自治体の条例・規則の本文を検索
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最終データ確認: 2026-08-16
紋別市文化財保護条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和32年4月6日
(この規則の目的)第1条 この規則は、紋別市文化財保護条例(以下「市保護条例」という。)の規定に基づき、文化財の指定、解除、及び変更等の手続並びに備付原簿等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 (文化財の指定)第2条 条例第18条の規定により、市指定文化財の指定を受けようとするものは、別記第1号様式により、市指定文化財指定申請書に指定を受けようとする文化財の写真(キヤビネ判とする)を添えて…
紋別市文書編さん保存規程
制定/改廃日 (抜粋): 平成7年2月27日
紋別市文書編さん保存規程(昭和36年訓令第3号)の全部を改正する。 (目的)第1条 文書の編さん保存については、別に定めのあるもののほか、この規程の定めるところによる。 (文書の意義)第2条 この規程において「文書」とは、完結した文書及び帳簿をいう。 (文書の保存期間)第3条 文書の保存期間は、別表のとおりとする。 2 前項の規定にかかわらず、法令等に保存期間の定めのある文書及び時効が完成するまで…
紋別市新型インフルエンザ等対策本部条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成25年3月28日
(趣旨)第1条 この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第37条において準用する法第26条の規定に基づき、紋別市新型インフルエンザ等対策本部に関し必要な事項を定めるものとする。 (組織)第2条 新型インフルエンザ等対策本部長(以下「本部長」という。)は、紋別市新型インフルエンザ等対策本部の事務を総括する。 2 新型インフルエンザ等対策副本部長(第…
紋別市旅費支給条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和29年7月1日
(目的)第1条 この条例は、別に定めがあるもののほか、職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1号第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)及び職員以外の者に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めることを目的とする。 (平30条例29・全改、令元条例26・令5条例3・一部改正) (用語の定義)第1条…
紋別市旅費支給条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和37年4月2日
(目的)第1条 この規則は、紋別市旅費支給条例(昭和29年条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。 (旅行命令等)第2条 旅行命令権者は、旅行命令等を発する場合は旅行命令書により行い、これを当該旅行者に提示しなければならない。 2 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には、自ら又は旅行者の申請に基き、これを変更することが…
紋別市旗
制定/改廃日 (抜粋): 昭和53年7月1日
1 市旗の規格 (1) 市旗の規格は、縦、横2:3の比率とする。 (2) 縦の5分の3を直径とする市章を中心に置く。 (3) 市旗の地色は白とし、市章は緑とする。 2 市旗の説明 旗の中心に配した市の紋章は、海(オホーツク)に面した都市を表わし、旗の地色の白はオホーツク海特有の流氷を、市章の緑は流氷を開発し輝く未来に対する希望を表わす。
紋別市普通河川管理条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成12年3月24日
第1章 総則 (目的)第1条 この条例は、紋別市の区域内に存する普通河川について、災害の発生が防止され、適正に利用され、流水の正常な機能が維持され、及び河川環境の整備と保全がされるように管理することにより、公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉を増進することを目的とする。 (定義)第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 普通河川 河川法(昭和3…
紋別市普通河川管理条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成12年3月31日
(趣旨)第1条 紋別市普通河川管理条例(平成12年条例第31号。以下「条例」という。)の施行については、この規則の定めるところによる。 (関係市町村長の協議の内容の公示)第2条 条例第3条第1項の規定による協議が成立した場合においては、市長は、次の各号に掲げる事項を告示するものとする。 (1) 河川の名称及び区間 (2) 管理を行う市町村長 (3) 管理の内容 (4) 管理の期間 (普通河川管理者…
紋別市暴力団排除条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成25年12月20日
(目的)第1条 この条例は、紋別市における暴力団の排除に関し、基本理念を定め、市、市民及び事業者の役割を明らかにするとともに、暴力団の排除に関する施策等について定めることにより、社会全体で暴力団の排除を推進し、もって市民の安全で平穏な生活を確保し、及び社会経済活動の健全な発展に寄与することを目的とする。 (定義)第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところ…
紋別市有林野管理規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和61年7月1日
(趣旨)第1条 紋別市有林野(以下「市有林野」という)の管理経営及び産物の処分に関し、必要な事項を定める。 (定義)第2条 この規則で「市有林野」とは、紋別市が所有し、管理経営する森林原野及び附帯地をいう。 (管理経営)第3条 市有林の管理経営は、これを基本財産として効率的に運営し、その健全な育成を帰さなければならない。 (産物の処分)第4条 市有林野より生産される立木素材、新炭材及び土石等(以下…
紋別市有林野部分林設定条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和29年12月10日
