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自治体例規(条例・規則)全文

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292
対象自治体
233,217
掲載例規数

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自治体の公式サイト(same-origin)で公開されている例規集(条例・規則)の本文を、当社独自の構造で再抽出したもの。対象は、当社が自治体側のトップページを探索し「複製・転載を制限しない/帰属表示条件付きで許可」の姿勢が確認できた保守的なsubsetに限る(same-origin保守subset 292自治体・233217件(対象は今後拡大しうる))。取得元の体系目次・マークアップ構造は含まない(独自policy_domain分類のみ)。条例の改正・制定履歴(revision_history)は掲載しているが、変更の監視や自動連絡は行っていない。別記様式・別表の一部は画像/RTFファイルのみで提供されているため本文に含まれない場合がある(n_attachment_sections_missingで件数を明示)。最新の正確な内容は必ず原典(ordinance_url)で確認すること。行政手続きの助言ではない。

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最終データ確認: 2026-08-16

20件 表示 (ページ 72)
条例第37号 福祉・健康 北海道紋別市

紋別市心身障害者年金支給条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和47年10月13日

(目的)第1条 この条例は、心身に障害を有する者(以下「障害者」という。)について心身障害者年金(以下「年金」という。)を支給することによりこれら障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。 (定義)第2条 この条例において「障害者」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 (1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者であって、身…

原典で確認 → 本文 1,317 文字
規則第11号 北海道紋別市

紋別市情報公開・個人情報保護審査会規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成10年3月31日

(趣旨)第1条 この規則は、紋別市情報公開条例(平成9年条例第26号)第14条の規定に基づき、紋別市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 (会長の互選等)第2条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。 2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。 3 会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。 …

原典で確認 → 本文 627 文字
条例第26号 北海道紋別市

紋別市情報公開条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成9年12月17日

(目的)第1条 この条例は、市民の公文書の公開を請求する権利を明らかにするとともに、公文書の公開等に関し必要な事項を定めることにより、市民の市政への参加をより一層推進するとともに、市政の公正な運営を確保し、もって、開かれた市政の実現に資することを目的とする。 (定義)第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理…

原典で確認 → 本文 5,549 文字
規則第10号 北海道紋別市

紋別市情報公開条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成10年3月31日

(趣旨)第1条 この規則は、紋別市情報公開条例(平成9年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (公開請求書の記載事項)第2条 条例第6条第3号に規定する実施機関が定める事項は、次に掲げるものとする。 (1) 公文書の公開の方法 (2) 条例第5条に規定する公文書の公開を請求できるものの区分 (3) 条例第5条第5号に規定する利害関係を有するものである場合は…

原典で確認 → 本文 1,979 文字 別表・様式 1/9 収録
規則第6号 北海道紋別市

紋別市戸籍事務取扱規則

制定/改廃日 (抜粋): 昭和60年7月1日

第1章 総則 (目的)第1条 紋別市役所(以下「本庁」という。)並びに上渚滑支所(以下「支所」という。)及び渚滑出張所(以下「出張所」という。)の戸籍に関する事務の取扱い(但し、出張所の取扱いは、戸籍謄抄本等の作成及び交付に限るものとする。)は、法令その他別に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。 (戸籍簿及び除籍簿の保管)第2条 戸籍簿及び除籍簿は本庁において保管する。 (見出帳の…

原典で確認 → 本文 1,555 文字 別表・様式 0/1 収録
条例第6号 北海道紋別市

紋別市技術者修学資金貸与条例

制定/改廃日 (抜粋): 令和2年3月27日

(目的)第1条 この条例は、就労に必要な技術を習得するため北海道立高等技術専門学院条例(昭和44年北海道条例第37号)により設置された北海道立高等技術専門学院(以下「学院」という。)に在学する者で、当該技術をもって市内で就労しようとするもの(以下「技術者」という。)に修学資金の貸与を行い、もって優秀な人材を育成するとともに、本市における技術者の充足に資することを目的とする。 (貸与の資格)第2条 …

