和56年4月1日

(目的)第1条 この訓令は、紋別市(以下「市」という。)が全国市長会予防接種事故賠償補償保険制度のⅢ型に加入するに伴い、市が法定外の予防接種で、自らの行政措置として実施する予防接種にかかる事故の災害補償について定めることを目的とする。 (補償の対象)第2条 市は、第3条に定める予防接種を行うことにより、第4条に定める補償対象者に事故(死亡若しくは予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)別表第2…

原典で確認 → 本文 1,536 文字
条例第1号 北海道紋別市

紋別市事務分掌条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成10年3月25日

紋別市事務分掌条例(昭和43年条例第12号)の全部を改正する。 (設置)第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を設ける。 総務部 市民生活部 保健福祉部 産業部 建設部 (令5条例28・一部改正) (事務分掌)第2条 部の事務分掌は、次のとおりとする。 総務部 (1) 市政の総合企画及び調査に関すること。 (2) …

原典で確認 → 本文 1,179 文字
規則第14号 北海道紋別市

紋別市事務分掌条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成10年4月6日

紋別市事務分掌規則(昭和36年規則第6号)の全部を改正する。 (目的)第1条 この規則は、紋別市事務分掌条例(平成10年条例第1号。以下「条例」という。)に定める部に置く組織及び事務分掌を定めることを目的とする。 (組織及び事務分掌)第2条 部に置く組織は次のとおりとし、事務分掌は別表第1のとおりとする。 (1) 総務部 庶務課――庶務係 職員係 情報管理係 行政係 秘書課――秘書係 財政課――財…

原典で確認 → 本文 18,222 文字 別表・様式 4/4 収録
訓令第4号 北海道紋別市

紋別市事務取扱規程

制定/改廃日 (抜粋): 平成7年2月28日

紋別市事務取扱規程(昭和36年訓令第2号)の全部を改正する。 目次 第1章 総則(第1条―第3条の4) 第2章 事務の専決及び代決(第4条―第7条) 第3章 事務の処理 第1節 事務処理の方針(第8条) 第2節 文書の収受及び配布(第9条―第12条) 第3節 文書の処理(第13条―第24条) 第4節 文書の方式(第25条―第29条) 第5節 文書の浄書発送(第30条―第32条) 第6節 文書の編さ…

原典で確認 → 本文 8,008 文字 別表・様式 3/13 収録
訓令第4号 北海道紋別市

紋別市事務専決規程

制定/改廃日 (抜粋): 昭和36年12月29日

(目的)第1条 この訓令は、市長の権限に属する事務を速やかなる処理を図るため、上級の補助機関職員にそれぞれ事務の一部を市長に代って処理させることを目的とする。 (通則)第2条 市長の権限に属する事務について補助機関職員は、別に定めるものの外この規程の定めるところにより、その主管事務を専決することができる。 (副市長専決事項)第3条 副市長は、次に掲げる以外の事務を専決することができる。 (1) 重…

原典で確認 → 本文 3,337 文字 別表・様式 2/2 収録
規則第3号 北海道紋別市

紋別市交通安全指導員表彰規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成2年3月31日

(趣旨)第1条 紋別市交通安全指導員(以下「指導員」という。)として、永年勤続し、その功績顕著なるものを表彰することを趣旨とする。 (表彰の要件)第2条 指導員として、次の各号の1に該当する者に対して、これを表彰する。 (1) 指導員として、10年以上勤続し、功績顕著な者 (2) 指導員として、20年以上勤続し、功績顕著な者 (3) 指導員として、永年勤続し、かつ指導員としてその功績抜群で他の模範…

原典で確認 → 本文 524 文字 別表・様式 0/1 収録

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