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自治体例規(条例・規則)全文

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292
対象自治体
233,217
掲載例規数

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自治体の公式サイト(same-origin)で公開されている例規集(条例・規則)の本文を、当社独自の構造で再抽出したもの。対象は、当社が自治体側のトップページを探索し「複製・転載を制限しない/帰属表示条件付きで許可」の姿勢が確認できた保守的なsubsetに限る(same-origin保守subset 292自治体・233217件(対象は今後拡大しうる))。取得元の体系目次・マークアップ構造は含まない(独自policy_domain分類のみ)。条例の改正・制定履歴(revision_history)は掲載しているが、変更の監視や自動連絡は行っていない。別記様式・別表の一部は画像/RTFファイルのみで提供されているため本文に含まれない場合がある(n_attachment_sections_missingで件数を明示)。最新の正確な内容は必ず原典(ordinance_url)で確認すること。行政手続きの助言ではない。

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最終データ確認: 2026-08-16

20件 表示 (ページ 66)
条例第25号 北海道紋別市

紋別市公害防止条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和47年4月5日

第1章 総則 (目的)第1条 この条例は、市民が健康で文化的な生活を確保するうえにおいて、公害の防止がきわめて重要であり、事業者及び市の公害防止に関する責務を明らかにし、すでに発生している公害を除去し、及び公害を未然に防止するための市の施策の基本となる事項、その他必要な事項を定めることにより、公害対策の推進を図り、もって市民の健康と福祉の増進に寄与するとともに、生活環境を保全することを目的とする。…

原典で確認 → 本文 6,166 文字
規則第30号 北海道紋別市

紋別市公害防止条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 昭和47年10月4日

(趣旨)第1条 この規則は、紋別市公害防止条例(昭和47年紋別市条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (工場等)第2条 条例第2条第3項に規定する規則で定める「工場等」とは、別表1に掲げる施設を設置している工場、又は事業場とする。 (工場等の設置の届出)第3条 条例第18条又は第19条の規定による届出は、別記第1号様式による工場等の設置(使用)届出書に関係…

原典で確認 → 本文 2,651 文字 別表・様式 3/13 収録
公平委規則第2号 北海道紋別市

紋別市公平委員会が保有する個人情報の保護に関する規則

制定/改廃日 (抜粋): 令和5年3月27日

紋別市公平委員会が保有する個人情報に係る紋別市個人情報保護法施行条例(令和5年条例第5号)の施行については、紋別市個人情報保護法施行細則(令和5年規則第2号)の例による。 附則 (施行期日)1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。 (紋別市公平委員会の所管に係る紋別市個人情報保護条例施行規則の廃止)2 紋別市公平委員会の所管に係る紋別市個人情報保護条例施行規則(平成16年公平委員会規則第1号…

原典で確認 → 本文 208 文字
公平委規則第2号 北海道紋別市

紋別市公平委員会の所管に係る紋別市情報公開条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成10年6月17日

紋別市公平委員会が管理する公文書に係る紋別市情報公開条例(平成9年条例第26号)の施行については、紋別市情報公開条例施行規則(平成10年規則第10号)の例による。 附則 この規則は、平成10年7月1日から施行する。

原典で確認 → 本文 107 文字
公平委規則第3号 北海道紋別市

紋別市公平委員会聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成9年4月28日

行政手続法(平成5年法律第88号)第3章第2節若しくは第3節又は紋別市行政手続条例(平成9年条例第4号)第3章第2節若しくは第3節の規定に基づき、紋別市公平委員会又はその補助機関が行う聴聞又は弁明の機会の付与の手続に関し必要な事項については、紋別市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成9年規則第12号)に定めるものの例による。 附則 この規則は、平成9年7月1日から施行する。

原典で確認 → 本文 191 文字
公平委規則第1号 北海道紋別市

紋別市公平委員会規則

制定/改廃日 (抜粋): 昭和42年4月10日

(総則)第1条 公平委員会は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第2項各号に規定する事務を処理するため、法及び別に定める規則のほか、この規則の定めるところによる。 (委員会の議事)第2条 委員会の会議は、必要に応じ委員長がこれを招集する。会議を招集するとき委員長は、会議に附する事案、会議の日時及び場所を予め委員に通知しなければならない。 (委員会の事務局)第3条 委…

原典で確認 → 本文 430 文字
条例第19号 北海道紋別市

紋別市公平委員会設置条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和29年9月8日

(設置) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第3項の規定に基き、紋別市公平委員会を設置する。 附則 この条例は、公布の日から施行する。

原典で確認 → 本文 98 文字
規則第18号 北海道紋別市

紋別市公有財産管理規則

制定/改廃日 (抜粋): 昭和43年4月23日

第1章 総則 (趣旨)第1条 紋別市公有財産(以下「公有財産」という。)の取得、管理および処分については、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。 (用語の意義)第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 課等 紋別市事務分掌条例施行規則(平成10年規則第14号)に定める課、消防署、議会事務局、教育委員会事務局、農業委…

原典で確認 → 本文 13,311 文字 別表・様式 3/35 収録
訓令第10号 北海道紋別市

紋別市公正入札調査委員会事務処理要領

制定/改廃日 (抜粋): 平成9年10月1日

(趣旨)第1条 建設工事等(建設工事及び建設工事に係る委託業務を含む。以下同じ。)の入札の適正を期し、公正取引委員会及び警察署との連携を図りつつ、入札談合に関する情報に対して的確な対応を行うため、紋別市公正入札調査委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。 (調査審議事項)第2条 委員会においては、建設工事等に係る入札談合に関する情報があった場合には、次に掲げる事項を調査審議するものと…