原典で確認 → 本文 3,353 文字
規則第7号 北海道紋別市

紋別市技術者修学資金貸与条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 令和2年3月27日

(趣旨)第1条 この規則は、紋別市技術者修学資金貸与条例(令和2年条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (申請手続)第2条 条例第6条第1項の規定による修学資金の貸与の申請は、修学資金貸与申請書(別記様式第1号)により、市長に申請しなければならない。 2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、添付する書類により証明すべき事実を公簿…

原典で確認 → 本文 2,082 文字 別表・様式 0/15 収録
条例第19号 人材・雇用 北海道紋別市

紋別市担い手研修センター条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和54年12月29日

(目的)第1条 農村地域住民の生活文化の向上及び福祉と経営改善を図るため、紋別市担い手研修センター(以下「センター」をいう。)を設置し、その管理等に関して必要な事項を定めることを目的とする。 (名称及び位置)第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 名称位置紋別市担い手研修センター紋別市渚滑町宇津々245番地 第3条 削除 (使用の承認)第4条 センターを使用しようとする者(以下「使用…

原典で確認 → 本文 2,303 文字 別表・様式 1/1 収録
規則第2号 人材・雇用 北海道紋別市

紋別市担い手研修センター条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 昭和55年1月22日

(目的)第1条 この規則は、紋別市担い手研修センター条例(昭和54年条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。 (使用承認の申請)第2条 条例第4条第1項の規定により、紋別市担い手研修センター(以下「センター」という。)を使用しようとする者は、事前に使用承認申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。 (特別施設等承認の申請)第3条 条例第10条の規定…

原典で確認 → 本文 1,732 文字 別表・様式 0/5 収録
条例第7号 福祉・健康 北海道紋別市

紋別市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成26年3月20日

目次 第1章 総則(第1条) 第2章 指定介護予防支援事業者の指定(第2条) 第3章 指定介護予防支援の事業の基本方針(第3条) 第4章 指定介護予防支援の事業の人員に関する基準(第4条・第5条) 第5章 指定介護予防支援の事業の運営に関する基準(第6条―第30条) 第6章 指定介護予防支援に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(第31条―第33条) 第7章 基準該当介護予防支援の事…

原典で確認 → 本文 22,015 文字
条例第14号 北海道紋別市

紋別市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成25年3月28日

目次 第1章 総則(第1条―第3条) 第1章の2 指定地域密着型サービス事業者の指定(第4条・第4条の2) 第2章 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 第1節 基本方針等(第5条・第6条) 第2節 人員に関する基準(第7条・第8条) 第3節 設備に関する基準(第9条) 第4節 運営に関する基準(第10条―第43条) 第5節 連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の人員及び運営に関する基準の特例(…

原典で確認 → 本文 142,747 文字
規則第30号 福祉・健康 北海道紋別市

紋別市指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関する規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成18年4月28日

(趣旨)第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定地域密着型サービス事業所、指定居宅介護支援事業所、指定地域密着型介護予防サービス事業所及び指定介護予防支援事業所の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。 (令6規則1・一部改正) (指定又は指定の更新を受けた旨の標…

原典で確認 → 本文 1,315 文字
条例第15号 福祉・健康 北海道紋別市

紋別市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成25年3月28日

目次 第1章 総則(第1条―第3条) 第1章の2 指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定(第4条) 第2章 介護予防認知症対応型通所介護 第1節 基本方針(第5条) 第2節 人員及び設備に関する基準 第1款 単独型指定介護予防認知症対応型通所介護及び併設型指定介護予防認知症対応型通所介護(第6条―第8条) 第2款 共用型指定介護予防認知症対応型通所介護(第9条―第11条) 第3節 運営に関する…

原典で確認 → 本文 55,006 文字
条例第16号 福祉・健康 北海道紋別市

紋別市指定居宅介護支援事業者の指定に関し必要な事項並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成30年3月23日

