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自治体例規(条例・規則)全文

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292
対象自治体
233,217
掲載例規数

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自治体の公式サイト(same-origin)で公開されている例規集(条例・規則)の本文を、当社独自の構造で再抽出したもの。対象は、当社が自治体側のトップページを探索し「複製・転載を制限しない/帰属表示条件付きで許可」の姿勢が確認できた保守的なsubsetに限る(same-origin保守subset 292自治体・233217件(対象は今後拡大しうる))。取得元の体系目次・マークアップ構造は含まない(独自policy_domain分類のみ)。条例の改正・制定履歴(revision_history)は掲載しているが、変更の監視や自動連絡は行っていない。別記様式・別表の一部は画像/RTFファイルのみで提供されているため本文に含まれない場合がある(n_attachment_sections_missingで件数を明示)。最新の正確な内容は必ず原典(ordinance_url)で確認すること。行政手続きの助言ではない。

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最終データ確認: 2026-08-16

20件 表示 (ページ 77)
規則第21号 北海道紋別市

紋別市準用河川管理規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成12年3月31日

(趣旨)第1条 河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき、市長が指定した河川の管理については、河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「政令」という。)及び河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。 (河川台帳の保管)第2条 省令第7条第3号に指定する河川の台帳の保管につき規則で定…

原典で確認 → 本文 647 文字
規則第30号 北海道紋別市

紋別市漁家負債整理資金利子補給規則

制定/改廃日 (抜粋): 昭和49年11月21日

(趣旨)第1条 小規模漁業者の固定化負債を整理するため、北海道漁家負債整理対策実施要領(以下「道要領」という。)に基づき、紋別漁業協同組合(以下「組合」という。)が借入れした北海道漁家負債整理資金について、この規則の定めるところにより利子補給金を交付する。 (利子補給の対象)第2条 利子補給金の交付対象は、道要領に基づき固定化負債を有する漁家の内知事の認定を受けた者につき、組合が一括北海道信用漁業…

原典で確認 → 本文 910 文字 別表・様式 0/2 収録
規則第21号 農林水産 北海道紋別市

紋別市漁業振興基金貸付規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成25年7月18日

(趣旨)第1条 この規則は、紋別市内で漁業を営む者(以下「漁業者」という。)が、漁業に供する船舶(以下「漁船」という。)を取得し、又は漁船の改良等を行うための資金の貸付けについて必要な事項を定めるものとする。 (貸付けの対象者)第2条 資金の貸付けの対象となる者は、次の各号のすべてに該当する者とする。 (1) 紋別漁業協同組合(以下「漁協」という。)の組合員であること。 (2) 資源管理型の漁業に…

原典で確認 → 本文 5,117 文字 別表・様式 0/20 収録
条例第15号 農林水産 北海道紋別市

紋別市漁業近代化資金利子補給条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和46年3月31日

(趣旨)第1条 紋別市は、漁業施設の整備拡充をはかり、もって漁業経営の近代化を推進しようとする漁業者等に対して、漁業近代化資金融通法(昭和44年法律第52号。以下「法」という。)に基づく漁業近代化資金を貸し付ける融資機関に対し、利子補給金を交付する。 (定義)第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。 (1) 漁業者等 法第2条第1項に掲げる者で紋…

原典で確認 → 本文 2,306 文字
規則第11号 農林水産 北海道紋別市

紋別市漁業近代化資金利子補給条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 昭和46年4月26日

(趣旨)第1条 紋別市漁業近代化資金利子補給条例(昭和46年紋別市条例第15号。以下「条例」という。)に基づく利子補給手続については、この規則の定めるところによる。 (利子補給率)第2条 条例第3条に定める利子補給率は、法第2条第3項第4号により農林水産大臣が定める利率の2分の1とする。 (利子補給契約)第3条 条例第5条の規定による利子補給についての契約は、別記第1号様式の漁業近代化資金利子補給…

