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自治体例規(条例・規則)全文

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292
対象自治体
233,217
掲載例規数

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自治体の公式サイト(same-origin)で公開されている例規集(条例・規則)の本文を、当社独自の構造で再抽出したもの。対象は、当社が自治体側のトップページを探索し「複製・転載を制限しない/帰属表示条件付きで許可」の姿勢が確認できた保守的なsubsetに限る(same-origin保守subset 292自治体・233217件(対象は今後拡大しうる))。取得元の体系目次・マークアップ構造は含まない(独自policy_domain分類のみ)。条例の改正・制定履歴(revision_history)は掲載しているが、変更の監視や自動連絡は行っていない。別記様式・別表の一部は画像/RTFファイルのみで提供されているため本文に含まれない場合がある(n_attachment_sections_missingで件数を明示)。最新の正確な内容は必ず原典(ordinance_url)で確認すること。行政手続きの助言ではない。

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最終データ確認: 2026-08-16

20件 表示 (ページ 70)
条例第8号 教育・子育て 北海道紋別市

紋別市学校給食共同調理場設置条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和58年3月31日

(趣旨)第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条の規定に基づき、学校給食調理等の業務を行うため紋別市学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の設置、運営等に必要な事項を定めるものとする。 (名称及び位置)第2条 共同調理場の名称及び位置は、次のとおりとする。 名称位置紋別市学校給食センター…

原典で確認 → 本文 700 文字
教委訓令第1号 教育・子育て 北海道紋別市

紋別市学校評議員設置規程

制定/改廃日 (抜粋): 平成15年3月25日

(趣旨)第1条 この訓令は、紋別市立学校管理規則(昭和50年教委規則第7号)第6条の3の規定に基づき、学校評議員(以下「評議員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。 (名称)第2条 評議員の名称は、学校ごとに定めることができるものとする。 (職務)第3条 評議員は、校長の求めに応じて、学校運営に関する事項について意見を述べるものとする。 (身分)第4条 評議員は、地方公務員法(昭和25…

原典で確認 → 本文 876 文字 別表・様式 0/1 収録
教委規則第1号 教育・子育て 北海道紋別市

紋別市学校運営協議会規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成31年2月15日

(目的)第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第47条の6の規定に基づき、紋別市立学校(以下「学校」という。)に設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。 (趣旨)第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、紋別市教育委員会(以下「教育委員会」という。…

原典で確認 → 本文 3,087 文字
条例第30号 北海道紋別市

紋別市学生寮条例

制定/改廃日 (抜粋): 令和元年12月23日

(設置)第1条 遠距離により通学が困難な者の居住場所を確保し、将来地域を担う人材育成を推進するため、紋別市学生寮(以下「学生寮」という。)を設置する。 (名称等)第2条 学生寮の名称、位置及び定員は、次のとおりとする。 名称位置定員紋別市学生寮紋別市南が丘町7丁目45番19号36名 (令6条例18・一部改正) (入寮資格)第3条 学生寮に入寮することができる者は、紋別市に所在する学校教育法(昭和2…

原典で確認 → 本文 2,410 文字
教委規則第5号 北海道紋別市

紋別市学生寮条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 令和元年12月25日

(趣旨)第1条 この規則は、紋別市学生寮条例(令和元年条例第30号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。 (入寮の申請)第2条 紋別市学生寮(以下「学生寮」という。)に入寮する者の保護者は、原則入寮を希望する日の30日前までに入寮申請書(別記様式第1号)を紋別市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。 (入寮の決定)第3条 教育委員会は、前条…

原典で確認 → 本文 2,048 文字 別表・様式 0/5 収録
規則第6号 北海道紋別市

紋別市定年退職者等の暫定再任用に関する規則

制定/改廃日 (抜粋): 令和5年3月31日

(総則)第1条 この規則は、紋別市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年条例第1号。以下「改正条例」という。)附則第3条から第6条までに規定する者(以下この条及び第3条において「定年退職者等」と総称する。)の暫定再任用(改正条例附則第3条第1項若しくは第2項、第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。以下同じ…

