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292
対象自治体
233,217
掲載例規数

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自治体の公式サイト(same-origin)で公開されている例規集(条例・規則)の本文を、当社独自の構造で再抽出したもの。対象は、当社が自治体側のトップページを探索し「複製・転載を制限しない/帰属表示条件付きで許可」の姿勢が確認できた保守的なsubsetに限る(same-origin保守subset 292自治体・233217件(対象は今後拡大しうる))。取得元の体系目次・マークアップ構造は含まない(独自policy_domain分類のみ)。条例の改正・制定履歴(revision_history)は掲載しているが、変更の監視や自動連絡は行っていない。別記様式・別表の一部は画像/RTFファイルのみで提供されているため本文に含まれない場合がある(n_attachment_sections_missingで件数を明示)。最新の正確な内容は必ず原典(ordinance_url)で確認すること。行政手続きの助言ではない。

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最終データ確認: 2026-08-16

20件 表示 (ページ 93)
7月1日教育委員会規程第1号 北海道歌志内市

市制施行に伴う関係規程の整理に関する規程

制定/改廃日 (抜粋): 昭和33年

○市制施行に伴う関係規程の整理に関する規程 昭和33年7月1日教育委員会規程第1号 市制施行に伴う関係規程の整理に関する規程 歌志内町が歌志内市に変更することに関し、現に効力を有する規程の用語中「町」を「市」に「空知郡歌志内町」を「歌志内市」に改める。 附 則 この規程は、昭和33年7月1日から施行する。

原典で確認 → 本文 153 文字
11月13日訓令第4号 北海道歌志内市

市役所職員の勤務時間等に関する規程

制定/改廃日 (抜粋): 昭和29年

○市役所職員の勤務時間等に関する規程 昭和29年11月13日訓令第4号 市役所職員の勤務時間等に関する規程 (目的) 第1条 この規程は、歌志内市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成13年条例第5号)の規定により、歌志内市役所に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。 (勤務時間) 第2条 職員の勤務時間は、週休日を除き午前8時30分から午後…

原典で確認 → 本文 767 文字
10月20日訓令第6号 北海道歌志内市

市役所職員の勤務時間等に関する規程の臨時特例規程

制定/改廃日 (抜粋): 昭和53年

○市役所職員の勤務時間等に関する規程の臨時特例規程 昭和53年10月20日訓令第6号 市役所職員の勤務時間等に関する規程の臨時特例規程 昭和53年11月1日から昭和53年2月末日までの間、市役所職員の勤務時間等に関する規程(昭和29年歌志内市訓令第4号)第2条中「午前8時30分」を「午前9時」に、第4条中「45分間」を「30分間」に、第5条中「午後零時45分」を「午後零時30分」に、それぞれ読み替…

原典で確認 → 本文 236 文字
11月1日訓令第4号 北海道歌志内市

市役所職員の勤務時間等に関する規程の臨時特例規程

制定/改廃日 (抜粋): 昭和52年

○市役所職員の勤務時間等に関する規程の臨時特例規程 昭和52年11月1日訓令第4号 市役所職員の勤務時間等に関する規程の臨時特例規程 昭和52年11月1日から昭和53年2月末日までの間、市役所職員の勤務時間等に関する規程(昭和29年歌志内市訓令第4号)第2条中「午前8時30分」を「午前9時から」に、第4条中「45分間」を「30分間」に、第5条中「午後零時45分から」を「午後零時30分から」に、それ…

原典で確認 → 本文 241 文字
10月21日訓令第5号 北海道歌志内市

市役所職員の勤務時間等に関する規程の臨時特例規程

制定/改廃日 (抜粋): 昭和51年

○市役所職員の勤務時間等に関する規程の臨時特例規程 昭和51年10月21日訓令第5号 市役所職員の勤務時間等に関する規程の臨時特例規程 昭和51年11月1日から昭和52年2月末日までの間、市役所職員の勤務時間等に関する規程(昭和29年歌志内市訓令第4号)第2条中「午前8時30分」を「午前9時から」に、第4条中「45分間」を「30分間」に、第5条中「午後零時45分から」を「午後零時30分から」に、そ…

原典で確認 → 本文 242 文字
10月20日訓令第1号 北海道歌志内市

市役所職員の勤務時間等に関する規程の臨時特例規程

制定/改廃日 (抜粋): 昭和54年

○市役所職員の勤務時間等に関する規程の臨時特例規程 昭和54年10月20日訓令第1号 市役所職員の勤務時間等に関する規程の臨時特例規程 昭和54年11月1日から昭和55年2月末日までの間、市役所職員の勤務時間等に関する規程(昭和29年歌志内市訓令第4号)第2条中「午前8時30分」を「午前9時」に、第4条中「45分間」を「30分間」に、第5条中「午後零時45分」を「午後零時30分」に、それぞれ読み替…

