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自治体例規(条例・規則)全文

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292
対象自治体
233,217
掲載例規数

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自治体の公式サイト(same-origin)で公開されている例規集(条例・規則)の本文を、当社独自の構造で再抽出したもの。対象は、当社が自治体側のトップページを探索し「複製・転載を制限しない/帰属表示条件付きで許可」の姿勢が確認できた保守的なsubsetに限る(same-origin保守subset 292自治体・233217件(対象は今後拡大しうる))。取得元の体系目次・マークアップ構造は含まない(独自policy_domain分類のみ)。条例の改正・制定履歴(revision_history)は掲載しているが、変更の監視や自動連絡は行っていない。別記様式・別表の一部は画像/RTFファイルのみで提供されているため本文に含まれない場合がある(n_attachment_sections_missingで件数を明示)。最新の正確な内容は必ず原典(ordinance_url)で確認すること。行政手続きの助言ではない。

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最終データ確認: 2026-08-16

20件 表示 (ページ 85)
規則第47号 北海道紋別市

紋別市職員福利厚生会の運営に関する規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成18年10月16日

(趣旨)第1条 この規則は、紋別市職員(以下「職員」という。)の相互扶助及び福利厚生の増進を目的として設置する紋別市職員福利厚生会(以下「福利厚生会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。 (福利厚生事業の委任)第2条 市長は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条に規定する市の行う福利厚生事業の一部を福利厚生会に委任する。 (福利厚生事業の共同実施)第3条 市長は、福利厚生事…

原典で確認 → 本文 554 文字
条例第2号 北海道紋別市

紋別市職員等の倫理及び公正な職務の執行の確保に関する条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成27年3月20日

目次 第1章 総則(第1条―第8条) 第2章 公正な職務の執行の確保のための体制(第9条・第10条) 第3章 利害関係者との間の禁止行為等(第11条―第15条) 第4章 公益通報(第16条―第23条) 第5章 不当要求行為等(第24条・第25条) 第6章 不利益な取扱いの禁止等(第26条―第28条) 第7章 雑則(第29条・第30条) 附則 第1章 総則 (目的)第1条 この条例は、職員等の倫理及…

原典で確認 → 本文 11,672 文字
規則第11号 北海道紋別市

紋別市職員等の倫理及び公正な職務の執行の確保に関する条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成27年3月20日

(趣旨)第1条 この規則は、紋別市職員等の倫理及び公正な職務の執行の確保に関する条例(平成27年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (定義)第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。 (暴力的な要求行為)第3条 条例第2条第1項第10号イに規定する暴力、乱暴な言動その他の社会常識を逸脱した手段により要求の実現を図る行為は、次のと…

原典で確認 → 本文 3,066 文字 別表・様式 0/3 収録
訓令第15号 建築・住宅・空き家 北海道紋別市

紋別市職員等住宅貸付料の算定基準要綱

制定/改廃日 (抜粋): 昭和60年8月24日

(趣旨)第1条 この要綱は、紋別市職員等住宅貸付規則(昭和60年規則第16号)第4条に規定する職員等住宅貸付料(以下「住宅料」という。)の算定基準を定めるものとする。 (住宅料の算定)第2条 住宅料は、1平方メートル当たりの基準住宅料の額(以下「基準住宅料の額」という。)に、当該住宅の延べ面積(本屋から独立した物置及び地下物置並びに共同住宅の玄関、炊事室廊下、便所等の共用部分の面積を除く。以下同じ…

原典で確認 → 本文 1,859 文字
規則第16号 建築・住宅・空き家 北海道紋別市

紋別市職員等住宅貸付規則

制定/改廃日 (抜粋): 昭和60年8月24日

(目的)第1条 この規則は、紋別市職員等住宅(以下「住宅」という。)の貸付について必要な事項を定めることを目的とする。 (定義)第2条 住宅とは、市がその事務、事業の円滑な運営に資する目的をもって居住させるために設置した住宅(共同住宅及び寮等を含む。)をいう。 (住宅の区分及び入居資格等)第3条 住宅は、次に掲げる3種とし、各住宅の入居の決定は市長が行う。 (1) 公宅 市長、副市長に対し市長が当…

