自治体の条例・規則の本文を検索
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最終データ確認: 2026-08-16
紋別市交通安全指導員設置規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成11年12月17日
(趣旨)第1条 この規則は、紋別市交通安全条例(平成11年条例第26号。以下「条例」という。)第8条に規定する交通安全指導員(以下「指導員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。 (令2規則3・一部改正) (指導員の職務)第2条 指導員は、次に掲げる職務を行うものとする。指導員は、次に掲げる職務を行うものとする。 (1) 歩行者及び自転車の安全通行の街頭指導及び誘導 (2) 交通安全思想の…
紋別市交通安全条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成11年12月17日
(目的)第1条 この条例は、陸上交通の安全(以下「交通安全」という。)の確保に関する基本理念及び施策の基本を定めることにより、市民が交通事故に対する不安のない生活の実現を図ることを目的とする。 (基本理念)第2条 交通安全の確保は、市民の安全かつ快適な生活実現の基本であり、現在及び将来にわたって維持されなければならない。 2 交通安全は、人命の尊重を基本に、市民一人一人が法令を遵守するとともに、自…
紋別市交通安全総合対策本部設置規程
制定/改廃日 (抜粋): 昭和44年6月28日
(設置)第1条 交通安全対策を総合的かつ有機的に推進するため市に紋別市交通安全総合対策本部(以下「本部」という。)を置く。 (所掌事項)第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。 (1) 交通安全対策の基本方針の樹立に関すること。 (2) 交通安全対策の総合的な企画調整及び推進に関すること。 (3) 交通安全運動の推進に関すること。 (4) 交通安全対策について他機関との連絡に関すること。 (5…
紋別市交通指導員設置規則
制定/改廃日 (抜粋): 令和2年3月27日
(趣旨)第1条 この規則は、紋別市交通安全条例(平成11年条例第26号。以下「条例」という。)第8条に規定する交通指導員に関し必要な事項を定めるものとする。 (交通指導員の職務)第2条 交通指導員は、次に掲げる職務を行うものとする。 (1) 市内における街頭指導 (2) 交通安全指導員の掌握及び指導 (3) 関係団体の育成指導 (4) その他交通事故防止に必要な企画及び推進 (任用)第3条 交通指…
紋別市交通災害共済加入促進奨励金交付規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和44年3月28日
(目的)第1条 紋別市交通災害共済事業の健全な運営をはかるため、市長はこの規則の定めるところにより毎年度予算の範囲内において奨励金を交付することができる。 (交付の対象)第2条 奨励金の交付を受けることができるものは、市内に所在する紋別市交通災害共済事業の会員の加入促進に協力する次の団体とする。 (1) 町内会 (2) 法人 (3) 2名以上の者で構成される任意団体 2 前項の団体が奨励金の交付を…
紋別市交通災害共済条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和43年10月3日
(目的)第1条 この条例は、交通事故による災害を受けた者を救済するため共済制度を設け、もって市民の生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。 (定義)第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する車両をいう。 (2) 電車等 鉄道事業法(昭和61年法律…
紋別市交通災害共済条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成20年1月7日
紋別市交通災害共済条例施行規則(昭和44年規則第1号)の全部を改正する。 (趣旨)第1条 この規則は、紋別市交通災害共済条例(昭和43年条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (加入の手続)第2条 交通災害共済(以下「共済」という。)に加入しようとする者は、紋別市交通災害共済加入申込書(別記様式第1号。以下「加入申込書」という。)に会費を添えて申し込まなけれ…
紋別市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成17年12月19日
(趣旨)第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。 (報告の時期)第2条 任命権者は、毎年1月末までに、市長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。 (報告事項)第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨…
紋別市介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関する規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成21年5月20日
(趣旨)第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、介護サービス事業者の業務管理体制の整備の届出に関し必要な事項を定める。 (業務管理体制の届出)第2条 法第115条の32第2項の規定による届出は、施行規則第140条の40第1項に掲げる事項について別記様式第1号により行…
紋別市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
制定/改廃日 (抜粋): 平成28年3月30日
(趣旨)第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 (事業の目的)第2条 総合事業は、市が事業実施主体となって、住民等の多様な主体が…
紋別市介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者の指定等に関する要綱
