自治体の条例・規則の本文を検索
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最終データ確認: 2026-08-16
紋別市職員の退職手当に関する条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和59年3月30日
紋別市職員の退職手当の支給に関する条例(昭和29年条例第9号)の全部を改正する。 (目的)第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項の規定に基づき、別に定めるものを除くほか、紋別市職員の給与に関する条例(昭和29年紋別市条例第36号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の退職手当について定めることを目的…
紋別市職員の退職手当に関する条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和59年3月31日
(趣旨)第1条 この規則は、紋別市職員の退職手当に関する条例(昭和59年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 (退職手当の調整額の算定対象から除外する休職月等)第1条の2 条例第7条の4第1項に規定する市長が定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。 (1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の…
紋別市職員の退職管理に関する規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成28年9月6日
(趣旨)第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2及び第60条第4号から第6号の規定に基づき、職員の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。 (離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)第2条 法第38条の2第1項の離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として規則で定めるもの…
紋別市職員の通勤手当支給に関する規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和34年4月6日
(総則)第1条 この規則は紋別市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第36号。以下「条例」という。)第11条の規定による通勤手当の支給について必要な事項を定めることを目的とする。 第2条 条例第11条及びこの規則に規定する「通勤」とは職員が勤務のためその者の住居と勤務庁舎(支所、署、出張所、分室その他これに類するものに勤務する職員については、それをもって勤務庁舎とする。以下同じ。)との間を往復す…
紋別市職員の高齢者部分休業に関する条例
制定/改廃日 (抜粋): 令和5年3月27日
(趣旨)第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の3の規定に基づき、職員の高齢者部分休業(同条第1項に規定する高齢者部分休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。 (高齢者部分休業)第2条 高齢者部分休業の承認は、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内において、5分を単位として行うものとする。 2 法第26…
紋別市職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 令和5年3月31日
(趣旨)第1条 この規則は、紋別市職員の高齢者部分休業に関する条例(令和5年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (高齢者部分休業の承認の申請)第2条 高齢者部分休業の承認の申請は、高齢者部分休業承認申請書(別記様式第1号)により、高齢者部分休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。 (高齢者部分休業の取消し等)第3条 条例第5条に規定する同意は、…
紋別市職員事務引継規程
制定/改廃日 (抜粋): 平成6年1月17日
(趣旨)第1条 職員の事務引継については、法令その他の規定によるもののほか、この規程の定めるところによる。 (定義)第2条 この規程において「上司」とは、課長職以上の者にあっては市長、係長以下の者にあっては部長をいう。 (後任者への事務引継)第3条 職員が退職、休職又は転任した場合には、前任者は、その発令の日から5日以内にその担任する事務を後任者に引継がなければならない。 (代理者への事務引継)第…
紋別市職員人事評価規程
制定/改廃日 (抜粋): 平成28年3月31日
(趣旨)第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第23条の2第2項の規定に基づき、適正な人事管理を図るとともに、職員の能力及び職務能率の向上に資するため実施する人事評価に関し必要な事項を定めるものとする。 (定義)第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 人事評価 職員が職務を遂行するに当たり発揮した能力及び職務を遂行した業…
紋別市職員住宅建設資金貸付規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和47年7月1日
(目的)第1条 この規則は、職員が北海道市町村職員共済組合(以下「共済組合」という。)貸付規程に基づき自己の住宅(以下「共済住宅」という。)建設資金の貸付決定を受け貸付金が交付されるまでの期間、住宅の建設に必要な資金の貸付を行いあわせて職員の生活安定に寄与することを目的とする。 (貸付金額及び利率)第2条 貸付金の貸付額は、共済住宅の貸付金の決定を受けた金額の範囲内とする。 2 貸付金の利率は、次…
紋別市職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和41年9月13日
