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最終データ確認: 2026-08-16
紋別市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
制定/改廃日 (抜粋): 令和元年12月23日
目次 第1章 総則(第1条―第3条) 第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第4条―第17条) 第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第18条―第28条) 第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第29条・第30条) 第5章 雑則(第31条―第34条) 附則 第1章 総則 (趣旨)第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに…
紋別市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 令和2年3月31日
(趣旨)第1条 この規則は、紋別市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第25号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。 (定義)第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。 (新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号俸)第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号俸は、…
紋別市会計管理者の補助組織の設置に関する規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成19年3月30日
(設置)第1条 会計管理者の権限に属する事務を処理するため、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第5項の規定に基づき、会計課を置く。 2 前項の課に会計係を置く。 3 会計課は、第1項の事務のほか、市長の権限に属する事務の一部を補助執行するものとする。 (職制)第2条 前条に規定する課に課長を、係に係長を置く。 (職務権限)第3条 課長は、上司の命を受けて事務を掌理し…
紋別市会計規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和44年3月28日
目次 第1章 総則(第1条・第2条) 第2章 会計職員(第3条―第8条) 第3章 指定金融機関(第9条―第15条) 第4章 収入 第1節 歳入の徴収(第16条―第24条) 第2節 歳入の収納(第25条―第36条) 第3節 収入の整理(第37条―第42条) 第5章 支出 第1節 支出負担行為(第43条―第45条) 第2節 支出の手続(第46条―第55条) 第3節 支出の特例(第56条―第71条) 第…
紋別市住宅相談室設置要綱
制定/改廃日 (抜粋): 昭和59年4月23日
(目的)第1条 この要綱は、市民が住宅を新築し、又は増改築をしようとするときの計画、建築、入居管理までの相談に応じ積雪寒冷に対応する北方型住宅の啓発及び普及に努め、かつ質の向上を図るため、住宅相談室を設置し、併せて住宅対策に資するため、住宅に係る情報の収集及び提供を図ることを目的とする。 (名称及び位置)第2条 住宅相談室の名称及び位置は、次のとおりとする。 (1) 名称 紋別市住宅相談室(以下「…
紋別市住居表示に関する条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和50年9月30日
(目的)第1条 この条例は、住居表示に関する法律(昭和37年法律第119号)第4条及び第8条第2項の規定に基づき、住居表示に関して必要な事項を定めることを目的とする。 (街区の区域)第2条 市長は、街区の区域をあらたに画し、若しくはこれを廃止し、又は街区の区域並びに街区符号を変更するときは、その旨及び実施期日を告示するとともに関係人に通知しなければならない。 (住居番号)第3条 住居表示を必要とす…
紋別市住居表示に関する条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和50年12月9日
(目的)第1条 この規則は、紋別市住居表示に関する条例(昭和50年条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。 (住居表示を必要とする建物その他の工作物)第2条 条例第3条第1項に規定する市長が別に定める建物とは、別表に掲げるものをいう。 (届出及び通知の様式)第3条 条例第2条、第3条第1項及び第2項並びに第4項に規定する届出又は通知の様式は、次の各号に…
紋別市体育施設条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和58年3月31日
紋別市体育施設条例(昭和42年条例第15号)の全部を次のように改正する。 (設置)第1条 市民の健全な心身の発達と体育の普及振興をはかるため、体育施設(以下「施設」という。)を設置する。 (名称及び位置)第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。 名称位置紋別市営大山スキー場紋別市大山町4丁目25番2、25番3、25番4、25番9紋別市立紋別武徳殿紋別市潮見町4丁目4番5号紋別市営上渚滑地区…
紋別市体育施設条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和58年3月31日
紋別市体育施設条例施行規則(昭和43年教委規則第1号)の全部を次のように改正する。 (趣旨)第1条 この規則は、紋別市体育施設条例(昭和58年条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。 (開設期間及び運行時間)第2条 紋別市営大山スキー場の開設期間及びリフトの運行時間は、次に掲げるとおりとする。 (1) 開設期間 12月上旬から翌年3月下旬まで (2) リフト運…
紋別市体育館条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和50年3月28日
(設置)第1条 市民の心身の健全な発達および体育の普及振興を図るため、体育館を設置する。 (名称及び位置)第2条 体育館の名称及び位置は、次のとおりとする。 名称位置紋別市スポーツセンター紋別市南が丘町7丁目47番1号紋別市森林公園体育センター紋別市大山町4丁目14番地2紋別市上渚滑地区体育館紋別市上渚滑町1丁目2番地5紋別市渚滑地区体育館紋別市渚滑町6丁目2番地3紋別市落石アリーナ紋別市落石町7…