原典で確認 → 本文 236 文字
10月27日訓令第5号 北海道歌志内市

市役所職員の勤務時間等に関する規程の臨時特例規程

制定/改廃日 (抜粋): 昭和55年

○市役所職員の勤務時間等に関する規程の臨時特例規程 昭和55年10月27日訓令第5号 市役所職員の勤務時間等に関する規程の臨時特例規程 昭和55年11月1日から昭和56年2月末日までの間、市役所職員の勤務時間等に関する規程(昭和29年歌志内市訓令第4号)第2条中「午前8時30分」を「午前9時」に、第4条中「45分間」を「30分間」に、第5条中「午後零時45分」を「午後零時30分」に、それぞれ読み替…

原典で確認 → 本文 236 文字
11月1日教育長訓令第2号 北海道歌志内市

教育委員会事務局職員の勤務時間等に関する規程

制定/改廃日 (抜粋): 昭和41年

○教育委員会事務局職員の勤務時間等に関する規程 昭和41年11月1日教育長訓令第2号 教育委員会事務局職員の勤務時間等に関する規程 昭和29年11月15日教育長訓令第1号教育委員会事務局職員の勤務時間等に関する規程の全部を改正する。 (目的) 第1条 この規程は、歌志内市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成13年条例第5号)の規定により、歌志内市教育委員会事務局に勤務する職員(以下「職員」とい…

原典で確認 → 本文 364 文字
3月20日条例第11号 北海道歌志内市

文書の左横書きに関する特別措置条例

制定/改廃日 (抜粋): 昭和40年

○文書の左横書きに関する特別措置条例 昭和40年3月20日条例第11号 文書の左横書きに関する特別措置条例 (目的) 第1条 この条例施行の際現に効力を有する条例(以下「既存の条例」という。)を左横書きに改めるため必要な措置を定めることを目的とする。 (特別措置) 第2条 既存の条例は、左横書きに改める。この場合において、次表の左欄に掲げるものは、それぞれ右欄のように改める。 (権限の委任) 第3…

原典で確認 → 本文 268 文字
4月1日規則第6号 北海道歌志内市

文書の左横書きに関する特別措置規則

制定/改廃日 (抜粋): 昭和40年

○文書の左横書きに関する特別措置規則 昭和40年4月1日規則第6号 文書の左横書きに関する特別措置規則 (目的) 第1条 この規則施行の際現に効力を有する規則(以下「既存の規則」という。)を左横書きに改めるため必要な措置を定めることを目的とする。 (特別措置) 第2条 既存の規則は、左横書きに改める。この場合において、次表の左欄に掲げるものは、それぞれ右欄のように改める。 (雑則) 第3条 この規…

原典で確認 → 本文 263 文字
4月13日教育委員会規則第1号 北海道歌志内市

文書の左横書きに関する特別措置規則

制定/改廃日 (抜粋): 昭和40年

○文書の左横書きに関する特別措置規則 昭和40年4月13日教育委員会規則第1号 文書の左横書きに関する特別措置規則 (目的) 第1条 この規則施行の際、現に効力を有する規則(以下「既存の規則」という。)を左横書きに改めるため必要な措置を定めることを目的とする。 (特別措置) 第2条 既存の規則は、左横書きに改める。この場合において、次表の左欄に掲げるものは、それぞれ右欄のように改める。 (権限の委…

原典で確認 → 本文 283 文字
4月19日規程第2号 北海道歌志内市

文書の左横書きに関する特別措置規程

制定/改廃日 (抜粋): 昭和40年

○文書の左横書きに関する特別措置規程 昭和40年4月19日規程第2号 文書の左横書きに関する特別措置規程 (目的) 第1条 この規程施行の際現に効力を有する規程(以下「既存の規程」という。)を左横書きに改めるため必要な措置を定めることを目的とする。 (特別措置) 第2条 既存の規程は、左横書きに改める。この場合において、次表の左欄に掲げるものは、それぞれ右欄のように改める。 (雑則) 第3条 この…

原典で確認 → 本文 264 文字
7月15日訓令第1号 北海道歌志内市

文書の左横書きの実施に関する規程

制定/改廃日 (抜粋): 昭和36年

○文書の左横書きの実施に関する規程 昭和36年7月15日訓令第1号 文書の左横書きの実施に関する規程 (目的) 第1条 この訓令は、文書事務の合理化及び能率化を図るため、文書の左横書きを実施するものとし、その実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。 (実施の範囲) 第2条 起案文書、発送文書、資料、帳簿、伝票その他の文書の書き方は、左横書きとする。ただし、特に縦書きを要すると認められるものに…