原典で確認 → 本文 1,336 文字
条例第21号 教育・子育て 北海道紋別市

紋別市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成26年9月25日

目次 第1章 総則(第1条―第22条) 第2章 家庭的保育事業(第23条―第27条) 第3章 小規模保育事業 第1節 小規模保育事業の区分(第28条) 第2節 小規模保育事業A型(第29条―第31条) 第3節 小規模保育事業B型(第32条・第33条) 第4節 小規模保育事業C型(第34条―第37条) 第4章 居宅訪問型保育事業(第38条―第42条) 第5章 事業所内保育事業(第43条―第49条) …

原典で確認 → 本文 24,811 文字
教委訓令第3号 教育・子育て 北海道紋別市

紋別市小中学校会計規程

制定/改廃日 (抜粋): 平成14年3月27日

紋別市小中学校会計規程(昭和35年訓令第3号)の全部を改正する。 第1章 総則 (目的)第1条 この規程は、紋別市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の所管にかかる小中学校の予算経理その他について必要な事項を規定し、もって会計事務の円滑、適正な執行を期することを目的とする。 (用語の意義)第2条 この規程で次に掲げる用語は、各号の定めるところによる。 (1) 予算とは、一般会計教育予算をいう。…

原典で確認 → 本文 24,622 文字 別表・様式 8/9 収録
教委訓令第2号 北海道紋別市

紋別市少年支援センター業務規程

制定/改廃日 (抜粋): 昭和54年5月15日

(趣旨)第1条 紋別市少年支援センター(以下「支援センター」という。)の業務は、この規程の定めるところによる。 (令4教委訓令4・一部改正) (連絡協力)第2条 支援センターの活動に当たっては、常に教育、民生、福祉、司法等の関係機関その他青少年に関係ある団体と密接な連絡を図るとともに協力しなければならない。 (令4教委訓令4・一部改正) (支援及び相談)第3条 紋別市少年支援センター設置規則第3条…

原典で確認 → 本文 1,115 文字
教委規則第2号 北海道紋別市

紋別市少年支援センター設置規則

制定/改廃日 (抜粋): 昭和54年5月15日

(目的)第1条 少年の支援に関係ある各機関が連絡を密にし、有効適切な支援を実施するため紋別市少年支援センター(以下「支援センター」という。)を設置する。 (令4教委規則7・一部改正) (設置及び主管)第2条 支援センターは紋別市が設置し教育委員会が主管する。 (令4教委規則7・一部改正) (業務)第3条 支援センターの業務は次のとおりとする。 (1) 関係機関及び団体の連絡調整に関すること。 (2…

原典で確認 → 本文 925 文字
規則第6号 農林水産 北海道紋別市

紋別市山村地域農林漁業特別対策事業補助規則

制定/改廃日 (抜粋): 昭和58年3月31日

(趣旨)第1条 紋別市における山村の振興を促進するため、山村地域農林漁業特別対策事業に必要な経費について、この規則の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。 (定義)第2条 この規則において「山村地域農林漁業特別対策事業」(以下「特対事業」という。)とは、国の定める山村地域農林漁業特別対策事業実施要領(昭和47年9月1日47農政第3845号農林事務次官依命通達)に基づき実施する事業をい…

原典で確認 → 本文 3,575 文字 別表・様式 0/8 収録
条例第14号 北海道紋別市

紋別市工場立地法市準則条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成24年6月15日

(趣旨)第1条 この条例は、工場立地法(昭和34年法律第24号。以下「法」という。)第4条の2第1項の規定に基づき、工場立地に関する緑地面積率等に係る法第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとする。 (定義)第2条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。 (区域並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合)第3条 法第4条の2第1項…

原典で確認 → 本文 2,482 文字
議決 北海道紋別市

紋別市市の木・市の花

制定/改廃日 (抜粋): 昭和49年8月10日

市制施行20周年・市民憲章制定10周年を記念してうるおいのある緑のまちをつくるため、公募をもとに選定委員会で選定し市議会で決定。 市の木 ナナカマド 市の花 ハマナス