(この条例の目的)第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行ない、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。 (職員団体のための職員の行為の制眼の特例)第2条 職員は、次の各号に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行ない、又は活動する…
紋別市職員団体の登録に関する条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和41年9月13日
(この条例の目的)第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第53条第1項、第5項、第6項、第9項及び第10項の規定に基づき、職員団体の登録に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 (登録の申請)第2条 職員団体が公平委員会に登録を申請する場合には、その代表者を通じて、次の各号に掲げる事項を記載した正副2通の申請書にそれぞれ規約を添付して、提出しなければな…
紋別市職員団体の登録に関する条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和41年9月13日
(目的)第1条 この規則は、紋別市職員団体の登録に関する条例(昭和41年条例第20号。以下「条例」という。)に規定する登録の申請等について必要な事項を定めることを目的とする。 (登録の申請)第2条 条例第2条第1項に規定する登録の申請書様式は、別記第1による。 2 条例第2条第2項に規定する申請書に添付する書類の様式は、別記第2による。 (規約等の変更又は解散の届出)第3条 条例第4条第1項に規定…
紋別市職員団体の登録取消に関する口頭審理の手続に関する規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和42年4月10日
(目的)第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第53条第6項並びに紋別市職員団体の登録に関する条例(昭和29年10月紋別市条例第48号。)第5条の規定に基き、職員団体の登録を取消す場合における口頭審理に関し必要な事項を定めることを目的とする。 (審理の通知)第2条 公平委員会は、登録の取消しを必要とする職員団体に対し、登録の取り消しのため口頭審理を行なう旨書面で通知するものと…
紋別市職員安全衛生委員会規程
制定/改廃日 (抜粋): 昭和60年8月23日
(趣旨)第1条 この規程は、紋別市職員安全衛生管理規則(昭和60年規則第12号)第24条第2項の規定に基づき、紋別市職員安全衛生委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。 (所掌事項)第2条 委員会は、次の事項を調査審議し、市長に対して意見を述べるものとする。 (1) 職員の危険及び健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。 (2) 労働災害の原因及び再発…
紋別市職員安全衛生管理規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和60年8月23日
(趣旨)第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に定めるもののほか、本市職員の安全と健康の確保について必要な事項を定めるものとする。 (所属長の責務)第2条 所属長(課又は課に相当する組織の長をいう。以下同じ。)は、この規則の定めるところに従い、所属職員の職場における安全及び衛生の管理に留意し、適切かつ必要な措置を講じなければならない。 (職員の義務)第3条…
紋別市職員定数条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和47年3月31日
紋別市職員定数条例(昭和29年条例第6号)の全部を改正する。 (定義)第1条 この条例で職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第6条第1項に規定する各任命権者の事務部局に常時勤務する市の職員で、同法第3条第2項の一般職に属する者(臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)をいう。 (令元条例26・一部改正) (職員定数)第2条 職員の…
紋別市職員早期退職募集制度実施規程
制定/改廃日 (抜粋): 令和5年7月27日
紋別市職員勧奨退職実施規程(平成21年訓令第1号)の全部を改正する。 (趣旨)第1条 この訓令は、職員の新陳代謝を促進し、組織の活性化及び適正な人事管理を図るため、紋別市職員早期退職募集制度の実施に関し必要な事項を定めるものとする。 (定義)第2条 この訓令において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(臨時又は非常勤の職員その他の法律により…
紋別市職員服務規程
制定/改廃日 (抜粋): 平成13年12月25日
(総則)第1条 紋別市職員(以下「職員」という。)の服務に関しては、別に定めのあるもののほか、この訓令の定めるところによる。 (職務の遂行と秩序保持及び相互の人格尊重)第2条 職員は、その職務を遂行するにあたって、誠実に法令を守り職場の秩序を保持し、相互に人格を尊重し、かつ上司の職務上の命令に従わなければならない。ただし、上司の職務上の命令に対し意見を述べることができる。 (時間外勤務、休日勤務及…
紋別市職員氏名票着用規程
制定/改廃日 (抜粋): 平成13年8月2日
(目的)第1条 紋別市職員の氏名票の取扱については、この訓令の定めるところによる。 (職員氏名票の交付)第2条 職員には、その氏名を明らかにするとともに市職員としての自覚と品位を高めるため、職員氏名票を交付する。 2 職員氏名票は、別記様式のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、別に定めることができる。 (職員氏名票の着用)第3条 職員は、執務中常に職員氏名票を着用しなければならない…
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