自治体の条例・規則の本文を検索
自治体が公式サイト(same-origin)で公開している条例・規則の本文を、当社独自の構造で再抽出しました。 自治体名・キーワード・政策分野で絞り込めます。最新の正確な内容は必ず原典で確認してください。
このデータの読み方(重要)
自治体の公式サイト(same-origin)で公開されている例規集(条例・規則)の本文を、当社独自の構造で再抽出したもの。対象は、当社が自治体側のトップページを探索し「複製・転載を制限しない/帰属表示条件付きで許可」の姿勢が確認できた保守的なsubsetに限る(same-origin保守subset 292自治体・233217件(対象は今後拡大しうる))。取得元の体系目次・マークアップ構造は含まない(独自policy_domain分類のみ)。条例の改正・制定履歴(revision_history)は掲載しているが、変更の監視や自動連絡は行っていない。別記様式・別表の一部は画像/RTFファイルのみで提供されているため本文に含まれない場合がある(n_attachment_sections_missingで件数を明示)。最新の正確な内容は必ず原典(ordinance_url)で確認すること。行政手続きの助言ではない。
本データは取得日時点で各自治体の公式サイトから確認した内容であり、最新ではない可能性があります。厳密を期す場合は各自治体の例規集を参照ください。
最終データ確認: 2026-08-16
紋別市健康プール条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成2年11月6日
(目的)第1条 この規則は、紋別市健康プール条例(平成2年条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。 (開館時間)第2条 紋別市健康プール(以下「健康プール」という。)の開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。 (1) 11月から翌年4月までは午後1時から午後9時まで、土曜日は午前10時から午後9時まで…
紋別市優良運転職員表彰規程
制定/改廃日 (抜粋): 昭和45年12月15日
(目的)第1条 この規程は、市の自動車運転に専従している職員(以下「運転職員」という。)として常に法令を守り、他の職員の模範となる運転を行なった職員を表彰し、交通道徳の高揚を図りあわせて運転技術の向上に寄与することを目的とする。 (優良運転職員の要件)第2条 表彰は、市に就職後次の各号に定める期間、無事故無違反(以下「無事故期間」という。)で安全運転に徹した技能優秀な者とする。 (1) 5年以上 …
紋別市児童手当事務処理規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成24年4月27日
紋別市児童手当事務取扱規則(平成12年規則第43号)の全部を改正する。 (目的)第1条 この規則は、児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)に基づく児童手当等(児童手当及び法附則第2条第1項の給付をいう。以下同じ。)の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 (備え付けるべき帳簿等)第2条 本市において備える帳簿等は、次のとおりとする。 (1) 受給者…
紋別市児童福祉法に基づく基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成16年8月30日
(趣旨)第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の12第1項の規定に基づく特例居宅生活支援費の支給を円滑に行うため、基準該当居宅支援の事業を行うもの(以下「基準該当居宅支援事業者」という。)の登録等について必要な事項を定めるものとする。 (用語の定義)第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。 (基準該当居宅支援事業者の登録)…
紋別市児童福祉法に基づく基準該当障害児通所支援事業者の登録等に関する規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成24年8月16日
(趣旨)第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第21条の5の4第1項第2号に規定する基準該当通所支援(以下「基準該当障害児通所支援」という。)を行う事業者(以下「基準該当障害児通所支援事業者」という。)の登録について必要な事項を定めるものとする。 (定義)第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。 (基準該当障害児通所支援事業者の登…
紋別市児童福祉法施行細則
制定/改廃日 (抜粋): 平成24年8月16日
紋別市児童福祉法施行細則(平成18年規則第27号)の全部を改正する。 (趣旨)第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行に関し、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 (障害福祉サービスの措置)第2条 市長は、法第21条の6に規定する措置(…
紋別市児童館処務規程
制定/改廃日 (抜粋): 昭和42年7月25日
(趣旨)第1条 紋別市児童館(以下「児童館」という。)の処務等については、この規程の定めるところによる。 (職務)第2条 紋別市児童館条例(昭和41年条例第26号)第3条に掲げる職員の職務は次のとおりとする。 (1) 館長は、館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 (2) 児童厚生員は、北海道児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年北海道条例第108号)第55条に規定する業務…
紋別市児童館条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和41年12月29日
(目的)第1条 児童に健全な遊び場を与え、健康を増進し、情操を豊かにするとともに、児童の余暇の善用と福祉の向上を図るため児童館を設置する。 (名称及び位置)第2条 児童館の名称及び位置は、別表のとおりとする。 (職員)第3条 児童館に次の職員を置く。 (1) 館長 (2) 児童厚生員 (3) 管理人 (使用料)第4条 児童館の使用料は、無料とする。ただし、第1条に規定する目的以外に使用するときは、…
紋別市児童館条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和42年7月25日
(目的)第1条 この規則は、紋別市児童館条例(昭和41年条例第26号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。 (使用の範囲)第2条 児童館を使用することができる者の範囲は、次のとおりとする。 (1) 満3歳以上満18歳未満の者(以下「児童」という。) (2) 児童を介助するために付き添っている者 (3) 児童館が主催又は共催する行事に参加した者 2 児童館は、運営…
紋別市入港料条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和55年3月31日
