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最終データ確認: 2026-08-16
紋別市沖合底びき網漁業経営基盤安定化促進条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成23年7月1日
(趣旨)第1条 この規則は、紋別市沖合底びき網漁業経営基盤安定化促進条例(平成23年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (補助の申請)第2条 条例第5条の規定により、条例第3条に規定する事業(以下「補助事業」という。)の補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。 2 前項の申請書には、事業計画書(…
紋別市沖合底曳網漁業・水産加工業特別振興対策推進会議設置要綱
制定/改廃日 (抜粋): 昭和61年5月1日
(目的)第1条 北洋漁業の厳しい情勢に鑑み、沖合底曳網漁業及び水産加工業の振興に係る対応策を検討するため「紋別市沖合底曳網漁業・水産加工業特別振興対策推進会議(以下「推進会議」という。)」を設置する。 (所掌事項)第2条 推進会議の所掌事項は、次のとおりとする。 (1) 沖合底曳網漁業及び水産加工業の振興に係る諸問題への対応策の検討及び提言に関すること。 (2) その他目的達成に必要と認める事項 …
紋別市沿岸漁業構造改善対策事業補助規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和42年6月15日
(趣旨)第1条 沿岸漁業の生産基盤の整備及び開発、沿岸漁業の経営近代化のための施設の導入等によってその構造改善を促進し、もって沿岸漁業の発展並びに沿岸漁業者の社会的及び経営的地位の向上を図るため、沿岸漁業構造改善対策事業に要する経費について、この規則の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。 (定義)第2条 この規則において「沿岸漁業」とは、無動力船、若しくは船舶総トン数10トン未満の…
紋別市流氷観光船条例
制定/改廃日 (抜粋): 令和2年9月29日
(設置)第1条 オホーツク地域の恵まれた自然、産物及び文化の資源を活用し、体験型観光、体験学習の機会を提供することにより、地域経済の活性化と市民の福祉増進に資することを目的とし、流氷観光船(以下「観光船」という。)を設置する。 (名称)第2条 観光船の名称及び航行区域は、次のとおりとする。 名称航行区域ガリンコ号Ⅲ IMERU船舶安全法(昭和8年法律第11号)第9条第1項に規定する船舶検査証書に記…
紋別市流氷観光船条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 令和2年12月28日
(趣旨)第1条 この規則は、紋別市流氷観光船条例(令和2年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (運休日及び使用時間)第2条 流氷観光船(以下「観光船」という。)の運休日は、次のとおりとする。 (1) 観光船の検査等により運航を中止する日 (2) 使用申込みのない日 (3) 前2号に掲げるもののほか、観光船の管理運営上運休する必要があると市長が判断するとき…
紋別市浅海増殖事業委託規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和37年7月4日
第1条 市の行う浅海増殖事業の委託については、この規則の定めるところによる。 (定義)第2条 この規則で「浅海増殖事業」とは次の各号に掲げるものをいう。 (1) 海藻類増殖のための漁場の改良又は拡張の事業 (2) 貝類増殖のための人工採苗及び育成又は漁場の改良若しくは拡張の事業 (3) 浅海における魚類の増殖のための改良又は拡張の事業 (4) 浅海における水族養殖のための事業 (委託)第3条 市長…
紋別市海外人材雇用推進員設置要綱
制定/改廃日 (抜粋): 令和3年4月1日
(設置)第1条 本市の生産年齢人口の減少に伴い、産業活動の縮小が生じている市内事業所の解消を目指し、新たな労働力として外国人材の雇用を推進するため、海外人材雇用推進員(以下「推進員」という。)を設置する。 2 推進員の勤務条件に関する事項で、この告示に定めのないものについては、法令、条例、規則等(以下「法令等」という。)の定めるところによる。 (推進員の職務)第2条 推進員は、前条の目的を達成する…
紋別市海洋交流館条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成8年3月27日
(設置)第1条 オホーツク海の流氷観測や氷海海洋科学に関する情報を一般に広く公開するとともに、市民と海とのふれ合いの交流施設として、紋別市海洋交流館(以下「交流館」という。)を設置する。 (名称及び位置)第2条 交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。 名称位置紋別市海洋交流館紋別市海洋公園1番地 (事業)第2条の2 交流館は、次の事業を行う。 (1) オホーツク海における流氷及び海洋に関する調…
紋別市海洋交流館条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成8年6月11日
(目的)第1条 この規則は、紋別市海洋交流館条例(平成8年条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。 (開館時間及び休館日)第2条 紋別市海洋交流館(以下「交流館」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めた場合はこれを変更することができる。 (1) 開館時間 4月1日から10月31日までの期間は午前9時から午後6時ま…
紋別市消費者センター条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成31年3月22日
(趣旨)第1条 この条例は、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条第2項の規定に基づく消費生活センターの設置並びに同法第10条の2第1項の規定に基づく消費生活センターの組織及び運営並びに情報の安全管理に関する事項について定めるものとする。 (設置)第2条 法第10条第2項の機関として、紋別市消費者センター(以下「センター」という。)を設置する。 (名称及び位置)第3条 …
紋別市渚滑市民センター条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和62年3月30日
