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自治体例規(条例・規則)全文

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292
対象自治体
233,217
掲載例規数

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自治体の公式サイト(same-origin)で公開されている例規集(条例・規則)の本文を、当社独自の構造で再抽出したもの。対象は、当社が自治体側のトップページを探索し「複製・転載を制限しない/帰属表示条件付きで許可」の姿勢が確認できた保守的なsubsetに限る(same-origin保守subset 292自治体・233217件(対象は今後拡大しうる))。取得元の体系目次・マークアップ構造は含まない(独自policy_domain分類のみ)。条例の改正・制定履歴(revision_history)は掲載しているが、変更の監視や自動連絡は行っていない。別記様式・別表の一部は画像/RTFファイルのみで提供されているため本文に含まれない場合がある(n_attachment_sections_missingで件数を明示)。最新の正確な内容は必ず原典(ordinance_url)で確認すること。行政手続きの助言ではない。

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最終データ確認: 2026-08-16

20件 表示 (ページ 82)
規則第9号 北海道紋別市

紋別市給与条例附則第6項の規定による給料月額に関する規則

制定/改廃日 (抜粋): 令和5年3月31日

(趣旨)第1条 この規則は、紋別市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第36号。以下「給与条例」という。)附則第6項の規定による給料月額に関し必要な事項を定めるものとする。 (職員に対する通知)第2条 任命権者は、給与条例附則第6項又は第7項の規定の適用により職員の給料月額が異動することとなった場合には、市長が定めるところにより、当該職員にその旨を通知するものとする。 (その他)第3条 この規則…

原典で確認 → 本文 292 文字
規則第18号 北海道紋別市

紋別市統計調査員表彰規則

制定/改廃日 (抜粋): 昭和45年12月24日

(趣旨)第1条 紋別市統計調査員(以下「調査員」という。)として基幹統計調査等各種統計調査について20年以上従事し、その成績優秀なるものを表彰することを趣旨とする。 (年数の計算)第2条 前条の年数は、次の各号により計算する。 (1) 1月に満たない端数は1月とする。 (2) 中断する年数は、中断期間を除いて通算する。 (3) 合併による旧町村における前条に規定する調査員の期間は、これを通算する。…

原典で確認 → 本文 424 文字
条例第44号 北海道紋別市

紋別市統計調査条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和29年10月1日

(目的)第1条 この条例は、市勢の実態を明らかにするために必要な統計調査(以下「調査」という。)を行い、もって的確な市政運営の基礎資料を得ることを目的とする。 (統計調査の実施)第2条 市長は、調査を行う場合は、あらかじめその目的、事項、期日、方法その他必要な事項を定め、これを告示しなければならない。 (申告の義務)第3条 市長は、この条例による調査を行うため、人又は法人その他の団体に対して申告を…

原典で確認 → 本文 2,424 文字 別表・様式 0/1 収録
条例第14号 福祉・健康 北海道紋別市

紋別市総合福祉センター条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成13年9月27日

(設置の目的)第1条 地域住民の福祉の向上と人間性豊かな地域社会の形成に寄与することを目的に、福祉活動の拠点施設として、紋別市総合福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置する。 (名称及び位置)第2条 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 名称位置紋別市総合福祉センター紋別市幸町7丁目1番10号 (使用者の範囲)第3条 福祉センターを使用できる者は、次に掲げる者とする。 (1…

原典で確認 → 本文 1,589 文字
規則第19号 福祉・健康 北海道紋別市

紋別市総合福祉センター条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成13年10月5日

(目的)第1条 この規則は、紋別市総合福祉センター条例(平成13年条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。 (使用時間)第2条 紋別市総合福祉センター(以下「福祉センター」という。)の使用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。 (休館日)第3条 総合福祉センターの休館日は、12月29日…

原典で確認 → 本文 1,242 文字 別表・様式 0/3 収録
訓令第5号 北海道紋別市

紋別市総合計画策定委員会規程

制定/改廃日 (抜粋): 昭和43年8月29日

(設置)第1条 市行政の総合的企画に関し、必要事項の調査及び計画案策定のため、紋別市総合計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。 (所掌事務)第2条 委員会は、市長の命を受けて、次の各号に掲げる事項の調査及び原案の策定を行なう。 (1) 市総合計画に必要な調査に関すること。 (2) 市総合計画の基本構想に関すること。 (3) 市総合計画の基本計画及び実施計画に関すること。 (4) その他市…

