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自治体例規(条例・規則)全文

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292
対象自治体
233,217
掲載例規数

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自治体の公式サイト(same-origin)で公開されている例規集(条例・規則)の本文を、当社独自の構造で再抽出したもの。対象は、当社が自治体側のトップページを探索し「複製・転載を制限しない/帰属表示条件付きで許可」の姿勢が確認できた保守的なsubsetに限る(same-origin保守subset 292自治体・233217件(対象は今後拡大しうる))。取得元の体系目次・マークアップ構造は含まない(独自policy_domain分類のみ)。条例の改正・制定履歴(revision_history)は掲載しているが、変更の監視や自動連絡は行っていない。別記様式・別表の一部は画像/RTFファイルのみで提供されているため本文に含まれない場合がある(n_attachment_sections_missingで件数を明示)。最新の正確な内容は必ず原典(ordinance_url)で確認すること。行政手続きの助言ではない。

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最終データ確認: 2026-08-16

20件 表示 (ページ 80)
訓令第7号 福祉・健康 北海道紋別市

紋別市福祉団体バス運行要綱

制定/改廃日 (抜粋): 昭和52年7月1日

(目的)第1条 この訓令は、高齢者、障害者、母子家庭等が組織する福祉団体に対し、紋別市福祉バス(以下「福祉バス」という。)を運行することによって、福祉団体の育成助長及び福祉の向上を図ることを目的とする。 (福祉団体の範囲)第2条 福祉団体の範囲は、次のとおりとする。 (1) 老人クラブ及び老人クラブ連合会 (2) 身体障害者、知的障害者及び精神障害者が組織する福祉団体 (3) 母子・父子福祉団体 …

原典で確認 → 本文 1,412 文字 別表・様式 0/2 収録
条例第21号 北海道紋別市

紋別市私債権の管理に関する条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成22年12月27日

(目的)第1条 この条例は、紋別市(以下「市」という。)の私債権の管理に関する事務の処理について一般的基準その他必要な事項を定めることにより、市の私債権の管理の適正を期することを目的とする。 (定義)第2条 この条例において「市の私債権」とは、市の一般会計、特別会計及び基金に属する金銭の給付を目的とする権利のうち、私法上の原因に基づいて発生する債権をいう。 2 この条例において「私債権の管理に関す…

原典で確認 → 本文 3,629 文字
規則第33号 北海道紋別市

紋別市私債権の管理に関する条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成22年12月27日

(趣旨)第1条 この規則は、紋別市私債権の管理に関する条例(平成22年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 (台帳)第2条 私債権を所管する部長は、条例第5条の規定により台帳を整備するものとする。 2 前項の台帳に記載する事項は、次に掲げるものとする。 (1) 私債権の名称 (2) 債務者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主た…

原典で確認 → 本文 639 文字
訓令第3号 教育・子育て 人材・雇用 北海道紋別市

紋別市私立学校等教職員研修費補助金交付要綱

制定/改廃日 (抜粋): 平成8年3月5日

(趣旨)第1条 この要綱は、本市における私立幼稚園及び私立専修学校(以下「私立学校等」という。)の教育の質的向上に資するため、教職員の研修活動に要する経費の一部を補助することについて必要な事項を定める。 (定義)第2条 この要綱において学校法人とは、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人をいう。 (補助対象事業)第3条 補助の対象となる事業は、私立学校等の設置者又は設置者が…

原典で確認 → 本文 1,320 文字 別表・様式 0/2 収録
告示第65号 北海道紋別市

紋別市私立幼稚園施設整備費補助金交付要綱

制定/改廃日 (抜粋): 平成24年9月13日

(趣旨)第1条 紋別市は、私立幼稚園施設の整備及び充実を図るため、私立幼稚園が行う施設整備事業に要する経費に対し、紋別市私立幼稚園施設整備費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、紋別市補助金等交付規則(平成9年規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 (定義)第2条 この要綱において「私立幼稚園」とは、私立学校法(昭和…