(目的)第1条 この条例は、地域社会の教養の向上及び健康の増進、生活文化の振興、市民福祉の増進を図るため、紋別市渚滑市民センター(以下「市民センター」という。)を設置し、その管理等に関して必要な事項を定めることを目的とする。 (名称及び位置)第2条 市民センターの名称および位置は、次のとおりとする。 名称 紋別市渚滑市民センター 位置 紋別市渚滑町6丁目2番地の3 (職員)第3条 市民センターに館…
紋別市渚滑市民センター条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成13年4月1日
(趣旨)第1条 この規則は、紋別市渚滑市民センター条例(昭和62年条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。 (使用の承認の申請)第2条 条例第5条第1項の規定により、紋別市渚滑市民センター(以下「市民センター」という。)を使用しようとする者は、事前に紋別市渚滑市民センター使用承認申請書(別記様式第1号。以下「使用承認申請書」という。)を紋別市教育委員会(以下「…
紋別市港湾区域内及び港湾隣接地域内の工事等に関する条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成12年3月24日
(趣旨)第1条 この条例は、港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第37条第1項に規定する港湾区域内及び港湾隣接地域内の工事等に関し、必要な事項を定めるものとする。 (用語)第2条 この条例において用いる用語は、法において用いる用語の例による。 (許可の申請)第3条 法第37条第1項に規定する行為をしようとする者は、当該行為をしようとする日の30日前までに、市長(港湾管理者である「…
紋別市港湾区域内及び港湾隣接地域内の工事等に関する条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成12年4月1日
(目的)第1条 この規則は、紋別市港湾区域内及び港湾隣接地域内の工事等に関する条例(以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 (許可の申請)第2条 条例第3条に規定する許可を受けようとする者は、別記第1号様式から別記第4号様式まで又は別記第6号様式の許可申請書を市長に提出しなければならない。 2 前項の申請には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、…
紋別市港湾施設管理条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和53年4月1日
目次 第1章 総則 第2章 使用 第1節 通常使用 第2節 目的外使用 第3節 占用 第3章 使用料 第4章 行為の規制 第5章 監督 第6章 雑則 附則 第1章 総則 (目的)第1条 この条例は、紋別市(港湾管理者である「紋別市」をいう。以下同じ。)の管理する港湾施設の管理に関し必要な事項を定めその安全かつ効率的な利用を図ることにより、紋別市の管理する港湾の適正な運営に資することを目的とする。 …
紋別市港湾施設管理条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和53年4月1日
(目的)第1条 この規則は、紋別市港湾施設管理条例(昭和53年条例第8号。以下「条例」という。)第27条の規定に基づき、条例施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。 (用語)第2条 この規則において用いる用語は、条例において用いる用語の例による。 (許可を要しない施設)第3条 条例第6条の規定による市長が別に定める港湾施設は、緑地、公園等とする。 (通常並びに目的外使用許可の申請)第4条 条…
紋別市港湾管理事務所設置規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和47年7月1日
(設置)第1条 紋別市港湾施設管理条例(昭和53年条例第8号)に基づく港湾施設等の維持管理を掌理するため紋別市港湾管理事務所(以下「港湾管理事務所」という。)を設置する。 (設置の場所)第2条 港湾管理事務所の位置は、紋別市新港町2丁目28番地の2とする。 (職員)第3条 港湾管理事務所に次の職員を置く。 (1) 所長 (2) その他の職員 2 所長は、建設部港湾課長を、その他の職員は、建設部港湾…
紋別市準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成25年3月28日
目次 第1章 総則(第1条―第3条) 第2章 堤防(第4条―第20条) 第3章 床止め(第21条―第24条) 第4章 橋(第25条―第34条) 第5章 伏せ越し(第35条―第39条) 第6章 雑則(第40条―第42条) 附則 第1章 総則 (趣旨)第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項において読み替えて準用する法第13条第2項の規定に基づき、市長…
紋別市準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成25年3月28日
(趣旨)第1条 この規則は、紋別市準用河川に係る河川管理施設等の構造の技術的基準を定める条例(平成25年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (堤防の側帯)第2条 条例第11条に規定する側帯は、次の各号に掲げる種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより設けるものとする。 (1) 第1種側帯 旧川の締切箇所、漏水箇所その他堤防の安定を図るため必要な箇所…
紋別市準用河川流水占用料等徴収条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成12年3月24日
(目的)第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定により法の規定が準用される河川についての法第32条第1項の規定に基づく流水占用料、土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)の徴収について、法、河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。…
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