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自治体例規(条例・規則)全文

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292
対象自治体
233,217
掲載例規数

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自治体の公式サイト(same-origin)で公開されている例規集(条例・規則)の本文を、当社独自の構造で再抽出したもの。対象は、当社が自治体側のトップページを探索し「複製・転載を制限しない/帰属表示条件付きで許可」の姿勢が確認できた保守的なsubsetに限る(same-origin保守subset 292自治体・233217件(対象は今後拡大しうる))。取得元の体系目次・マークアップ構造は含まない(独自policy_domain分類のみ)。条例の改正・制定履歴(revision_history)は掲載しているが、変更の監視や自動連絡は行っていない。別記様式・別表の一部は画像/RTFファイルのみで提供されているため本文に含まれない場合がある(n_attachment_sections_missingで件数を明示)。最新の正確な内容は必ず原典(ordinance_url)で確認すること。行政手続きの助言ではない。

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最終データ確認: 2026-08-16

20件 表示 (ページ 90)
規則第26号 北海道紋別市

紋別市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成10年12月16日

紋別市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則(昭和43年規則第13号)の全部を改正する。 (目的)第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、市長の権限に属する事務の一部を、紋別市に属する執行機関の補助職員及び執行機関の管理する機関の職員に補助執行させることについて定めることを目的とする。 (補助執行事務)第2条 市長は、別表第1の左欄に掲げる事務を同表…

原典で確認 → 本文 1,433 文字 別表・様式 1/1 収録
規則第25号 北海道紋別市

紋別市長の資産等の公開に関する規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成7年12月18日

(資産等報告書等)第1条 政治倫理の確立のための紋別市長の資産等の公開に関する条例(平成7年条例第15号。以下「条例」という。)第2条第1項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。 2 条例第2条第1項第5号の株券は、資本金の額が1億円以上の株式会社の株券、金融商品取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として認可金融商品取引業協会に登録されている株券に限るものとする。 第…

原典で確認 → 本文 2,253 文字 別表・様式 0/6 収録
条例第18号 北海道紋別市

紋別市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成19年9月21日

(趣旨)第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。 (長期継続契約を締結することができる契約)第2条 政令第167条の17に規定する条例で定める契約は、翌年度以降にわたり物品を借り入れ又は役務の提供を受ける契約で、…

原典で確認 → 本文 563 文字
北海道紋別市

紋別市開基100年タイムカプセル

1 タイムカプセル埋設の趣旨 このカプセルは、紋別市開基100年記念事業の一環として埋設し、新しいマチづくりに、努力を重ねて築かれるであろう豊かな紋別の創出に向けて、開基100年という一つの節目の姿をこのカプセルに託し、50年後の市民に贈る。 2 埋設場所及び埋設の方法 開基100年記念碑(オホーツク森林公園内)前面地下に防水コンクリートによる収納室を設け、カプセルを大切に保管する。埋設の際は、カ…

原典で確認 → 本文 722 文字 別表・様式 1/1 収録
訓令第1号 北海道紋別市

紋別市開基100年記念事業事務局規程

制定/改廃日 (抜粋): 昭和53年1月26日

(設置)第1条 紋別市開基100年記念事業の実施に関する事務を処理するため、紋別市開基100年記念事業事務局(以下「事務局」という。)を設置する。 (所掌事務)第2条 事務局の所掌事務は、次のとおりとする。 (1) 記念事業の総合企画及び連絡調整に関すること。 (2) 記念式典及び記念行事に関すること。 (3) その他記念事業の推進に関し必要と認めること。 (組織)第3条 事務局は、総務部に直属す…

