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最終データ確認: 2026-08-16
紋別市議会の所管に係る紋別市情報公開条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成10年4月27日
紋別市議会が管理する公文書に係る紋別市情報公開条例(平成9年条例第26号)の施行については、紋別市情報公開条例施行規則(平成10年規則第10号)の例による。 附則 この規則は、平成10年7月1日から施行する。
紋別市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和42年12月25日
第1章 総則 (目的)第1条 この条例は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第69条及び第70条の規定に基づき、議会の議員その他非常勤の職員に対する公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害に対する補償(以下「補償」という。)に関する制度等を定め、もって議会の議員その他非常勤の職員及びその遺族の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。 (職…
紋別市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和43年3月28日
第1章 総則 (趣旨)第1条 この規則は、紋別市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年条例第26号。以下「条例」という。)第2条の2、第4条第8項、第8条ただし書、第15条、第19条第8項、第20条第2項、第22条の2第1項、第23条、附則第1条の3第1項から第3項まで及び附則第2条第1項から第3項までの規定に基づき、公務災害補償等認定委員会及び公務災害補償等審査会の…
紋別市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和39年4月1日
(この条例の趣旨)第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。 (議会の議決に付すべき契約)第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格1億5,000万円以上の工事又は製造の請負とする。 (議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)第3条 地方自治法第96条第1項第8号…
紋別市議会事務局規程
制定/改廃日 (抜粋): 昭和45年4月1日
(目的)第1条 紋別市議会事務局(以下「事務局」という。)の事務は、この規程によって処理する。 (組織)第2条 事務局に次の係を置く。ただし、必要のあるときは局次長(以下「次長」という。)を置くことができる。 (1) 庶務係 (2) 議事係 2 係に係長を置く。 (職務)第3条 事務局長(以下「局長」という。)は、議長の命を受け議会の事務を掌理し、事務局職員を指揮監督する。 2 次長は、上司の命を…
紋別市議会事務局設置条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和29年10月1日
(事務局の設置)第1条 紋別市議会に事務局を置く。 (事務局の職員)第2条 事務局に事務局長及び書記の外、必要な職員を置く。 (委任規定)第3条 この条例について、必要な事項は別に議長が定める。 附則 この条例は、昭和29年9月26日から施行する。 附則(昭和35年条例第7号) この条例は、昭和35年4月1日から施行する。 附則(昭和37年条例第5号)抄 (施行期日)1 この条例は、昭和37年4月…
紋別市議会会議規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和33年10月1日
目次 第1章 総則 第1条(参集) 第2条(欠席又は遅刻の届出) 第3条(宿所又は連絡所の届出) 第4条(議席) 第5条(会期) 第6条(会期の延長) 第7条(会期中の閉会) 第8条(議会の開閉) 第9条(会議時間及び号鈴) 第10条(休会) 第11条(会議の開閉) 第12条(定足数に関する措置) 第13条(出席の催告) 第2章 議案及び動議 第14条(議案の提出) 第15条(一事不再議) 第16…
紋別市議会傍聴人取締規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和29年9月8日
第1条 議会の会議を傍聴しようとする者は、住所、氏名、職業、年齢を傍聴人名簿に記載し、係員の指示に従って着席しなければならない。 第2条 議長は、議場の都合により傍聴人を制限することができる。 第3条 次に該当する者は、傍聴席に入ることは許されない。 (1) 兇器、その他危険と認められるものを所持している者 (2) 粗暴又は酩酊の者 (3) 異様の服装をしている者 第4条 傍聴人は如何なる理由があ…
紋別市議会公印規程
制定/改廃日 (抜粋): 平成6年3月1日
紋別市議会公印規程(昭和35年議会規程第2号)の全部を改正する。 (目的)第1条 この訓令は、紋別市議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。 (令5議会訓令1・一部改正) (公印の名称等)第2条 公印の名称、形状、寸法及び個数は、別表のとおりとする。 (令5議会訓令1・一部改正) (公印の保管)第3条 公印の保管は、事務局長(以下「保管者」という。)が行う。 2 公印は、常に確実に保…
紋別市議会委員会条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和33年10月3日
(常任委員会設置)第1条 議会に常任委員会を置く。 (常任委員の所属、常任委員会の名称、委員定数及びその所管)第2条 議員は、少なくとも一の常任委員となるものとする。 2 常任委員会の名称、委員の定数及び所管は、次のとおりとする。 (1) 総務経済常任委員会 8人 ア 総務部の所管に属する事項 イ 産業部の所管に属する事項 ウ 建設部の所管に属する事項 エ 水道部の所管に属する事項 オ 会計課の所…
紋別市議会定例会条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和31年10月3日