原典で確認 → 本文 1,934 文字 別表・様式 0/2 収録
規則第13号 北海道紋別市

紋別市職員管理職手当支給に関する規則

制定/改廃日 (抜粋): 昭和37年5月9日

(目的)第1条 この規則は、紋別市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第36号。以下「条例」という。)第18条の2に規定する管理職手当(以下「手当」という。)の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。 (平30規則27・一部改正) (支給範囲及び手当額)第2条 手当の支給範囲及び手当額については、別表のとおりとする。 2 職員が他の職務を兼ねる場合は、主たる職務につき手当を支給する。 3 …

原典で確認 → 本文 2,142 文字 別表・様式 1/1 収録
規則第2号 北海道紋別市

紋別市職員職名規則

制定/改廃日 (抜粋): 昭和33年1月1日

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条の規定による市職員の職名は、次の表のとおりとする。 職名部長 次長 技監 会計管理者 室長 所長 センター長 参与 医長 課長 支所長 出張所長 参事 場長 センター次長 事務長 主幹 査察指導員 係長 所次長 副参事 主査 副参与 主任医師 整備管理者 整備管理代務者 保育所長 副保育所長 班長 医師 主任 主事 技師 主事補 技師補 技手 …

原典で確認 → 本文 1,495 文字
訓令第4号 北海道紋別市

紋別市職員表彰規程

制定/改廃日 (抜粋): 昭和45年12月15日

(趣旨)第1条 紋別市職員(以下職員という。)の表彰については、この規程の定めるところによりこれを行う。 (職員の定義)第2条 この規程において職員とは、一般職に属する職員をいう。 (表彰の要件)第3条 職員が次の各号の一に該当するときは、これを表彰する。 (1) 職務に関して特に有益な発明、考案又は改良をしたとき。 (2) 勤務成績が特に優秀であって他の模範とするとき。 (3) 業務上危害を未然…

原典で確認 → 本文 1,700 文字
規則第10号 北海道紋別市

紋別市職員被服貸与規則

制定/改廃日 (抜粋): 昭和58年4月1日

(目的)第1条 この規則は、職務の執行上被服を必要とする職員(以下「職員」という。)に対する被服の貸与について必要な事項を定めることを目的とする。 (貸与の範囲及び期限)第2条 被服は、予算の範囲内で貸与するものとし、その職員の範囲、品目、1人当たりの数量及び貸与期限は別表のとおりとする。 (貸与被服の使用期間)第3条 貸与被服の使用期間は、貸与を受けた日の属する月から起算する。 2 市長は、特別…

原典で確認 → 本文 2,118 文字 別表・様式 1/2 収録
条例第23号 北海道紋別市

紋別市胞衣及び産わい物処理条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和29年10月1日

(定義)第1条 この条例で産わい物とは、出産後24時間以内に排せつされたる胞衣以外の汚物をいう。 (処理の方法)第2条 胞衣及び産わい物は、次の各号によって処理し、し尿だめ又は便所若しくは、ごみ箱等に投棄してはならない。 (1) 胞衣及び産わい物は、紋別葬苑において焼却処理しなければならない。 (2) 辺地にあるため胞衣及び産わい物を前号の規定により処理することが困難な場合は、これを地表下1米以上…

原典で確認 → 本文 423 文字
条例第6号 北海道紋別市

紋別市行政不服審査条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成28年3月24日

(趣旨)第1条 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)の規定に基づき本市に設置する機関の運営及び提出書類等の書面の写しの交付に関し徴収する手数料について必要な事項を定めるものとする。 (定義)第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。 (設置)第3条 市は、法に基づく不服申立てがされたとき(法第43条第1項の規定により審理員意見書を…

原典で確認 → 本文 3,125 文字 別表・様式 1/1 収録
条例第35号 北海道紋別市

紋別市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成27年12月21日

(趣旨)第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。 (令4条例5・一部改正) (定義)第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 個人番号 …

原典で確認 → 本文 3,742 文字 別表・様式 3/3 収録
規則第36号 北海道紋別市

紋別市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成27年12月30日

(趣旨)第1条 この規則は、紋別市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (条例別表第1の規則で定める事務)第2条 条例別表第1の1の項及び2の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とする。 (1) 紋別市重度心身障害者…

