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最終データ確認: 2026-08-16
紋別市職員の勤務時間、休暇等に関する条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成13年12月13日
紋別市職員の勤務条件に関する条例(昭和31年条例第8号)の全部を改正する。 (目的)第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。 (1週間の勤務時間)第2条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分を超えない範囲内において、規則でこれを定…
紋別市職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成13年12月25日
紋別市職員の勤務条件に関する条例施行規則(昭和49年規則第7号)の全部を改正する。 (目的)第1条 この規則は、紋別市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成13年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 (1週間の勤務時間)第2条 条例第2条第1項に規定する職員の勤務時間は、1週間について38時間45分とする。ただし、任命権者は、職務の性質によりこれ…
紋別市職員の単身赴任手当支給に関する規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成2年12月21日
(趣旨)第1条 この規則は、紋別市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第36号。以下「条例」という。)第11条の2の規定による単身赴任手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。 (やむを得ない事情)第2条 条例第11条の2第1項の市長が定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。 (1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。…
紋別市職員の定年に関する規則
制定/改廃日 (抜粋): 令和5年3月31日
(趣旨)第1条 この規則は、紋別市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第10号。以下「条例」という。)に基づき、職員の定年に関し必要な事項を定めるものとする。 (任命権者)第2条 条例第4条に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。 (勤務延長職員の併任の制限)第3条 任命権者は、勤務延長職員(条例第4条第1項又は第2項の規定により引き続き勤務している職員をいう。以…
紋別市職員の定年等に関する条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和59年3月30日
目次 第1章 総則(第1条) 第2章 定年制度(第2条―第5条) 第3章 管理監督職勤務上限年齢制(第6条―第11条) 第4章 定年前再任用短時間勤務制(第12条・第13条) 第5章 雑則(第14条) 附則 第1章 総則 (令5条例1・章名追加) (趣旨)第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第1項及び第2項、第22条の5第1項、第28条の2、…
紋別市職員の寒冷地手当支給に関する規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和37年5月9日
(目的)第1条 この規則は、紋別市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第36号。以下「条例」という。)第21条第1項に規定する寒冷地手当の支給に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 (適用除外職員)第2条 条例第21条第3項の市長が定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。 (1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職されている職員 (2)…
紋別市職員の時差勤務に関する規程
制定/改廃日 (抜粋): 平成30年4月20日
(趣旨)第1条 この訓令は、始業時間等の弾力的な設定による勤務時間の割振りの活用により、市民サービスの向上並びに職員の健康の保持増進及び時間外勤務の縮減に資するとともに、より一層効率的な行政運営を図るために行う職員の時差勤務に関し、必要な事項を定めるものとする。 (定義)第2条 この訓令において「時差勤務」とは、紋別市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成13年条例第24号。以下「条例」という。…
紋別市職員の服務の宣誓に関する条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和29年10月1日
(この条例の目的)第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基き、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。 (職員の服務の宣誓)第2条 新たに職員となった者は、別記様式による宣誓書を任命権者に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。 2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命…
紋別市職員の条件付採用の期間の延長に関する規則
制定/改廃日 (抜粋): 令和2年3月27日
(目的)第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条及び第22条の2第7項の規定に基づき、職員の条件付採用の期間の延長に関し必要な事項を定めるものとする。 (条件付採用の期間の延長)第2条 職員が条件付採用の期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の…
紋別市職員の特殊勤務手当支給に関する規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和32年1月20日
(この規則の目的)第1条 この規則は、紋別市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第36号)第12条の規定による特殊勤務手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。 (平30規則26・一部改正) (手当の支給)第2条 手当は、別表に掲げる職務に従事する職員に対し、当該右欄に規定する額を支給する。 2 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第2…
紋別市職員の給与に関する条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和29年10月1日
(この条例の目的)第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基き、一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与に関する事項を定めることを目的とする。 2 この条例で職員とは、紋別市職員定数条例(昭和47年条例第9号)に基き、任用された職員及び常勤のその他の一般職に属するすべての職員をいう。 3 この…
紋別市職員の給与に関する条例の臨時特例に関する条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和40年7月1日
第1条 この条例は、紋別市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第36号。以下「給与条例」という。)の特例に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 第2条 昭和40年6月15日現在で支給する期末手当に限り、給与条例第19条の規定により支給した額のほか、2,500円以内を加算して支給する。 附則 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年6月15日から適用する。
紋別市職員の給与に関する条例の臨時特例に関する条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和49年6月28日
(目的)第1条 この条例は、紋別市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第36号。以下「給与条例」という。)の特例に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 (給料加算額)第2条 昭和49年度に限り、給料月額が改定される迄の間、給与条例の規定する給料表の適用を受ける職員の給料月額を、いずれもその額に16,000円を加えた額とする。 2 前項の規定により、給料月額に加算された額は給与条例に規定する…
紋別市職員の給与に関する条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和43年4月18日
(目的)第1条 この規則は、紋別市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第36号。以下「条例」という。)の施行について、別に定めるものを除き必要な事項を定めることを目的とする。 第2条 削除 (給与の減額)第3条 条例第8条の規定によって給与を減額する場合の給与の減額の基礎となる勤務しなかった時間数は、その給与期間の全時間数によって計算するものとする。この場合において、合計時間数に1時間未満の端数…
紋別市職員の給与に関する条例附則第2項の規定による暫定給料月額に関する規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和61年12月29日
(目的)第1条 この規則は、紋別市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第36号。以下「条例」という。)附則第2項に定める暫定給料月額に関する必要な事項を定めることを目的とする。 (暫定給料月額の給料の切替)第2条 条例附則第2項に定める暫定給料月額を受けていた職員の昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる給料月額(以下「新給料月額」という。)は、切替日においてその者が受け…
紋別市職員の給与に関する条例附則第9項の規定による期末手当に関する規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和49年6月24日
(支給日)第1条 紋別市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第36号。以下「条例」という。)附則第9項の市長が定める日は、昭和49年5月14日とする。 (在職期間に応ずる割合)第2条 条例附則第10項の市長が定める割合は、職員の在職期間に応じて、次の表に定める割合とする。 在職期間割合1箇月29日100分の1001箇月5日以上1箇月29日未満100分の701箇月5日未満100分の40 (在職期間…
紋別市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和29年10月1日
(この条例の目的)第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基き、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。 第2条 職員は、次の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者又はその委任を受けた者の承認を得てその職務に専念する義務を免除されることができる。 (1) 研修を受ける場合 (2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合 (3) 前2号…
紋別市職員の職員証等に関する規程
制定/改廃日 (抜粋): 昭和38年9月26日
(目的)第1条 紋別市職員の職員証及び職員章の取扱いについては、この訓令の定めるところによる。 (職員証の交付)第2条 職員については、その身分を証するため職員証(別記様式1)を交付する。 (職員章の貸与)第3条 職員には、その身分を明らかにすると共に市職員としての自覚と品位を高めるため職員章(別記様式2)を貸与する。 (職員証の携帯及び職員章の帯用)第4条 職員は常に職員証を携帯し職員章を帯用し…
紋別市職員の育児休業等に関する条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成4年6月16日
(目的)第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項、第3条第2項、第5条第2項、第7条、第8条並びに第19条第1項から第3項まで及び第5項の規定に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。 (令7条例18・一部改正) (育児休業をすることができない職員)第2条 育児休業法第2条第1項の条例で定める職員は…
紋別市職員の育児休業等に関する条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成4年6月18日
(目的)第1条 この規則は、紋別市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 (定義)第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。 (令4規則13・全改) (条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員)第2条の2 条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日…
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