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自治体例規(条例・規則)全文

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292
対象自治体
233,217
掲載例規数

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自治体の公式サイト(same-origin)で公開されている例規集(条例・規則)の本文を、当社独自の構造で再抽出したもの。対象は、当社が自治体側のトップページを探索し「複製・転載を制限しない/帰属表示条件付きで許可」の姿勢が確認できた保守的なsubsetに限る(same-origin保守subset 292自治体・233217件(対象は今後拡大しうる))。取得元の体系目次・マークアップ構造は含まない(独自policy_domain分類のみ)。条例の改正・制定履歴(revision_history)は掲載しているが、変更の監視や自動連絡は行っていない。別記様式・別表の一部は画像/RTFファイルのみで提供されているため本文に含まれない場合がある(n_attachment_sections_missingで件数を明示)。最新の正確な内容は必ず原典(ordinance_url)で確認すること。行政手続きの助言ではない。

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最終データ確認: 2026-08-16

20件 表示 (ページ 79)
条例第28号 北海道紋別市

紋別市畜犬取締及び野犬掃とう条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和48年10月9日

紋別市畜犬取締及び野犬掃とう条例(昭和34年条例第8号)の全部を改正する。 (目的)第1条 この条例は、畜犬及び野犬が人、家畜その他のものに害を加えることを防止し、もって公衆衛生の向上及び社会生活の安全を図ることを目的とする。 (定義)第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。 (1) 畜犬 所有者又は管理者(以下「飼育者」という。)のある犬をいう。 (2…

原典で確認 → 本文 2,923 文字
規則第29号 北海道紋別市

紋別市畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 昭和48年12月1日

紋別市畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則(昭和34年規則第3号)の全部を改正する。 (趣旨)第1条 この規則は、紋別市畜犬取締及び野犬掃とう条例(昭和48年条例第28号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。 (けい留の除外)第2条 条例第3条第1項第3号に規定する規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当し、かつ、人又は家畜に危害を加えるおそれがない場合とする。 (…

原典で確認 → 本文 2,222 文字 別表・様式 1/7 収録
監査委規程第2号 北海道紋別市

紋別市監査事務局規程

制定/改廃日 (抜粋): 平成4年10月6日

紋別市監査事務局規程(昭和37年監査委員規程第1号)の全部を改正する。 (目的)第1条 紋別市監査委員条例(平成4年条例第23号)第2条の規定により監査委員におかれる事務局については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。 (名称)第2条 監査委員の事務局を、紋別市監査事務局(以下「事務局」という。)と称する。 (職員)第3条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)及び係長を置…

原典で確認 → 本文 1,116 文字
監査委告示第3号 北海道紋別市

紋別市監査基準

制定/改廃日 (抜粋): 令和2年4月1日

紋別市監査基準(平成11年監査委員告示第2号)の全部を改正する。 目次 第1章 一般基準(第1条―第6条) 第2章 実施基準(第7条―第12条) 第3章 報告基準(第13条―第17条) 附則 第1章 一般基準 (監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為の目的)第1条 紋別市(以下「市」という。)において監査委員が行うこととされている監査、検査、審査その他の行為は、市の事務の執行及…

原典で確認 → 本文 3,811 文字
監査委告示第1号 北海道紋別市

紋別市監査委員が保有する個人情報の保護に関する規程

制定/改廃日 (抜粋): 令和5年3月24日

紋別市監査委員が保有する個人情報に係る紋別市個人情報保護法施行条例(令和5年条例第5号)の施行については、紋別市個人情報保護法施行細則(令和5年規則第2号)の例による。 附則 (施行期日)1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。 (紋別市監査委員の所管に係る紋別市個人情報保護条例施行規程の廃止)2 紋別市監査委員の所管に係る紋別市個人情報保護条例施行規程(平成16年監査委員規程第2号)は、廃…