制定/改廃日 (抜粋): 平成28年3月30日
(趣旨)第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、介護予防・日常生活支援総合事業における指定事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。 (令6告示14・一部改正) (定義)第2条 この告示で使用する用語の意義は、法及び施行規則において使用する用語の例による。 …
紋別市介護保険条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成12年3月24日
目次 第1章 総則(第1条) 第2章 保険料(第2条―第12条) 第3章 罰則(第13条―第17条) 第4章 雑則(第18条) 附則 第1章 総則 (趣旨)第1条 本市が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。 第2章 保険料 (保険料率)第2条 令和6年度から令和8年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該…
紋別市介護保険条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成12年3月31日
(趣旨)第1条 本市が行う介護保険については、法令及び紋別市介護保険条例(平成12年条例第22号。以下「条例」という。)その他特別の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。 (備付帳簿)第2条 市長は、次の各号に掲げる帳簿を備えなければならない。 (1) 被保険者台帳 (2) 受給者台帳 (3) 住所地特例者名簿 (4) 他市町村住所地特例者名簿 (5) 被保険者適用除外者名簿 (6)…
紋別市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和41年12月29日
(目的)第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。 (給与の種類)第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。 2 給料は、…
紋別市企業職員の給与等に関する規程
制定/改廃日 (抜粋): 平成20年3月31日
(目的)第1条 この規程は、紋別市企業職員の給与及び旅費の額並びにその支給方法等を定めることを目的とする。 (給与の額、支給条件及び支給方法)第2条 紋別市企業職員の給与の額、支給条件及び支給方法については、紋別市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第36号)、紋別市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第25号)及び紋別市職員の退職手当に関する条例(昭和59年条例第11号…
紋別市企業職員の被服貸与に関する規程
制定/改廃日 (抜粋): 平成20年3月31日
(目的)第1条 この規程は、紋別市企業職員に対する被服の貸与について必要な事項を定めることを目的とする。 (貸与の範囲及び期限)第2条 被服の貸与を受ける職員の範囲、品目、員数及び貸与期限については、別表のとおりとする。ただし、水道事業、簡易水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長は必要があると認めるときは、被服の種類、数量または貸与期間を変更することができる。 2 前項に定めるもののほか、…
紋別市休日夜間急病センター条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成21年7月22日
(設置)第1条 休日夜間における急病患者に対し応急的な診療を行い、もって市民の健康保持に寄与するため、紋別市休日夜間急病センター(以下「急病センター」という。)を設置する。 (名称及び位置)第2条 急病センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 名称位置紋別市休日夜間急病センター紋別市落石町4丁目16番26号 (使用料及び手数料)第3条 急病センターにおいて診療その他の業務(以下「診療等」という…
紋別市休日夜間急病センター条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成21年8月4日
(趣旨)第1条 この規則は、紋別市休日夜間急病センター条例(平成21年条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。 (診療科目)第2条 紋別市休日夜間急病センター(以下「急病センター」という。)の診療科目は、次のとおりとする。 (1) 内科 (2) 外科 (診療日)第3条 急病センターの診療日は、市長が別に定める。 (診療時間)第4条 急病センターの診療時間は、…
紋別市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則
制定/改廃日 (抜粋): 令和2年3月31日
(趣旨)第1条 この規則は、紋別市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成13年条例第24号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する基準を定めるものとする。 (定義)第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) …
紋別市会計年度任用職員の在職者の号俸の調整に関する規程
制定/改廃日 (抜粋): 令和4年3月30日
(趣旨)第1条 この訓令は、紋別市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則の一部を改正する規則(令和4年規則第4号。次条において「一部改正規則」という。)附則第2項の規定に基づき、在職者(留守家庭指導補助員、保育士、留守家庭支援員及び留守家庭指導員に限る。)の号俸の調整に必要な事項を定めるものとする。 (在職者の号俸等の調整方法)第2条 令和4年2月1日(以下「適用日」という。)の前…
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