原典で確認 → 本文 1,011 文字 別表・様式 0/5 収録
条例第11号 北海道紋別市

紋別市火葬場条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和52年10月7日

紋別市火葬場条例(昭和29年条例第22号)の全部を次のように改正する。 (目的)第1条 この条例は、紋別市火葬場の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。 (火葬場の名称及び位置)第2条 火葬場の名称及び位置は、次のとおりとする。 名称位置紋別葬苑紋別市上渚滑町中渚滑376番地の5及び同所385番地 (死体の搬入)第3条 火葬を行おうとする者は、火葬許可証に指定された時刻前に死体を…

原典で確認 → 本文 768 文字 別表・様式 1/1 収録
規則第26号 北海道紋別市

紋別市火葬場条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 昭和52年12月5日

(目的)第1条 この規則は、紋別市火葬場条例(昭和52年条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。 (休業日)第2条 火葬場の休業日は、次のとおりとする。 (1) 友引に属する日 (2) 12月31日及び翌年1月1日 (3) 市長が特に必要と認める日 2 職員は、前項の規定にかかわらず、火葬が許可された場合は、火葬の執行に従事しなければならない。 (平3…

原典で確認 → 本文 2,438 文字 別表・様式 0/4 収録
条例第23号 防災 北海道紋別市

紋別市災害対策本部条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和37年12月24日

(目的)第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項の規定に基づき、紋別市災害対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。 (組織)第2条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。 2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。 3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を…

原典で確認 → 本文 626 文字
条例第24号 防災 北海道紋別市

紋別市災害弔慰金の支給等に関する条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和49年12月23日

第1章 総則 (目的)第1条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号)及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号)の規定に準拠し、暴風・豪雨等の自然災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給を行い、自然災害により精神又は身体に著しい障害を受けた市民に災害障害見舞金の支給を行い、並びに自然災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護…

原典で確認 → 本文 6,028 文字
規則第8号 防災 北海道紋別市

紋別市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 昭和50年4月10日

(趣旨)第1条 この規則は、紋別市災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年紋別市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 (支給の手続)第2条 市長は、条例第3条の規定により災害弔慰金を支給するときは、次に掲げる事項の調査を行った上、災害弔慰金の支給を行うものとする。 (1) 死亡者(行方不明者を含む。以下同じ。)の氏名、性別及び生年月日 (2) 死亡(行…

原典で確認 → 本文 4,383 文字 別表・様式 0/16 収録
条例第28号 北海道紋別市

紋別市牧野管理条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成21年12月21日

紋別市牧野管理条例(昭和44年条例第15号)の全部を改正する。 (目的)第1条 本市における家畜の経済飼育を促進し、畜産基盤の増強を図り、もって農業経営の安定に寄与するため、紋別市牧野(以下「牧野」という。)を設置し、その管理について必要な事項を定めることを目的とする。 (名称及び位置)第2条 牧野の名称及び位置は、次のとおりとする。 名称位置紋別市中渚滑牧野紋別市上渚滑町上東643番地 (牧野の…

原典で確認 → 本文 1,875 文字 別表・様式 1/1 収録
訓令第12号 北海道紋別市

紋別市物品管理取扱規程

制定/改廃日 (抜粋): 平成5年6月1日

(目的)第1条 この規程は、物品の分類及び備品の管理に関し、必要な事項を規定することを目的とする。 (物品の分類)第2条 物品の分類の区分は、別表第1のとおりとする。 2 備品のうち10,000円以内のもので使用の程度及び性質が備品扱いにする事を不便と認めるものについては、消耗品扱いとすることができる。 (備品整理票)第3条 物品管理のため、別表第1に該当する全ての物品に対して、備品整理票(別記様…

原典で確認 → 本文 4,955 文字 別表・様式 2/3 収録
訓令第1号 北海道紋別市

紋別市物品購買事務取扱規程

制定/改廃日 (抜粋): 昭和44年4月1日

(目的)第1条 この訓令は、紋別市における物品の購買、物件の製造の請負及び修繕(以下「物品の購買等」という。)並びに物品の検査等における事務を行うため、紋別市会計規則(昭和44年規則第5号。以下「会計規則」という。)及び紋別市契約規則(昭和39年規則第13号。以下「契約規則」という。)によるもののほか、必要な事項を定めることを目的する。 (競争入札の参加資格審査申請の時期、方法等)第2条 競争入札…