原典で確認 → 本文 204 文字
監査委規程第1号 北海道紋別市

紋別市監査委員の所管に係る紋別市情報公開条例施行規程

制定/改廃日 (抜粋): 平成10年5月21日

紋別市監査委員が管理する公文書に係る紋別市情報公開条例(平成9年条例第26号)の施行については、紋別市情報公開条例施行規則(平成10年規則第10号)の例による。 附則 この規程は、平成10年7月1日から施行する。

原典で確認 → 本文 106 文字
監査委規程第1号 北海道紋別市

紋別市監査委員処務規程

制定/改廃日 (抜粋): 平成4年10月6日

(目的)第1条 この規程は、監査委員の職務運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 (協議事項)第2条 監査委員の協議に付すべき事項は、次の各号に掲げるとおりとする。 (1) 監査(検査及び審査を含む。以下同じ。)の一般方針に関すること。 (2) 監査の計画に関すること。 (3) 監査の報告、公表及び意見の決定に関すること。 (4) 規程等の制定改廃に関すること。 (5) 事務局の機構に関…

原典で確認 → 本文 504 文字
条例第23号 北海道紋別市

紋別市監査委員条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成4年9月30日

紋別市監査委員条例(昭和39年条例第5号)の全部を改正する。 (趣旨)第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条第2項及び第202条の規定に基づき、紋別市監査委員(以下「監査委員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。 (事務局の設置)第2条 監査委員に、事務局を置く。 2 事務局に局長、書記その他の職員を置く。 3 事務局長、書記その他の職員の…

原典で確認 → 本文 695 文字
条例第12号 北海道紋別市

紋別市看護師等修学資金貸与条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成20年3月21日

(目的)第1条 この条例は、看護師又は准看護師(以下「看護師等」という。)を養成する大学、学校又は養成所に在学する者で、将来本市の区域内において看護師等の業務に従事しようとする者に修学資金の貸与を行い、もって優秀な看護師等を育成するとともに、本市における看護師等の充足に資することを目的とする。 (平30条例17・一部改正) (貸与の資格)第2条 看護師等修学資金(以下「修学資金」という。)の貸与を…

原典で確認 → 本文 4,065 文字
規則第19号 北海道紋別市

紋別市看護師等修学資金貸与条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成20年4月10日

(趣旨)第1条 この規則は、紋別市看護師等修学資金貸与条例(平成20年条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (業務に従事する施設)第2条 条例第2条第3号の規則で定める施設は、次に掲げる施設とする。 (1) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院 (2) 医療法第1条の5第2項に規定する診療所 (3) 児童福祉法(昭和22年法律第…

原典で確認 → 本文 2,727 文字 別表・様式 0/14 収録
規則第16号 福祉・健康 北海道紋別市

紋別市知的障害者福祉法に基づく基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成16年8月30日

(趣旨)第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)第15条の7第1項の規定に基づく特例居宅生活支援費の支給を円滑に行うため、基準該当居宅支援の事業を行うもの(以下「基準該当居宅支援事業者」という。)の登録等について必要な事項を定めるものとする。 (用語の定義)第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。 (基準該当居宅支援事業者の登録…

原典で確認 → 本文 4,198 文字 別表・様式 0/4 収録
規則第28号 福祉・健康 北海道紋別市

紋別市知的障害者福祉法施行細則

制定/改廃日 (抜粋): 平成18年4月1日

紋別市知的障害者福祉法施行細則(平成15年規則第8号)の全部を改正する。 (趣旨)第1条 この規則は、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (令8規則13・一部改正) (知的障害…

原典で確認 → 本文 2,012 文字 別表・様式 0/7 収録
条例第5号 教育・子育て 北海道紋別市

紋別市社会教育委員に関する条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成26年3月20日

紋別市社会教育委員の定数及び任期に関する条例(昭和29年条例第55号)の全部を改正する。 (趣旨)第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条及び第18条の規定に基づき、社会教育委員の設置、委嘱の基準、定数、任期その他の必要な事項を定めるものとする。 (設置)第2条 紋別市に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。 (委嘱の基準)第3条 委員は、学校教育及び社会教育の関係…