紋別市体育館条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和50年5月22日
(趣旨)第1条 この規則は、紋別市体育館条例(昭和50年条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。 (開館時間)第2条 体育館の開館時間は、それぞれ次のとおりとする。ただし、紋別市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めたときは、これを変更することができる。 (1) 紋別市スポーツセンター 火曜日から土曜日まで 午前9時から午後9時まで 日曜日及び…
紋別市保健センター設置条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和60年7月22日
(設置)第1条 市民の健康の保持及び福祉の増進を図るため、紋別市保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。 (名称及び位置)第2条 保健センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 名称 紋別市保健センター 位置 紋別市幸町6丁目28番1 (事業)第3条 保健センターは、次に掲げる事業を行う。 (1) 保健意識の向上及び普及に関すること。 (2) 健康相談及び保健指導に関すること。 …
紋別市保健センター設置条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和60年8月23日
(目的)第1条 この規則は、紋別市保健センター設置条例(昭和60年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 (センター長の職務)第2条 センター長は、紋別医師会の同意を得た医師をもって充て、条例第3条に掲げる事業のうち各種健診及び保健指導に関し、技術上の指導監督及び健康相談に当たるものとする。 (平30規則13・一部改正) (使用の許可)第3条 保健セ…
紋別市保育所保育の実施に関する条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和62年3月30日
(趣旨)第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定に基づき、保育の実施に関し必要な事項を定めるものとする。 (保育の実施基準)第2条 保育の実施は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。次条において「法」という。)第6条第1項に規定する小学校就学前子ども(以下この条において「小学校就学前子ども」という。)の保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当するこ…
紋別市保育所保育の実施に関する条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和62年3月30日
(目的)第1条 この規則は、紋別市保育所保育の実施に関する条例(昭和62年条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。 (定義)第2条 この規則における用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。 (認定区分)第3条 条例第2条に規定する保育の実施基準における保育必要量(以下「保育必要量」という。)の認定の…
紋別市保育所設置条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和37年3月31日
(保育所の設置)第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定に基づき、紋別市立保育所(以下「保育所」という。)を設置する。 (保育所の名称、位置及び定員)第2条 保育所の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。 名称位置定員紋別市立紋別保育所紋別市落石町1丁目3番73号90人 (令2条例11・令5条例30・令7条例21・一部改正) (指定管理者による管理)第3条 市長は、保育…
紋別市個人情報、個人番号及び特定個人情報取扱要綱
制定/改廃日 (抜粋): 令和8年3月31日
目次 第1章 総則(第1条―第3条) 第2章 管理体制(第4条―第10条) 第3章 教育研修(第11条) 第4章 職員の責務(第12条) 第5章 個人情報等の取扱い(第13条―第21条) 第6章 情報システムにおける安全の確保等(第22条―第36条) 第7章 情報システム室等の安全管理(第37条・第38条) 第8章 保有個人情報の提供(第39条) 第9章 個人情報等の取扱いの委託等(第40条・第4…
紋別市個人情報保護法施行条例
制定/改廃日 (抜粋): 令和5年3月27日
(趣旨)第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (定義)第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。 2 この条例において「実施機関」とは、市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。 (個人情報ファイルの保有等に関す…
紋別市個人情報保護法施行細則
制定/改廃日 (抜粋): 令和5年3月31日
(趣旨)第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び紋別市個人情報保護法施行条例(令和5年条例第5号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。 (費用負担)第2条 条例第4条第2項の規定による写しの作成に要する費用の額は、紋別市行政不服審…
紋別市健康プール条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成2年6月13日
(設置)第1条 市民の豊かなふれあいと心身の健全な発達及び水泳の普及振興を図るため、紋別市健康プール(以下「健康プール」という。)を設置する。 (名称及び位置)第2条 健康プールの名称及び位置は、次のとおりとする。 名称位置紋別市健康プール紋別市元紋別11番2の内、11番5の内 (事業)第3条 健康プールは、次の事業を行う。 (1) 施設及び設備を利用に供すること。 (2) 各種水泳教室の開催に関…
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