原典で確認 → 本文 83 文字
教委規則第5号 北海道紋別市

紋別市市史編さん委員会設置規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成15年4月23日

(目的)第1条 この規則は、紋別市史に関する資料の管理、保管及び収集並びに市史の編集及び発行を行うための市史編さん委員会の設置に関し必要な事項を定めることを目的とする。 (市史編さん委員会の設置)第2条 前条に掲げる事務を円滑に行うため、紋別市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和38年条例第5号)第2条第2項別表に規定するその他の委員によって構成する、紋別市市史編さん委員会…

原典で確認 → 本文 969 文字
条例第27号 北海道紋別市

紋別市市政功労者表彰条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和31年12月25日

(表彰)第1条 次の各号の一に該当する者で市長において適当と認める者は市議会の議決を経て市政功労者としてこれを表彰する。 (1) 市の公益に関し功労顕著な者 (2) 市議会議員として満10年以上その職にあり、又はその職にあった者 (3) 教育委員会、農業委員会の委員として満12年以上その職にあり、又はその職にあった者 (4) 選挙管理委員会、公平委員会及び固定資産評価審査委員会の委員として満12年…

原典で確認 → 本文 1,225 文字
規則第4号 防災 北海道紋別市

紋別市市民総合災害補償規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成12年3月24日

(目的)第1条 この規則は、全国市長会市民総合賠償補償保険に加入するに伴い、紋別市が主催する社会体育活動、文化活動等の社会教育活動、社会福祉活動、社会奉仕活動、その他市が主催する活動及び行事等(以下「市主催の諸活動」という。)に参加中の者が身体に傷害を被り、その直接の結果として死亡した場合若しくは後遺障害を生じた場合又は傷害により入院若しくは通院した場合の補償について定める。 (補償する対象)第2…

原典で確認 → 本文 2,034 文字 別表・様式 1/1 収録
制定 北海道紋別市

紋別市市章

制定/改廃日 (抜粋): 昭和16年4月1日

説明 紋別市章は、「紋」の文字を図案化したもので、中央に配された帆型(漁船)は、糸偏の上部と「文」を併せ外郭は下部の文字で囲み海(オホーツク海)に面した都市を表現しているものである。

原典で確認 → 本文 91 文字
規則第4号 道路・上下水道 北海道紋別市

紋別市市道に設ける道路標識の寸法を定める規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成25年3月28日

(趣旨)第1条 この規則は、紋別市道路の構造の技術的基準等を定める条例(平成25年条例第23号。以下「条例」という。)第44条の規定に基づき、紋別市が管理する市道(以下「市道」という。)に設ける道路標識の寸法を定めるものとする。 (令3規則16・一部改正) (定義)第2条 この規則において使用する用語は、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年総理府、建設省令第3号。以下「命令」という…

原典で確認 → 本文 2,560 文字
規則第6号 北海道紋別市

紋別市常任統計調査員設置規則

制定/改廃日 (抜粋): 昭和55年4月1日

(目的)第1条 この規則は、紋別市統計調査条例(昭和29年条例第44号)第4条に規定する調査員に充てるための委員の確保と市の各種統計調査の円滑なる推進を図るため、市内各地域に常任統計調査員(以下「調査員」という。)を設置するための必要な事項を定めることを目的とする。 (委嘱及び解嘱)第2条 調査員は、市長が委嘱する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、解嘱するものとする。 (1) 調査員が…

原典で確認 → 本文 490 文字
規則第8号 北海道紋別市

紋別市年齢60年に達する職員に対する情報の提供及び勤務の意思の確認に関する規則

制定/改廃日 (抜粋): 令和5年3月31日

(趣旨)第1条 この規則は、年齢60年に達する職員に対する紋別市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第10号。以下「条例」という。)附則第4項の規定による任用及び給与に関する措置の内容その他の必要な情報の提供(以下「情報の提供」という。)及び同項の規定による勤務の意思の確認(以下「勤務の意思の確認」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。 (任命権者)第2条 条例附則第4項に規定する任命…

原典で確認 → 本文 1,191 文字

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