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292
対象自治体
233,217
掲載例規数

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自治体の公式サイト(same-origin)で公開されている例規集(条例・規則)の本文を、当社独自の構造で再抽出したもの。対象は、当社が自治体側のトップページを探索し「複製・転載を制限しない/帰属表示条件付きで許可」の姿勢が確認できた保守的なsubsetに限る(same-origin保守subset 292自治体・233217件(対象は今後拡大しうる))。取得元の体系目次・マークアップ構造は含まない(独自policy_domain分類のみ)。条例の改正・制定履歴(revision_history)は掲載しているが、変更の監視や自動連絡は行っていない。別記様式・別表の一部は画像/RTFファイルのみで提供されているため本文に含まれない場合がある(n_attachment_sections_missingで件数を明示)。最新の正確な内容は必ず原典(ordinance_url)で確認すること。行政手続きの助言ではない。

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最終データ確認: 2026-08-16

20件 表示 (ページ 69)
条例第15号 人材・雇用 北海道紋別市

紋別市多目的研修センター条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和63年12月26日

(設置)第1条 農林漁業の振興、農林漁家の就業改善、地域住民の生活文化の向上及び健康福祉の増進等を図るため、紋別市多目的研修センター(以下「施設」という。)を設置する。 (名称及び位置)第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。 名称位置紋別市多目的研修センター紋別市上渚滑町中渚滑169番3.4170番3 第3条 削除 (使用の承認)第4条 施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)…

原典で確認 → 本文 2,353 文字 別表・様式 1/1 収録
規則第13号 人材・雇用 北海道紋別市

紋別市多目的研修センター条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 昭和63年12月29日

(目的)第1条 この規則は、紋別市多目的研修センター条例(昭和63年条例第15号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。 (使用承認の申請)第2条 条例第4条第1項の規定により、紋別市多目的研修センター(以下「センター」という。)を使用しようとする者は、事前に使用承認申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。 (特別施設等承認の申請)第3条 条例第9条の…

原典で確認 → 本文 1,541 文字 別表・様式 0/5 収録
条例第19号 北海道紋別市

紋別市大山山頂園条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成元年9月29日

(目的)第1条 この条例は、山村林業構造改善事業により設置した紋別市大山山頂園(以下「山頂園」という。)の設置及び管理につき必要な事項を定めることを目的とする。 (名称及び位置)第2条 山頂園の名称及び位置は次のとおりとする。 名称位置紋別市大山山頂園紋別市大山町4丁目25番2の内 (使用の承認)第3条 山頂園を使用しようとする者(以下「使用者」という。)で、山頂園において次の各号に掲げる行為をし…

原典で確認 → 本文 3,244 文字 別表・様式 2/2 収録
規則第14号 北海道紋別市

紋別市大山山頂園条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成元年10月1日

(目的)第1条 この規則は、紋別市大山山頂園条例(平成元年条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。 (開館の時間及び休館日)第2条 大山山頂園展望塔の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。 (1) 開館の時間 4月1日から11月30日までの期間は午前10時から午後9時まで 12月1日か…

原典で確認 → 本文 1,480 文字 別表・様式 0/4 収録
条例第10号 北海道紋別市

紋別市太陽光発電システム設置に伴う資金貸付けに関する条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成24年3月27日

(目的)第1条 この条例は、太陽光発電システムを設置しようとする者に対し、その設置に要する資金(以下「資金」という。)の貸付けを行い、太陽光発電システムの普及促進を図り、もって低炭素社会の構築及び地球温暖化防止の推進に資することを目的とする。 (貸付け対象者)第2条 資金の貸付けの対象者は、紋別市太陽光発電システム設置推進事業により設備を設置する者であって、次に掲げる要件を備えるものであること。 …

原典で確認 → 本文 1,146 文字
規則第11号 北海道紋別市

紋別市太陽光発電システム設置に伴う資金貸付けに関する条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成24年3月29日