原典で確認 → 本文 453 文字
教委規則第4号 教育・子育て 北海道紋別市

紋別市社会教育指導員設置に関する規則

制定/改廃日 (抜粋): 昭和48年7月6日

(設置)第1条 社会教育の振興を図るため、紋別市教育委員会(以下「委員会」という。)に、社会教育指導員(以下「指導員」という。)を置く。 (定義)第2条 この規則において「社会教育」とは、社会教育法(昭和24年法律第207号)第2条に規定するものを、「社会教育関係団体」とは、同法第10条に規定するものをいう。 (職務)第3条 指導員は、次に掲げる事務のうち特定事項を分担する。 (1) 社会教育に関…

原典で確認 → 本文 658 文字
教委規則第3号 教育・子育て 北海道紋別市

紋別市社会教育推進員設置に関する規則

制定/改廃日 (抜粋): 昭和48年7月6日

(設置)第1条 地域住民の社会教育活動を活発化させ、効果的活用を図るために、紋別市教育委員会(以下「委員会」という。)に、社会教育推進員(以下「推進員」という。)を置く。 (組織)第2条 推進員の定数は、20人以内とする。 2 推進員の任期は、2年とする。ただし、補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。 3 推進員は、再任することができる。 (委嘱)第3条 推進員は、次の各号に掲げる者のうち…

原典で確認 → 本文 499 文字
訓令第2号 福祉・健康 北海道紋別市

紋別市社会福祉査察指導員設置規程

制定/改廃日 (抜粋): 平成11年3月24日

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第15条第1項の規定により保健福祉部に指導監督を行う職員を置く。 第2条 前条の指導監督を行う職員の名称は、紋別市職員職名規則(昭和33年規則第2号)第1条に規定する査察指導員とする。 第3条 査察指導員は、上司の命を受けて次に掲げる事務を行う。 (1) 現業事務の指導監督に関すること。 (2) 現業事務の査察に関すること。 第4条 この訓令に定めるもの…

原典で確認 → 本文 283 文字
条例第27号 福祉・健康 北海道紋別市

紋別市社会福祉法人の助成に関する条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和51年6月28日

(趣旨)第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づく社会福祉法人の助成については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。 (助成の対象)第2条 助成を受けようとする社会福祉法人は、紋別市内において事業を行う社会福祉法人でなければならない。 (助成)第3条 市長は、必要があると認めるときは、社会福祉法人に対し、予算の範囲内において助成を行うことができる。 (…

原典で確認 → 本文 590 文字
告示第107号 福祉・健康 北海道紋別市

紋別市社会福祉法人地域協議会設置要綱

制定/改廃日 (抜粋): 平成30年12月10日

(設置)第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第55条の2第6項の規定に基づき、社会福祉法人が地域公益事業(同条第4項第2号に規定する地域公益事業をいう。以下同じ。)を行う社会福祉充実計画の策定に当たり、その事業内容及び事業区域における需要について中立かつ公正な意見聴取を行う環境を整備するため、紋別市社会福祉法人地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。 (定義)第2条 この告示におけ…

原典で確認 → 本文 973 文字
規則第13号 福祉・健康 北海道紋別市

紋別市社会福祉法施行細則

制定/改廃日 (抜粋): 平成25年4月1日

(趣旨)第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)の施行については、社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。 (設立認可の申請)第2条 省令第2条第1項の規定による申請は、社会福祉法人設立認可申請書(別記様式第1号)によらなければならない。 2 市長…

原典で確認 → 本文 2,310 文字 別表・様式 0/9 収録
条例第2号 福祉・健康 北海道紋別市

紋別市福祉に関する事務所設置条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成11年3月24日

(設置)第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により、本市に福祉に関する事務所を設置する。 2 福祉に関する事務所の名称は、紋別市事務分掌条例(平成10年条例第1号)第1条に規定する保健福祉部とする。 (所務)第2条 福祉に関する事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号…

原典で確認 → 本文 537 文字

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