(この条例の趣旨)第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項による、紋別市議会定例会(以下「定例会」という。)を招集する回数については、この条例の定めるところによる。 (定例会の回数)第2条 定例会は、毎年4回招集する。 附則 この条例は、公布の日から施行する。
紋別市議会政務活動費の交付に関する条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成14年3月22日
(趣旨)第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、紋別市議会議員(以下「議員」という。)の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、紋別市議会(以下「議会」という。)における会派に対し、政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。 (交付対象)第2条 政務活動費は、議会における会派(所属議員が1人の場合を…
紋別市議会政務活動費の交付に関する規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成14年3月26日
(趣旨)第1条 この規則は、紋別市議会政務活動費の交付に関する条例(平成14年条例第1号。以下「条例」という。)に基づき交付される政務活動費について、必要な事項を定めるものとする。 (交付申請等)第2条 政務活動費の交付を受けようとする会派の代表者は、毎年度、政務活動費交付申請書(別記様式第1号)を、議長を経由し市長に提出しなければならない。 2 前項の規定により申請した事項に異動が生じたときは、…
紋別市議会議事堂貸付使用許可基準
制定/改廃日 (抜粋): 昭和40年11月19日
(目的)第1条 紋別市庁舎の議場・委員会室・応接室(以下「議事堂」という。)の貸付使用許可については、この基準の定めるところによる。 (貸付使用許可の範囲)第2条 議事堂は、法令に定めある場合または議会がその必要により使用する場合を除くほか、原則として執務時間内に限り次に掲げる場合に議長が貸付使用を許可することができる。 (1) 議場は、市または議会の主催する地方自治に関する集会 (2) 他の施設…
紋別市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当支給に関する条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和38年3月30日
(目的)第1条 この条例は、紋別市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法について定めることを目的とする。 (議員報酬額)第2条 議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。 (1) 議長 月額 440,000円 (2) 副議長 月額 400,000円 (3) 議員 月額 360,000円 (議員報酬の始期、終期)第3条 議長及び副議長には、その選挙された日から、議員…
紋別市議会議員及び紋別市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成9年3月27日
(趣旨)第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第141条第8項、第142条第11項及び第143条第15項の規定に基づき、紋別市議会議員及び紋別市長の選挙における法第141条第1項の自動車(以下「自動車」という。)の使用、法第142条第1項第6号のビラ(以下「ビラ」という。)の作成並びに法第143条第1項第5号のポスター(以下「ポスター」という。)の作成の公費…
紋別市議会議員及び紋別市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
制定/改廃日 (抜粋): 平成9年4月1日
(趣旨)第1条 この規程は、紋別市議会議員及び紋別市長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(平成9年条例第1号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。 (有償契約締結の届出)第2条 条例第2条、第5条の2又は第6条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条、第5条の3又は第7条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締…
紋別市議会議員定数条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成14年12月12日
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、紋別市議会議員の定数は、16人とする。 附則 (施行期日)1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。 (紋別市議会議員の定数を減少する条例の廃止)2 紋別市議会議員の定数を減少する条例(昭和59年条例第18号)は、廃止する。 附則(平成19年条例第16号) この条例は、公布の日から施行し、改正後の紋別市議会議員定数条例の規定は…
紋別市議会議員徽章規程
制定/改廃日 (抜粋): 昭和37年8月13日
(徽章の図案)第1条 紋別市議会議員徽章(以下「議員徽章」という。)は全国市議会議長会において定めた全国市議会共通議員章を使用する。 (はい用)第2条 市議会議員の職にあるものは議員徽章をはい用しなければならない。 2 議員徽章は本人が職を退いたときはその効力を失う。 (貸付及返納)第3条 議員徽章は市議会から貸付する。 2 議員がその職を退いたときは議員徽章を返納しなければならない。 第4条 議…
紋別市議員報酬及び特別職給料審議会条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和40年3月23日
(設置)第1条 市長の諮問に応じ、議員報酬及び特別職給料の額について審議するため、紋別市議員報酬及び特別職給料審議会(以下「審議会」という。)を置く。 (所掌事項)第2条 市長は、議員報酬の額並びに市長及び副市長の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬及び給料の額について、審議会の意見を聴くものとする。 (委員)第3条 審議会は、委員7人をもって組織し、その委員…
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