原典で確認 → 本文 1,740 文字
水道部管理規程第11号 道路・上下水道 北海道紋別市

紋別市私道に係る公共下水道設置基準に関する規程

制定/改廃日 (抜粋): 平成20年3月31日

(目的)第1条 この規程は、公共下水道事業計画区域内の私道に対し本市が公共下水道を設置する場合の基準を定め、もって下水道の普及促進と生活環境の改善を図ることを目的とする。 (用語の定義)第2条 この規程において「私道」とは、次の各号に掲げる道路(以下「公道」という。)以外の道路をいう。 (1) 道路法(昭和27年法律第180号)第2条に規定する道路 (2) 国有財産法(昭和23年法律第73号)第2…

原典で確認 → 本文 1,827 文字 別表・様式 0/6 収録
規則第16号 建築・住宅・空き家 北海道紋別市

紋別市租税特別措置法の規定に基づく優良住宅の認定事務に関する規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成12年3月31日

(趣旨)第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第7号ロ、第31条の2第2項第16号ニ、第62条の3第4項第16号ニ、第63条第3項第7号ロ及び第68条の69第3項第7号ロの規定に基づく認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。 (認定の申請)第2条 法第28条の4第3項第7号ロ、第31条の2第2項第16号ニ、第62条の3第4項第16号…

原典で確認 → 本文 2,685 文字 別表・様式 0/5 収録
規則第17号 北海道紋別市

紋別市租税特別措置法の規定に基づく優良宅地の認定事務に関する規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成12年3月31日

(趣旨)第1条 この規則は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「法」という。)第28条の4第3項第7号イ、第63条第3項第7号イ及び第68条の69第3項第7号イの規定に基づく認定事務に関し、必要な事項を定めるものとする。 (認定の申請)第2条 法第28条の4第3項第7号イ、第63条第3項第7号イ又は第68条の69第3項第7号イの規定に基づく認定(以下「優良宅地認定」という。)を受けようと…

原典で確認 → 本文 2,280 文字 別表・様式 0/3 収録
条例第13号 北海道紋別市

紋別市税条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和29年7月1日

目次 第1章 総則 第1節 通則(第1条~第6条) 第2節 賦課徴収(第7条~第22条) 第2章 普通税 第1節 市民税(第23条~第53条の12) 第2節 固定資産税(第54条~第79条) 第3節 軽自動車税(第80条~第91条) 第4節 市たばこ税(第92条~第102条) 第5節 鉱産税(第103条~第130条) 第6節 特別土地保有税(第131条~第140条) 第3章 目的税 第1節 国民健…

原典で確認 → 本文 326,158 文字 別表・様式 4/4 収録
規則第1号 北海道紋別市

紋別市税条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 昭和35年1月1日

目次 第1章 総則 第1節 通則 第2節 賦課徴収 第2章 各税 第1節 市民税 第2節 固定資産税 第3節 諸税 附則 第1章 総則 第1節 通則 (目的)第1条 この規則は、紋別市税条例(昭和29年条例第13号。以下「条例」という。)第6条の規定に基き、必要な事項を定めることを目的とする。 (徴税吏員の職務の委任)第2条 市長は、次の各号に掲げる徴税吏員の職務を、各号ごとに、市税の賦課徴収に関…

原典で確認 → 本文 9,544 文字 別表・様式 1/88 収録
条例第15号 建築・住宅・空き家 北海道紋別市

紋別市空き家等の除却に関する条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成26年3月20日

(目的)第1条 この条例は、空き家等が放置され、管理不全な状態となったとき、又はそのおそれがあるときに、所有者等が除却しようとする場合において、その費用の一部を補助することにより、市民の安全で安心な暮らしを確保するとともに、地域の良好な景観の保全に資することを目的とする。 (定義)第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 空き家等 現に…

原典で確認 → 本文 1,366 文字
規則第4号 建築・住宅・空き家 北海道紋別市

紋別市空き家等の除却に関する条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成26年3月20日

(趣旨)第1条 この規則は、紋別市空き家等の除却に関する条例(平成26年条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (定義)第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。 (収入基準)第3条 条例第4条第2項第3号に規定する規則で定める基準は、直近3年間の収入金額の合計額の平均が660万円以下であるものとする。 (令5規則13・一部改…

原典で確認 → 本文 5,954 文字 別表・様式 0/18 収録
条例第26号 北海道紋別市

紋別市空家等の適切な管理に関する条例

制定/改廃日 (抜粋): 令和2年9月29日

(目的)第1条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)に定めるもののほか、本市における空家等の対策に関し必要な事項を定めることにより、市民の安全及び生活環境の保全に寄与することを目的とする。 (定義)第2条 この条例における用語は、法において使用する用語の例による。 2 この条例において、管理不全な状態とは、次の各号のいずれかに掲げる状態をい…

