自治体の条例・規則の本文を検索
自治体が公式サイト(same-origin)で公開している条例・規則の本文を、当社独自の構造で再抽出しました。 自治体名・キーワード・政策分野で絞り込めます。最新の正確な内容は必ず原典で確認してください。
このデータの読み方(重要)
自治体の公式サイト(same-origin)で公開されている例規集(条例・規則)の本文を、当社独自の構造で再抽出したもの。対象は、当社が自治体側のトップページを探索し「複製・転載を制限しない/帰属表示条件付きで許可」の姿勢が確認できた保守的なsubsetに限る(same-origin保守subset 292自治体・233217件(対象は今後拡大しうる))。取得元の体系目次・マークアップ構造は含まない(独自policy_domain分類のみ)。条例の改正・制定履歴(revision_history)は掲載しているが、変更の監視や自動連絡は行っていない。別記様式・別表の一部は画像/RTFファイルのみで提供されているため本文に含まれない場合がある(n_attachment_sections_missingで件数を明示)。最新の正確な内容は必ず原典(ordinance_url)で確認すること。行政手続きの助言ではない。
本データは取得日時点で各自治体の公式サイトから確認した内容であり、最新ではない可能性があります。厳密を期す場合は各自治体の例規集を参照ください。
最終データ確認: 2026-08-16
紋別市道路の構造の技術的基準等を定める条例
制定/改廃日 (抜粋): 平成25年3月28日
(趣旨)第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号)第30条第3項及び第45条第3項の規定に基づき、紋別市が管理する市道(以下「市道」という。)の構造の技術的基準及び市道に設ける道路標識の寸法を定めるものとする。 (定義)第2条 この条例において使用する用語は、道路法及び道路構造令(昭和45年政令第320号)において使用する用語の例による。 (道路の区分)第3条 この条例における道路の区…
紋別市道路占用料徴収条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和30年6月30日
(この条例の目的)第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項の規定に基づき、道路占用料の額及びその徴収方法について定めることを目的とする。 (占用料)第2条 法第39条第1項の規定により徴収する占用料は、別表のとおりとする。 (占用料の納期)第3条 占用料は、次の各号に掲げる納期限までに、これを納付しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認…
紋別市道路工事費負担金徴収条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和29年12月10日
第1章 総則 (目的)第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第118号)第61条第2項の規定に基き、道路工事について負担金の徴収をうける者の範囲と、その徴収方法について必要な事項を定めることを目的とする。 (用語の意義)第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 負担工事 この条例で工事費の一部を負担させる道路工事をいう。 (2) 負担道路 …
紋別市選挙ポスター掲示場設置条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和57年4月12日
紋別市選挙ポスター掲示場設置条例(昭和53年条例第11号)の全部を改正する。 (設置)第1条 紋別市議会議員及び紋別市長の選挙においては、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第8項の規定に基づき、紋別市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、法第143条第1項第5号のポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)を設ける。 (総数の減少)第2条 特別の事…
紋別市選挙ポスター掲示場設置規程
制定/改廃日 (抜粋): 昭和57年5月24日
紋別市選挙ポスター掲示場設置規程(昭和53年選管規程第24号)の全部を改正する。 (趣旨)第1条 この規程は、紋別市選挙ポスター掲示場設置条例(昭和57年条例第11号。以下「条例」という。)の規定によるポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。 (掲示場の様式)第2条 紋別市(以下「市」という。)の選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は別記様式により掲…
紋別市選挙事務取扱規程
制定/改廃日 (抜粋): 昭和35年8月31日
第1章 総則 (目的及び適用範囲)第1条 この規程は、公職選挙法及びその他の法令により、紋別市選挙管理委員会が所管すべき選挙に関する事務について必要な事項を定め、その事務が迅速かつ適正に処理されることを確保し、もって選挙の公明を期することを目的とする。 (用語)第2条 この規程において「法」とは、公職選挙法(昭和25年法律第100号)を、「令」とは、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を、「…
紋別市選挙公報発行条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和57年4月12日
(目的)第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、選挙公報の発行に関し必要な事項を定めることを目的とする。 (選挙公報の発行)第2条 紋別市議会議員及び紋別市長の選挙においては、紋別市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、候補者の氏名・写真・経歴・政見等を掲載した選挙公報を、選挙(選挙の一部無効に因る再選挙を除く。)ごとに1回…
紋別市選挙公報発行規程
制定/改廃日 (抜粋): 昭和57年5月24日
(選挙公報の様式)第1条 紋別市選挙公報発行条例(昭和57年条例第12号。以下「条例」という。)第2条(選挙公報の発行)の規定による選挙公報は、別記第1号様式に準ずるものとする。 (掲載文の申請期限の告示)第2条 紋別市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、選挙期日の告示があった後、直ちに条例第3条(掲載分の申請)の規定による申請の期限を別記第2号様式により告示するものとする。 (掲載文の申…
紋別市選挙管理委員会が保有する個人情報の保護に関する規程
制定/改廃日 (抜粋): 令和5年3月23日
紋別市選挙管理委員会が保有する個人情報に係る紋別市個人情報保護法施行条例(令和5年条例第5号)の施行については、紋別市個人情報保護法施行細則(令和5年規則第2号)の例による。 附則 (施行期日)1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。 (紋別市選挙管理委員会の所管に係る紋別市個人情報保護条例施行規程の廃止)2 紋別市選挙管理委員会の所管に係る紋別市個人情報保護条例施行規程(平成16年選挙管理…
紋別市選挙管理委員会の所管に係る紋別市情報公開条例施行規程