第1条 この条例において市有林野とは、紋別市の所有に属する山林及び原野をいう。 第2条 紋別市有林野に部分林を設定するには、この条例の定めるところによる。 第3条 市長は造林者と、その収益は分収する契約を以って、紋別市有林野に部分林を設けることができる。 第4条 部分林の樹木は、市と造林者との共有とし、その持分は収益分収の部分によるものとする。但し、部分林設定前から存在する樹木は市の所有とする。 …
紋別市林地荒廃防止施設維持管理条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成2年10月15日
(目的)第1条 この条例は紋別市(以下「市」という。)の管理する林地荒廃防止施設の機能を維持し、その危害の防止をはかることを目的とする。 (定義)第2条 この条例において「林地荒廃防止施設」とは、林地に崩壊地が多発し、人命、財産等に危害を及ぼすおそれがある箇所について、これを防止するため、林地崩壊防止事業により、市が設置した施設又はこれに付随した施設をいう。 (標識等)第3条 市は前条の施設を明ら…
紋別市林業構造改善事業補助規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和43年7月29日
(趣旨)第1条 紋別市における林業構造改善事業の促進を図るため林業構造改善事業に必要な経費について、この規則の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。 (定義)第2条 この規則において「林業構造改善事業」とは国の林業構造改善事業促進対策実施要領に基き実施する事業をいう。 2 この規則において「林業団体」とは施設森林組合、生産森林組合森林所有者の協業体、林業者の協業体、農業協同組合、農事…
紋別市森林体験交流施設条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成7年12月15日
(目的)第1条 この条例は、紋別市森林体験交流施設(以下「交流施設」という。)の設置及び管理につき必要な事項を定めることを目的とする。 (名称及び位置)第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。 名称位置紋別市森林体験交流センター紋別市大山町4丁目25番4の内紋別市森林体験交流広場紋別市大山町4丁目25番1・25番3・25番4 (使用の承認)第3条 交流施設を使用しようとする者(以下「使用者…
紋別市森林体験交流施設条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成7年12月18日
(目的)第1条 この規則は、紋別市森林体験交流施設条例(平成7年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。 (開館時間)第2条 紋別市森林体験交流センターの開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合はこれを変更することができる。 (1) 開館時間 午前9時から午後9時まで (使用承認の申請)第3条 条例第3条の規定により交流施設の使…
紋別市森林作業員長期就労促進事業補助規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成6年12月29日
(趣旨)第1条 紋別市における森林作業員の育成及び森林労働力の確保を図るため、この規則の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。 (定義)第2条 この規則において「紋別市森林作業員長期就労促進事業」とは、北海道が定める森林整備担い手対策推進事業実施要領(以下「道実施要領」という。)に基づくほか、この規則の定めるところによる。 2 この規則において「実施主体」とは、北海道森林組合連合会(…
紋別市母子保健法施行細則
制定/改廃日 (抜粋): 平成25年3月28日
(趣旨)第1条 母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行については、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)及び母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。 (低体重児の届出)第2条 法第18条の規定による低体重児の届出は、市長が別に定める出産連絡票によってしなければならない。 (養育医療の…
紋別市民会館条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和47年7月1日
(目的)第1条 この条例は、地域社会の文化、教養の向上及び市民福祉の増進を図るため、紋別市民会館(以下「会館」という。)を設置し、その管理等に関して必要な事項を定めることを目的とする。 (名称及び位置)第2条 市民会館の名称及び位置は、次のとおりとする。 名称 紋別市民会館 位置 紋別市潮見町1丁目4番3号 (職員)第3条 会館に館長及び、その他必要な職員を置く。 2 館長及び職員は、上司の命を受…
紋別市民会館条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成13年4月1日
(趣旨)第1条 この規則は、紋別市民会館条例(昭和47年条例第32号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。 (使用許可の申請)第2条 条例第4条第1項の規定により、紋別市民会館(以下「会館」という。)を使用しようとする者は、事前に紋別市民会館使用許可申請書(別記様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を紋別市教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければなら…
紋別市民有地火入に関する規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和41年6月10日
(目的)第1条 この規則は、森林法(以下「法」という。)第21条の規定による火入を規正し、山火の発生を防止することを目的とする。 (火入許可申請書)第2条 法第21条第2項の規定により火入許可を受けようとする者は、別記第1号様式の火入許可申請書に火入の位置図を添え、法第21条第3項の規定に該当する火入地にあっては、管轄営林署の承認、法第22条の規定に該当する火入地にあっては隣接地を所有又は管理する…
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