原典で確認 → 本文 1,523 文字
条例第2号 北海道紋別市

紋別市総合計画策定条例

制定/改廃日 (抜粋): 令和8年3月25日

(趣旨)第1条 この条例は、本市の目指す将来像を示し、総合的かつ計画的な市政の運営を図るため、総合計画の策定等に関し必要な事項を定めるものとする。 (定義)第2条 この条例において「総合計画」とは、将来における本市のあるべき姿及び進むべき方向についての基本的な指針であって、基本構想(本市の将来像及びその具体化のための基本的な方向性を示すものをいう。以下この条、第3条第3項及び第7条において同じ。)…

原典で確認 → 本文 1,355 文字
条例第8号 北海道紋別市

紋別市老人デイサービスセンター条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成22年3月26日

(設置)第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項の規定により、老人デイサービスセンター(以下「センター」という。)を設置する。 (名称及び位置)第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 名称位置紋別市さいわいデイサービスセンター紋別市幸町7丁目1番10号 (事業)第3条 センターは、次に掲げる事業を行うものとする。 (1) 老人福祉法第5条の2第3項に規定する老人デ…

原典で確認 → 本文 2,438 文字
規則第5号 北海道紋別市

紋別市老人デイサービスセンター条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成22年3月26日

(趣旨)第1条 この規則は、紋別市老人デイサービスセンター条例(平成22年条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。 (開館時間及び休館日)第2条 老人デイサービスセンター(以下「センター」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。 (1) 開館時間 午前9時から午後5時30分まで (2) 休館日 …

原典で確認 → 本文 1,083 文字 別表・様式 0/2 収録
規則第11号 北海道紋別市

紋別市老人ホーム入所措置規則

制定/改廃日 (抜粋): 昭和62年3月30日

(趣旨)第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条の規定に基づき老人ホームへの入所措置等に関し必要な事項を定める。 (入所判定委員会の設置)第2条 市長は、老人ホームへの入所措置を判定するため、医師(精神科医師を含む。)並びにオホーツク総合振興局保健環境部紋別地域保健室、老人福祉施設及び保健福祉部のそれぞれの代表者で構成する「入所判定委員会」を設置し、入…

原典で確認 → 本文 2,747 文字 別表・様式 0/1 収録
規則第12号 福祉・健康 北海道紋別市

紋別市老人福祉施設費用徴収規則

制定/改廃日 (抜粋): 昭和62年3月30日

(趣旨)第1条 この規則は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第28条第1項の規定により、市長が徴収する費用に関し必要な事項を定めるものとする。 (費用の徴収)第2条 市長は、法第11条第1項第1号及び第3号の規定による措置(以下「入所又は養護の委託の措置」という。)をとったときは、当該入所又は養護の委託の措置を受けた者(以下「被措置者」という。)又はその扶養義務者(民法(…

原典で確認 → 本文 5,287 文字 別表・様式 2/5 収録
規則第5号 福祉・健康 北海道紋別市

紋別市老人福祉法施行細則

制定/改廃日 (抜粋): 平成6年2月22日

紋別市老人福祉法施行細則(昭和60年規則第5号)の全部を改正する。 第1章 総則 (目的)第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。 第2条 削除 (備付書類)第3条 市長は、法第1…

原典で確認 → 本文 2,411 文字 別表・様式 0/1 収録
規則第12号 北海道紋別市

紋別市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成9年4月7日

(趣旨)第1条 この規則は、行政手続法(平成5年法律第88号。以下「法」という。)及び紋別市行政手続条例(平成9年条例第4号。以下「条例」という。)に基づき市長その他の処分権限を有する者(以下「行政庁」という。)が行う聴聞及び弁明の機会の付与について、他に特別な定めがあるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。 (用語の定義)第2条 この規則における用語の意義は、法又は条例において使用する用…

