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最終データ確認: 2026-08-16
紋別市民有林振興特別対策事業補助規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成7年6月16日
(趣旨)第1条 紋別市における民有林の森林資源の充実と生産性の向上のため、人工造林及び除間伐に対して、この規則の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。 (定義)第2条 この規則において「民有林振興特別対策事業」とは、北海道民有林造林事業実施要領(以下「道実施要領」という。)に基づき補助対象となり実施した事業をいう。 2 この規則において「事業実施主体」とは、別表に定める森林所有者をい…
紋別市民生委員推薦会規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成14年9月30日
(目的)第1条 この規則は、民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)第7条の規定に基づき、紋別市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。 (推薦会の委員数及び委嘱)第2条 推薦会の委員数は、6名とし、市の区域の実情に通ずる者であって、次の各号に掲げるもののうちから、それぞれ1名を市長が委嘱する。 (1) 民生委員 (2) 社会福祉事業の実施に関係のある…
紋別市水洗便所改造等資金貸付に関する条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和48年3月31日
(目的)第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号)に基づいて施設した公共下水道処理区域(以下「処理区域」という。)内において既設の便所を水洗式に改造しようとする者及び排水設備を設置しようとする者に対し、その改造及び設置に要する資金(以下「資金」という。)の貸付について必要な事項を定め、もって水洗便所等の普及促進を図ることを目的とする。 (貸付対象)第2条 資金の貸付対象は、既設のくみ取…
紋別市水洗便所改造等資金貸付に関する条例施行規程
制定/改廃日 (抜粋): 平成20年3月31日
(目的)第1条 この規程は、紋別市水洗便所改造等資金貸付に関する条例(昭和48年条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。 (貸付の限度)第2条 条例第4条の貸付額についてその限度額を次の各号によるものとする。 (1) 既設のくみ取便所を水洗式に改造する場合、大便器1個と小便器1個(大小兼用便器含む。)につき48万円の範囲内とする。 (2) 既存の家屋に…
紋別市水産増養殖事業補助金交付規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和60年12月30日
(趣旨)第1条 紋別市は、補助事業者が行う水産増養殖事業に係る補助金の交付について、円滑な事業の遂行、適正な補助金の交付を目的として紋別市水産増養殖事業補助金交付規則を定める。 (定義)第2条 この規則において「水産増養殖事業」とは、次の各号に掲げるものをいう。 (1) 魚貝藻類増養殖のための人工採苗、幼稚仔放流及び試験事業 (2) 魚貝藻類増養殖のための漁場の改良及び拡張の事業 (3) 未利用資…
紋別市水道事業、簡易水道事業及び下水道事業の剰余金の処分等に関する条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成25年3月28日
(趣旨)第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第32条第2項及び第3項の規定に基づき、紋別市水道事業、簡易水道事業及び下水道事業(以下「水道事業等」という。)における剰余金の処分等に関し必要な事項を定めるものとする。 (令5条例28・一部改正) (利益の処分の方法及び積立金の取崩し)第2条 紋別市水道事業等は、毎事業年度利益を生じた場合において前事業年度から繰り越した欠損金…
紋別市水道事業、簡易水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和41年12月29日
(水道事業及び簡易水道事業の設置)第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業及び簡易水道事業を設置する。 2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項の規定に基づき、簡易水道事業に法の規定の全部を適用する。 (令5条例28・一部改正) (下水道事業の設置)第2条 都市の健全な発展及び環境衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資するため…
紋別市水道事業、簡易水道事業及び下水道事業事務分掌規程
制定/改廃日 (抜粋): 平成20年3月31日
第1条 この規程は、紋別市水道事業、簡易水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和41年条例第31号)第4条第2項の規定により設置する水道部の事務分掌を定めることを目的とする。 (令6水道部管理規程2・一部改正) 第2条 水道部に次の課、場及び係を置く。 総務課――庶務係 料金係 普及係 事業課――事業係 下水道施設係 浄水場――管理係 (令7水道部管理規程1・一部改正) 第3条 部に部長、…
紋別市水道事業、簡易水道事業及び下水道事業事務専決規程
制定/改廃日 (抜粋): 平成20年3月31日
(目的)第1条 この規程は、水道事業、簡易水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長の権限に属する事務の一部を、部長以下の職員(以下「職員」という。)に処理させることを目的とする。 (令6水道部管理規程2・一部改正) (通則)第2条 職員は、別に定めるもののほか、この規程の定めるところにより、その主管事務を専決することができる。 (部長、課長及び場長の共通専決事項)第3条 部長、課長及び場長の…
紋別市水道事業、簡易水道事業及び下水道事業会計規程
制定/改廃日 (抜粋): 平成20年3月31日
第1章 総則 (目的)第1条 この規程は、紋別市水道事業、簡易水道事業及び下水道事業(以下「水道事業等」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。 (令6水道部管理規程2・一部改正) (企業出納員等)第2条 水道事業等に企業出納員及び現金取扱員を置く。 2 企業出納員は、総務課長をもって充てる。ただし、総務課長に事故があるとき又は総務課長が欠けたときは、水道事業、簡易水…