原典で確認 → 本文 1,092 文字
規則第25号 北海道紋別市

紋別市空家等の適切な管理に関する条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 令和2年9月29日

(趣旨)第1条 この規則は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)及び紋別市空家等の適切な管理に関する条例(令和2年条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (特定空家等の認定及び取消しの通知)第2条 法第2条第2項に規定する特定空家等に認定された空家等の所有者への通知は、特定空家等認定通知書(別記様式第1号)により…

原典で確認 → 本文 3,500 文字 別表・様式 0/26 収録
条例第21号 北海道紋別市

紋別市空家等対策協議会設置条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成30年6月19日

(設置)第1条 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第8条第1項の規定に基づき、紋別市空家等対策協議会(以下「協議会」という。)を設置する。 (令5条例26・一部改正) (定義)第2条 この条例において「空家等」とは、法第2条第1項に規定する空家等をいう。 (所掌事務)第3条 協議会は、次に掲げる事務を所掌する。 (1) 空家等対策計画(法第7条第1項…

原典で確認 → 本文 1,059 文字
規程第6号 教育・子育て 北海道紋別市

紋別市立保育所処務規程

制定/改廃日 (抜粋): 昭和37年3月30日

(趣旨)第1条 紋別市立保育所(以下「保育所」という。)の処務については、この規程の定めるところによる。 (職員)第2条 保育所に次の職員を置くことができる。 (1) 保育所長(施設長) (2) 保育士 (3) 嘱託医 (4) 調理員 (5) 清掃員 (6) 栄養士 (職務及び業務)第3条 保育所長は、上司の命を受けて分掌事務を処理し、所員を指導する。 2 保育所は、次の業務を分掌する。 (1) …

原典で確認 → 本文 2,154 文字 別表・様式 0/1 収録
条例第5号 北海道紋別市

紋別市立博物館条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成14年3月22日

紋別市立郷土博物館条例(昭和42年条例第18号)の全部を改正する。 (設置)第1条 市民の教育及び学術文化の振興と地域の活性化に寄与するため、博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に規定する博物館として、紋別市立博物館(第2条第2項の分館を含む。以下「博物館」と総称する。)を設置する。 (名称及び位置)第2条 博物館の名称及び位置は、次のとおりとする。 名称位置紋別市立博物館紋別市幸町3…

原典で確認 → 本文 2,323 文字 別表・様式 2/2 収録
教委規則第4号 北海道紋別市

紋別市立博物館条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成14年3月27日

(目的)第1条 この規則は、紋別市立博物館条例(平成14年条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。 (開館時間及び休館日)第2条 紋別市立博物館(条例第2条第2項の分館を含む。以下「博物館」という。)の開館時間及び休館日は次のとおりとする。ただし、紋別市教育委員会(以下「委員会」という。)が必要と認めるときは、時間外に使用し、又は臨時に休館し、若しくは開…

原典で確認 → 本文 3,690 文字 別表・様式 2/5 収録
教委訓令第1号 北海道紋別市

紋別市立図書館、紋別市立博物館職員の勤務時間及び休暇等に関する規程

制定/改廃日 (抜粋): 昭和42年11月14日

(趣旨)第1条 この訓令は、紋別市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成13年条例第24号)及び紋別市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成13年規則第25号)に定めるものを除くほか、紋別市立図書館及び紋別市立博物館職員(これらの組織以外の組織の職を兼ねる職員を除く。以下「職員」という。)の勤務時間、休憩時間、週休日等(以下「勤務時間及び休暇等」という。)に関し必要な事項を定めるものと…

原典で確認 → 本文 899 文字 別表・様式 1/1 収録
条例第17号 北海道紋別市

紋別市立図書館条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和42年10月3日

(設置)第1条 市民の教育と文化の発展に寄与するため、図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、図書館を設置する。 (名杯及び位置)第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。 名称 紋別市立図書館 位置 紋別市幸町3丁目1番8号 (図書館協議会)第3条 図書館に、図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。 2 協議会の委員は10名以内とし、その任期は2年とする。ただし…

原典で確認 → 本文 643 文字

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