原典で確認 → 本文 4,674 文字 別表・様式 2/9 収録
条例第7号 北海道紋別市

紋別市特別会計条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和39年4月1日

(設置)第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、本市各事業の円滑なる運営とその経理の適正をはかるため、次の特別会計を設置する。 (1) 国民健康保険事業会計 (2) 港湾埋立事業会計 (3) 交通災害共済事業会計 (4) 土地取得事業会計 (5) 営農飲雑用水道事業会計 (6) 介護保険事業会計 (7) 後期高齢者医療事業会計 (令5条例28・一部改正) (国民健…

原典で確認 → 本文 2,049 文字
条例第10号 北海道紋別市

紋別市特別児童手当条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和45年3月31日

(目的)第1条 この条例は、精神又は身体に障害を有する児童について、特別児童手当(以下「手当」という。)を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的とする。 (手当)第2条 手当は、精神又は身体に障害を有する児童の生活の向上に寄与することを趣旨として支給されるものであってその支給を受けた者は、これをその趣旨に従って用いなければならない。 (用語の意義)第3条 この条例において「児…

原典で確認 → 本文 881 文字
規則第3号 北海道紋別市

紋別市特別児童手当条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 昭和45年3月31日

(認定の申請)第1条 紋別市特別児童手当条例(昭和45年条例第10号。以下「条例」という。)第6条の規定によって特別児童手当(以下「手当」という。)の支給を受けようとするものは、特別児童手当支給認定申請書(別記第1号様式)によって市長に申請しなければならない。 2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類等を添付しなければならない。 (1) 条例第3条に定める要件に該当する児童の住民票 (2) 受給…

原典で確認 → 本文 1,263 文字 別表・様式 0/5 収録
条例第7号 建築・住宅・空き家 北海道紋別市

紋別市特別工業地区建築条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成7年3月24日

(目的)第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、特別工業地区における土地利用の効率化及び適正化を図るため必要な建築物の制限を行い、もって地域住民の生活環境の保全に資することを目的とする。 (平30条例9・一部改正) (適用区域)第2条 この条例の適用区域は、紋別都市計画特別工業地区(以下「特別工業地区」という。)とする。 (用語の…

原典で確認 → 本文 1,908 文字 別表・様式 1/1 収録
規則第11号 建築・住宅・空き家 北海道紋別市

紋別市特別工業地区建築条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成7年3月24日

(目的)第1条 この規則は、紋別市特別工業地区建築条例(平成7年条例第7号。以下「条例」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。 (建築の許可)第2条 条例第4条第1項ただし書に規定する用途に供する建築物を建築し、又は用途を変更して新たにこれらの用途に供しようとする者は、特別工業地区建築許可申請書(別記第1号様式)により市長に申請しなければならない。 2 市長は、前項の申請があったとき…

原典で確認 → 本文 953 文字 別表・様式 0/6 収録
条例第5号 北海道紋別市

紋別市特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和38年3月30日

(目的)第1条 この条例は、特別職に属する紋別市職員のうち、非常勤の者(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について定めることを目的とする。 (報酬及び費用弁償)第2条 特別職の職員には、報酬と、公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償を支給する。 2 前項の規定により支給する報酬及び費用弁償の額は、別表のとおりとする。 3 前2項に定めるもののほか、特…

原典で確認 → 本文 4,326 文字 別表・様式 1/1 収録
条例第39号 北海道紋別市

紋別市特別職の職員の給与に関する条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和48年12月28日

紋別市特別職の職員の給与に関する条例(昭和29年条例第18号)の全部を改正する。 (この条例の目的)第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項に規定する特別職の職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。 2 前項にいう特別職の職員は、次のとおりとする。 (1) 市長 (2) 副市長 (3) 教育長 (給与)第2条 特別職の職員の給与は、給料・期末手当・寒冷地手当…

原典で確認 → 本文 8,551 文字 別表・様式 1/1 収録

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