紋別市水道事業、簡易水道事業及び下水道事業公印規程
制定/改廃日 (抜粋): 平成20年3月31日
(趣旨)第1条 紋別市水道事業、簡易水道事業及び下水道事業の公印の管守及び使用については、別に定めるものを除き、この規程の定めるところによる。 (令6水道部管理規程2・一部改正) (公印の名称等)第2条 公印の名称、寸法、使用の区分及び管守責任者は、別表の定めるところによる。 (公印台帳)第3条 総務課長は、公印台帳(別記様式第1号)を備えすべての公印をこれに登録しなければならない。 2 前項の公…
紋別市水道事業水質検査の受託に関する規程
制定/改廃日 (抜粋): 平成14年12月30日
(目的)第1条 この規程は、紋別市水道事業、簡易水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が委託を受けて行う水質検査及び試験(以下「検査」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。 (令6水道部管理規程2・一部改正) (検査の種類)第2条 管理者が委託を受けて行う検査は、次のとおりとする。 (1) 水道法(昭和32年法律第177号)の規定による検査 (2) …
紋別市水道事業給水条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成10年3月25日
紋別市水道事業給水条例(昭和51年条例第19号)の全部を改正する。 目次 第1章 総則(第1条―第5条) 第2章 給水装置の工事及び費用(第6条―第15条) 第3章 給水(第16条―第25条) 第4章 料金及び手数料(第26条―第35条) 第5章 管理(第36条―第42条) 第6章 貯水槽水道(第42条の2―第42条の3) 第7章 補則(第43条) 附則 第1章 総則 (条例の目的)第1条 この条…
紋別市水道事業給水条例施行規程
制定/改廃日 (抜粋): 平成14年12月25日
(趣旨)第1条 この規程は、紋別市水道事業給水条例(平成10年条例第14号。以下「条例」という。)に基づく簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者における当該貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査について必要な事項を定めるものとする。 (簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)第2条 条例第42条の3第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、…
紋別市水道布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準に関する条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成25年3月28日
(趣旨)第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条及び第19条第3項の規定に基づき、技術上の監督業務を行わせなければならない水道の布設工事の基準及び当該工事の施行に関する技術上の監督業務を行う者(以下「布設工事監督者」という。)に必要な資格基準並びに水道技術管理者に必要な資格基準について定めるものとする。 (平31条例3・一部改正) (布設工事監督者を配置す…
紋別市水道料金等徴収事務委託に関する規程
制定/改廃日 (抜粋): 平成24年8月1日
紋別市水道料金等徴収事務委託に関する規程(平成20年水道部管理規程第4号)の全部を次のように改正する。 (趣旨)第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条の規定に基づき、水道事業、下水道事業、簡易水道事業及び営農飲雑用水道に係る料金等の徴収事務の委託…
紋別市水門操作規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成29年9月25日
(趣旨)第1条 この規則は、海岸法(昭和31年法律第101号)第14条の2第1項の規定に基づき、紋別市が管理する水門の操作等に関し必要な事項を定めるものとする。 (定義)第2条 この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、海岸法、海岸法施行令(昭和31年政令第332号)及び海岸法施行規則(昭和31年農林省・運輸省・建設省令第1号)において使用する用語の例による。 (水門の位置)…
紋別市氷海展望塔条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成7年12月15日
(設置)第1条 我が国唯一の流・結氷海域であるオホーツク海において、氷海観測や氷海科学技術の研究開発を行い、自然界の科学的解明に寄与するとともに、氷海見学、海洋教育の場として広く公開し、もって地域文化の発展と振興を図るため、紋別市氷海展望塔(以下「展望塔」という。)を設置する。 (名称及び位置)第2条 氷海展望塔の名称及び位置は次のとおりとする。 名称位置紋別市氷海展望塔紋別市海洋公園1番地地先公…
紋別市氷海展望塔条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成7年12月18日
(趣旨)第1条 この規則は、紋別市氷海展望塔条例(平成7年条例第20号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。 (開館時間及び休館日)第2条 紋別市氷海展望塔(以下「展望塔」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。 (1) 開館時間 午前10時から午後5時まで (2) 休館日 12月29日から…
紋別市沖合底びき網漁業経営基盤安定化促進条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成23年6月17日
(目的)第1条 この条例は、沖合底びき網漁業の経営基盤の安定化を図るため、沖合底びき網漁業の漁船の更新を行う漁業者に対し補助金を交付し、本市水産業の持続的な発展及び地域経済の安定に寄与することを目的とする。 (定義)第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 漁業者 漁業法第52条第1項の指定漁業を定める政令(昭和38年政令第6号)第1項…
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