原典で確認 → 本文 397 文字
指定 北海道紋別市

紋別市開基100年記念樹

制定/改廃日 (抜粋): 昭和54年7月15日

紋別市開基100年、市政施行25周年を記念して、次の古木を記念樹に指定する。 (1) カツラ 樹種 カツラ(カツラ科) 径級 0.85m 樹高 35.0m 推定樹齢 300年 所在 大山市有林内(位置図①) (2) ミズナラ 樹種 ミズナラ(ブナ科) 径級 1.80m 樹高 30.0m 推定樹齢 450年 所在 大山市有林内(位置図②) (3) カツラ 樹種 カツラ(カツラ科) 径級 2.10m …

原典で確認 → 本文 386 文字
条例第16号 北海道紋別市

紋別市開業医誘致等促進条例

制定/改廃日 (抜粋): 令和3年7月30日

(目的)第1条 この条例は、本市の区域内に診療所等を開設し、又は増設する開業医に対し、その費用の一部を助成することにより、地域の医療体制の安定拡大を図り、もって市民の健康と福祉の増進に寄与することを目的とする。 (定義)第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 診療所等 次に掲げる場所をいう。 ア 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第…

原典で確認 → 本文 2,812 文字
規則第17号 北海道紋別市

紋別市開業医誘致等促進条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 令和3年7月30日

(趣旨)第1条 この規則は、紋別市開業医誘致等促進条例(令和3年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 (定義)第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。 (診療機能の向上)第3条 条例第2条第9号に規定する規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 (1) 診療科目の追加 (2) 在宅医療の拡充 (3) …

原典で確認 → 本文 3,092 文字 別表・様式 0/9 収録
条例第22号 防災 北海道紋別市

紋別市防災会議条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和37年12月24日

(目的)第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、紋別市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。 (所掌事務)第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 (1) 紋別市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。 (2) 市長の諮問に応じて市の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。 (3)…

原典で確認 → 本文 1,023 文字
訓令第3号 防災 北海道紋別市

紋別市防災会議条例第3条第5項第5号に規定する委員の指定について

制定/改廃日 (抜粋): 昭和39年7月15日

第1条 紋別市防災会議条例(昭和37年条例第22号)第3条第5項第5号に規定する部内職員による委員の指定は、次の職名を有する職員とする。 副市長、総務部長、建設部長、水道部長 附則 この訓令は、公布の日から施行する。 附則(昭和48年訓令第12号) この訓令は、公布の日から施行する。 附則(昭和55年訓令第1号) この訓令は、公布の日から施行する。 附則(平成6年訓令第16号) この訓令は、公布の…

原典で確認 → 本文 317 文字
規則第29号 北海道紋別市

紋別市除間伐奨励事業補助規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成6年12月29日

(趣旨)第1条 紋別市における造林地の除間伐を奨励し、良質で健全な森林を造成し、健全で活力ある山つくりを推進するため、初回除間伐に対し、この規則の定めるところにより、予算の範囲内で補助金を交付する。 (定義)第2条 この規則において「除間伐奨励事業」とは、北海道除間伐奨励事業実施要領(以下「道実施要領」という。)に基づき補助対象となり実施した事業をいう。 2 この規則において「事業実施主体」とは、…

原典で確認 → 本文 2,840 文字 別表・様式 0/5 収録
規則第22号 北海道紋別市

紋別市陸閘操作規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成29年9月25日

(趣旨)第1条 この規則は、海岸法(昭和31年法律第101号)第14条の2第1項の規定に基づき、紋別市が管理する陸閘こうの操作等に関し必要な事項を定めるものとする。 (定義)第2条 この規則において使用する用語は、特別の定めのある場合を除くほか、海岸法、海岸法施行令(昭和31年政令第332号)及び海岸法施行規則(昭和31年農林省・運輸省・建設省令第1号)において使用する用語の例による。 (陸閘の位…

原典で確認 → 本文 1,778 文字 別表・様式 1/1 収録
条例第10号 福祉・健康 北海道紋別市

紋別市障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成18年3月23日

(審査会の委員の定数)第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第15条の規定により設置する紋別市障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、7人以内とする。 (委任規定)第2条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、市長が別に定める。 附則 この条例は、平成18年4月1日から施行する。 附則(平成25年…