目次 第1章 総則(第1条) 第2章 指定居宅介護支援事業者の指定(第2条) 第3章 指定居宅介護支援の事業の基本方針(第3条) 第4章 指定居宅介護支援の事業の人員に関する基準(第4条・第5条) 第5章 指定居宅介護支援の事業の運営に関する基準(第6条―第31条) 第6章 基準該当居宅介護支援の事業に関する基準(第32条) 第7章 雑則(第33条) 附則 第1章 総則 (趣旨)第1条 この条例は…

原典で確認 → 本文 21,151 文字
規則第20号 産業・商工・事業者 福祉・健康 北海道紋別市

紋別市指定特定相談支援事業者及び指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成24年6月25日

(趣旨)第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「障害者総合支援法施行規則」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための…

原典で確認 → 本文 2,266 文字 別表・様式 0/2 収録
告示第49号 北海道紋別市

紋別市指定相当第1号事業等の基準を定める要綱

制定/改廃日 (抜粋): 令和6年3月29日

紋別市訪問介護相当サービス及び通所介護相当サービスの人員、設備及び運営等に関する基準を定める要綱(平成28年告示第29号)の全部を改正する。 目次 第1章 総則(第1条―第3条) 第2章 指定相当訪問型サービスに係る基準 第1節 基本方針(第4条) 第2節 人員に関する基準(第5条・第6条) 第3節 設備に関する基準(第7条) 第4節 運営に関する基準(第8条―第39条) 第5節 介護予防のための…

原典で確認 → 本文 31,649 文字
水道部規程第1号 産業・商工・事業者 北海道紋別市

紋別市指定給水装置工事事業者規程

制定/改廃日 (抜粋): 平成17年3月7日

(目的)第1条 この規程は、紋別市水道事業給水条例(平成10年条例第14号。以下「給水条例」という。)第8条の規定に基づき、紋別市指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)について必要な事項を定め、もって給水装置工事の適正な施行を確保することを目的とする。 (定義)第2条 この規程において「給水装置」とは、需要者に水を供給するため紋別市水道事業の施設した配水管から分岐して設けられた給水…

原典で確認 → 本文 7,243 文字 別表・様式 0/7 収録
規則第14号 農林水産 北海道紋別市

紋別市振興山村農林漁業特別開発事業補助規則

制定/改廃日 (抜粋): 昭和48年5月1日

(趣旨)第1条 紋別市における山村の振興を促進するため、振興山村農林漁業特別開発事業に必要な経費について、この規則の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。 (定義)第2条 この規則において、「振興山村農林漁業特別開発事業」(以下「事業」という。)とは、国の定める振興山村農林漁業特別開発事業実施要領(昭和41年7月4日付41農政A第1252号農林事務次官通達)に基づき実施する事業をいう…

原典で確認 → 本文 3,527 文字 別表・様式 0/8 収録
条例第31号 北海道紋別市

紋別市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成26年12月22日

(趣旨)第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の8の2第1項の規定に基づき、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。 (定義)第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 放課後児童健全育成事業 法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業をいう。 (2) 児…

原典で確認 → 本文 7,116 文字
訓令第1号 建築・住宅・空き家 福祉・健康 北海道紋別市

紋別市放送電波受信障害防止建築指導要綱

制定/改廃日 (抜粋): 昭和60年1月29日

(目的)第1条 この要綱は中高層建築物によって生ずる放送電波の受信障害を未然に防止するため建築主が事前に行う措置を定め、良好な生活環境の保全に資することを目的とする。 (用語の定義)第2条 この要綱において使用する用語の意義は次の各号に定めるところによる。 (1) 放送電波 テレビジョン放送電波をいう。 (2) 受信障害 中高層建築物の建築により放送電波の受信に支障を来たすことをいう。 (3) 中…

原典で確認 → 本文 1,232 文字 別表・様式 0/2 収録

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