原典で確認 → 本文 4,090 文字 別表・様式 0/17 収録
規則第4号 北海道紋別市

紋別市職員に対する児童手当の認定及び支給に関する事務の取扱いに関する規則

制定/改廃日 (抜粋): 昭和47年4月1日

(通則)第1条 紋別市職員に対する児童手当の認定及び支給事務の取扱いについては児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)、児童手当法施行令(昭和46年政令第281号)及び児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号。以下「省令」という。)によるほか、この規則の定めるところによる。 (受給資格者の認定請求)第2条 法第17条第1項の規定によって読み替えられる法第7条第1項の規定に基づ…

原典で確認 → 本文 889 文字 別表・様式 1/3 収録
訓令第2号 北海道紋別市

紋別市職員のVDT作業労働衛生管理規程

制定/改廃日 (抜粋): 平成3年3月12日

(目的)第1条 この規程は、VDT作業に従事する職員の健康障害を防止し、快適な職場環境を維持することを目的とする。 (用語の定義)第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) VDT コンピュータを使用するための表示装置(パソコン、ワープロ等の単体機器を含む)をいう。 (2) VDT作業 VDT機器を使用して、データの入力、検索、照合、文書の作成、…

原典で確認 → 本文 1,517 文字 別表・様式 0/1 収録
訓令第1号 北海道紋別市

紋別市職員のハラスメントの防止等に関する規程

制定/改廃日 (抜粋): 令和3年6月1日

(趣旨)第1条 この訓令は、職員の利益の保護及び職務の能率的な遂行のため、全ての職員が互いの人権を尊重し合い、良好な職場環境を確立することを目的として、職場におけるセクシャル・ハラスメント、パワー・ハラスメント並びに妊娠、出産及び育児又は介護に関するハラスメント(以下「ハラスメント」という。)の防止及び排除のための措置並びにハラスメントに起因する問題の処理に関し必要な事項を定めるものとする。 (定…

原典で確認 → 本文 2,780 文字 別表・様式 2/3 収録
規則第12号 北海道紋別市

紋別市職員の住居手当支給に関する規則

制定/改廃日 (抜粋): 昭和46年5月12日

(目的)第1条 この規則は、紋別市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第36号。以下「条例」という。)第10条の2に規定する住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。 (適用除外職員)第2条 次の各号に掲げる職員には住居手当の支給対象外とする。 (1) 市の施設内に居住している職員(公営住宅入居者は除く。) (2) 父母又は配偶者の父母が居住している住宅の一部…

原典で確認 → 本文 1,932 文字 別表・様式 0/3 収録
条例第47号 北海道紋別市

紋別市職員の分限及び懲戒に関する条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和29年10月1日

(この条例の目的)第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第5節各条の規定に基づき、職員に適用される分限、懲戒及び降給に関し、必要な事項を規定することを目的とする。 (令5条例3・一部改正) (降任及び免職の手続)第2条 任命権者は、法第28条第1項第1号(勤務成績の不良)の規定により職員を降任し若しくは免職する場合は、勤務成績を評定するに足ると認められる客…

原典で確認 → 本文 2,726 文字
規則第26号 北海道紋別市

紋別市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成25年10月16日

紋別市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和43年規則第37号)の全部を改正する。 目次 第1章 総則(第1条―第6条) 第2章 初任給(第7条―第15条) 第3章 昇格その他の異動(第16条―第21条) 第4章 昇給(第22条―第27条) 第5章 特別の場合における号俸の決定(第28条・第29条) 第6章 補則(第30条・第31条) 附則 第1章 総則 (趣旨)第1条 この規則は、紋…

原典で確認 → 本文 18,459 文字 別表・様式 9/9 収録
規則第29号 北海道紋別市

紋別市職員の初任給調整手当の支給に関する規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成30年6月29日

(目的)第1条 紋別市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第36号。以下「条例」という。)第10条の3の規定による初任給調整手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。 (職員の範囲)第2条 条例第10条の3第1項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、医療職給料表の適用を受ける職に採用された職員(医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証を有する…

原典で確認 → 本文 2,364 文字 別表・様式 1/1 収録

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