制定/改廃日 (抜粋): 平成10年6月23日
紋別市選挙管理委員会が管理する公文書に係る紋別市情報公開条例(平成9年条例第26号)の施行については、紋別市情報公開条例施行規則(平成10年規則第10号)の例による。 附則 この規程は、平成10年7月1日から施行する。
紋別市選挙管理委員会規程
制定/改廃日 (抜粋): 昭和37年10月31日
(目的)第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき紋別市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めることを目的とする。 (委員長の選挙)第2条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い投票の最多数を得た者をもって当選人とする。投票の数の同じ者が2人以上あるときはくじで定める。 2 委員中に異議がないときは、前項の選挙につい…
紋別市遺児手当支給条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和48年3月31日
(目的)第1条 この条例は、児童の父母または父母のいずれかが死亡もしくは、障害の状態となったとき、その児童を養育している保護者に対し、遺児手当(以下「手当」という。)を支給し児童の福祉の増進を図ることを目的とする。 (定義)第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 児童 義務教育終了前(15歳に達した日の属する学年末日以前をいう。)の者 (2)…
紋別市遺児手当支給条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和48年4月1日
(趣旨)第1条 この規則は、紋別市遺児手当支給条例(昭和48年条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。 (申請)第2条 条例第4条第1項の規定により手当の支給を受けようとする者は、紋別市遺児手当申請書(様式1)に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。 (1) 条例第3条第1号に規定する場合は、父母または父母のいずれかが死亡していることを確認…
紋別市都市公園条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和33年3月31日
第1章 総則 (目的)第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基く命令に定めるものの外紋別市の設置する都市公園(以下「公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。 (公園の区域の変更及び廃止)第2条 市長は公園の区域を変更し、又は公園を廃止する時は、当該公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域、その他必要と認める事項を公示し…
紋別市都市公園条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成17年10月24日
(目的)第1条 この規則は、紋別市都市公園条例(以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。 (許可申請書)第2条 条例第3条第1項の規定による許可を受けようとする者は、行為開始の日の3日前までに行為許可申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。 2 公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて公園の占用の許可を受けようとする者は、工事着手の15日前ま…
紋別市都市計画審議会条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和46年3月31日
(設置)第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、紋別市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。 (所掌事務)第2条 審議会は、市長の諮問に応じ次に掲げる事項について審議する。 (1) 本市が定める都市計画に関すること。 (2) 都市計画について本市が提出する意見に関すること。 (3) その他市長が都市計画上必要と認める事項に関すること。 (組織)第3…
紋別市重度心身障害者交通費助成事業規程
制定/改廃日 (抜粋): 平成5年3月29日
(目的)第1条 この訓令は、在宅の重度心身障害者(以下「障害者」という。)にタクシー利用料金の一部を助成することにより、日常生活の利便及び社会参加の促進を図り、もって障害者の福祉の向上に寄与することを目的とする。 (定義)第2条 この訓令において「障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 (1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により、身体障害者手帳の交付を受けた者で…
紋別市重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例
制定/改廃日 (抜粋): 昭和48年10月9日
(目的)第1条 この条例は、重度心身障害者並びにひとり親家庭等の母又は父及び児童に対し、医療費の一部を助成することによって、保健の向上に資するとともに福祉の増進を図ることを目的とする。 (定義)第2条 この条例において「重度心身障害者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。 (1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳(以下「身障手帳」という。…
紋別市重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例施行規則
制定/改廃日 (抜粋): 昭和58年5月2日
(趣旨)第1条 この規則は、紋別市重度心身障害者及びひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。 (平30規則34・一部改正) (条例第3条第3号及び第4号に規定する所得の額等)第2条 条例第3条第3号及び第4号に規定する所得の額並びに所得の範囲及び所得の額の計算方法は、別表によるものとする。 (受給者証の交付申…
紋別市長の権限に属する事務の委任規則
制定/改廃日 (抜粋): 平成13年3月9日
(目的)第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、市長の権限に属する事務の一部を紋別市に属する執行機関に委任することについて定める。 (委任)第2条 次に掲げる事務を紋別市教育委員会に委任する。 (1) 紋別市上渚滑町民センター条例(昭和61年条例第6号)に定める管理運営に関すること。 (2) 紋別市渚滑市民センター条例(昭和62年条例第8号)に定める管理…
自治体の他のデータを見る
API・MCP で利用する
同じデータは REST API (/v1/jichitai/ordinances/fulltext) と
MCP ツール (get_jichitai_ordinance_fulltext) から取得できます。
municipality・keyword・policy_domain で絞り込みも可能です。