原典で確認 → 本文 269 文字
規則第34号 産業・商工・事業者 福祉・健康 北海道紋別市

紋別市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく基準該当事業者の登録等に関する規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成24年12月25日

紋別市障害者自立支援法に基づく基準該当事業所の登録等に関する規則(平成18年規則第18号)の全部を改正する。 (趣旨)第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第30条第1項に規定する特例介護給付費又は特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給を円滑に行うため、同項第2号に規定する基準該当障害福祉サー…

原典で確認 → 本文 4,445 文字 別表・様式 0/8 収録
規則第35号 福祉・健康 北海道紋別市

紋別市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

制定/改廃日 (抜粋): 平成24年12月25日

紋別市障害者自立支援法施行細則(平成18年規則第41号)の全部を改正する。 (趣旨)第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚…

原典で確認 → 本文 6,289 文字 別表・様式 0/43 収録
訓令第3号 北海道紋別市

紋別市電子計算組織の管理運営及びデータ保護に関する規程

制定/改廃日 (抜粋): 平成3年3月12日

第1章 総則 (目的)第1条 この規程は、紋別市(以下「市」という。)の電子計算組織に係る管理運営及びデータ保護について必要な事項を定めるものとする。 (定義)第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 (1) 電子計算組織 電子計算機及び端末機等を使用し、与えられた一連の処理手順に従って事務を処理する組織をいう。 (2) 電算処理 電子計算組織を使用し…

原典で確認 → 本文 4,765 文字 別表・様式 1/9 収録
規則第8号 北海道紋別市

紋別市青少年健全育成推進委員設置規則

制定/改廃日 (抜粋): 昭和52年5月9日

(目的)第1条 本市の青少年の健全な育成についてその諸活動を円滑に行うため、紋別市青少年健全育成推進委員(以下「委員」という。)をおく。 (委員)第2条 委員は、青少年の育成指導に熱意と実践力を有している者のうちから市長が委嘱する。 (任期)第3条 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。 (任務)第4条 委員は、次に掲げるような諸活動の推進にあた…

原典で確認 → 本文 545 文字
訓令第4号 北海道紋別市

紋別市青少年健全育成推進委員選任要綱

制定/改廃日 (抜粋): 昭和52年5月9日

(趣旨)第1条 この訓令は、紋別市青少年健全育成推進委員設置規則(昭和52年規則第8号。以下「規則」という。)に基づき、紋別市青少年健全育成推進委員(以下「委員」という。)の選任について、必要な事項を定めるものとする。 (選出方法及び推薦基準)第2条 委員の選出は、地域連携を十分配慮の上、市内各町内会及び市内各PTAその他青少年健全育成推進活動に努めていると認められる団体からの推薦により選出する。…

原典で確認 → 本文 597 文字 別表・様式 0/4 収録
条例第1号 北海道紋別市

紋別市青少年問題協議会条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和35年1月30日

(設置)第1条 本市に地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)に基づき、紋別市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)を置く。 (委員)第2条 協議会の委員の定数は30人以内とする。 2 委員は、関係行政機関の職員及び学識経験のある者の中から、市長が任命する。 3 学識経験のある者の中から任命された委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。 (…

原典で確認 → 本文 548 文字
規則第2号 北海道紋別市

紋別市青少年問題協議会条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 昭和35年1月30日

(委員)第1条 紋別市青少年問題協議会条例(昭和35年条例第1号)第2条に定める紋別市青少年問題協議会(以下「協議会」という。)の委員は、次の各号に掲げる区分により任命する。 (1) 関係行政機関の職員 5名以内 (2) 学識経験者 25名以内 (招集)第2条 協議会は、会長が招集する。 2 委員定数3分の1以上の者から協議会に付すべき事項を示して協議会招集の請求があったときは、会長は招集しなけれ…

原典で確認 → 本文 510 文字

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