原典で確認 → 本文 332 文字
3月29日条例第17号 北海道歌志内市

旧空知炭鉱倶楽部設置条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成11年

○旧空知炭鉱倶楽部設置条例 平成11年3月29日条例第17号 旧空知炭鉱倶楽部設置条例 (目的) 第1条 この条例は、旧空知炭鉱倶楽部の施設等(以下「倶楽部」という。)を市の文化施設として保存し、郷土文化や伝統文化の普及と継承に寄与するため、設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。 (名称及び位置) 第2条 倶楽部の名称及び位置は、次のとおりとする。 (事業) 第3条 倶楽部は、次…

原典で確認 → 本文 794 文字
3月29日教育委員会規則第4号 北海道歌志内市

旧空知炭鉱倶楽部設置条例施行規則

制定/改廃日 (抜粋): 平成11年

○旧空知炭鉱倶楽部設置条例施行規則 平成11年3月29日教育委員会規則第4号 旧空知炭鉱倶楽部設置条例施行規則 (目的) 第1条 この規則は、旧空知炭鉱倶楽部設置条例(平成11年条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。 (公開期間) 第2条 旧空知炭鉱倶楽部(以下「倶楽部」という。)の公開期間は5月1日から10月31日までの間において毎年、教育委員会(…

原典で確認 → 本文 759 文字
3月27日条例第2号 北海道歌志内市

昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除に関する条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成元年

○昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除に関する条例 平成元年3月27日条例第2号 昭和天皇の崩御に伴う職員の懲戒免除に関する条例 (目的) 第1条 この条例は、公務員等の懲戒免除等に関する法律(昭和27年法律第117号)第3条の規定に基づき、職員の懲戒免除に関し必要な事項を定めることを目的とする。 (職員の懲戒免除) 第2条 職員(この条例施行前に職員でなくなった者を含む。)のうち、法令及び法令に基…

原典で確認 → 本文 316 文字
5月11日規則第18号 北海道歌志内市

期末手当の支給に関する規則

制定/改廃日 (抜粋): 昭和49年

○期末手当の支給に関する規則 昭和49年5月11日規則第18号 期末手当の支給に関する規則 (支給日) 第1条 歌志内市職員給与条例(昭和29年条例第43号。以下「条例」という。)附則第4項の規則で定める日は、昭和49年5月15日とする。 (在職期間) 第2条 条例附則第6項の規則で定める割合は、職員の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。 附 則 この規則は、公布の日から施行し、昭和…

原典で確認 → 本文 215 文字
12月9日条例第22号 北海道歌志内市

歌志内市こども未来地域交流センター条例

制定/改廃日 (抜粋): 令和7年

○歌志内市こども未来地域交流センター条例 令和7年12月9日条例第22号 歌志内市こども未来地域交流センター条例 (設置) 第1条 子どもの健全育成、居場所づくりの場として広く供するとともに教育・文化活動を通じて市民の交流の場を提供するため、こども未来地域交流センター(以下「センター」という。)を設置する。 (名称及び位置) 第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。 名称 歌志内市こど…

原典で確認 → 本文 2,022 文字
12月10日条例第14号 教育・子育て 北海道歌志内市

歌志内市こども未来教育基金条例

制定/改廃日 (抜粋): 令和6年

○歌志内市こども未来教育基金条例 令和6年12月10日条例第14号 歌志内市こども未来教育基金条例 (設置) 第1条 市の将来を担う子どもたちの教育に係る諸施策を促進し、広く教育の振興とその充実を図るための必要な経費の財源に充てるため、歌志内市こども未来教育基金(以下「基金」という。)を設置する。 (積立て) 第2条 基金として、次に掲げる収入を積み立てるものとする。 (1) 一般会計歳入歳出予算…

原典で確認 → 本文 757 文字
12月25日条例第30号 北海道歌志内市

歌志内市の休日を定める条例

制定/改廃日 (抜粋): 平成3年

○歌志内市の休日を定める条例 平成3年12月25日条例第30号 歌志内市の休日を定める条例 (本市の休日) 第1条 次の各号に掲げる日は、本市の休日とし、本市の機関の執務は、原則として行わないものとする。 (1) 日曜日及び土曜日 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日 (3) 12月30日から翌年の1月4日までの日(前号に掲げる日を除く。) 2 前項の規定は、本…

原典で確認 → 本文 446 文字

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