(趣旨)第1条 この規則は、紋別市太陽光発電システム設置に伴う資金貸付けに関する条例(平成24年条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。 (連帯保証人の要件)第2条 条例第2条第4号に規定する連帯保証人は、1名とし、次の各号に掲げる要件を満たす者でなければならない。 (1) 市内に1年以上居住している者 (2) 市税を滞納していない者 (3) 未成年者、成年…

原典で確認 → 本文 1,337 文字 別表・様式 0/5 収録
規則第13号 北海道紋別市

紋別市契約規則

制定/改廃日 (抜粋): 昭和39年9月28日

第1節 通則 (趣旨)第1条 売買、貸借、請負、その他の契約の締結、履行等については、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。 第2節 一般競争入札 (一般競争入札の参加者の資格)第2条 市長は、政令第167条の5の規定により一般競争入札に参加する必要な資格を定めた…

原典で確認 → 本文 11,264 文字 別表・様式 1/1 収録
達第2号 北海道紋別市

紋別市契約規則の運用について

制定/改廃日 (抜粋): 令和8年4月1日

第2条(一般競争入札の参加者の資格)関係 第2項で「随時」としたのは、船舶の建造のような製造の請負で、まれにしか生じない契約の参加資格については、その都度資格を審査するということである。 第3条(入札の公告)関係 入札の公告期間については、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第5条の9の規定があるので、公告にあたっては特に留意すること。 第4条(公告事項)関係 第7号「その他競争入札に関し必…

原典で確認 → 本文 1,998 文字
条例第12号 北海道紋別市

紋別市奨学資金貸与基金条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和38年3月30日

(目的)第1条 この条例は、高等学校以上に修学の能力があるにもかかわらず、経済的理由により進学が困難な者に対し奨学資金を貸与して、等しく教育を受ける機会を与えることを目的とする。 (設置)第2条 本市は、前条の奨学資金の貸与に関する事務を円滑かつ効率的に行うため、奨学資金貸与基金(以下「基金」という。)を設置する。 (基金の額)第3条 基金の額は、1億円とする。 2 必要があるときは、予算の定める…

原典で確認 → 本文 2,426 文字
教委規則第1号 北海道紋別市

紋別市奨学資金貸与基金条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 昭和38年3月30日

(市民の範囲)第1条 紋別市奨学資金貸与基金条例(昭和38年条例第12号。以下「条例」という。)第5条の本市民は、その親又はこれに代わるべき者が本市内に住所を有する者を含むものとする。 (令2教委規則4・一部改正) (奨学生の願出)第2条 条例第6条の規定による願書は、別記様式第1号によるものとし、次の書類を添えなければならない。 (1) 奨学生推薦書(別記様式第2号) (2) 過去3年間の学業成…

原典で確認 → 本文 3,469 文字 別表・様式 0/9 収録
告示第61号 福祉・健康 北海道紋別市

紋別市妊産婦健康診査実施要綱

制定/改廃日 (抜粋): 平成30年7月10日

(目的)第1条 この告示は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第13条に規定する妊産婦の健康診査(以下「健康診査」という。)を実施し、妊娠・出産に係る経済的不安の軽減を図り、妊産婦の保健管理の向上に資することを目的とする。 (実施主体)第2条 健康診査の実施主体は、紋別市(以下「市」という。)とする。 (対象者)第3条 健康診査の対象者は、法第16条第1項の母子健康手帳の交…

原典で確認 → 本文 3,698 文字 別表・様式 1/10 収録
条例第38号 教育・子育て 北海道紋別市

紋別市子ども・子育て会議条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成25年9月30日

(設置)第1条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第72条第1項の規定に基づき、紋別市子ども・子育て会議(以下「子ども・子育て会議」という。)を置く。 (令5条例9・一部改正) (所掌事務)第2条 子ども・子育て会議は、法第72条第1項各号に掲げる事務を処理するものとする。 (令5条例9・一部改正) (組織)第3条 子ども・子育て会議は、委員20人以内をもって組織す…

原典で確認 → 本文 1,260 文字
規則第14号 教育・子育て 北海道紋別市

紋別市子ども・子育て支援法施行細則

制定/改廃日 (抜粋): 平成27年4月1日

(趣旨)第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 (定義)第1条の2 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。 (令8規則5・…

