自治体の条例・規則の本文を検索
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最終データ確認: 2026-08-16
紋別市教職員住宅管理規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和46年4月30日
(目的)第1条 この規則は、紋別市教育委員会の所管に属する教職員住宅(以下「住宅」という。)の維持及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。 (貸付けの対象者)第2条 住宅の貸付けを受けることができる者は、次のとおりとする。 (1) 市立学校に勤務する教職員 (2) 教育長が特に認めた学校以外の市立の教育機関等の職員 (平30教委規則12・一部改正) (種別及び用途)第3条 住宅の種別及…
紋別市教育委員会が保有する個人情報の保護に関する規則
制定/改廃日 (抜粋): 令和5年3月30日
紋別市教育委員会が保有する個人情報に係る紋別市個人情報保護法施行条例(令和5年条例第5号)の施行については、紋別市個人情報保護法施行細則(令和5年規則第2号)の例による。 附則 (施行期日)1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。 (紋別市教育委員会の所管に係る紋別市個人情報保護条例施行規則の廃止)2 紋別市教育委員会の所管に係る紋別市個人情報保護条例施行規則(平成16年教育委員会規則第1号…
紋別市教育委員会の所管に係る紋別市情報公開条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成10年5月15日
紋別市教育委員会が管理する公文書に係る紋別市情報公開条例(平成9年条例第26号)の施行については、紋別市情報公開条例施行規則(平成10年規則第10号)の例による。 附則 この規則は、平成10年7月1日から施行する。
紋別市教育委員会事務局組織規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成10年4月7日
紋別市教育委員会事務局の内部組織に関する規則(平成8年教委規則第2号)の全部を改正する。 (趣旨)第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条第2項の規定に基づき、紋別市教育委員会事務局(以下「事務局」という。)の内部組織について必要な事項を定めることを目的とする。 (令2教委規則3・一部改正) (教育部長)第2条 事務局に教育…
紋別市教育委員会会議規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和31年1月25日
(趣旨)第1条 紋別市教育委員会(以下「委員会」という。)の会議については、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。 (会議及び招集)第2条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、教育長が必要と認めるとき、又は委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して請求あったときに招集する。 (招集通知及び告示)第3条 …
紋別市教育委員会傍聴規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成10年11月10日
(目的)第1条 この規則は、紋別市教育委員会会議規則(昭和31年教委規則第1号)第14条第2項の規定に基づき、紋別市教育委員会の会議(以下「会議」という。)の傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。 (傍聴の手続)第2条 会議を傍聴しようとする者は、自己の住所、氏名、職業等必要事項を傍聴人受付簿(別記第1号様式)に記入し、係員の指示に従わなければならない。 (傍聴することができない者)第3条…
紋別市教育委員会公印規程
制定/改廃日 (抜粋): 平成12年4月25日
(趣旨)第1条 紋別市教育委員会(以下「委員会」という。)の公印の管理については、この訓令の定めるところによる。 (公印の定義)第2条 公印とは、委員会名又は職名をもって発する公文書に用いる印章をいう。 (公印の名称等)第3条 公印の名称、寸法、個数及び管守箇所は、別表のとおりとする。 (公印の保管等)第4条 別表に規定する管守箇所の長を、当該公印の管理者(以下「管理者」という。)とする。 2 管…
紋別市教育委員会公告式規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和42年1月20日
(この規則の目的)第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第2項の規定に基づき紋別市教育委員会(以下「委員会」という。)規則、公告その他委員会の定める規程で公表を要するものの公告式を定めることを目的とする。 (規則の公布)第2条 委員会規則は、委員会の会議において議決をした日から起算して7日以内に公布するものとする。 2 委員会規則を公布しよう…
紋別市教育委員会教育長職務代理者の事務の委任に関する教育委員会規則
制定/改廃日 (抜粋): 令和元年10月16日
(趣旨)第1条 この規則は、教育長の職務を代理する委員(以下「職務代理者」という。)が、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、その職務を教育委員会事務局職員(以下「事務局職員」という。)に委任することに関し、必要な事項を定めるものとする。 (事務の委任)第2条 職務代理者は、紋別市教育委員会行政組織規則(昭和46年教育委員会規則第1号)第8…
紋別市教育委員会聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成9年5月30日
行政手続法(平成5年法律第88号)第3章第2節若しくは第3節又は紋別市行政手続条例(平成9年条例第4号)第3章第2節若しくは第3節の規定に基づき、紋別市教育委員会又はその補助機関が行う聴聞又は弁明の機会の付与の手続に関し必要な事項については、紋別市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成9年規則第12号)に定めるものの例による。 附則 この規則は、平成9年7月1日から施行する。
紋別市教育委員会職名規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和49年12月30日