原典で確認 → 本文 768 文字
条例第33号 北海道紋別市

紋別市公民館条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和47年7月1日

紋別市公民館条例(昭和36年条例第2号)の全部を改正する。 (目的)第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条、第29条第1項及び第30条第2項の規定に基づき、公民館の設置及び管理等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 (名称及び位置)第2条 公民館の名称及び位置は、次のとおりとする。 名称位置紋別市中央公民館紋別市潮見町1丁目4番3号紋別市上渚…

原典で確認 → 本文 3,664 文字 別表・様式 2/2 収録
教委規則第1号 北海道紋別市

紋別市公民館条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成13年4月1日

(趣旨)第1条 この規則は、紋別市公民館条例(昭和47年条例第33号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。 (使用許可の申請)第2条 条例第6条第1項の規定により、紋別市公民館(以下「公民館」という。)を使用しようとする者は、事前に紋別市公民館使用許可申請書(別記様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を紋別市教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければな…

原典で確認 → 本文 3,807 文字 別表・様式 2/7 収録
訓令第15号 北海道紋別市

紋別市公用文に関する規程

制定/改廃日 (抜粋): 平成5年8月9日

(趣旨)第1条 公用文の作成については、別に定めるものを除くほか、この訓令の定めるところによる。 (文体及び表現)第2条 公用文に用いる文体は、原則として「ます」体とする。ただし、議案文書、例規文書、令達文書(訓令及び訓に限る。)、公示文書及び契約書等に係る文書は、「である」を基調とする文体を用いる。 2 公用文の作成に当たっては、簡潔で、分かりやすく、親しみのある表現を用いるものとする。 (左横…

原典で確認 → 本文 1,748 文字 別表・様式 0/1 収録
訓令第3号 北海道紋別市

紋別市公用車管理規程

制定/改廃日 (抜粋): 昭和45年9月5日

第1章 総則 (目的)第1条 この訓令は、市の所管に属する公用車の管理について必要な事項を定め、その管理の万全を期することを目的とする。 (定義)第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 公用車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する自動車であって、市が所有し、又は借り上げて運行の用に供する…

原典で確認 → 本文 5,787 文字 別表・様式 0/16 収録
条例第2号 北海道紋別市

紋別市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成14年3月22日

(趣旨)第1条 この条例は、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「法」という。)第2条第1項及び第3項、第5条第1項、第6条第2項、第9条、第10条第1項及び第2項並びに第12条第1項の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。 (職員の派遣)第2条 任命権者は、法第2条第1項各号に掲げる団体のうち、次に掲げる団体…

原典で確認 → 本文 6,135 文字
規則第1号 北海道紋別市

紋別市公益的法人等への職員の派遣等に関する規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成14年3月22日

(趣旨)第1条 この規則は、紋別市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第2号。以下「条例」という。)第2条第1項及び第2項第3号、第6条、第9条、第10条、第16条並びに第19条の規定に基づき、公益的法人等への職員の派遣等に関し必要な事項を定めるものとする。 (派遣先団体)第2条 条例第2条第1項に規定する規則で定める団体は、別表第1に掲げるとおりとする。 (派遣の対象とならな…

原典で確認 → 本文 1,937 文字 別表・様式 2/2 収録
条例第11号 教育・子育て 北海道紋別市

紋別市公立学校職員の退職手当支給に関する条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和31年7月2日

(この条例の目的)第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基き、市費支弁の学校長及び教員(以下「職員」という。)の退職手当の支給について定めることを目的とする。 (勤続期間の通算)第2条 職員の退職手当の算定基礎となる勤続期間には、引続いて職員となったときにおけるその者の道の校長又は教員としての引続いた在職期間を含むものとする。 (道の職員となった者の取扱…

原典で確認 → 本文 339 文字
教委規則第1号 教育・子育て 北海道紋別市

紋別市共同学校事務室の組織及び運営に関する規則

制定/改廃日 (抜粋): 令和3年3月25日

(趣旨)第1条 この規則は、紋別市立学校管理規則(平成31年紋別市教育委員会規則第2号)第15条の規定に基づき、紋別市共同学校事務室(以下「事務室」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 (組織)第2条 事務室は、紋別市立学校設置条例(昭和39年条例第16号)に規定する紋別市立学校(以下「学校」という。)の全ての事務職員で組織し、紋別市教育委員会(以下「教育委員会」という。)…

原典で確認 → 本文 1,148 文字
条例第16号 建築・住宅・空き家 北海道紋別市

紋別市共済住宅条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和35年4月1日

(この条例の目的)第1条 この条例は、市が北海道市町村職員共済組合住宅建設規程(以下「共済組合規程」という。)に基き、共済組合から譲渡を受ける住宅(以下「共済住宅」という。)の取得、管理及び処分について必要な事項を定めることを目的とする。 (職員住宅の建設)第2条 市は、毎年度予算の定めるところにより職員に譲渡するための住宅(以下「職員住宅」という。)を建設するものとする。 2 市長は前項の職員住…

原典で確認 → 本文 1,289 文字
規則第9号 建築・住宅・空き家 北海道紋別市

紋別市共済住宅条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 昭和35年5月20日

(目的)第1条 この規則は、紋別市共済住宅条例(昭和35年条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。 (住宅建設の方法)第2条 条例第2条第1項の規定による共済住宅の建設は共済組合がその建設及び建設後の譲渡につき決定した当該職員に対して建設に要する資金を交付して行うものとする。 2 前項の規定により建設資金の交付を受けた職員は、交付を受けた日の属する年度…

原典で確認 → 本文 2,268 文字 別表・様式 0/1 収録
条例第22号 北海道紋別市

紋別市副市長の定数を定める条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成18年12月18日

地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づく、紋別市副市長の定数は、1人とする。 附則 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

原典で確認 → 本文 77 文字

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