原典で確認 → 本文 7,231 文字 別表・様式 1/43 収録
条例第36号 北海道紋別市

紋別市子ども医療費給付に関する条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和47年10月13日

(目的)第1条 この条例は、子ども医療費の一部を給付することにより、子どもの健康増進と健やかな育成及び子育て世帯の負担軽減を図ることを目的とする。 (令3条例2・一部改正) (定義)第2条 この条例において「医療保険各法」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 (1) 健康保険法(大正11年法律第70号) (2) 船員保険法(昭和14年法律第73号) (3) 国民健康保険法(昭和33年法律…

原典で確認 → 本文 4,198 文字
規則第12号 北海道紋別市

紋別市子ども医療費給付に関する条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成16年8月1日

紋別市乳幼児医療費給付に関する条例施行規則(昭和48年規則第1号)の全部を改正する。 (趣旨)第1条 この規則は、紋別市子ども医療費給付に関する条例(昭和47年条例第36号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 (住所要件)第2条 条例第3条第1項第1号、第2項第1号及び第3項第4号の「住所を有する」とは、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定に基づき、住民基…

原典で確認 → 本文 3,627 文字 別表・様式 0/5 収録
規則第20号 北海道紋別市

紋別市子ども手当事務処理規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成22年4月21日

(目的)第1条 この規則は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成23年法律第107号。以下「法」という。)に基づく子ども手当の支給等に関して、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 (認定請求書の処理)第2条 市長は、平成23年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法施行規則(平成23年厚生労働省令第120号。以下「省令」という。)第4条の子ども手当…

原典で確認 → 本文 3,095 文字 別表・様式 0/8 収録
告示第19号 教育・子育て 北海道紋別市

紋別市子育て支援センター事業実施要綱

制定/改廃日 (抜粋): 令和8年3月30日

(趣旨)第1条 この告示は、子育て中の家庭やこれから子育てを始める人たちが、地域の中で安心して子育てを行い、子育てに夢や喜びを感じることのできる環境を整備するための紋別市子育て支援センター(以下「センター」という。)の事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。 (名称及び位置)第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 名称 紋別市子育て支援センター 位置 紋別市幸町6丁目28番1…

原典で確認 → 本文 921 文字
告示第27号 教育・子育て 北海道紋別市

紋別市子育て短期支援事業実施要綱

制定/改廃日 (抜粋): 平成27年3月20日

(目的)第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の9の規定に基づき、児童(出生の日から15歳に達する日の属する年度の末日までの間にある者をいう。以下同じ。)を養育している保護者が、疾病等の社会的な事由により、家庭における児童の養育が一時的に困難となった場合であって、他に養育する者がいない児童を、児童福祉施設等において一時的に養育することにより、児童及びその家庭の福祉の向上…

原典で確認 → 本文 3,264 文字 別表・様式 1/10 収録
教委訓令第1号 教育・子育て 北海道紋別市

紋別市学校文書取扱規程

制定/改廃日 (抜粋): 平成11年4月22日

(趣旨)第1条 紋別市立学校(以下「学校」という。)における文書の取扱いについて、別に定めのあるものを除くほか、この訓令に定めるところによる。 (令4教委訓令1・一部改正) (文書取扱方針)第2条 文書は、正確かつ迅速に取り扱い、常にその処理の状況を明らかにしなければならない。 (令4教委訓令1・一部改正) (文書管理者)第3条 文書管理を円滑にするため文書管理者(以下「管理者」という。)を置く。…

原典で確認 → 本文 4,125 文字 別表・様式 1/5 収録
教委規則第1号 教育・子育て 北海道紋別市

紋別市学校給食共同調理場管理規則

制定/改廃日 (抜粋): 昭和60年4月11日

(この規則の目的)第1条 この規則は、紋別市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所轄する紋別市学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の管理運営の基本的事項について定め、もって共同調理場の適正にして円滑な管理運営を図ることを目的とする。 (他の法令との関係)第2条 共同調理場の管理運営については、別に法令、条例、規則等に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。 (組織)第3条…

原典で確認 → 本文 3,679 文字

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