紋別市教育委員会事務局職員職名規則(昭和42年教委規則第3号)の全部を改正する。 第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第18条第2項及び紋別市職員定数条例(昭和47年条例第9号)第2条第6号に規定する紋別市教育委員会に属する職員の職名は、次の表のとおりとする。 職名部長 室長 教育指導監 課長 所長 館長 センター長 参事 主幹 指導主事 係長 副…
紋別市教育委員会行政組織規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和46年3月17日
(目的)第1条 この規則は、紋別市教育委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営の基本的事項を定めることを目的とする。 (用語の意義)第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 (1) 法 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)をいう。 (2) 附属機関 委員会の権限に属する事務に関し、法令又は条例の定めるところに…
紋別市教育委員会規則で定める様式における申請書等の押印の特例に関する規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成7年3月29日
別表の左欄に掲げる教育委員会規則で定める同表の右欄に掲げる様式による申請書等については、当該様式の規定にかかわらず、押印を要しない。 附則 この規則は、平成7年4月1日から施行する。 附則(平成30年教委規則第17号) この規則は、公布の日から施行する。 (平30教委規則17・一部改正) 規則様式紋別市教職員住宅管理規則(昭和46年教委規則第2号)別記第1号様式、別記第3号様式、別記第4号様式紋別…
紋別市教育支援センター設置要綱
制定/改廃日 (抜粋): 令和5年6月1日
(目的)第1条 不登校児童生徒等に対し、教育相談、基本的な生活習慣や学習、集団活動等について指導・援助を行い、学校生活への復帰を支援するとともに社会的自立に資することを目的に紋別市教育支援センターを設置する。 (名称及び位置)第2条 紋別市教育支援センターの施設の名称及び位置は次のとおりとする。 (1) 名称 ふれあい教室 (2) 位置 紋別市幸町3丁目 (支援内容)第3条 ふれあい教室は、一人一…
紋別市教育支援委員会規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和55年1月18日
(設置)第1条 紋別市立小学校及び中学校に就学を予定し、又は在籍する障害のある、又はその疑いのある児童生徒の就学の適正を図るため、紋別市教育委員会に、紋別市教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。 (平30教委規則18・一部改正) (所掌事務)第2条 委員会は、障害のある、又はその疑いのある児童生徒の特別支援学校又は小学校若しくは中学校の特別支援学級への就学及びその後の教育支援に関し、紋別…
紋別市敬老祝い金条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成14年3月22日
(目的)第1条 この条例は、多年にわたり社会に尽くされた高齢者を敬愛し、長寿を祝うとともに敬老祝い金(以下「祝い金」という。)を贈ることを目的とする。 (祝い金対象者)第2条 祝い金は、毎年9月1日(以下「基準日」という。)現在において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により本市の住民票に記載されている者で、毎年基準日までに年齢が、77歳、88歳若しくは99歳に達した者又は100歳以上の者…
紋別市敬老祝い金条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成14年3月26日
(目的)第1条 この規則は、紋別市敬老祝い金条例(平成14年条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 (支給の期日)第2条 条例第4条の規定による祝い金は、毎年9月又は10月に支給するものとする。 (台帳等の備え付け)第3条 市長は、祝い金の支給を明らかにするために、敬老祝い金支給台帳(別記第1号様式)を備え付け、所要の事項を記載するものとする。 (その…
紋別市文化会館条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成元年9月29日
第1章 総則 (設置)第1条 市民の文化及び教養の向上を図るため、紋別市文化会館(以下「会館」という。)を設置する。 (名称及び位置)第2条 紋別市文化会館の名称及び位置は、次のとおりとする。 名称 紋別市文化会館 位置 紋別市幸町3丁目1番8号 第2章 会館 (使用の範囲)第3条 会館は、教育、文化団体関係者の使用に供するほか、その他の団体、個人についても使用することができる。 (使用の許可)第…
紋別市文化会館条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成13年4月1日
第1章 総則 (趣旨)第1条 この規則は、紋別市文化会館条例(平成元年条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。 第2章 会館 (開館時間及び休館日)第2条 紋別市文化会館(以下「会館」という。)の開館時間及び休館日は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、紋別市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めた場合は、これを変更することができる。 (1) 開…
紋別市文化財保護条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和32年4月6日
第1章 総則 (目的)第1条 この条例は文化財保護法(昭和25年法律214号。以下「法」という。)及び北海道文化財保護条例(昭和28年7月14日条例第99号。以下「道条例」という。)に基づき、その指定を受けた文化財以外で紋別市(以下「市」という。)の区域内に存するもののうち、市にとって重要なものについて保存及び活用のため必要な措置を講じ、文化的遺産のいん❜❜滅を防止し、市民の郷土に対する認識を深め…
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