原典で確認 → 本文 10,905 文字
条例第4号 北海道紋別市

紋別市行政手続条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成9年3月27日

目次 第1章 総則(第1条―第4条) 第2章 申請に対する処分(第5条―第11条) 第3章 不利益処分 第1節 通則(第12条―第14条) 第2節 聴聞(第15条―第26条) 第3節 弁明の機会の付与(第27条―第29条) 第4章 行政指導(第30条―第34条の2) 第4章の2 処分等の求め(第34条の3) 第5章 届出(第35条) 附則 第1章 総則 (目的等)第1条 この条例は、処分、行政指導…

原典で確認 → 本文 12,646 文字
規則第11号 北海道紋別市

紋別市行政手続条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成9年4月7日

(趣旨)第1条 この規則は、紋別市行政手続条例(平成9年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (不利益処分をしようとする場合の手続を要しない処分)第2条 条例第13条第2項第5号の規則で定める処分は、次に掲げる処分とする。 (1) 条例の規定により、行政庁が交付する書類であって交付を受けた者の資格又は地位を証明するもの(以下この号において「証明書類」という。…

原典で確認 → 本文 1,092 文字
訓令第7号 北海道紋別市

紋別市行政改革推進委員会規程

制定/改廃日 (抜粋): 平成13年9月28日

紋別市行政改革推進委員会規程(昭和56年訓令第6号)の全部を改正する。 (設置目的)第1条 めまぐるしく変わる社会経済情勢、多様化する市民ニーズ及び新たな行政需要などに対応するため、時代の変化に即応できる簡素で効率的な行財政システムを確立することを目的とし、紋別市行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。 (所掌事項)第2条 委員会は、本市の行政改革の計画策定及び推進に関し協議検討を…

原典で確認 → 本文 1,026 文字
規則第22号 北海道紋別市

紋別市行政改革推進市民委員会規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成10年7月1日

(設置)第1条 紋別市の行政改革の推進に関し、広く市民から意見や助言を受けるとともに行政改革推進への理解を得るため、紋別市行政改革推進市民委員会(以下「市民委員会」という。)を設置する。 (所掌事務)第2条 市民委員会は、本市の行政改革の推進に関し、意見や助言を市長に述べるものとする。 (組織)第3条 市民委員会は、委員12名以内で組織する。 2 委員は、有識者その他必要と認める者のうちから市長が…

原典で確認 → 本文 532 文字
訓令第3号 北海道紋別市

紋別市行政監察規程

制定/改廃日 (抜粋): 昭和37年2月1日

(目的)第1条 行政監察は、一般行政事務の執行の適正及び職員の紀律の保持並びに会計事務及び徴収事務の改善と事故防止を図ることを目的とする。 (行政監察の区分)第2条 行政監察は、一般行政監察、会計監察及び徴収監察に分けて行うことができる。 2 一般行政監察は、一般行政事務の処理方式の改善を図り、職員の紀律を保持するために行う。 3 会計監察は、会計事務の処理方式の改善と不正事故の防止とを図るために…

原典で確認 → 本文 843 文字
訓令第4号 北海道紋別市

紋別市行政考査委員会規程

制定/改廃日 (抜粋): 昭和37年2月1日

(設置)第1条 紋別市職員の分限及び懲戒に関する条例(昭和29年条例第47号)の適正なる運用並びに紋別市行政監察規程(昭和31年訓令第3号)による行政監察結果を審議するため、紋別市行政考査委員会(以下「委員会」という。)を置く。 (所掌事務)第2条 委員会は、前条の規定による市長の諮問に応じて必要な事項を調査審議し又は意見を具申するものとする。 (組織)第3条 委員会は、委員長及び委員若干人をもっ…

原典で確認 → 本文 688 文字
条例第15号 北海道紋別市

紋別市行政財産目的外使用条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和40年10月5日

(趣旨)第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により、行政財産の用途又は目的外使用(以下「目的外使用」という。)に関してはこの条例の定めるところによる。 (使用許可)第2条 目的外使用を受けようとするものは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。 2 市長は前項の許可を与える場合において、当該行政財産の管理上必要があるときは、その使用について条件を付することが…

原典で確認 → 本文 1,250 文字

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