(目的)第1条 この条例は、港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第44条の2第1項の規定により、紋別市(港湾管理者である紋別市をいう。以下同じ。)が、徴収する入港料について必要な事項を定めることを目的とする。 (入港料の徴収)第2条 入港料は、紋別港(法第33条第2項において準用する同法第9条第1項の規定により公布された紋別港の港湾区域をいう。)に入港した船舶の運航者又はその代理…
紋別市入港料条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和55年4月1日
(目的)第1条 この規則は、紋別市入港料条例(昭和55年条例第11号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 (用語)第2条 この規則において用いる用語は、条例において用いる用語の例による。 (入港届)第3条 条例第6条に規定する入港届は、当該船舶の入港のときから24時間以内に市長に提出しなければならない。 2 前項の入港届の記載事項に変更を生…
紋別市入院助産条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和45年3月31日
(目的)第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第22条の規定に基づき、保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により入院助産を受けることができない妊産婦を入院させて助産を受けさせ、もって児童福祉の向上を図ることを目的とする。 (入院助産)第2条 入院助産は、児童福祉法第35条第3項の規定により、児童福祉施設としての許可を受けた助産施設(以下「施設」という。)に委託して行なうものとする。 …
紋別市入院助産条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成8年3月28日
紋別市入院助産条例施行規則(昭和45年規則第2号)の全部を改正する。 (趣旨)第1条 この規則は、紋別市入院助産条例(昭和45年条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。 (入院助産の要件)第2条 条例第3条第1号に規定する保健上必要があるにもかかわらず、経済的理由により入院助産を受けることができない者とは、入院助産を実施する施設に入所する日において別表に規定す…
紋別市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成17年9月29日
(趣旨)第1条 紋別市が設置する地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項に規定する公の施設(以下「施設」という。)に係る指定管理者(同法第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)の指定の手続については、この条例の定めるところによる。 (公募等)第2条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は、指定管理者に施設の管理を行わせようとするときは、次に掲げる事項を明示し…
紋別市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成17年10月12日
(趣旨)第1条 この規則は、紋別市公の施設に係る指定管理者の指定手続に関する条例(平成17年条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。 (公募等)第2条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は、条例第2条第1項の規定により公募をするときは、次に掲げる方法により、同項各号に掲げる事項を明示するものとする。 (1) 市役所本庁、支所及び出張所並びに公募対象…
紋別市公共施設の暴力団排除に関する条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成9年3月27日
(目的)第1条 この条例は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)の趣旨に基づき、民生の安定と福祉の増進のため、社会公共の利益に反することとなる暴力団及び暴力団員等への公共施設の利用に関し、その使用を制限することを目的とする。 (定義)第2条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。 (使用の制限)第3条 市長及び教育委員会…
紋別市公印に関する規程
制定/改廃日 (抜粋): 昭和37年10月2日
(趣旨)第1条 本市の公印の制式、管守及び使用については別に定めるものを除き、この訓令の定めるところによる。 (公印の名称、使用区分等)第2条 公印は、公印台帳に登録した印章とし、その名称、管守責任者、形状、寸法、個数及び使用区分は別表のとおりとする。 (公印台帳)第3条 庶務課長は、公印台帳(別記様式第1号)を備え、全ての公印をこれに登録しなければならない。 2 前項の公印台帳に登録されていない…
紋別市公告式条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和29年7月1日
(この条例の目的)第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。 (令8条例1・一部改正) (条例の公布)第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び公布年月日を記入して、その末尾に市長が署名(地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第1条に規定する電子署名を含む。)をしなければならない。 2 条例の公布は、市ホームペ…
紋別市公営住宅処分条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和29年10月1日
(譲渡の目的、時期対価)第1条 市長は、紋別市公営住宅(共同施設を合む。)が、次の各号に掲げる耐用年限の4分の1を経過し、且つ、必要と認めたときは、復成価格の7割から10割までの範囲内で当該住宅をその入居者、入居者の組織する団体、又は営利を目的としない法人に譲渡することができる。この場合において災害による損傷、その他特別の事由によりその価格が著しく適正を欠くと認められるときは別に譲渡の価額を定める…
紋別市公営住宅等の整備基準を定める条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成24年12月25日
目次 第1章 総則(第1条―第5条) 第2章 敷地の基準(第6条・第7条) 第3章 市公営住宅等の基準 第1節 市公営住宅の基準(第8条―第13条) 第2節 共同施設の基準(第14条―第17条) 附則 第1章 総則 (趣旨)第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)第5条第1項及び第2項の規定に基づき、市公営住宅等の整備に関する基準について必要な事項を定めるもの…
自治体の他のデータを見る
API・MCP で利用する
同じデータは REST API (/v1/jichitai/ordinances/fulltext) と
MCP ツール (get_jichitai_ordinance_fulltext) から取得できます。
municipality・keyword・policy_domain で絞り込みも可能です。